特別縁故者への財産分与を申し立てる

対象読者:亡くなった人に相続人がいない、または相続人が現れない可能性がある状況で、亡くなった人と特別な関係があった人(生計を同じくしていた人、療養看護に努めていた人、その他特別の縁故があった人)で、相続財産清算人の選任後に財産分与を受けられるか確認したい人 更新日:2026年10月1日

概要

亡くなった人に相続人がいない場合や、相続人がいるかどうか分からない場合、家庭裁判所によって相続財産清算人が選任され、相続人を捜すための公告が行われます。この公告の期間内に相続人として名乗り出る人が現れなかったとき、亡くなった人と特別な関係があった人は、家庭裁判所へ「特別縁故者への財産分与」を申し立てることができます。

この記事は、亡くなった人と生計を同じくしていた人、療養看護に努めていた人、その他特別の縁故があった人が、申立ての前提条件を満たしているか、自分が申立人になり得る立場か、いつまでにどこへ申し立てる必要があるか、どのような書類・資料を準備するかを判断できるように案内します。

なお、この記事は、読者が特別縁故者に該当するかどうかや、実際に分与が認められるかどうかを判断するものではありません。あくまで、申立ての入口に立てるかどうか、次に何を確認すればよいかを整理するための記事です。

このページで分かること

  • 特別縁故者への財産分与を申し立てる前に確認しておくべきこと
  • 自分が申立人になり得る立場かどうかの整理の仕方
  • 申立期間と、その数え方の注意点
  • 申立先、申立費用、必要な書類・資料
  • 特別縁故を示す資料を準備するときの考え方
  • 判断に迷う場合の相談先

この前に確認する

特別縁故者への財産分与の申立てへ進む前に、次の状況を確認してください。

  • 相続財産清算人が選任されているか 特別縁故者への財産分与は、家庭裁判所によって相続財産清算人が選任された後の手続きです。相続財産清算人がまだ選任されていない場合は、この申立てへ直接進むことはできません。相続財産清算人(旧:相続財産管理人)の選任を申し立てるを先に確認してください。

  • 相続人を捜すための公告の期間が満了しているか 相続財産清算人の選任後、相続人を捜すための公告が行われます。この公告の期間が満了し、相続人として名乗り出る人がいなかった場合に、特別縁故者への財産分与が問題となります。公告の期間が満了しているかどうかは、申立先となる家庭裁判所へ確認してください。

  • 清算後に財産が残る見込みがあるか 分与の対象となるのは、相続財産清算人による清算が終わった後に残った相続財産です。清算の状況や、財産がどの程度残る見込みかは、相続財産清算人へ確認してください。

相続財産清算人の選任と公告期間満了という前提が整っていない場合は、申立てへ進むことができません。清算後に財産が残る見込みは、分与の実益を考えるための確認事項として、相続財産清算人へ確認してください。

最初にやること

まず、相続財産清算人の選任状況を確認します。

  • 相続財産清算人がまだ選任されていない場合は、先に相続財産清算人(旧:相続財産管理人)の選任を申し立てるを確認してください。
  • 相続財産清算人がすでに選任されている場合は、相続人を捜すための公告の期間が満了しているか、また清算後に財産が残る見込みがあるかを、申立先の家庭裁判所や相続財産清算人へ確認します。

申立期間の具体的な開始日・終了日は、亡くなった日や相続財産清算人が選任された日から自分で計算するものではありません。申立先の家庭裁判所へ確認してください。

状況別に確認する

自分の事情が、次のどれに当たるかを整理してください。

亡くなった人と生計を同じくしていた場合

亡くなった人と一緒に生活し、生計を同じくしていた人は、申立人になり得る類型の一つです。生活を共にしていたことを説明できる資料を整理してください。

亡くなった人の療養看護に努めていた場合

亡くなった人の療養看護に努めていた人も、申立人になり得る類型の一つです。どのような支援を、どのくらいの期間行っていたかを裏付ける資料を整理してください。

その他、亡くなった人と特別の縁故があった場合

生計同一や療養看護に当てはまらない場合でも、その他の事情によって亡くなった人と特別な縁故があったと考えられる場合があります。この類型は個別の事情による判断の余地が大きいため、資料を整理したうえで、必要に応じて弁護士、司法書士、法テラスなどへの相談へ進んでください。

