相続税の更正を受ける
対象読者: 相続税について税務署長から更正通知書等を受け取った人 更新日: 2026年9月26日
概要
更正は、提出済みの相続税の申告について、税務署長が課税標準や税額等を直す処分です。納税者が自ら税額を訂正する修正申告とは異なります。
更正通知書を受け取ったら、通知された内容、納付する税額とその期限、不服がある場合の申立期限を、それぞれ分けて確認します。通知を放置しないことが重要です。
処分の内容が妥当かどうかを、このページだけで判断することはできません。個別の判断は、通知書と根拠資料をもとに、税務署または税理士へ確認します。
このページで分かること
- 更正と、修正申告・更正の請求との違い
- 通知書を受け取った直後に行うこと
- 通知書で確認する項目
- 内容を受け入れて納付する場合の基本対応
- 内容に納得できない場合の不服申立ての入口と期限
- 納付が難しい場合の相談先
この前に確認する
- 相続税の修正申告をする:自分で申告額の誤りに気づき、まだ税務署長からの更正を受けていない場合は、こちらを確認します。
- 相続税の更正の請求をする:相続税を多く申告しており、税額の減額を求めたい場合は、こちらを確認します。
すでに更正通知書を受け取っている場合は、このページを続けて確認します。
最初にやること
次の順序で確認します。
- 通知書を受け取った日を記録します。
- 封筒を含む通知書一式を保管します。
- 処分名が「更正」「決定」「加算税の賦課決定」等のどれに当たるか確認します。
- 更正理由、増加した税額、納期限を確認します。
- 不服がある場合に備え、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内という原則期限を確認します。
- 税理士へ相談する場合は、当初の申告書、税務調査で提出した資料、通知書をまとめておきます。
更正とは
- 更正とは、申告書を提出した後、税務署長が申告内容を確認し、課税標準や税額等を変更する処分です。
- 税額が増える更正処分は、不服申立ての対象になり得ます。
- 申告書を提出していない場合に税務署長が税額を定める処分は「決定」です。更正とは区別されます。
- 納税者が自ら税額を増やして訂正する手続きは「修正申告」です。
- 納税者が税額の減額を求める手続きは「更正の請求」です。
「更正」という言葉は共通していても、更正処分と更正の請求とでは、行う主体も目的も異なります。
状況別
更正通知書を受け取り、内容を受け入れる場合
- 税額、加算税・延滞税などの附帯税、納期限を確認し、期限内に納付します。
- 納付方法が不明な場合は税務署へ確認します。
内容に納得できない場合
- 通知書、当初の申告書、税務調査で提出した資料をそろえます。
- 原則として3か月以内の不服申立期限を確認します。
- 再調査の請求または審査請求を検討します。
- 早い段階で税理士等へ相談します。
まだ更正通知書を受け取っていない場合
- 自ら税額不足に気づいた場合は「相続税の修正申告をする」を確認します。
- 税務調査の対応中である場合は、「相続税の税務調査を受ける」または税理士への相談を確認します。
相続税を多く申告していた場合
- 「相続税の更正の請求をする」を確認します。
相続税申告をしておらず、決定通知を受けた場合
- このページで、通知を受けた後の対応の基本を確認できます。
- 「更正」と「決定」は異なる処分ですが、通知後の対応の考え方は共通する部分があります。個別の判断は税務署または税理士へ確認します。
納付が難しい場合
- 放置せず、納期限より前に税務署へ相談します。
- 猶予制度等の具体的な適用については、国税庁「納税に関する総合案内」または税務署への相談で確認します。
通知書で確認すること
通知書を受け取ったら、次の項目を確認します。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分名 | 更正、決定、加算税の賦課決定等のいずれか |
| 対象者 | 対象となる被相続人・相続人 |
| 課税価格・課税標準 | 更正後の課税価格・課税標準 |
| 税額 | 当初申告額と更正後の税額 |
| 増加税額 | 当初申告額との差額 |
| 更正理由 | 税額等が変更された理由 |
| 加算税 | 加算税の種類と金額 |
| 延滞税 | 延滞税の扱い |
| 納期限・納付方法 | 具体的な納期限と納付方法 |
| 処分通知日・受領日 | 通知書に記載された通知日と、自分が受け取った日 |
| 不服申立てに関する教示 | 不服申立てができる旨と、その期限に関する記載 |
| 問合せ先 | 通知書に記載された問合せ先 |
対応の流れ
- 通知書の受領日を記録します。
- 通知書と当初の申告書を並べて、差額を確認します。
- 更正理由と根拠資料を確認します。
- 税額本体、加算税、延滞税、納期限を、それぞれ分けて整理します。
- 内容を受け入れるか、専門家へ相談するかを決めます。
- 受け入れる場合は納付します。
- 不服がある場合は、期限内に再調査の請求または審査請求を検討します。
- 関係書類と納付記録を保管します。
期限・いつまでに
不服申立ての期限
