消費税の確定申告をする
このページで分かること
- 消費税及び地方消費税の確定申告が必要かどうかの確認方法
- 申告の対象となる課税期間と申告・納付期限
- 一般課税・簡易課税・2割特例など、対象年に使える計算方法の確認方法
- 一般課税・簡易課税それぞれの計算構造の基本
- 中間申告・中間納付がある場合の反映方法
- 納付額または還付額の確認方法と、還付申告になる場合の注意点
- 申告書・付表の確認方法、確定申告書等作成コーナー・e-Tax・書面での提出方法
- 提出後に確認・保存しておくこと
- 自分で判断できない場合の相談先
対象読者
この記事は、消費税の課税事業者である個人事業者のうち、次のいずれかに当てはまる方を対象としています。
- 「消費税の課税事業者になるか確認する」で課税事業者と分かった方
- インボイス発行事業者として登録し、消費税の確定申告が必要になった方
- 一般課税で申告する方
- 簡易課税制度を適用して申告する方
- 2割特例の適用可否を確認して申告する方
- 中間申告・中間納付をしている方
- 還付申告になる可能性がある方
- e-Taxまたは書面で申告したい方
法人の方、課税事業者か免税事業者かの判定そのものを知りたい方、インボイス登録申請・取消しだけを行いたい方、簡易課税制度選択届出書の提出手続だけを知りたい方、課税期間短縮の届出手続そのものを知りたい方、修正申告・更正の請求・期限後申告を主目的とする方は、この記事の主な対象ではありません。それぞれの内容に対応する別の記事や国税庁の案内を確認してください。
更新日
更新日:2026年10月3日
まず確認すること
詳しい計算に入る前に、次を短く確認してください。
- 自分が消費税の課税事業者かどうか
- 対象年と、その課税期間
- 一般課税・簡易課税・対象年に使える特例のどれで申告するか
- 中間申告・中間納付をしているかどうか
- 申告・納付の期限
この5点を先に押さえておくと、後の計算や書類準備で迷いにくくなります。詳しい確認方法は、以下の各見出しで順に説明します。
消費税の確定申告が必要か確認する
消費税及び地方消費税の確定申告は、課税事業者であることを前提として必要になります。ただし、課税事業者であれば例外なく確定申告書を提出しなければならないわけではありません。
課税期間中に国内の課税資産の譲渡等および特定課税仕入れがなく、かつ納付税額もない課税期間については、確定申告義務はありません。一方で、課税仕入れに係る消費税額や中間納付額があり、還付を受けられる場合は、還付申告を検討できます。
「課税事業者なら必ず確定申告書を提出する」という前提で考えず、その課税期間の取引と税額の状況を確認したうえで、申告が必要かどうかを判断してください。
自分が課税事業者かどうかそのものが分からない場合は、「消費税の課税事業者になるか確認する」の記事で、基準期間・特定期間・相続などの詳しい判定を確認してください。この記事では、課税事業者判定そのものを詳しく扱いません。
課税期間を確認する
個人事業者の原則的な課税期間は、1月1日から12月31日までです。年の途中で開業・廃業した場合でも、課税期間の開始・終了の考え方はこの原則によります。ただし、課税期間短縮の特例を選択している場合は別に確認が必要です。
3か月ごと、または1か月ごとの課税期間を選択している場合は、通常の年1回の申告と同じ前提で進めることはできません。**課税期間を短縮している場合は、通常の年1回申告と同じ前提で進めないでください。**該当する場合は、選択している課税期間の区切りに沿って、申告のタイミングをあらためて確認してください。
申告期限・いつまでに
**個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告・納付期限は、原則として翌年3月31日です。**対象年の具体的な日付は、休日による調整を含めて、その年分の国税庁の公式案内で確認してください。
**所得税の確定申告期限と、消費税及び地方消費税の申告期限は同じとは限りません。**申告する税目ごとに期限を確認し、「確定申告は全部同じ期限」と思い込まないようにしてください。
期限を過ぎてしまった場合は、そのまま放置せず、期限後申告と納付の手続きへ進んでください。無申告加算税や延滞税が生じる場合があります。期限後申告の詳しい手続きは、この記事では扱いません。
どの方法で税額を計算するか確認する
消費税の税額計算には、複数の方法があります。詳しい計算に入る前に、自分がどの方法を使うかを確認してください。一般課税・簡易課税・対象年に利用できる特例のどの方法で申告するかを、計算前に確認してください。
