相続税の期限後申告をする
更新日:2026年9月26日
概要
相続税の申告期限を過ぎても、相続税の申告書をまだ提出していない場合に行うのが「期限後申告」です。
相続税の申告期限を過ぎても、申告が必要な状態は解消されません。期限を過ぎたことを理由に申告義務がなくなるわけではなく、本税に加えて延滞税や無申告加算税等が生じる場合があります。
税務署長による決定を受ける前に、できるだけ早く申告を進めることが重要です。決定を受けてから対応するよりも、自主的に期限後申告を行うほうが、その後の進め方を自分で調整しやすくなります。
なお、すでに相続税の申告書を提出している場合は、期限後申告ではありません。税額が増える場合は修正申告、税額が減る場合は更正の請求など、別の手続きを確認します。
このページは、相続税の申告期限を過ぎても未申告の状態にある人が、期限後申告の対象かどうかを確認し、申告書の準備から提出、納付、附帯税の確認までを進められるように案内します。
このページで分かること
- 自分が期限後申告の対象かどうかの確認方法
- 期限後申告と、修正申告・更正の請求・税務署長の決定後対応との違い
- 最初に整理しておく情報
- 遺産分割未了、税務署からの連絡等、状況ごとの進め方
- 申告書作成から提出、納付までの手順
- 期限後申告に関わる期限(申告期限、延納申請期限等)の考え方
- 申告に必要なもの
- 申告先・提出方法
- 延滞税・無申告加算税等が生じる可能性
- 税務署・税理士へ相談すべき場面
- 申告後に保管しておく記録
この前に確認する
期限後申告に進む前に、次の記事で前提となる内容を確認しておくと、申告書の準備がスムーズになります。
- 相続税を申告・納付する:申告の要否、財産の整理方法、税額計算、通常の申告方法を確認します。
- 相続財産を調査する:まだ確認できていない財産や債務を整理します。
- 相続人を確認する:税額計算の前提となる相続人の範囲を確認します。
これらの記事を未確認のままでも、このページ単体で期限後申告の意味と最初に行うことは理解できます。
最初にやること
まず、次の内容を一枚のメモへ整理します。
- 被相続人の死亡日、死亡を知った日
- 法定申告期限
- 相続税の申告書を一度でも提出したか
- 税務署から連絡や通知を受けているか
- 主な相続財産、債務、葬式費用
- 遺産分割の状況
- 納付できる資金
- 税理士へ相談済みかどうか
このメモを整理したうえで、税務署または税理士へ早めに相談し、期限後申告の準備を進めます。
期限後申告に当たるか確認する
自分の状況が期限後申告に当たるかどうかは、次の分岐で確認します。
| 状況 | 確認する手続き |
|---|---|
| 申告期限前・未申告 | 相続税を申告・納付する |
| 申告期限後・未申告 | 相続税の期限後申告をする(このページ) |
| 申告済み・税額が増える | 相続税の修正申告をする |
| 申告済み・税額が減る | 相続税の更正の請求をする |
| 税務署長の更正・決定を受けた | 通知後の対応を確認する |
このページが対象とするのは、「申告期限後・未申告」に当たる場合です。
さらに、次の点も確認します。
- 税務署長による決定通知をすでに受けている場合は、期限後申告ではなく、通知内容・納期限・不服申立て等、決定通知後の対応を確認します。
- 税務署から連絡や照会をすでに受けている場合も、自主的な申告か調査・決定前の申告かで附帯税の扱いが異なる可能性があるため、記事だけで判断せず、税務署または税理士へ確認します。
状況別
遺産分割が終わっていない場合
遺産分割未了だけを理由に、申告をさらに先延ばしにしません。
法定相続分等に基づく申告や、分割後の修正申告・更正の請求が必要になる場合があるため、「相続税を申告・納付する」の未分割時の扱いを確認します。
新たな財産が見つかった場合
相続税申告がまだ未提出であれば、見つかった財産を含めて期限後申告を行います。
すでに申告済みの場合は、このページではなく修正申告等を確認します。
税務署から連絡・照会を受けている場合
連絡を受けた日、内容、回答期限、担当部署を記録します。
自主的な申告か、調査・決定前の申告かによって附帯税の扱いが異なる可能性があるため、記事だけで断定せず、税務署または税理士へ確認します。
税務調査の事前通知を受けている場合
申告を止めず、直ちに税理士等へ相談します。
加算税の扱いが変わり得るため、「今から申告しても同じ」と決めつけません。
税務署長の決定を受けた場合
このページで扱う期限後申告ではなく、決定後の納付・不服申立て等の対応を確認します。
配偶者の税額軽減等の特例を利用したい場合
特例ごとに、申告要件、分割要件、添付書類、期限後申告での適用可否を確認します。
「期限後でも必ず使える」「期限を過ぎたら一切使えない」と一律に断定しません。
納付資金が不足している場合
期限後申告の場合、延納申請期限は原則として申告書の提出日となるため、申告書を提出してから延納を考えるのでは遅くなります。
申告前に税務署または税理士へ相談します。
手順
- 法定申告期限と未申告状態を確認します。
- 税務署からの連絡・通知の有無を確認します。
- 相続人、財産、債務、葬式費用、生前贈与等を整理します。
- 遺産分割状況と利用したい特例を確認します。
- 相続税額を計算します。
- 相続開始年に対応する申告書・表・付表を作成します。
- 添付書類をそろえます。
- 納付資金と延納等の必要性を確認します。
- 所轄税務署へ提出します。
- 本税を納付します。
- 延滞税・無申告加算税等の案内を確認します。
