適格請求書発行事業者の死亡届出書を提出する

概要

適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)として登録していた個人事業者が亡くなったとき、その相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出します。

この記事では、届出者が誰か、いつ提出するか、被相続人の登録がいつ効力を失うか、事業を承継する場合にどのような扱いになるかを、相続人が判断できる範囲で案内します。

相続税申告や所得税の準確定申告、遺産分割など民法上の相続手続の詳細はこの記事の対象外です。誰が事業を最終的に承継するかという法律上の判断や、複数の相続人がいる場合の承継割合の判断も、この記事では扱いません。

このページで分かること

  • 自分がこの死亡届出書を提出する場面かどうか
  • 誰が届出者になるか
  • いつ提出するか
  • 被相続人の登録がいつ効力を失うか
  • 事業を承継するかどうかで何が変わるか
  • 事業を承継する場合、みなし登録期間中にどの登録番号を使うか
  • みなし登録期間後もインボイスを交付したい場合に何をするか
  • e-Taxまたは書面でどう提出するか
  • 何を準備し、どこへ提出するか
  • 死亡届出以外に確認すべき税務手続があること

対象読者

  • 適格請求書発行事業者であった個人事業者の相続人
  • 被相続人の事業を承継しない相続人
  • 被相続人の事業を承継する相続人
  • 事業承継後もインボイスを交付したい相続人
  • 被相続人の登録番号をいつまで使えるか確認したい相続人
  • 「個人事業者の死亡届出書」と「適格請求書発行事業者の死亡届出書」のどちらを出すか迷っている相続人

更新日

更新日:2026年10月2日

最初に確認すること

制度の説明の前に、まず次を確認します。

  1. 亡くなった人は個人事業者だったか
  2. 亡くなった時点で適格請求書発行事業者として登録されていたか
  3. 自分はその相続人か
  4. 被相続人の事業を承継するか
  5. 届出者自身はすでに適格請求書発行事業者か
  6. 事業承継後もインボイスを交付したいか
  7. 被相続人が生前に登録取消届出書を提出していなかったか
  8. e-Taxと書面のどちらで提出するか

これらの確認内容と、記事内での結論の対応関係は次のとおりです。

確認すること 記事内での結論
死亡時に適格請求書発行事業者だったか 登録者だった場合に、この届出書の対象になります
届出者は相続人か 相続人が届出者として提出します
被相続人の事業を承継するか みなし登録の適用可否に関係します
相続人がすでに登録済みか みなし登録の説明が変わります
承継後もインボイスを交付するか 交付する場合、相続人自身の登録申請が必要になります
死亡日・届出日・4月経過日 被相続人の登録失効時期とみなし登録期間を判断します
被相続人が生前に登録取消届出書を提出済みか みなし登録期間の終期に影響することがあります
e-Taxか書面か 提出方法に応じた準備・提出先へ進みます

対象になる人

適格請求書発行事業者である個人事業者が死亡した場合、その相続人がこの死亡届出書を提出します。

法人の清算結了や合併による消滅、存命の事業者が任意にインボイス登録を取りやめる場合、単なる事業廃止は、この届出書とは別の手続として扱います。

この届出書ではない場合

死亡した人の状況によって、確認する手続が異なります。似た届出書と混同しないよう、次の対応関係を確認してください。

状況 確認する手続
インボイス発行事業者である個人事業者が死亡した 適格請求書発行事業者の死亡届出書(この記事)
インボイス発行事業者ではないが、消費税の課税事業者である個人事業者が死亡した 個人事業者の死亡届出書
存命の事業者がインボイス登録だけをやめたい 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書
存命の個人事業者が事業を廃止する 消費税の事業廃止届出書等を確認
相続人が事業を承継し、みなし登録期間後もインボイスを交付したい 相続人自身の適格請求書発行事業者の登録申請
死亡した人の所得税申告を確認したい 準確定申告を別に確認
相続人が新たに事業を開始・承継する 開業等の必要手続を別に確認

