適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書を提出する
概要
適格請求書発行事業者として登録済みの事業者は、氏名や名称、法人の本店又は主たる事務所の所在地など、登録簿に登載された事項に変更が生じたときに「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提出します。
この記事は、すでに登録を受けている個人事業者・法人を対象に、次のことが分かるように案内します。自分の変更がこの届出書の対象かどうか、屋号などを追加公表するための「公表事項の公表(変更)申出書」との違い、法人が異動届出書を提出済みの場合に重複提出が不要になる条件、提出時期、e-Taxまたは書面での提出方法、そして提出後に確認することです。
登録の新規申請や登録の取りやめ、公表事項の公表(変更)申出そのものの詳しい手続きは、この記事の範囲外です。該当する場合は、それぞれの手続きに関する記事を確認してください。
このページで分かること
- 自分の変更が変更届出書の対象になるかどうか
- 変更届出書と「公表事項の公表(変更)申出書」の違い
- 法人が異動届出書を提出している場合に変更届出書が不要になる条件
- 変更届出書をいつまでに提出するか
- e-Taxまたは書面でどのように提出するか
- 変更届出書に何を記載し、何を準備するか
- 提出後に何を確認するか
対象読者
この記事は、次のいずれかに当てはまる方を対象としています。
- 適格請求書発行事業者としてすでに登録されている国内の個人事業者
- 適格請求書発行事業者としてすでに登録されている国内法人
- 氏名または名称が変わった登録済み事業者
- 法人で本店又は主たる事務所の所在地等が変わった登録済み事業者
- 公表サイトに掲載されている法定公表事項に誤りがあり、変更手続きを確認したい登録済み事業者
- e-Taxまたは書面送付で変更届出を行いたい登録済み事業者
国外事業者も制度上はこの届出書の対象になりますが、国内事業者と変更事項や添付資料が異なるため、この記事では「状況別」でまとめて案内します。まずは国内事業者を中心とした案内を確認してください。
更新日
更新日:2026年10月3日
最初に確認すること
制度の説明より先に、次の点を確認してください。
- 現在、適格請求書発行事業者として登録されているか
- 何が変わったのか
- その変更は「登録簿に登載された事項」か、それとも任意に追加公表した事項か
- 法人で名称・本店等所在地の変更であれば、異動届出書を提出する予定か、すでに提出済みか
- 実際に内容が変わったのか、それとも公表済み情報の誤りを訂正したいのか
- まだ公表されていない申請内容の誤りや誤送信ではないか
- e-Taxと書面のどちらで提出するか
これらを整理するための基本的な判断軸は、次のとおりです。
判断軸 本文で示す基本判断
1. 登録状態 適格請求書発行事業者として登録済みの事業者が対象です
2. 変更内容 氏名又は名称、法人の本店又は主たる事務所の所在地等など、登録簿の登載事項かどうかを確認します
3. 任意公表事項 屋号、個人事業者の主たる事務所所在地、通称・旧姓等の変更は「公表事項の公表(変更)申出書」を確認します
4. 法人の異動届出 名称又は本店等所在地の異動を記載した異動届出書を提出した場合は、変更届出書を重ねて提出する必要はありません
5. 変更/訂正の状態 公表済み情報の変更・訂正なのか、まだ公表前の申請誤り・誤送信なのかを分けて考えます
6. 提出時期 登載事項に変更が生じたら速やかに提出します。固定の日数へ置き換えないでください
7. 提出方法 e-Taxまたは書面送付で提出します。利用できる端末や対象者の範囲を確認します
8. 提出後 送信・発送記録を保存し、変更後の公表情報を確認します
変更内容ごとの手続
変更内容によって、案内が次のいずれかに分かれます。自分の変更が当てはまる項目を確認してください。
1. 個人事業者の氏名が変わった
氏名の変更は登録簿の登載事項にあたるため、変更届出書の対象です。婚姻などで氏名が変わった場合も同様です。氏名を変更しても、登録番号は変更されません。
旧姓での公表を続けたい場合は、変更届出書だけでは対応できません。「状況別」で案内する内容もあわせて確認してください。
2. 法人の名称が変わった
法人の名称変更は登録簿の登載事項にあたるため、変更届出書の対象です。
ただし、名称の異動について、その旨を記載した異動届出書をすでに提出している場合は、変更届出書を重ねて提出する必要はありません。異動届出書を提出していない場合、またはこれから提出する予定がない場合は、変更届出書で対応します。
3. 法人の本店又は主たる事務所の所在地等が変わった
法人の本店又は主たる事務所の所在地等の変更も、登録簿の登載事項にあたるため、変更届出書の対象です。
この場合も、所在地等の異動について、その旨を記載した異動届出書をすでに提出している場合は、変更届出書を重ねて提出する必要はありません。個人事業者の住所変更は、この法人の所在地変更とは扱いが異なるため、同じ手続きとして考えないでください。
4. 屋号・個人事業者の主たる事務所所在地・通称・旧姓等を追加・変更したい
