適格請求書発行事業者の登録申請をする
概要
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)になるには、税務署への登録申請が必要です。申請しなければ、自動的に登録されることはありません。
現在免税事業者の方は、登録を受けると消費税の課税事業者になり、消費税の申告・納付が関係してきます。「登録すれば必ず得」「登録しなければ必ず損」という単純な話ではないため、登録による変化を理解したうえで申請することが大切です。
このページでは、国内事業者が登録を申請し、登録結果を確認できる状態になるまでを案内します。
このページで分かること
- 自分が今回の申請の対象か
- 現在、課税事業者か免税事業者か
- いつから登録を受けたいか、いつまでに申請する必要があるか
- e-Taxと書面送付のどちらで申請するか
- 何を準備し、どこへ提出するか
- 提出後に何を確認するか
- 登録通知・登録番号・公表情報の確認方法
- 登録後に消費税の申告・納付などが関係すること
対象読者
このページは、日本国内の個人事業者・法人で、適格請求書発行事業者の登録を受けようとしている方を対象としています。現在課税事業者の方、免税事業者で登録により課税事業者になることを理解したうえで申請する方のどちらも対象です。
次に当てはまる方は、このページの対象外です。
- 国外事業者の方:国外事業者用の登録申請手続を確認してください。
- 登録するかどうか自体を検討している段階の方:このページは、登録のメリット・デメリットを比較することを目的としていません。
- すでに登録済みで、登録事項を変更したい方:登録簿の登載事項変更届出などを確認してください。
- 登録をやめたい方:登録の取消しを求める届出を確認してください。
- 事業を廃止する方:事業廃止時の手続を確認してください。
- 死亡・相続などの特殊な事情がある方:ケース別の申請書や別の手続を確認してください(相続により事業を承継した個人事業者については、このページの「状況別」でも触れています)。
更新日
更新日:2026年10月3日
最初に確認すること
制度の詳しい説明より先に、次の順番で自分の状況を確認してください。
- 国内事業者であるか
- すでに登録を済ませていないか
- 現在、消費税の課税事業者か免税事業者か
- いつから登録を受けたいか
- 登録すると消費税の申告・納付が関係することを理解しているか
国外事業者の方は、このページではなく国外事業者用の登録申請手続を確認してください。すでに登録済みの方は、このページの申請手続は不要です。目的に応じて、登録事項の変更や登録の取消しなどの届出を確認してください。
登録すると何が変わるか
申請する前に、次の点を押さえておいてください。
- 登録されると、登録番号などが国税庁の公表サイトで公表されます。
- 免税事業者が経過措置により登録を受けると、登録日から消費税の課税事業者になり、消費税の申告・納付が関係します。
- 登録後は、取引先から求められた場合に適格請求書を交付するなど、インボイス発行事業者としての対応が必要になります。
- 「登録すれば必ず得」「登録しなければ必ず損」とは一概にいえません。ご自身の取引状況に応じて判断してください。
- 2割特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間が対象です。個人事業者については、一定の要件のもとで令和9年分・令和10年分に3割特例が設けられています。登録後の税負担については、自分の課税期間・事業者区分に応じて国税庁の現行情報を確認してください。
登録できる人
適格請求書発行事業者の登録は、国内で課税資産の譲渡等を行っている、または行おうとしている国内事業者で、適格請求書を交付するために登録を受けようとする方が対象です。
登録を受けられるのは、原則として消費税の課税事業者です。ただし、免税事業者についても、一定の経過措置により登録を受けられる場合があります。免税事業者の方の具体的な扱いは、このあとの「いつから登録するかを決める」「状況別」で説明します。
いつから登録するかを決める
登録をいつから受けたいかによって、確認すべき内容が変わります。まず、自分が課税事業者か免税事業者かを確認したうえで、次のいずれに当たるかを確認してください。
- 課税事業者が登録を受ける場合
- 免税事業者が、課税期間の途中から登録を受ける場合(経過措置を利用する場合)
- 免税事業者が、課税期間の初日から登録を受ける場合
これらは登録時期の考え方が異なるため、同じルールとして扱わないでください。
課税事業者の場合
