相続税の更正の請求をする

対象読者: 相続税の申告をすでに行っており、申告した税額が本来より多かった可能性に気づいた方 更新日: 2026年9月26日

概要

相続税の申告書を提出した後に、財産評価や控除額の適用に誤りがあったことに気づいたり、申告後に遺産分割が成立するなどして、申告した税額が実際より多かったと分かることがあります。この記事は、そのような場合に使う「更正の請求」という手続きについて、使う場面、期限の考え方、必要書類、提出方法までを整理します。

主な対象は、申告後に財産評価や控除額の誤りに気づいた方、申告期限までに遺産分割が終わらなかったものの分割が成立して税額が減る可能性がある方、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を分割後に適用したい方です。

個別の相続税額の再計算や、土地・非上場株式・国外財産などの個別評価そのものは、この記事では扱いません。請求理由に応じた期限の考え方を先に特定し、根拠資料をそろえて税務署へ請求へ進むことを中心に案内します。

この記事を読むことで、税額が減る訂正か増える訂正かの見分け方、適用される期限の考え方、更正の請求書や証明書類の準備、提出先・提出方法、税務署の確認から還付までの基本的な流れが分かります。

このページで分かること

  • 更正の請求の概要と、税額が増える場合の手続きとの違い
  • 通常の請求期限と、後発的理由がある場合の期限の考え方
  • 遺産分割が申告後に成立した場合の代表的な期限
  • 手続きを始める前に最初に確認すること
  • 更正の請求書を提出するまでの基本的な手順
  • 更正の請求書・付表・証明書類など必要なもの
  • 提出方法と提出先
  • 税務署の確認から還付までの基本的な流れ
  • 相談先(税務署・国税庁と税理士の役割の違い)

この前に確認する

本記事は、相続税の申告をすでに済ませていることを前提とします。次に該当する場合は、先にそちらを確認してください。

  • 相続税をまだ申告・納付していない場合:「相続税を申告・納付する」を確認してください。相続税申告そのものが完了していない場合、この記事の内容は対象になりません。
  • 遺産分割がまだ終わっていない場合:必要に応じて「遺産分割協議をする」を確認してください。分割の成立状況によって、この記事で扱う請求期限の考え方が変わります。

最初にやること

相続税を多く申告していた場合は、更正の請求により税額の減額を求められます。ただし、請求理由によって期限が異なります。通常は法定申告期限から5年以内ですが、遺産分割など申告後に事情が変わった場合は、事実が生じた日の翌日から4か月以内など、より短い期限が適用されることがあります。

税額が増える誤りの場合は、更正の請求ではなく「相続税の修正申告をする」を確認してください。

次の3点を、紙またはメモに書き出します。

  1. 当初の相続税申告書の提出日と法定申告期限
  2. 税額が減ると考える理由
  3. その理由となる事実が生じた日、またはそれに気づいた日

この3点が、この後の手続きの種類、期限、必要書類を判断する基礎になります。

更正の請求が必要か確認する

まず、税額が増える方向の誤りか、減る方向の誤りかを確認します。

確認結果 次の手続き
税額を多く申告していた 更正の請求
税額を少なく申告していた 相続税の修正申告
税額への影響が分からない 再計算・専門相談
申告していなかった 相続税の期限後申告等

「誤りに気づいた」というだけで更正の請求を進めるのではなく、まず税額が増えるか減るかを確認します。

状況別

財産評価や計算の誤りに気づいた場合 当初の申告時点から存在していた計算・評価・記載の誤りであるため、原則として法定申告期限から5年以内という通常の期限を確認します。

申告後に遺産分割が成立した場合 申告期限までに遺産分割が終わらず、法定相続分等で申告していた場合、分割が成立したことで税額が減ることがあります。この場合は、分割があったことを知った日を確認し、その翌日から4か月以内という期限を意識します。

配偶者の税額軽減等を分割後に適用する場合 配偶者の税額軽減など、分割を前提とする特例を申告後に適用する場合も、分割が行われた日の翌日から4か月以内の更正の請求が重要になります。申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付していたか、やむを得ない事情がある場合の承認手続きが関係することがあるため、詳細な条件は税務署または税理士へ確認します。

相続人ごとの取得額が変わった場合 遺産分割の内容や財産評価の見直しにより、自分以外の相続人の取得額や税額が変わることがあります。この場合、他の相続人に修正申告等が必要になることがあるため、全体を再計算したうえで、税務署または税理士へ確認します。

税額が増える誤りも見つかった場合 減る誤りと増える誤りが混在している場合は、更正の請求だけで完結しません。全体を再計算し、税務署または税理士へ確認します。

請求期限を過ぎた可能性がある場合 通常の期限や後発的理由の期限を過ぎている可能性がある場合、国税庁「更正の請求期間の延長等について」も確認します。自己判断で請求を諦める前に、国税庁の公式情報または税務署へ確認します。

税務署から更正・決定の通知を受けている場合 税務署から更正・決定の通知をすでに受けている場合、更正の請求書に記載する対象区分や年月日が、申告書を基準とする場合と異なることがあります。どちらの区分に該当するかは、税務署へ確認します。

e-Taxを利用したい場合 更正の請求は、e-Taxソフトを利用して請求書等と添付書類のPDFを送信する方法でも提出できます。ただし、請求内容によってはe-Taxを利用できない場合があるため、e-Taxの相続税関係手続一覧などで最新の対応状況を確認します。

