死亡届を提出する

対象読者・更新日

対象読者:家族や同居者などが亡くなり、これから死亡届を提出しようとしている方 更新日:2026年9月23日

概要

死亡届は、亡くなったという事実を戸籍や住民登録に反映させるための届出です。婚姻届のように新しい権利関係をつくる届出ではなく、すでに起きた事実を公的な記録に反映させる届出です。

家族や同居者が亡くなった場合、法律で定められた期限内に、死亡診断書または死体検案書を添えて市区町村へ届け出る必要があります。届出人になれる人と、届書を窓口へ持って行く人は必ずしも同じ人ではありません。

この記事では、死亡届を誰が・いつまでに・どこへ提出すればよいか、何を用意すればよいか、そして火葬許可との関係を、実際の提出までの流れに沿って案内します。相続・税・年金・保険などの詳しい手続きはこの記事の範囲には含みません。

このページで分かること

  • 死亡届を誰が提出できるか(届出人と、窓口へ持参する人の違い)
  • 死亡届をいつまでに提出すればよいか(国内・国外の場合)
  • 死亡届をどこへ提出すればよいか
  • 提出に必要なもの
  • 死亡診断書・死体検案書と死亡届の関係
  • 死亡届と火葬許可の関係
  • 夜間・休日に提出する場合の注意点
  • 国外で亡くなった場合や期限を過ぎてしまった場合の基本的な対応
  • 提出後に相談する窓口と、確認できる公式情報源

届出人・届出義務者

死亡届では、「届出人になれる人」と、実際に届書を窓口へ持って行く「提出者」を区別します。

届出人になれる人

戸籍法は、届出の義務がある人(届出義務者)と、義務はないが届出人になれる人(届出資格者)を分けています。

区分 該当する人
届出義務者(第一順位) 同居の親族
届出義務者(第二順位) 同居の親族以外の同居者
届出義務者(第三順位) 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
届出資格者 同居していない親族
届出資格者 後見人、保佐人、補助人、任意後見人(資格を証明する書類が必要になる場合があります)
届出資格者 任意後見受任者(契約が発効する前の受任者を含みます)

先順位の義務者がいる場合でも、後順位の人が届け出ることができます。「同居の親族がいる限り、家主等は届け出られない」という関係ではありません。

友人、知人、葬儀会社の担当者、死後事務受任者などは、これだけでは届出人にはなれません。後見人や任意後見人など、別の法定資格を持つ場合を除き、これらの人は次に説明する「提出者(使者)」として関わることになります。

提出者(使者)との違い

届出人と提出者は、次のように役割が異なります。

届出人=届出人になれる資格を持ち、死亡届の届出人欄に署名する人 提出者=完成した届書を役所へ持参・送付する人

葬儀会社の担当者や親族が、届出人に代わって窓口へ届書を持って行くこと自体は可能です。この場合、その人は「提出者(使者)」として扱われ、届出人欄には資格を持つ人が署名します。委任状が必要かどうかは、提出先の案内によって異なります。

最初にやること

死亡届は、死亡診断書または死体検案書とセットになった一体の用紙です。多くの場合、医師から死亡診断書(または死体検案書)を受け取った時点で、用紙の右側がすでに記入された状態になっています。

まず、次を確認します。

  • 死亡診断書または死体検案書を受け取っているか
  • 届出人になれる人(上記「届出人・届出義務者」を参照)が誰か
  • 死亡届と一緒に、火葬を行うための許可申請もあわせて行うか

火葬を予定している場合は、死亡届の提出と埋火葬許可の申請をあわせて行うのが一般的な流れです。詳しい必要書類や窓口での扱いは、提出先の市区町村へ確認します。

状況別

国内で亡くなった場合

死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡診断書または死体検案書を添えて、死亡者の本籍地、死亡地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村へ届け出ます。

法務省は「死亡届の届出地について」で、ここでいう「届出人の所在地」には住所登録地だけでなく、一時的に滞在している場所も含まれると案内しています。市区町村の戸籍窓口へ出向いて届け出る場合は、その窓口を届出人の所在地として提出できます。

期限の数え方や、期限の最終日が閉庁日にあたる場合の扱いについては、自治体の案内によって示し方が異なる場合があります。正確な起算日や取り扱いは、提出予定の市区町村戸籍担当へ確認します。

国外で亡くなった場合

死亡の事実を知った日から3か月以内に、現地の日本大使館・総領事館、または日本国内の本籍地等の市区町村へ届け出ます。

国外で亡くなった場合は、日本の医師による死亡診断書・死体検案書の代わりに、現地の官公署や医師が発行した証明書を用います。外国語の文書には日本語訳を添える必要があります。必要な部数や原本・写しの扱いは、在外公館ごとに案内が異なります。