課税事業者については、「申請すれば希望日から必ず登録される」というものではありません。登録は、税務署長が登録をした日から効力が生じます。具体的にどのくらいの期間で登録されるかは、時期によって変動するため、国税庁が案内している現行の処理期間の目安を確認してください。
免税事業者が課税期間の途中から登録を受ける場合
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間の課税期間において、令和5年10月2日以後に登録を受ける経過措置を利用する場合は、登録申請書に提出日から15日以後の日を登録希望日として記載します。
登録通知が登録希望日より後に届いた場合でも、制度上は登録希望日に登録を受けたものとみなされる場合があります。通知が届く日と、実際に登録の効力が生じる日は同じとは限らないため、混同しないようにしてください。
免税事業者が課税期間の初日から登録を受ける場合
課税期間の初日から登録を受けようとする場合は、その初日から起算して15日前の日までに申請書を提出する必要があります。
提出期限が土日祝日などに当たる場合の扱いは、独自に判断せず、e-Taxまたは国税庁の現行案内で確認してください。
期限・いつまでに
登録時期の区分ごとに、確認すべき期限をまとめます。
登録時期の区分 確認すること
課税事業者の登録 提出時期に法定の期限はありませんが、登録の効力は税務署長が登録をした日から生じます。処理期間の目安は国税庁の現行案内で確認してください。
免税事業者が課税期間の途中から登録(経過措置) 登録希望日は、提出日から15日以後の日を記載します。
免税事業者が課税期間の初日から登録 その課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出します。
「登録したい日の15日前までに申請すればよい」という考え方を、すべてのケースへ一律に当てはめないでください。課税事業者と免税事業者では登録時期の扱いが異なり、また「申請から15日で登録される」というものでもありません。処理期間と登録の効力が生じる日も、別のものとして区別してください。
申請方法を選ぶ
申請は、e-Taxまたは書面送付のいずれかで行います。
比較する項目 e-Tax 書面送付
主な対象 電子申請できる方 紙で提出したい方
主な準備 電子証明書、利用者識別番号など 現行の申請書、記載に必要な情報
提出先 e-Tax 納税地を管轄するインボイス登録センター
提出後の確認 送信結果・受信通知などを確認する 発送・提出した記録を自分で残す
e-Taxで申請する
e-Taxでは、e-Taxソフトまたはe-Taxソフト(WEB版)を利用します。
- e-Taxソフト(WEB版)は、パソコンから国内事業者の個人・法人ともに利用できます。
- スマートフォン・タブレットからのe-Taxソフト(WEB版)の利用は、国内事業者である個人事業者に限られます。法人は対象になりません。
- 具体的な画面の操作方法は変更されることがあるため、ここでは大まかな流れだけを説明します。
大まかな流れは、次のとおりです。
- 電子証明書・利用者識別番号など、利用環境を準備する
- e-Taxソフトまたはe-Taxソフト(WEB版)で申請内容を作成する
- 入力内容を確認する
- 電子署名を行い、送信する
- 送信後、受信通知や処理状況を確認する
送信して終わりではなく、受信通知や通知書などを確認するところまでが申請の流れに含まれます。
書面で申請する
書面で申請する場合は、次の流れで進めます。
- 現行の「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」と次葉を確認する
- ケース別のフローチャートを使い、自分に該当する様式を確認する
- 申請書・次葉に必要事項を記載する
- 提出前に、申請書の写しなど自分で確認できる記録を残す
- 納税地を管轄するインボイス登録センターへ送付する
書面の送付先は、納税地を管轄する「インボイス登録センター」です。具体的な所在地はここでは固定せず、国税庁の現行の「各局(所)インボイス登録センターのご案内」で確認してください。また、収受日付印付きの控えが必ずもらえるとは限りません。提出した記録は自分でも残しておいてください。
申請前に用意するもの
共通で確認しておくものと、申請方法ごとに準備するものを分けて整理します。
共通で確認するもの
- 氏名・名称
- 住所・所在地
- 納税地
- 法人の場合は法人番号など
- 現在、課税事業者か免税事業者か
- 課税期間・事業年度
- 希望する登録時期
- 申請書の質問に答えるための事業者情報
e-Taxで申請する場合に準備するもの
- 利用者識別番号
- 電子証明書(マイナンバーカードなど)