| 確認する方法 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 一般課税 | 実際の課税仕入れ等に係る消費税額を基礎に、仕入控除税額を計算する |
| 簡易課税 | 適用要件と届出の状況を確認し、事業区分ごとのみなし仕入率で計算する |
| 2割特例 | インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者となった場合など、対象年・要件を満たすかを確認する |
| 対象年の特例(将来年分を含む) | 税制改正により対象年ごとに制度が変わり得るため、その年分の国税庁の公式案内で確認する |
税額の大小だけを基準に自由に選べるものではありません。それぞれの適用要件を確認したうえで、自分が使える方法を確定してください。
一般課税で申告する場合
一般課税では、課税売上げ等に係る消費税額から、控除できる課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて、納付税額等を計算します。
**一般課税では、仕入税額控除のために帳簿やインボイス等の保存状況を確認してください。**経過措置や少額特例などの例外もありますが、この記事ではすべてを網羅していません。対象年の公式案内と、自分の保存資料を照らし合わせて確認してください。
課税期間中の課税売上高が5億円を超える場合、または課税売上割合が95%未満の場合は、仕入税額控除を全額控除できる前提で計算できません。**課税売上割合が95%未満の場合は、仕入税額控除を全額控除できる前提で計算しないでください。**この場合は、個別対応方式または一括比例配分方式のどちらを使うかを確認する必要があります。なお、課税売上割合95%の判定は、切り上げや四捨五入で処理できるものではありません。
一括比例配分方式を選択した場合は、一定期間、個別対応方式へ変更できない制限があります。単年度の都合だけで自由に行き来できる方法ではないことに注意してください。
簡易課税で申告する場合
**簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下というだけで自動的に適用される制度ではありません。**基準期間の課税売上高の要件に加えて、原則として事前の届出が関係します。「消費税簡易課税制度選択届出書を提出する」で、簡易課税制度選択届出書の提出状況を確認してください。
簡易課税では、第1種から第6種までの事業区分に応じて、みなし仕入率を適用します。
| 事業区分 | みなし仕入率 |
|---|---|
| 第1種 | 90% |
| 第2種 | 80% |
| 第3種 | 70% |
| 第4種 | 60% |
| 第5種 | 50% |
| 第6種 | 40% |
複数の事業区分に該当する場合は、売上げを事業区分ごとに整理する必要があります。主な事業一つの率をすべての売上げにまとめて使うことはできません。自分の事業が複数区分にまたがっていないか、あらためて確認してください。
2割特例など対象年の特例を使う場合
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者となった事業者などについて、一定の要件を満たす課税期間に、納付税額を売上税額の2割とすることができる特例です。**2割特例は、インボイス発行事業者であれば誰でも適用できる制度ではありません。**対象年・要件を必ず確認してください。個人事業者では令和8年分までが対象となり得ます。
2割特例は、一般課税・簡易課税の通常計算とは別の特例として、適用できるかどうかをそれぞれ確認します。
令和8年度税制改正では、一定の個人事業者について令和9年分・令和10年分の3割特例などが示されています。**対象年によって利用できる特例や様式が変わるため、その年分の国税庁の公式案内を確認してください。**この記事では、将来年分の詳しい要件を固定せず、申告対象年ごとに公式情報を確認する前提で案内しています。
申告前に揃えるもの
申告前に、少なくとも次の資料を個別に確認してください。
- 対象年・課税期間
- 課税事業者であることを確認した資料・経緯
- 一般課税・簡易課税・特例のどれを適用するかの状況
- 簡易課税制度選択届出書の提出状況
- 課税期間特例の選択状況
- 売上帳・総勘定元帳等
- 請求書・領収書・インボイス等
- 売上げを10%・軽減8%・免税取引等に区分した集計
- 仕入れ・経費を税率・取引区分に応じて整理した集計
- 非課税・不課税取引の確認資料