日本国内で早めに火葬を行いたい場合、在外公館を経由する届出では戸籍への反映に時間がかかり、その間は日本国内での火葬許可を得られないことがあります。この場合は、日本国内の提出先市区町村へ直接届け出る方法もあわせて案内されています。どちらの方法で進めるかは、現地の日本大使館・総領事館と、日本国内の提出予定市区町村の双方へ確認します。

届出期限を過ぎてしまった場合

正当な理由なく期限内に届け出なかった届出義務者には、5万円以下の過料が科される可能性があります。

期限を過ぎた場合に国内で提出する際の書類や様式は、全国で統一された案内としては定まっていません。提出予定の市区町村戸籍担当へ事前に連絡し、必要な資料を確認します。

国外で亡くなった場合は、在外公館が期限経過後の届出方法を案内していることがあります。現地の日本大使館・総領事館へ確認します。

手続きの流れ

  1. 医師から死亡診断書、または死体検案書を受け取ります。
  2. 届出人になれる人を確認し、死亡届の届出人欄に署名します(押印は任意です)。
  3. 火葬を行う場合は、埋火葬許可申請もあわせて準備します。
  4. 死亡届・死亡診断書(死体検案書)・その他必要書類を、提出先の市区町村へ提出します。
  5. 市区町村が届書の内容を確認し、受理します。
  6. 埋火葬許可申請が受理されると、埋火葬許可証が交付されます。
  7. 埋火葬許可証を火葬場へ提示し、火葬を行います。

死亡届の提出そのものは、火葬の許可ではありません。火葬には、市町村長による別の許可が必要です。通常は死亡届を受け付けた市区町村が許可の手続きもあわせて行うため、窓口では一連の手続きのように進みます。

死亡後24時間以内の火葬は、原則として認められていません。

必要なもの

書類・もの 扱い
死亡届 死亡診断書(死体検案書)と一体になった用紙を使用します。
死亡診断書または死体検案書 医師が作成したものが原則必要です。届出人が医学的な内容を書き換えることはできません。
埋火葬許可申請書 火葬を行う場合に必要です。死亡届とあわせて提出することが多いですが、様式や必要部数は提出先によって異なります。
届出人の資格を確認できる書類 後見人・保佐人・補助人・任意後見人などが届出人になる場合に必要となることがあります。原本の要否や返却方法は提出先へ確認します。
印鑑 押印は不要です。署名のみで提出できます。押したい場合は任意で押すことができます。
本人確認書類 全国一律で必ず必要と定められているものはありません。窓口の運用によって求められる場合があるため、事前に確認します。

死亡診断書・死体検案書を、やむを得ない事情でどうしても取得できない場合は、死亡の事実を証明できる別の書面を用い、その理由を届書に記載できるとされています。ただし、どのような書面が認められるかは個別の審査によるため、提出先の市区町村へ相談します。

期限・いつまでに

区分 期限 起算点
国内で亡くなった場合 7日以内 死亡の事実を知った日
国外で亡くなった場合 3か月以内 死亡の事実を知った日

期限は全国共通ですが、期限の数え方(知った日を含めるかどうか)や、最終日が閉庁日にあたる場合の扱いは、案内の示し方が自治体によって異なることがあります。正確な取り扱いは、提出先の市区町村戸籍担当へ確認します。

期限を過ぎた場合の対応は、上記「届出期限を過ぎてしまった場合」を参照してください。

相談先

内容 相談先
死亡届の書き方、届出地、届出人の資格、夜間・休日の受付 提出予定の市区町村の戸籍担当窓口
死亡診断書・死体検案書の記載内容や訂正 発行した医師・医療機関
異状死・事故死・死因不明などの場合 医師、警察等の指示に従います
国外で亡くなった場合 現地の日本大使館・総領事館、および日本国内の提出予定市区町村の両方

公式リンク

注意点

  • 「死亡者の住所地」は、それだけでは独立した提出先にはなりません。死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかに該当する場合に提出できます。
  • 死亡届を提出しても、戸籍・住民登録・火葬許可以外の手続き(相続、税務、年金、保険などに関する手続き)が自動的に完了するわけではありません。これらは別の制度・別の申請であり、それぞれ独自の期限があります。
  • 夜間・休日でも死亡届を預かってもらえる場合がありますが、正式な受理の審査や埋火葬許可証の交付が翌開庁日になることがあります。夜間・休日に提出する予定がある場合は、事前に提出先へ確認します。
  • 提出先の庁舎(本庁のみか、区役所や出張所でも扱うか)、郵送提出の可否、用紙の印刷条件(感熱紙不可など)は、自治体によって案内が異なります。事前に提出先へ確認します。

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