相続税の更正を受ける

対象読者: 相続税について税務署長から更正通知書等を受け取った人 更新日: 2026年9月26日

概要

更正は、提出済みの相続税の申告について、税務署長が課税標準や税額等を直す処分です。納税者が自ら税額を訂正する修正申告とは異なります。

更正通知書を受け取ったら、通知された内容、納付する税額とその期限、不服がある場合の申立期限を、それぞれ分けて確認します。通知を放置しないことが重要です。

処分の内容が妥当かどうかを、このページだけで判断することはできません。個別の判断は、通知書と根拠資料をもとに、税務署または税理士へ確認します。

このページで分かること

  • 更正と、修正申告・更正の請求との違い
  • 通知書を受け取った直後に行うこと
  • 通知書で確認する項目
  • 内容を受け入れて納付する場合の基本対応
  • 内容に納得できない場合の不服申立ての入口と期限
  • 納付が難しい場合の相談先

この前に確認する

すでに更正通知書を受け取っている場合は、このページを続けて確認します。

最初にやること

次の順序で確認します。

  1. 通知書を受け取った日を記録します。
  2. 封筒を含む通知書一式を保管します。
  3. 処分名が「更正」「決定」「加算税の賦課決定」等のどれに当たるか確認します。
  4. 更正理由、増加した税額、納期限を確認します。
  5. 不服がある場合に備え、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内という原則期限を確認します。
  6. 税理士へ相談する場合は、当初の申告書、税務調査で提出した資料、通知書をまとめておきます。

更正とは

  • 更正とは、申告書を提出した後、税務署長が申告内容を確認し、課税標準や税額等を変更する処分です。
  • 税額が増える更正処分は、不服申立ての対象になり得ます。
  • 申告書を提出していない場合に税務署長が税額を定める処分は「決定」です。更正とは区別されます。
  • 納税者が自ら税額を増やして訂正する手続きは「修正申告」です。
  • 納税者が税額の減額を求める手続きは「更正の請求」です。

「更正」という言葉は共通していても、更正処分と更正の請求とでは、行う主体も目的も異なります。

状況別

更正通知書を受け取り、内容を受け入れる場合

  • 税額、加算税・延滞税などの附帯税、納期限を確認し、期限内に納付します。
  • 納付方法が不明な場合は税務署へ確認します。

内容に納得できない場合

  • 通知書、当初の申告書、税務調査で提出した資料をそろえます。
  • 原則として3か月以内の不服申立期限を確認します。
  • 再調査の請求または審査請求を検討します。
  • 早い段階で税理士等へ相談します。

まだ更正通知書を受け取っていない場合

相続税を多く申告していた場合

相続税申告をしておらず、決定通知を受けた場合

  • このページで、通知を受けた後の対応の基本を確認できます。
  • 「更正」と「決定」は異なる処分ですが、通知後の対応の考え方は共通する部分があります。個別の判断は税務署または税理士へ確認します。

納付が難しい場合

通知書で確認すること

通知書を受け取ったら、次の項目を確認します。

確認項目 内容
処分名 更正、決定、加算税の賦課決定等のいずれか
対象者 対象となる被相続人・相続人
課税価格・課税標準 更正後の課税価格・課税標準
税額 当初申告額と更正後の税額
増加税額 当初申告額との差額
更正理由 税額等が変更された理由
加算税 加算税の種類と金額
延滞税 延滞税の扱い
納期限・納付方法 具体的な納期限と納付方法
処分通知日・受領日 通知書に記載された通知日と、自分が受け取った日
不服申立てに関する教示 不服申立てができる旨と、その期限に関する記載
問合せ先 通知書に記載された問合せ先

対応の流れ

  1. 通知書の受領日を記録します。
  2. 通知書と当初の申告書を並べて、差額を確認します。
  3. 更正理由と根拠資料を確認します。
  4. 税額本体、加算税、延滞税、納期限を、それぞれ分けて整理します。
  5. 内容を受け入れるか、専門家へ相談するかを決めます。
  6. 受け入れる場合は納付します。
  7. 不服がある場合は、期限内に再調査の請求または審査請求を検討します。
  8. 関係書類と納付記録を保管します。