- 固定資産の購入・売却資料
- 一般課税の場合の仕入税額控除に必要な保存資料
- 簡易課税の場合の事業区分別売上集計
- 中間申告・中間納付額
- 税務署からの申告のお知らせ等
- 還付の場合の振込先口座情報
- e-Tax利用に必要な認証情報等
- 書面提出の場合の本人確認・マイナンバー関係の現行要件
- 前年申告書・届出書の控え
- 税理士等へ確認した事項があればその記録
入力画面で初めて取引区分を考え始めるのではなく、先にこれらの資料を整理してから作成に進むと、途中で迷いにくくなります。
売上げを整理する
申告に必要な集計として、まず売上げを税率・取引区分ごとに整理します。
- 標準税率10%の課税売上げ
- 軽減税率8%の課税売上げ
- 免税取引
- 非課税取引
- 不課税取引
非課税・不課税・免税取引は、それぞれ意味が異なります。同じ「消費税がかからない売上げ」として一括りにせず、区分ごとに整理してください。事業用資産の売却や家事転用がある場合は、その分も忘れずに整理対象へ含めてください。
仕入れ・経費を整理する
仕入れ・経費についても、税率・取引区分に応じて整理します。
- 標準税率10%の課税仕入れ
- 軽減税率8%の課税仕入れ
- 非課税・不課税の仕入れ
- 固定資産の購入等
- 免税事業者等からの仕入れ
一般課税で申告する場合は、整理した仕入れ・経費について、仕入税額控除に必要な帳簿・インボイス等の保存状況もあわせて確認してください。免税事業者等からの仕入れについては、控除の扱いが取引ごとに一律ではないため、常に同じ割合で控除できるとは考えないでください。
中間申告・中間納付をしている場合
中間申告・中間納付をしている場合は、確定申告でその内容を反映します。**中間納付税額がある場合は、確定申告でその金額を反映します。**中間納付額をすでに払ったからといって、確定申告そのものが不要になるわけではありません。
中間納付額が確定税額を上回り、控除しきれない場合は、還付につながることがあります。中間申告の回数・期限・仮決算の詳しい内容は、この記事では扱っていません。国税庁の公式案内、または該当する別記事で確認してください。
納付額・還付額を確認する
売上税額、仕入控除税額等、中間納付税額を反映したうえで、最終的に納付額となるか還付額となるかを確認します。
一般課税で仕入控除税額等が売上税額を上回る場合や、中間納付額が確定税額を上回る場合などは、還付となることがあります。反対に、納付額がある場合は、申告書の提出だけで手続きが終わるわけではなく、別途納付が必要です。納付方法については、後の「納付する」で確認してください。
還付申告になる場合
一般課税で仕入控除税額等が売上税額を上回る場合や、中間納付額が確定税額を上回る場合など、還付申告となることがあります。
**還付申告となる場合は、通常の申告書だけでなく、追加の明細書が必要になることがあります。**消費税の還付申告書(中間還付を除く)を提出する場合、個人事業者は「消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)」の添付が必要かどうかを確認してください。
簡易課税や2割特例を適用している場合の還付可能性は、一般課税の場合と同じ前提で考えることはできません。自分がどの計算方法を使っているかに応じて、還付の可能性をあらためて確認してください。
必要な申告書・付表を確認する
申告書として、少なくとも次を確認対象としてください。
- 消費税及び地方消費税の確定申告書第一表
- 申告書第二表
- 一般課税用の必要な付表
- 簡易課税用の必要な付表
- 2割特例など、その年分の特例用書類
- 還付申告に関する明細書(該当する場合)
- その他、取引内容・計算方法により必要となる書類
様式番号や付表番号は制度改正で変わることがあります。この記事では、必要となる書類の種類を示すにとどめ、公開時点での現行の様式は、国税庁の公式案内で確認してください。
確定申告書等作成コーナーで作成する
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って入力すると、消費税及び地方消費税の申告書等を作成できます。
ただし、特殊な計算や承認割合が関係する場合など、作成コーナーで対応できないケースもあります。作成コーナーがすべての消費税申告に対応しているとは考えず、自分のケースが対応範囲内かどうかを事前に確認してください。
入力を始める前に、売上げ・仕入れ・事業区分・中間納付額などをあらかじめ整理しておくと、入力中の判断に迷いにくくなります。
e-Taxで提出する