- 再調査の請求は、原則として処分通知を受けた日の翌日から3か月以内です。
- 再調査の請求を経ずに審査請求をする場合も、原則として処分通知を受けた日の翌日から3か月以内です。
- 再調査決定後に審査請求をする場合は、原則として再調査決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内です。
上記は原則的な期限です。例外の有無や具体的な期限計算は、通知書に記載された教示、公式情報、専門家への確認が必要です。
納付の期限
- 具体的な納期限は、通知書で確認します。
- 不服申立てを検討していることだけで、納付が自動的に停止するとは限りません。
- 納期限までに納付できない場合は、期限より前に税務署へ相談します。
必要なもの
最初にそろえるもの
- 更正通知書
- 加算税の賦課決定通知書等、同封または別送された関係通知
- 通知書が届いた封筒
- 当初の相続税申告書・付表
- 修正申告書を提出している場合はその控え
- 納付記録
- 税務調査・照会で提出した資料
- 財産評価・債務・控除等の根拠資料
- 税務署とのやり取りの記録
不服申立てを検討する場合に必要なもの
- 処分理由に反論する根拠資料
- 時系列メモ
- 税理士等へ説明するための論点整理
- 再調査の請求書または審査請求書の公式様式・案内
必要な書類は状況によって異なります。すべての人に同じ書類が必要とは限りません。
納付する場合
- 通知書に記載された税額と納期限を確認します。
- 税額本体と、加算税・延滞税などの附帯税を区別して確認します。
- 納付方法は、国税庁の最新の案内または税務署で確認します。
- 納付後は、領収証書や利用明細等を保管します。
- 納付後に新たな事情が判明した場合、別途の手続きを検討できる余地がありますが、個別の判断は専門家へ確認します。
内容に納得できない場合
内容に納得できない場合は、次の入口があります。
- 税務署長へ再調査の請求を行う方法
- 再調査の請求を経ずに、国税不服審判所長へ直接審査請求を行う方法
期限は、原則として3か月以内です。再調査決定後に審査請求をする場合は、原則として1か月以内です。
申立てをするかどうかは、争点、証拠、税額、費用や負担を含めて、専門家と検討します。書面の作成方法や具体的な主張の進め方は、このページでは扱いません。
納付が難しい場合
- 納付が難しい場合は、放置せず、納期限より前に所轄の税務署へ相談します。
- 一時に納付できない場合に利用できる猶予制度が存在します。
- 適用の要件、申請期限、担保の要否等は、個別に確認が必要です。
- 猶予が必ず認められるとは限りません。
相談先
所轄税務署
次のような確認に適しています。
- 通知書の一般的な見方
- 納付する税額、納期限、納付方法
- 処分理由の説明
- 再調査の請求の提出先・様式
- 納付が難しい場合の相談窓口
税理士
次のような個別の判断に適しています。
- 更正された相続税額の再計算
- 財産評価、債務、特例、税額控除の検討
- 税務調査資料と更正理由の照合
- 更正処分を受け入れるか争うかの検討
- 再調査の請求・審査請求の支援
- 複数の相続人への影響整理
国税不服審判所
- 審査請求の手続案内
- 提出先、様式、制度の一般的な確認
代理や法律判断が必要な事項は、資格者の業務範囲に沿って相談先を選びます。
公式リンク
- 国税庁「税務手続について」
- 国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」
- 国税庁「税務署長の処分に不服があるとき」
- 国税庁「No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続」
- 国税庁「No.7210 『不服申立て』ができる場合、できない場合」
- 国税庁「No.9205 延滞税について」
- 国税庁「国税に関するご相談について」
- 国税不服審判所「不服申立手続等」
- e-Gov法令検索「国税通則法」
- e-Gov法令検索「相続税法」
注意点
- 更正通知書を受け取ったら放置しないでください。
- 不服申立期限は、通知書に記載された教示と、自分が通知書を受け取った日をもとに、具体的な日付で確認します。
- 不服申立てをしても、納付が自動的に止まるとは限りません。
- 更正された税額本体と、加算税・延滞税を混同しないよう注意します。
- 税務署から説明を受けたことと、処分の内容に同意したことは、同じ意味ではありません。
- 修正申告の勧奨に応じなかった場合でも、通知を受けた後の権利や期限は確認できます。
- 相続人ごとに処分の内容や税額が異なる場合があります。
- このページだけで、処分の適法性や妥当性を確定することはできません。
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- 相続税の修正申告をする:更正処分を受ける前に、自ら税額を増額して訂正する場合は、こちらを確認します。
- 相続税の更正の請求をする:相続税を多く申告しており、減額を求める場合は、こちらを確認します。
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