相続人がいる、または公告期間内に相続人が現れた場合

相続人がいることが確定している場合や、相続人を捜すための公告の期間内に相続人として名乗り出た人がいる場合は、特別縁故者への財産分与の対象にはなりません。この場合は、通常の相続手続きを確認してください。

手続きの流れ

  1. 相続財産清算人が選任され、相続人を捜すための公告の期間が満了していることを確認する
  2. 自分がどの申立人類型に当たるかを整理する
  3. 必要な書類と、特別縁故を裏付ける資料を準備する
  4. 申立期間内に、申立先の家庭裁判所へ申立てを行う
  5. 家庭裁判所が審理を行う
  6. 家庭裁判所が相当と認めた場合に、清算後に残った相続財産の全部または一部が分与される

申立てをすれば必ず財産を受け取れるわけではなく、家庭裁判所が相当と認めた場合に分与される点に注意してください。

期限・いつまでに

申立期間は、相続人を捜すための公告で定められた期間の満了後3か月以内です。

  • 起算点:相続人を捜すための公告で定められた期間の満了日
  • 対象者:特別縁故者への財産分与を申し立てたい人
  • 全国共通性:この期間の考え方は全国共通です。

ただし、申立期間は自動的に通知されるとは限りません。また、具体的な開始日・終了日は、亡くなった日や相続財産清算人が選任された日から自分で計算するものではなく、申立先の家庭裁判所へ確認してください。申立期間を過ぎている可能性がある場合は、申立てができなくなる可能性があるため、速やかに家庭裁判所または専門家へ確認してください。

必要なもの

標準的に必要となる書類・資料は次のとおりです。

  • 申立書
  • 申立人の住民票または戸籍附票
  • 申立事情説明書・提出資料説明書
  • 特別縁故を証する資料
  • 収入印紙800円分

このほか、郵便料や提出方法(原本・写しの扱いなど)は申立先の家庭裁判所ごとに異なるため、申立先の家庭裁判所へ確認してください。

資料を準備するときの考え方

特別縁故を証する資料は、自分がどの申立人類型に当たるかによって、整理する内容が変わります。

  • 生計を同じくしていた場合は、生活を共にしていたことが分かる資料を整理します。
  • 療養看護に努めていた場合は、支援の内容や期間が分かる資料を整理します。
  • その他特別の縁故があった場合は、関係性を説明できる資料を整理し、資料の選び方に迷うときは専門家へ相談してください。

これらの資料は、特別縁故者に該当することを保証するものではありません。どのような資料が有利かという判断は、記事だけでは行えないため、必要に応じて弁護士、司法書士、法テラスなどへ相談してください。

相談先

相談先 相談内容
申立先の家庭裁判所 申立期間の具体的な開始日・終了日、提出方法、郵便料・保管金の納付方法
相続財産清算人 清算の状況、清算後に財産が残る見込み
弁護士、司法書士、法テラス 自分の事情で申立人になり得るかの見通し、特別縁故を証する資料の整理方法

公式リンク

注意点

  • 申立てをしても、必ず財産を受け取れるとは限りません。家庭裁判所が相当と認めた場合に、清算後に残った相続財産の全部または一部が分与されます。
  • 郵便料や提出方法など、裁判所ごとに異なる事項があります。申立先の家庭裁判所へ確認してください。
  • 申立期間の具体的な開始日・終了日は、亡くなった日や相続財産清算人が選任された日から自分で計算せず、申立先の家庭裁判所へ確認してください。
  • 分与の対象となるのは、清算後に残った相続財産です。清算後に財産が残らない可能性もあるため、相続財産清算人へ確認してください。

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