- 申告・納付記録を保管します。
期限・いつまでに
法定申告期限
相続税の申告期限は、原則として、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
期限が土曜日、日曜日、祝日等に当たる場合は、原則としてその翌日となります。
期限後申告の時期
法定申告期限を過ぎた後は、税務署長による決定を受けるまで放置せず、必要な確認を行ったうえで、できるだけ早く期限後申告します。
期限後申告そのものに「いつまでに行えばよい」という明確な期限があるわけではありませんが、放置してよい期間ではありません。
納付時期
期限後申告により納付すべき本税は、期限後申告書を提出した日が納期限です。申告書を提出する日までに納付します。
納付方法は、提出時点の国税庁の案内で確認します。
延滞税
延滞税は、原則として法定納期限の翌日から納付日までの期間に応じて計算されます。
割合は年ごと、期間ごとに変わり得るため、具体的な割合は国税庁の最新案内で確認します。
無申告加算税等
無申告加算税等は、期限後申告の時期、税務署からの連絡、調査の進行状況、過去の申告状況等によって扱いが変わる場合があります。
具体的な税率や加重の有無は、税務署または税理士へ確認します。
延納申請期限
期限後申告の場合、延納申請期限は原則として期限後申告書の提出日です。
延納を検討する場合は、申告書を提出する前に準備・相談を始めます。
必要なもの
原則確認するもの
- 相続税申告書
- 財産・債務・葬式費用等の明細
- 相続人を確認する戸籍等
- 遺言書または遺産分割協議書等
- 財産評価の根拠資料
- 債務・葬式費用の証拠書類
- 本人確認関係書類
- 納付に必要な情報・資金
- 税務署から届いた連絡文書・通知書(ある場合)
状況により必要なもの
- 特例・控除の添付書類
- 未分割時の関係書類
- 生前贈与・相続時精算課税関係資料
- 国外財産・非上場株式・事業用資産等の資料
- 延納申請書・担保関係書類
- 税理士への委任関係書類
必要なものは相続の内容によって異なります。相続人全員が必ず同じ書類を提出するとは限りません。
申告先・提出方法
- 提出先:原則として、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署です。
- 提出方法:e-Tax、郵送・信書便、税務署窓口、時間外収受箱等があります。
- 最新の対応方法・受付条件は、国税庁または所轄税務署の公式情報で確認します。
納付
- 本税は、期限後申告書を提出した日が納期限です。申告書を提出する日までに納付します。
- 納付方法は、国税庁の最新案内で確認します。
- 延滞税等は本税と別に通知・計算される場合があるため、税務署の案内を確認します。
- 納付が困難な場合は、申告前に延納等を相談します。
相談先
税務署・国税庁へ確認する事項
- 自分が期限後申告の対象かどうか
- 提出先税務署
- 使用する申告書・表・付表
- 添付書類
- e-Tax対応帳票と添付方法
- 本税の納付方法
- 延滞税・無申告加算税等の通知・計算
- 税務署から既に連絡を受けている場合の進め方
- 延納等の申請期限と必要書類
- 特例に関する一般的な手続き確認
税理士へ確認する事項
- 個別財産の評価
- 複数の相続人がいる場合の税額計算
- 特例・控除の適用可否
- 未分割財産がある場合の申告
- 新たな財産、生前贈与、国外財産等がある場合
- 税務調査・事前通知を受けている場合
- 附帯税の個別見込み
- 期限後申告書の作成・提出代理
公式リンク
- 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
- 国税庁「B1-2 相続税の申告手続」
- 国税庁「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」
- 国税庁「相続税の申告書等の様式一覧(令和8年分用)」
- 国税庁「No.9205 延滞税について」
- 国税庁「申告と納税」
- 国税庁「国税に関するご相談について」
- e-Tax「相続税申告の作成・提出についてよくある質問」
- e-Gov法令検索「相続税法」
- e-Gov法令検索「国税通則法」
注意点
- 期限を過ぎても申告を放置しません。
- 申告済みの場合は期限後申告ではありません。
- 遺産分割未了でも申告が必要になる場合があります。
- 特例の利用可否を自己判断で断定しません。
- 税務署から連絡がある場合は、連絡内容と期限を記録します。
- 申告前に延納の必要性を確認します。
- 申告する年ではなく、相続開始年に対応する様式を使います。
- 申告書だけでなく、根拠資料も保管します。
チェックリスト
関連記事導線
あなたの場合はこちら
- 相続税の修正申告をする:すでに申告済みで、税額が増える場合はこちらを確認します。
- 相続税の更正の請求をする:すでに申告済みで、税額が減る場合はこちらを確認します。
- 相続税の更正を受ける:税務署長から更正通知を受けた場合はこちらを確認します。
あわせて確認する
- 相続税を延納する:期限後申告時の本税を一括納付できず、延納の要件・期限を確認する場合はこちらを確認します。
- 相続税を物納する:延納によっても金銭納付が難しく、物納の要件を確認する場合はこちらを確認します。
他の手続きを探す
- 税金カテゴリ:相続税以外の税務手続きを確認したい場合はこちらを確認します。
- 相続に関係する手続きの全体案内:相続手続き全体の流れを確認したい場合はこちらを確認します。