- 利用環境(パソコン、または対象となる方はスマートフォン・タブレット)
書面で申請する場合に準備するもの
- 現行の国内事業者用申請書
- 次葉
- 自分のケースに応じた記載情報
個人番号の記載や本人確認の方法は、現行の様式・国税庁案内で確認してください。古い様式を前提にしないよう注意してください。
申請書で確認する主な項目
申請書のすべての欄を逐語的に説明するのではなく、判断を誤りやすい項目を中心に確認します。
- 申請者の住所・所在地
- 納税地
- 氏名・名称
- 法人番号など
- 課税事業者か免税事業者か
- 免税事業者の場合のケース区分
- 登録希望日
- 課税期間・事業年度
- 登録要件に関する確認事項
- 通知の受領方法
- 公表事項の申出との違い
「屋号を公表したい」といった希望は、登録申請そのものの必須項目ではありません。公表事項の公表(変更)申出という別の手続に関わる内容なので、混同しないようにしてください。
状況別
自分の立場に応じて、次を確認してください。
現在免税事業者の方
最も重要な分岐です。登録により課税事業者になること、登録希望日と提出時期の確認が必要であることを、早めに理解しておいてください。
現在課税事業者の方
免税事業者向けの登録希望日の経過措置は適用されません。登録の効力が生じる日と、処理にかかる期間は別のものとして区別してください。
個人事業者の方
国内の個人事業者であれば、スマートフォン・タブレットからe-Taxソフト(WEB版)を利用できる場合があります。
法人の方
法人は、パソコンからのe-Tax利用が中心になります。個人事業者向けのスマートフォン・タブレット利用の案内は、法人には当てはまりません。
相続により事業を承継した個人事業者の方
通常のケースと同じ扱いにはなりません。国税庁のケース別登録申請書フローチャートで、自分に該当する様式を確認してください。 相続人自身の登録要否やみなし登録期間も確認したい場合は、「相続で事業を引き継いだときのインボイス登録を確認する」も確認してください。
国外事業者の方
このページの案内対象外です。国外事業者用の登録申請手続を確認してください。
提出後に確認すること
申請書を提出しただけでは、登録は完了していません。
- e-Taxで申請した場合は、送信結果・受信通知を確認し、提出記録を保存してください。
- 書面で申請した場合は、発送・提出した日と、書類の写しなど自分で確認できる記録を残してください。
登録通知を確認する
提出後、登録審査を経て登録通知が届きます。
e-Taxによる電子通知を選択した場合は、通知書などを確認してください。
2026年9月24日以後、e-Taxの処分通知等の電子交付は、原則として「申請等の都度の同意」から「事前の一括同意」へ変更されています。 電子交付を希望する場合は、e-Tax上の受領設定を確認してください。なお、2026年9月23日以前に登録申請を提出し、その申請で電子交付に同意していた場合は、従前の同意に基づいて登録通知書が電子交付される場合があります。
具体的な処理にかかる期間は、時期によって変動します。国税庁の現行案内で確認してください。
登録番号・公表情報を確認する
登録が完了すると、国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録情報を確認できます。
登録番号が分かったことだけで終わらせず、登録日や公表内容に誤りがないかもあわせて確認してください。
登録後にすること
登録後は、次のようなことが関係してきます。それぞれの詳細は、このページでは扱いません。
- インボイスを交付するための請求書等の準備
- 消費税の申告・納付
- 帳簿・請求書等の保存
- 登録事項に変更が生じた場合の届出
- 将来、登録をやめる場合の取消しなどの手続
よくある間違い
次のような誤解に注意してください。
- インボイス制度に関わるだけなら、登録申請は不要だと思われがちですが、登録を受けるには申請が必要です。
- 登録申請と消費税課税事業者選択届出書を、常にセットで提出しなければならないわけではありません。
- 免税事業者が登録を受けても、免税のままではありません。経過措置により登録すると課税事業者になります。
- 課税事業者と免税事業者では、登録時期の考え方が異なります。同じルールとして扱わないでください。
- 「登録したい日の15日前まで」という期限は、全員に共通するものではありません。
- 申請から15日後に必ず登録されるわけではありません。
- 登録の効力は登録通知が届いた日からではなく、登録された日から生じます。
- 登録希望日を自由に過去の日付にすることはできません。