手順

  1. 当初の申告書、添付書類、納付記録をそろえます。
  2. 税額が減る理由を一文で整理します。
  3. 法定申告期限と、理由となる事実が生じた日を確認します。
  4. 適用される請求期限を、具体的な年月日で記録します。
  5. 正しい課税価格と相続税額を再計算します。
  6. 更正の請求書と必要な付表を作成します。
  7. 請求理由を証明する書類をそろえます。
  8. e-Taxまたは書面で、所轄税務署へ提出します。
  9. 税務署からの照会や追加資料の依頼に対応します。
  10. 減額更正の通知と還付を確認し、関係資料を保管します。

期限・いつまでに

請求期限は、理由の種類によって異なります。最初に、通常の誤りか、申告後に事情が変わった場合かを分けて確認します。

通常の誤り

当初の申告時点から存在していた計算・評価・記載の誤りについては、原則として法定申告期限から5年以内です(平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する相続税申告が対象)。古い相続開始案件には異なる期限があり得るため、対象年が古い場合は国税庁または税務署へ確認します。

申告後に事情が変わった場合

申告後に一定の事実が生じたことを理由とする更正の請求には、事実が生じた日の翌日から2か月または4か月以内という、通常より短い期限があります。どちらの期限が適用されるかは、請求理由によって異なります。遺産分割後に特例を適用する代表例では、分割が行われた日の翌日から4か月以内が重要になります。

後発的理由の期限は、通常の5年期限より短いことがあります。分割成立、判決確定、取消し等があった場合は、その日を基準に直ちに税務署または税理士へ確認してください。

「通常の5年期限が残っているから急がなくてよい」と考えず、申告後に事情が変わった場合は、直ちに期限を確認します。

必要なもの

必要書類は請求理由によって異なるため、まず「全員に共通する基本資料」と「請求理由ごとの資料」に分けて確認します。

全員に共通する基本資料

  • 当初の相続税申告書控え
  • 当初申告の計算明細・付表
  • 納付記録
  • 相続税の更正の請求書
  • 更正後の課税価格・税額等の計算書
  • 本人確認関係書類
  • 還付先口座情報

請求理由ごとの資料(該当するもの)

  • 評価誤りの根拠資料
  • 遺産分割協議書、遺言書、調停調書等
  • 特例適用に必要な書類
  • 相続人・取得財産の変動を示す資料

これらは一律の持ち物リストではなく、請求理由に応じて必要なものが変わります。自分の請求理由に対応する資料を、上記から個別に確認します。

提出先・提出方法

提出先

納税地を所轄する税務署です。相続税申告書を提出した税務署を基本として確認し、所在地は国税庁「国税局・税務署を調べる」で確認できます。

提出方法

相続税の更正の請求は、次のいずれかの方法で提出できます。

  • e-Taxソフトを利用し、請求書等と添付書類のPDFを送信する
  • 書面を税務署へ持参する
  • 書面を税務署へ送付する

請求内容によってはe-Taxを利用できない場合があるため、e-Taxの相続税関係手続一覧などで最新の対応状況を確認します。

税務署の確認と還付

更正の請求書を提出しただけで、税額が自動的に減るわけではありません。税務署が請求内容と証明資料を確認し、理由があると認めた場合に、減額更正が行われます。

審査の過程で、追加資料の提出や説明を求められることがあります。請求が認められた場合は減額更正が行われ、納め過ぎた税額があるときは還付されます。請求どおりに認められない場合もあります。

処分に不服がある場合の手続きも存在しますが、この記事では概要にとどめます。

相談先

税務署・国税庁

次のような一般的な手続き確認に適しています。

  • 更正の請求の一般的な制度
  • 使用する様式・付表
  • 提出先・提出方法
  • e-Taxの利用可否
  • 期限の一般的な確認
  • 追加提出を求められた書類への対応

税理士

次のような個別の計算や判断が必要な場合に適しています。

  • 正しい相続税額の再計算
  • 財産評価の見直し
  • 後発的理由に該当するかどうかの判断
  • 配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例の適用
  • 複数の相続人間の税額調整
  • 更正の請求書・付表の作成代理
  • 修正申告等も同時に必要となる案件への対応

一般的な手続きの確認は税務署、個別の計算や申告代理は税理士、という役割の違いを踏まえて相談先を選びます。

公式リンク

注意点

  • 更正の請求書を提出しても、税額が自動的に減るわけではありません。税務署が理由があると認めた場合に、減額更正が行われます。
  • 遺産分割が成立しても、必ず税額が戻るとは限りません。
  • 分割成立後4か月以内であっても、特例の適用条件を満たしているかは別途確認が必要です。
  • 相続人全員が同じ手続きを必要とするとは限りません。取得額の変動状況によって、必要な対応は相続人ごとに異なります。
  • この記事は、個別の相続税額や適用可否を確定するものではありません。判断に迷う場合は、税務署または税理士へ確認してください。

チェックリスト

あなたの場合はこちら

  • 遺産分割協議書を作成する:遺産分割の内容を証明する書類が必要な場合に確認します。
  • 遺産分割調停を申し立てる:遺産分割が協議で成立しない場合に確認します。

もっと知る

  • 相続手続きを始める(相続の流れを知る):相続手続き全体の流れを確認したい場合に参照します。

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