相続税を延納する
対象読者:相続税の申告・納付額が判明し、金銭による一括納付が難しい方/相続財産に不動産等が多く現金が不足している方/延納の要件・期限・書類・担保・利子税を確認したい方/相続税申告の準備中で納付方法を早めに検討したい方/税理士や税務署へ相談する前に全体像を把握したい方
更新日:2026年9月26日
概要
相続税は、納期限までに金銭で一括納付することが原則です。延納は、一定の要件を満たし、期限までに申請して税務署長の許可を受けた場合に利用できる、年払い(年賦)による納付方法です。延納が認められた場合、延納期間中は利子税がかかります。
期限内申告の場合、延納申請期限は相続税の申告期限と同じです。このページでは、延納を検討する方が、要件を確認し、期限までに申請の準備を進められるところまで案内します。個別の延納可能額や担保の適否、許可の見込みを判断する記事ではありません。
このページで分かること
- 延納を申請できる要件
- 申請期限
- 申請の手順
- 必要書類・担保
- 審査と許可後の納付
- 相談先
最初にやること
- 一括納付できない見込み額を整理します。
- 相続税の申告期限を確認します。
- 期限前に、所轄税務署または税理士へ相談します。
- 延納申請書・金銭納付を困難とする理由書・担保書類の準備を始めます。
この前に確認する
相続税の申告要否、申告期限、原則的な金銭一括納付については「相続税を申告・納付する」で確認できます。
延納は、相続税額・申告期限・納付額を確認したうえで検討する制度です。申告や納付額がまだ確定していない場合は、先にそちらをご確認ください。
延納を申請できる主な条件
延納を申請するには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 相続税額が10万円を超えること
- 金銭で納付することが困難な事由があり、その困難な金額の範囲内であること
- 延納税額と利子税に相当する担保を提供すること(一定の場合を除く)
- 延納申請期限までに、延納申請書と担保提供関係書類を提出すること
延納は、これらの要件を満たしたうえで税務署長の許可を受けて初めて利用できる制度です。申請すれば必ず認められるものではありません。
状況別
延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下の場合
延納税額が100万円以下、かつ、延納期間が3年以下の場合は、担保の提供が不要です。どちらか一方だけでは担保不要にはならず、両方を満たす必要があります。この場合も、他の要件は必要です。
担保提供関係書類が期限までにそろわない場合
担保提供関係書類が延納申請期限までに整わない場合は、所定の届出により提出期限を延長できます。延長は1回につき3か月まで、最長6か月までです。
この延長は担保提供関係書類の提出期限に関するものであり、延納申請書そのものの提出期限が延びるわけではありません。延納申請書は、原則どおり延納申請期限までに提出する必要があります。
期限後申告・修正申告・更正または決定の場合
延納の申請期限は、期限内申告の場合と異なります。
- 更正または決定の場合:通知が発せられた日の翌日から1か月を経過する日
- 期限後申告または修正申告の場合:申告書の提出日
該当する場合は、ご自身の申請期限を所轄税務署へ確認してください。
延納許可後に支払いが難しくなった場合
延納の許可を受けた後、分納期限までの納付が難しくなった場合は、早めに所轄税務署へ相談してください。一定の条件のもとで、延納から物納へ変更できる特定物納という制度もあります。特定物納の詳しい手続きは、このページでは扱いません。
手順
- 相続税額と納付可能な現金を整理します。
- 延納の対象となり得る金額を検討します。
- 所轄税務署等へ事前に相談します(法定の要件ではなく、実務上の推奨です)。
- 延納申請書・金銭納付を困難とする理由書等を作成します。
- 担保と関係書類を準備します。
- 延納申請期限までに提出します。
- 税務署の審査・補完依頼に対応します。
- 許可後は、分納期限ごとに税額と利子税を納付します。