e-Taxを利用すると、自宅等から消費税及び地方消費税の申告書を提出できます。認証方式や対応環境、具体的な操作画面は更新されることがあるため、この記事では固定的な操作手順は示しません。利用時点の国税庁の案内を確認してください。
**e-Taxで送信した場合は、送信した事実だけでなく受付結果も確認してください。**送信ボタンを押しただけで受付確認が終わったとは考えず、受信通知等で受付結果を確認するところまで行ってください。
書面で提出する
書面で提出する場合は、対象年の最新版の様式、提出先、本人確認・マイナンバー関係、郵送先などを国税庁の公式情報で確認してください。書面提出の控えについては、税務署の収受日付印が今後も同じ形で押される前提とせず、現行の提出記録の取扱いを確認してください。
提出先
申告書は、原則として納税地を所轄する税務署長へ提出します。郵送で提出する場合は、業務センターが提出先となることがあります。実際の送付先は、提出する時点の国税庁の公式案内で確認してください。
納付する
申告書の提出と納税は別の手続きです。**申告書を提出しただけでは、納付は完了しません。**納付額がある場合は、申告書を提出した後にあらためて納付の手続きへ進んでください。
利用できる納付方法は、対象年の国税庁の公式案内で確認してください。振替納税を利用する場合は、法定納期限と実際の振替日を混同しないよう注意してください。所得税等にある延納制度が消費税にも同じように適用できるわけではありません。
提出後に確認・保存すること
申告書を提出した後は、少なくとも次を確認・保存してください。
- 提出した申告書・付表等の内容
- e-Taxの受信通知等、受付を確認できる記録
- 書面提出の場合の提出年月日を確認できる記録
- 納付額・納付方法・納付日
- 還付の場合の申告内容・振込先
- 中間納付額
- 計算に使用した帳簿・集計表
- インボイス等の保存対象書類
- 使用した届出・選択制度の控え
「送信した」「郵送した」というだけで、受付確認まで終わったとは考えないでください。**消費税の確定申告が完了しても、所得税その他の申告・届出まで完了したことにはなりません。**消費税以外に残っている申告・届出がないかも、あわせて確認してください。
状況別
自分の状況に近いものを確認してください。
初めて消費税を申告する場合:まず「消費税の確定申告が必要か確認する」から「どの方法で税額を計算するか確認する」までを順に確認し、必要書類をあらかじめ整理してから申告書の作成に進んでください。
インボイス登録を機に課税事業者になった場合:2割特例の対象年・要件に当てはまるかどうかを、「2割特例など対象年の特例を使う場合」で確認してください。
一般課税で申告する場合:「一般課税で申告する場合」で、仕入税額控除の保存要件や、課税売上高5億円・課税売上割合95%の判定を確認してください。
簡易課税で申告する場合:「簡易課税で申告する場合」で、届出の提出状況と事業区分を確認してください。
2割特例の適用を検討する場合:対象年ごとに要件が変わるため、申告対象年の公式案内で最新の要件を確認してください。
複数の事業区分がある場合:簡易課税を適用する場合は、事業区分ごとに売上げを分けて整理してください。
課税売上割合が95%未満の場合:仕入税額控除を全額控除できる前提とせず、個別対応方式または一括比例配分方式を確認してください。
課税売上高が5億円を超える場合:課税売上割合が95%以上であっても、全額控除できる前提とせず、あらためて確認してください。
中間申告・中間納付をしている場合:「中間申告・中間納付をしている場合」で、中間納付額を確定申告へ反映してください。
還付になりそうな場合:「還付申告になる場合」で、追加の明細書が必要かどうかを確認してください。
課税期間を短縮している場合:通常の年1回申告と同じ前提とせず、選択している課税期間の区切りに沿って確認してください。
年の途中で開業した場合:開業日によって課税期間の扱いが自動的に区切られるとは限らないため、対象年の課税期間の考え方を確認してください。
年の途中で廃業した場合:廃業のタイミングによる申告・納付の扱いを、公式案内または税務署で確認してください。
事業用資産を売却・家事転用した場合:「売上げを整理する」で扱った整理対象へ含めて確認してください。
非課税売上げがある場合:課税売上げと分けて整理し、課税売上割合の計算にも影響しないか確認してください。
免税事業者等からの仕入れがある場合:控除の扱いが一律ではないため、取引ごとに確認してください。