「適格請求書発行事業者の死亡届出書」と「個人事業者の死亡届出書」は、同じ書類ではありません。被相続人が死亡時に適格請求書発行事業者だったかどうかで判断します。

この死亡届出書を提出したことによって、相続に関する税務手続がすべて完了するわけではありません。準確定申告など、別に確認すべき手続が残ります。

死亡後の登録はどうなるか

被相続人の登録が効力を失う時期は、事業承継の有無やみなし登録措置との関係によって変わります。

基本的には、死亡届出書の提出日の翌日と、死亡日の翌日から4月を経過した日のいずれか早い日が重要になります。

ただし、事業を承継した相続人にみなし登録措置が適用されている期間中は、被相続人の登録が有効な状態として扱われます。

死亡した日に登録が自動的に失効するわけではありません。死亡届出書を提出すれば被相続人の登録番号を直ちに使えなくなる、と一律に考えることもできません。実際の扱いは、事業承継の有無や届出のタイミングによって変わります。

事業を引き継ぐ場合

みなし登録の内容

適格請求書発行事業者ではない相続人が被相続人の事業を承継した場合、一定期間、その相続人を適格請求書発行事業者とみなす措置があります。これを「みなし登録」といいます。

この期間の終期は、次のうち最も早い時点です。

  • 相続人自身が適格請求書発行事業者の登録を受けた日の前日
  • 被相続人の死亡日の翌日から4月を経過する日
  • 被相続人が生前に登録取消届出書を提出していた場合、その登録が失効する日の前日

みなし登録期間中に相続人が登録申請書を提出し、期間末までに登録または拒否の通知がない場合は、延長的な取扱いが必要になることがあります。詳細は、国税庁の現行案内で確認してください。

みなし登録期間中の登録番号

みなし登録期間中は、死亡した適格請求書発行事業者の登録番号が、事業を承継した相続人の登録番号とみなされます。

相続人が被相続人の登録番号をそのまま永久に引き継げるわけではありません。みなし登録期間が終われば、被相続人の登録番号は使えなくなります。

みなし登録期間中の消費税

事業を承継した相続人は、みなし登録期間中、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の納税義務の免除の規定が適用されません。

売上高が少なければみなし登録期間中も必ず免税事業者になれる、というわけではありません。

なお、相続時の消費税納税義務判定の全般はこの記事の対象外です。相続に伴う納税義務について詳しく知りたい場合は、国税庁の案内を確認するか、税務署へ相談してください。

みなし登録期間後もインボイスを交付したい場合

相続人がみなし登録期間後も適格請求書を交付したい場合は、相続人自身について「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。

事業を承継すれば登録申請が不要になる、というわけではありません。みなし登録期間後も被相続人の番号でインボイスを発行できるわけでもありません。

みなし登録期間中に登録を受けようとする相続人は、国税庁の現行案内に従って必要な申請書を確認してください。

期限・いつまでに

この死亡届出書の提出時期は、固定された日数の期限ではなく、**「事由が生じた場合、速やかに」**です。

「死亡後4か月以内」は、死亡届出書そのものの提出期限ではありません。4か月という期間は、被相続人の登録の効力やみなし登録期間の判断に関係する期間であり、死亡届出書の提出時期とは区別して考えます。

提出方法

提出方法は、e-Taxと書面送付のいずれかから選べます。どちらか一方しか使えないわけではありません。

比較軸 e-Tax 書面送付
作成・提出 e-Taxソフト等の現行対応手段で作成・送信します 現行様式を作成して送付します
準備 電子提出に必要な利用環境・認証等を準備します 届出書と、必要な本人確認関係の書類等を準備します
提出先 e-Tax上の現行案内に従います 被相続人の納税地を管轄する業務センターへ送付します
提出記録 受信通知等を保存します 発送記録・控え等を保存します

特定の方法を一律に推奨するものではありません。利用できる環境、電子提出への対応状況、書面準備のしやすさに応じて選んでください。

書き方

現行様式・記載要領に基づき、少なくとも次を記載します。

  1. 届出者(相続人)の住所又は居所
  2. 届出者の氏名
  3. 届出者の個人番号
  4. 死亡年月日
  5. 死亡した適格請求書発行事業者の納税地
  6. 死亡した適格請求書発行事業者の氏名
  7. 死亡した適格請求書発行事業者の登録番号
  8. 届出者と死亡した適格請求書発行事業者との関係
  9. 届出者が適格請求書発行事業者でない場合の、相続による事業承継の有無
  10. 必要に応じた参考事項