屋号や、個人事業者の主たる事務所所在地、通称・旧姓等は、登録簿の法定登載事項ではなく、任意に追加公表した事項です。これらの変更には、変更届出書ではなく「公表事項の公表(変更)申出書」を使用します。
「あなたの場合はこちら」で案内先を確認してください。
5. 公表済み情報に誤りがある
すでに公表サイトへ反映された情報に誤りがある場合は、変更届出書等によって内容を変更します。
6. まだ公表前の申請内容に誤りがある・誤送信した
まだ公表されていない申請内容に誤りがある場合や、誤って送信・二重送信してしまった場合は、変更届出書を機械的に再送するのではなく、インボイス登録センターへ確認してください。誤送信した内容をそのまま再送するだけでは解決しない場合があります。
7. 国外事業者である
国外事業者も、登録簿の登載事項に変更があれば変更届出書の対象です。国内事業者との違いとして、変更内容を確認できる資料の添付が必要になります。「状況別」で詳しく案内します。
期限・いつまでに
変更届出書は、適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があったとき、速やかに提出します。
起算点は、登録簿に登載された事項に変更が生じた時点です。
「速やかに」という表現を、独自に「〇日以内」や「次の申告まで」のような固定の期限へ置き換えないでください。今回確認できた一次情報の範囲では、「〇日を過ぎたら届出ができなくなる」といった固定的な期限は示されていません。ただし、未提出であることに気付いた場合は、放置せず、速やかに現行の手続きを確認して提出してください。
手続きの流れ
変更届出書の提出は、おおむね次の流れで進みます。
- 登録簿の登載事項に変更が生じたことを確認する
- その変更が変更届出書の対象か、公表(変更)申出書や異動届出書など別の手続きの対象かを確認する
- e-Taxまたは書面のどちらで提出するかを決める
- 変更届出書を作成する(必要に応じて添付資料を準備する)
- 速やかに提出する
- 送信結果または発送・提出記録を保存する
- 提出後、変更後の公表情報を確認する
e-Taxと書面送付は、次の点で異なります。それぞれの利用者、準備、提出先、提出後の対応を比較してから、自分に合う方法を選んでください。
比較軸 e-Tax 書面送付
主な利用者 電子提出する事業者 紙で提出する事業者
主な準備 e-Tax利用に必要な認証・環境、変更情報 現行の届出書、変更情報、必要に応じ添付資料
提出先 e-Tax 納税地を管轄するインボイス登録センター(現行の郵送先案内で所在地を確認)
提出後 送信結果等を保存する 発送・提出記録を保存する
届出書を作成する
変更届出書には、主に次の事項を記載します。
- 納税地
- 氏名又は名称・代表者氏名
- 法人番号
- 登録番号
- 変更年月日
- 変更事項
- 変更前の内容
- 変更後の内容
- 参考事項
- 国外事業者の場合の追加事項・次葉の存在
変更年月日は、実際に変更が生じた日を正しく確認してから記載します。変更前・変更後の内容を取り違えないよう、記載前に照合してください。
この記事では、様式のすべての欄を逐語的には解説していません。実際に記載する際は、現行の様式・記載要領を確認してください。
e-Taxで提出する
変更届出は、e-Taxで作成・提出できます。パソコンからの提出のほか、スマートフォン・タブレットからの提出にも対応しています。
パソコンで利用する場合、対象となる変更事項は、氏名又は名称、法人の本店又は主たる事務所の所在地等、国外事業者の国内事務所等です。
スマートフォン・タブレットで利用できるのは、国内事業者である個人事業者に限られます。この場合の変更届出の対象事項は氏名です。法人がスマートフォン・タブレットから変更届出を提出できるという扱いにはなっていないため、法人はパソコンでの提出方法を確認してください。
e-Taxの具体的な画面名称やボタンの順序は変わることがあるため、この記事では固定的に説明していません。利用時は現行のe-Tax案内で確認してください。
書面で提出する
書面で提出する場合は、現行の変更届出書に必要事項を記載し、必要に応じて添付資料を添えて提出します。
郵送先は、納税地を管轄するインボイス登録センターです。国税局(所)ごとに管轄地域と所在地が分かれているため、書面を発送する直前に、国税庁「各局(所)インボイス登録センターのご案内」で現在の送付先を確認してください。所轄の税務署へ郵送する手続きではありません。
提出後は、発送・提出した記録を保存してください。
提出後に確認すること
変更届出書を提出したら、次を確認します。
- 送信結果、または発送・提出した記録を保存したか
- 国税庁のインボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトで、変更後の内容が正しく反映されているか
変更届出書に記載した変更事項は、国税庁ホームページで公表される情報です。提出すればすぐに公表サイトへ反映されるとは限らないため、反映状況は後日あらためて確認してください。
状況別
同じ「変更届出書の対象」であっても、次のような状況では確認しておくことが異なります。
氏名変更後も旧姓での公表を続けたい場合
婚姻等で氏名が変わったあとも、旧姓での公表を続けたい場合は、変更届出書の提出に加えて、「公表事項の公表(変更)申出書」もあわせて関係します。変更届出書だけで、旧姓公表の希望まで処理できるわけではありません。