- e-Taxは個人事業者専用ではありません。法人も利用できます。
- 法人は、個人事業者向けのスマートフォンだけでの申請方法をそのまま利用できるわけではありません。
- 書面での提出先は、所轄の税務署ではなく、納税地を管轄するインボイス登録センターです。
- 古い申請書の様式をそのまま使わないでください。現行の様式を確認してください。
- 書面で申請する場合は、申請書本体だけでなく次葉も併せて提出します。
- 申請を送信・郵送した時点で、登録が完了したわけではありません。
- 登録番号を確認しないままインボイスを発行し始めないでください。
- 登録後も、消費税の申告・納付が必要かどうかを確認してください。
- 屋号などの任意の公表事項と、登録簿に必須の公表事項は別のものです。混同しないでください。
- 2割特例は恒久制度ではありません。対象となる課税期間を確認し、個人事業者は令和9年分・令和10年分の3割特例も含め、現行の制度を確認してください。
うまくいかない場合
次のような状況になった場合は、原因を自己判断せず、確認箇所や相談先へ進んでください。
- e-Taxへログインできない
- 電子証明書や利用者識別番号の準備で止まっている
- 自分が課税事業者か免税事業者か判断できない
- 登録希望日や期限が判断できない
- 送信後の処理状況が分からない
- 登録通知が見つからない
- 公表サイトで登録情報を確認できない
- 書面の送付先が分からない
相談先
次の窓口で相談できます。電話番号や受付時間は変更されることがあるため、このページには固定せず、公式リンク先の現行情報で確認してください。
- 納税地を所轄する税務署
- インボイス制度に関する一般的な相談窓口
- e-Taxの利用に関する問い合わせ窓口
公式リンク
- 国税庁「D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」:対象者、提出時期、現行様式、書面の送付先、相談窓口、処理期間案内を確認できます。
- 国税庁「インボイス発行事業者登録申請手続」:登録希望日や登録後の注意点、登録通知までの目安を確認できます。
- 国税庁「各局(所)インボイス登録センターのご案内」:書面送付時のインボイス登録センター所在地を確認できます。
- e-Tax「インボイス制度の申請届出等を行う」:パソコンから利用できるインボイス制度の電子申請・届出を確認できます。
- e-Tax「処分通知等の電子交付について」:2026年9月24日以後の電子交付と事前一括同意を確認できます。
- 国税庁適格請求書発行事業者公表サイト「登録番号に関する情報」:登録通知・登録番号・公表情報を確認できます。
- 国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」:2割特例・3割特例を含む現行制度を確認できます。
注意点
- 登録するかどうかの判断と、登録の申請手続は別の話です。
- 国内事業者向けの手続と、国外事業者向けの手続を混同しないでください。
- 課税事業者と免税事業者を混同しないでください。
- 「15日前ルール」は、すべてのケースに一律で当てはまるものではありません。
- 申請書を提出したことと、登録が完了したことは別です。
- 登録通知が届いた日と、登録の効力が生じた日は別です。
- 古い申請様式や、以前のe-Tax画面を前提にしないでください。
- 2割特例だけを前提に、登録後の税負担を判断しないでください。個人事業者は令和9年分・令和10年分の3割特例も含め、現行制度を確認してください。
- 登録すると登録番号などが公表されることを、あらかじめ理解しておいてください。
- 登録後は消費税の申告・納付などが関係してくることを、確認から外さないでください。
チェックリスト
あなたの場合はこちら
申請の前後で、次のような状況に当てはまる場合は、別の届出や手続が必要になることがあります。
- 免税事業者から課税事業者になったことに伴い、消費税課税事業者選択届出書の提出が必要かどうかを確認したい場合は、「消費税課税事業者選択届出書を提出する」を確認してください。
- 登録をやめたい場合は、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書について確認してください。
- 事業を廃止する場合は、「消費税の事業廃止届出書を提出する」を確認してください。
- 登録した内容(氏名・名称、納税地など)を変更したい場合は、適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書について確認してください。
- 国外事業者に当たる場合は、国外事業者用の登録申請手続を確認してください。