国外関係や外国人表記等については、現行の記載要領に指示がある場合のみ、状況に応じて記載します。

届出書の控えを保存する場合は、個人番号の取扱いに注意してください。

必要なもの

すべての相続人が同じ添付書類を必ず用意する、というわけではありません。準備物の中心は次のとおりです。

  • 死亡した事業者の登録番号を確認できる資料
  • 被相続人の納税地・氏名を確認できる資料
  • 死亡年月日を確認できる情報
  • 届出者(相続人)の住所・氏名等
  • 被相続人との関係を確認できる情報
  • 事業承継の有無を判断するための情報
  • e-Tax利用に必要な認証・利用環境(電子提出の場合)
  • 現行の死亡届出書様式(書面提出の場合)

本人確認・番号確認や添付の具体的な要否は、提出方法と国税庁の現行案内に従って確認してください。すべての場合に添付書類が必須というわけではありません。

提出先

書面で提出する場合は、被相続人の納税地を管轄する業務センターへ送付します。相続人自身の住所地の税務署へ送るものではありません。

e-Taxで提出する場合は、e-Tax上の現行案内に従います。

提出前に確認すること

  • 被相続人が死亡時に適格請求書発行事業者だったか
  • 登録番号は正しいか
  • 死亡年月日は正しいか
  • 届出者は相続人か
  • 事業承継の有無を正しく選んでいるか
  • 相続人自身がすでに適格請求書発行事業者か
  • みなし登録後もインボイスを交付する予定があるか
  • 生前の登録取消届出の有無を確認したか
  • 提出方法に応じた現行案内を確認したか

提出後に確認すること

  • e-Taxの受信通知又は書面の発送記録を保存する
  • 必要に応じて公表サイト等で被相続人の登録の状態を確認する
  • 事業承継した場合は、みなし登録期間の終期を確認する
  • みなし登録後もインボイスを交付するなら、相続人自身の登録申請を確認する
  • 準確定申告、個人事業者の死亡に伴う届出等を別に確認する

相談先

  • インボイス制度についての一般的な質問:国税庁のインボイス制度電話相談窓口
  • 個別の税務判断や死亡届出の記載についての相談:税務署
  • 書面の送付先:被相続人の納税地を管轄する業務センター
  • 相続人の登録申請についての相談:国税庁・e-Taxの現行案内

電話番号や所在地などの具体的な連絡先は、公開準備の段階で最新の情報を確認したうえで掲載します。

公式リンク

次の公式情報源で、最新の内容を確認してください。

注意点

  • 死亡届出書を提出する義務があるのは相続人であり、死亡した本人が提出するものではありません。
  • 「個人事業者の死亡届出書」と「適格請求書発行事業者の死亡届出書」は別の書類です。被相続人が死亡時にインボイス発行事業者だったかどうかで判断してください。
  • この死亡届出書を提出しても、準確定申告など他の税務手続が自動的に終わるわけではありません。関連する手続は別に確認してください。
  • 相続人が複数いる場合の事業承継者の最終的な決定や、承継割合の判断は、この記事では扱いません。判断できない場合は、税務署等へ確認してください。
  • 死亡した事業者の登録番号は、みなし登録期間が終わればそのまま使い続けられるものではありません。継続してインボイスを交付したい場合は、相続人自身の登録申請が必要です。

よくある間違い

  1. 死亡した本人が提出する手続だと思う
  2. 法人の代表者死亡にもこの届出書を使うと思う
  3. 被相続人がインボイス発行事業者でなくてもこの届出書を出すと思う
  4. 「死亡後4か月以内」が死亡届出書の提出期限だと思う
  5. 死亡日に登録が必ず即時失効すると思う
  6. 死亡届出書を出せば、被相続人の登録番号を直ちに使えなくなると一律に考える
  7. 事業を承継した相続人は、被相続人の登録番号を永久に引き継げると思う
  8. みなし登録期間後も登録申請なしでインボイスを交付できると思う
  9. みなし登録期間中は、売上高が少なければ必ず免税事業者になれると思う
  10. 死亡届出書と個人事業者の死亡届出書を同じ手続だと思う
  11. 死亡届出書を出せば準確定申告等も完了すると思う
  12. 事業を承継するかどうかを確認せず「有・無」を選ぶ
  13. 被相続人ではなく相続人自身の納税地を基準に書面送付先を決める
  14. 提出記録を残さない

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対象確認

事業承継

記載

提出

提出後

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