期限・いつまでに

不服申立ての期限

  • 再調査の請求は、原則として処分通知を受けた日の翌日から3か月以内です。
  • 再調査の請求を経ずに審査請求をする場合も、原則として処分通知を受けた日の翌日から3か月以内です。
  • 再調査決定後に審査請求をする場合は、原則として再調査決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内です。

上記は原則的な期限です。例外の有無や具体的な期限計算は、通知書に記載された教示、公式情報、専門家への確認が必要です。

納付の期限

  • 具体的な納期限は、通知書で確認します。
  • 不服申立てを検討していることだけで、納付が自動的に停止するとは限りません。
  • 納期限までに納付できない場合は、期限より前に税務署へ相談します。

必要なもの

最初にそろえるもの

  • 更正通知書
  • 加算税の賦課決定通知書等、同封または別送された関係通知
  • 通知書が届いた封筒
  • 当初の相続税申告書・付表
  • 修正申告書を提出している場合はその控え
  • 納付記録
  • 税務調査・照会で提出した資料
  • 財産評価・債務・控除等の根拠資料
  • 税務署とのやり取りの記録

不服申立てを検討する場合に必要なもの

  • 処分理由に反論する根拠資料
  • 時系列メモ
  • 税理士等へ説明するための論点整理
  • 再調査の請求書または審査請求書の公式様式・案内

必要な書類は状況によって異なります。すべての人に同じ書類が必要とは限りません。

納付する場合

  • 通知書に記載された税額と納期限を確認します。
  • 税額本体と、加算税・延滞税などの附帯税を区別して確認します。
  • 納付方法は、国税庁の最新の案内または税務署で確認します。
  • 納付後は、領収証書や利用明細等を保管します。
  • 納付後に新たな事情が判明した場合、別途の手続きを検討できる余地がありますが、個別の判断は専門家へ確認します。

内容に納得できない場合

内容に納得できない場合は、次の入口があります。

  • 税務署長へ再調査の請求を行う方法
  • 再調査の請求を経ずに、国税不服審判所長へ直接審査請求を行う方法

期限は、原則として3か月以内です。再調査決定後に審査請求をする場合は、原則として1か月以内です。

申立てをするかどうかは、争点、証拠、税額、費用や負担を含めて、専門家と検討します。書面の作成方法や具体的な主張の進め方は、このページでは扱いません。

納付が難しい場合

  • 納付が難しい場合は、放置せず、納期限より前に所轄の税務署へ相談します。
  • 一時に納付できない場合に利用できる猶予制度が存在します。
  • 適用の要件、申請期限、担保の要否等は、個別に確認が必要です。
  • 猶予が必ず認められるとは限りません。

相談先

所轄税務署

次のような確認に適しています。

  • 通知書の一般的な見方
  • 納付する税額、納期限、納付方法
  • 処分理由の説明
  • 再調査の請求の提出先・様式
  • 納付が難しい場合の相談窓口

税理士

次のような個別の判断に適しています。

  • 更正された相続税額の再計算
  • 財産評価、債務、特例、税額控除の検討
  • 税務調査資料と更正理由の照合
  • 更正処分を受け入れるか争うかの検討
  • 再調査の請求・審査請求の支援
  • 複数の相続人への影響整理

国税不服審判所

  • 審査請求の手続案内
  • 提出先、様式、制度の一般的な確認

代理や法律判断が必要な事項は、資格者の業務範囲に沿って相談先を選びます。

公式リンク

注意点

  • 更正通知書を受け取ったら放置しないでください。
  • 不服申立期限は、通知書に記載された教示と、自分が通知書を受け取った日をもとに、具体的な日付で確認します。
  • 不服申立てをしても、納付が自動的に止まるとは限りません。
  • 更正された税額本体と、加算税・延滞税を混同しないよう注意します。
  • 税務署から説明を受けたことと、処分の内容に同意したことは、同じ意味ではありません。
  • 修正申告の勧奨に応じなかった場合でも、通知を受けた後の権利や期限は確認できます。
  • 相続人ごとに処分の内容や税額が異なる場合があります。
  • このページだけで、処分の適法性や妥当性を確定することはできません。

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