国外取引・特定課税仕入れがある場合:この記事では詳しく扱いません。該当する場合は、公式情報または税理士へ確認してください。
期限を過ぎた場合:そのまま放置せず、期限後申告と納付の手続きへ進んでください。詳しい手続きはこの記事の範囲外です。
申告後に誤りに気付いた場合:翌年の申告でまとめて調整しようとせず、修正申告等の必要な手続きを確認してください。
自分で計算方法を確定できない場合:自分で取引区分や計算方法を確定できない場合は、推測で申告せず税務署または税理士へ確認してください。
相談先
税務署・国税局電話相談センター等
- 申告義務があるかどうか
- 適用する申告方法
- 申告書・付表の内容
- e-Tax・書面提出の方法
- 中間納付額の扱い
- 一般的な制度の確認
税理士
- 複数税率・複数事業が絡んで複雑な場合
- 課税売上割合や個別対応方式の区分判断が難しい場合
- 高額資産・棚卸資産等の調整がある場合
- 国外取引等がある場合
- 多額の還付となる場合
- 過年度からの処理に不安がある場合
- 修正申告等もあわせて必要になりそうな場合
自分で取引区分や計算方法を確定できない高度な個別論点は、公式情報の確認だけで終わらせず、税務署または税理士への相談も検討してください。
公式リンク
この記事で扱った内容のうち、次の情報は制度改正や年度ごとの様式変更によって更新されることがあります。実際に申告する際は、申告対象年時点の国税庁の公式情報で最新の内容を確認してください。
- No.6601「申告と納税」
- No.6137「課税期間」
- 消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに
- インボイス制度特設サイト「確定申告」
- 消費税及び地方消費税の申告書・添付書類等
- No.6401「仕入控除税額の計算方法」
- No.6509「簡易課税制度の事業区分」
- 2割特例 特設ページ
- 令和8年度税制改正特集
- No.6609「中間申告の方法」
- No.6611「任意の中間申告制度」
- No.6605「納付税額がないときの確定申告」
- 納税に関する総合案内
- 消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)を含む申告書・添付書類等
注意点
- 課税事業者であることと、確定申告義務があることは同じではありません。申告義務がない例外に該当しないか、あらためて確認してください。
- 一般課税・簡易課税・特例のどれを使うかは、計算を始める前に確定させてください。
- 簡易課税や2割特例の適用には、それぞれ確認すべき要件があります。届出の状況や対象年の条件を事前に確認してください。
- 中間納付額は確定申告で必ず反映します。すでに納付済みであることを理由に確定申告自体を省略できるわけではありません。
- 申告書の提出と納付は別の手続きです。両方を行って初めて手続きが完了します。
- e-Taxの送信、書面の郵送とも、提出した事実だけでなく、受付結果や提出記録まで確認してください。
- この記事の内容は、消費税及び地方消費税の当該課税期間の確定申告についての案内です。所得税、住民税、個人事業税、インボイス関係の届出など、他の手続きが別途必要になる場合があります。
よくある間違い
- 所得税と消費税の申告期限を同じだと思い込む
- 課税事業者であれば例外なく申告書の提出義務があると思い込む
- 申告方法を決めないまま計算を始めてしまう
- 簡易課税が自動的に適用されると思い込む
- 2割特例をインボイス登録者全員が使えると思い込む
- 対象年を確認せず、前年と同じ特例をそのまま使ってしまう
- 売上げを税率別に分けずに集計してしまう
- 非課税・不課税・免税取引を区別せずに扱ってしまう
- 一般課税なのに、インボイス等の保存状況を確認しないまま控除を計算してしまう
- 課税売上割合95%の判定を切り上げや四捨五入で扱ってしまう
- 複数の事業を行っているのに、簡易課税の事業区分を一つにまとめてしまう
- 中間納付額を確定申告へ反映し忘れる
- 中間納付をしたことを理由に、確定申告そのものが不要だと思い込む
- 還付申告に必要な明細書の存在を確認しないまま申告してしまう
- 申告書の提出と納付を同じ手続きだと思い込む
- e-Tax送信後、受付結果を確認しないままにしてしまう
- 書面提出の控えに、これまでと同じ形で収受日付印が押される前提でいる
- 期限を過ぎたまま手続きを放置してしまう
- 申告後の誤りを、翌年の申告でまとめて調整しようとしてしまう
- 消費税の申告が終われば、他の税目や届出もすべて終わったと思い込む