期限・いつまでに
期限内申告の場合、延納申請期限は相続税の申告期限までです。
相続税の申告期限は、通常、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。申告期限の詳しい計算は「相続税を申告・納付する」をご確認ください。
申請期限は、申告の状況によって異なります。
| 申告等の状況 | 延納申請期限 |
|---|---|
| 期限内申告 | 相続税の申告期限まで |
| 更正または決定 | 通知が発せられた日の翌日から1か月を経過する日 |
| 期限後申告・修正申告 | 申告書の提出日 |
担保提供関係書類が期限までに整わない場合は、所定の届出により1回3か月・最長6か月まで延長できます。ただし、これは担保提供関係書類の提出期限に関する延長であり、延納申請書自体の提出期限が延びるものではありません。
期限が近い場合は、このページの内容だけで判断せず、直ちに所轄税務署または税理士へ確認してください。
必要なもの
原則必要
- 相続税延納申請書
- 金銭納付を困難とする理由書
- 担保提供関係書類
- 担保の種類に応じた別紙・証明書類
- その他、税務署から求められる書類
状況により必要
- 不動産等の財産の明細書
- 担保目録・担保提供書
- 抵当権設定登記承諾書
- 納税保証書
- 担保提供関係書類提出期限延長届出書
- 担保提供関係書類チェックリスト
必要書類は、相続開始日や担保の種類によって異なります。上記をすべての方に一律で必要な書類と決めつけず、ご自身の状況に応じて所轄税務署へご確認ください。
申請先
延納を申請する相続税の納税地を所轄する税務署長へ申請します。相続税の申告書を提出する所轄税務署と考えて差し支えありません。
審査と許可後の納付
- 審査期間は、原則として延納申請期限から3か月以内です。
- 担保等の状況により、最長6か月まで延長される場合があります。
- 許可後は年払い(年賦)で納付します。
- 延納期間中は利子税もあわせて納付します。
- 税務署から補完を求められた場合は、期限内に対応する必要があります。
延納期間と利子税
延納が認められる期間は、相続財産に占める不動産等の割合や財産の区分によって異なり、代表的な最長期間には次のような区分があります。
- 不動産等の割合が50%未満の場合の一般の延納相続税額:最長5年
- 不動産等の割合が50%以上75%未満の場合の一定の不動産等に対応する税額:最長15年
- 不動産等の割合が75%以上の場合の一定の不動産等に対応する税額:最長20年
動産等に対応する税額や立木等には、別の区分があります。ご自身の延納期間は、財産構成によって個別に計算が必要です。
延納期間中は、財産構成・税額区分・各年の延納特例基準割合に応じた利子税がかかります。特例割合は年によって変動するため、固定の税率として扱うことはできません。申請時点の国税庁の情報、または所轄税務署でご確認ください。
相談先
- 所轄税務署
- 国税局電話相談センター
- 税理士
延納の判断には、財産評価・担保・資金計画の検討が伴います。税理士への依頼は必須ではありませんが、早めに相談することが有用です。
公式リンク
- 国税庁「No.4211 相続税の延納」
- 国税庁「延納・物納申請等」
- 国税庁「パンフレット・手引(相続税・贈与税の延納の手引)」
- 国税庁「相続税・贈与税の延納・物納申請等の様式一覧」
- 国税庁「国税に関するご相談について」
注意点
- 延納は、申請すれば必ず認められる制度ではありません。
- 一括納付できる金額まで延納の対象にできるわけではありません。
- 申請期限を過ぎてから、通常の延納へ切り替えられるとは限りません。
- 担保提供関係書類の提出期限延長と、延納申請期限そのものは別の期限です。混同しないでください。
- 延納期間中は利子税がかかります。
- 担保の変更や追加を求められる場合があります。
- 許可後も、納付計画を守る必要があります。
- 延納が難しくなった場合は放置せず、分納期限より前に税務署へ相談してください。
- 物納は延納とは別の制度であり、要件も手続きも異なります。