戸籍謄本等の追加書類が必要になる特殊なケースもあるため、該当する可能性がある場合は、現行の公式FAQで確認してください。
国外事業者の場合
国外事業者は、国内事業者と異なり、変更内容を確認できる資料を添付する必要があります。国外事業者であることを理由に、添付資料が不要になるわけではありません。
具体的にどの資料が「変更内容を確認できる資料」として十分かは、個別のケースによって異なります。現行の様式・記載要領で確認してください。
よくある間違い
- 屋号の変更にも変更届出書を使うと思い込む
- 法人は異動届出書と変更届出書を必ず両方出すものだと思い込む
- 「速やかに」を独自に「〇日以内」と決めてしまう
- 個人事業者の住所変更を、法人の本店所在地変更と同じ扱いにしてしまう
- 氏名変更後も旧姓での公表を続けたいのに、公表(変更)申出書を確認しない
- 公表前の申請誤りを、変更届出書の再送だけで直そうとする
- 誤送信・二重送信を、そのまま再送するだけで解決しようとする
- 郵送先を所轄の税務署だと決めつける
- 古い届出書の様式をそのまま使ってしまう
- 変更年月日を確認せずに作成してしまう
- 変更前・変更後の内容を取り違えてしまう
- 国外事業者であるにもかかわらず、変更内容確認資料を確認しない
- 提出した記録を残さない
- 提出直後に公表サイトが必ず更新されると決めつける
必要なもの
- 現行の変更届出書(e-Taxまたは書面)
- 変更年月日、変更事項、変更前・変更後の内容などの変更情報
- 国外事業者の場合は、変更内容を確認できる添付資料
- e-Taxで提出する場合は、e-Tax利用に必要な認証・環境
添付資料の具体的な内容や、e-Taxの利用環境について確認が必要な場合は、現行の公式案内で確認してください。制度一般の相談先と、提出済み申請の処理状況・誤送信等の確認先は分かれているため、相談内容に合う窓口を選びます。
相談先
- 管轄地域のインボイス登録センター:書面の郵送先、提出済み申請の処理状況、まだ公表されていない申請内容の誤り・誤送信等を確認する
- インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター):インボイス制度や申請書・届出書の記載方法等について一般的な相談をする
- 所轄税務署:個別具体的な事実関係を確認する必要がある相談をする
公式リンク
- 国税庁「D1-66 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出手続」
- 国税庁「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」現行様式
- 国税庁「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書の記載要領等」
- 国税庁「消費税の届出書等について」
- e-Tax「インボイス制度の申請届出等を行う(パソコン)」
- e-Tax「インボイス制度の申請届出等を行う(スマートフォン・タブレット)」
- e-Tax「訂正手続:インボイス関係」
- 国税庁インボイス公表サイト FAQ「公表されている事項を変更する場合」
- 国税庁インボイス公表サイト FAQ「婚姻で氏名が変更となった場合」
- 国税庁「各局(所)インボイス登録センターのご案内」
- インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)
- 国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト
注意点
- 変更届出書を提出しても、登録番号は変更されません。
- 変更届出書に記載した変更事項は、国税庁ホームページで公表されます。提出後、公表サイトへ反映されるまでの具体的な日数は、この記事では固定していません。反映状況は後日確認してください。
- 国外事業者が添付する「変更内容を確認できる資料」として、どの資料が十分かは個別のケースによって異なります。判断が難しい場合は、現行の様式・記載要領で確認してください。
- e-Taxの画面名称やボタンの順序は変わることがあります。実際の操作は、現行のe-Tax案内で確認してください。
- まだ公表されていない申請内容の誤りや誤送信は、変更届出書の再送では対応できない場合があります。インボイス登録センターへ確認してください。
チェックリスト
あなたの場合はこちら
- 登録を受けたい方は、「適格請求書発行事業者の登録申請をする」の記事を確認してください。
- 登録をやめたい方は、「適格請求書発行事業者の登録を取りやめる」の記事を確認してください。
- 屋号等の任意公表事項を追加・変更したい方は、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出」に関する手続きを確認してください。
- 法人の名称・所在地の異動について異動届出書を提出する方は、この記事内の「重複提出不要条件」を確認してください。
- 公表前の申請内容の誤り・誤送信がある方は、インボイス登録センターへ確認してください。
- 国外事業者の方は、この記事内の「状況別」で国外事業者固有の記載・添付資料を確認してください。