火葬許可証を取得する
対象読者:家族・親族が亡くなり、火葬の準備を進めている方(死亡届提出後) 更新日:2026年9月23日
概要
火葬を行うには、市区町村長の許可を受け、「火葬許可証」の交付を受ける必要があります。この許可は、死亡届を受理した市区町村長が行うものであり、死亡届の提出と切り離せない手続きです。
葬儀社へ依頼している場合は、死亡届の提出から火葬許可証の受け取りまでを葬儀社が代行していることが多くありますが、必ず代行されるとは限りません。まずは、誰がどこまでの手続きを行うのかを確認することが最初の行動になります。
このページでは、死亡届と火葬許可申請の関係、火葬許可証の受け取り方、火葬場への提出、そして火葬後の許可証の扱いまでを、順を追って案内します。手続き先の詳細な受付時間や手数料など、自治体によって異なる情報については、確認先を示したうえで、実際の内容は各窓口での確認に委ねます。
このページで分かること
- 死亡届と火葬許可申請がどのような関係にあるか
- 葬儀社へ依頼している場合に、自分で行う必要があることがあるか
- 自分で申請する場合の提出先と一般的に必要なもの
- 火葬許可証をいつまでに、どこへ提出するか
- 火葬後に返される許可証をどう扱うか
- 火葬許可証を紛失した場合にどこへ確認するか
この前に確認する
死亡届を提出する
火葬許可は、死亡届を受理した市区町村長が行います。そのため、火葬許可証の交付を受けるには、先に死亡届の提出先や必要書類を確認しておく必要があります。死亡届そのものの届出人や必要書類については、「死亡届を提出する」のページで確認してください。
最初にやること
葬儀社が死亡届と火葬許可申請を代行するか確認する。
すでに葬儀社や他の親族が死亡届の提出まで済ませている場合は、火葬許可証の受け取りや管理を誰が行うかを、その担当者に確認する。
葬儀社へ依頼していない場合、または自分で手続きを行う場合は、死亡届を提出できる市区町村の戸籍担当窓口へ、必要書類と受付時間を確認する。
状況別
葬儀社へ依頼している場合
死亡届の提出から火葬許可証の受け取りまでを、葬儀社が代行していることが多くあります。ただし、必ず代行されるとは限らないため、次を確認します。
- 葬儀社が死亡届を提出するか
- 火葬許可証を誰が受け取るか
- 火葬当日、許可証を誰が管理し、火葬場へ持参するか
すでに火葬が済んでいる場合は、通常、死亡届と火葬許可の手続きもあわせて済んでいます。重複して手続きをする必要はないため、担当した葬儀社や手続きを行った人に、手続きが完了しているかを確認します。
葬儀社等が死亡届の提出から火葬許可証の受領、火葬場への提出まで行う場合、遺族本人が同じ手続きを重ねて行う必要はありません。
遺族が自分で申請する場合
死亡届の提出先となる市区町村へ、死亡届と火葬許可申請書を原則としてあわせて提出します。
死亡届は、次のいずれかに該当する市区町村へ提出できます。
- 亡くなった人の本籍地
- 死亡地
- 届出人の所在地
死亡者の住所地だけを理由に提出先が決まるとは限らないため、「死亡届を提出できる市区町村」で確認します。
自治体によっては、火葬場所や日時が決まっていないと火葬許可証を交付できない場合があります。申請前に、火葬場の予約が必要か、申請書に火葬場所・日時の記載が必要かを確認します。
夜間・休日に死亡届を提出する場合
自治体により、次のような違いがあります。
- 夜間・休日でも死亡届と火葬許可証の交付まで行う
- 死亡届は預かるが、火葬許可証は翌開庁日以降に交付する
- 受付場所・受付時間が通常の窓口と異なる
夜間・休日であっても全国一律に即日交付されるとは限らないため、提出先の市区町村へ事前に確認します。
火葬許可証を紛失した場合
再交付の申請者、必要書類、手数料は自治体によって異なります。死亡届を受理した市区町村と、火葬を行った(または行う予定の)火葬場の両方へ確認します。
手続きの流れ
- 葬儀社の代行範囲を確認する。
- 火葬場・日時を確認する。
- 死亡届と火葬許可申請書を提出する。
- 火葬許可証を受け取る。
- 火葬場へ火葬許可証を提出する。
- 火葬後に返された許可証を保管する。
期限・いつまでに
火葬許可証そのものに、全国一律の独立した申請期限があることは確認できません。「期限はありません」という断定はできません。
ただし、火葬には火葬許可証が必要であるため、実務上は死亡届を提出するときに、火葬許可の申請もあわせて行います。
火葬許可証は火葬前に必要です。通常は、死亡届を提出するときに火葬許可の申請も行います。
死亡届自体の提出期限(死亡の事実を知った日から原則7日以内)については、「死亡届を提出する」のページで確認してください。
なお、法律上、原則として死亡後24時間を経過する前は火葬できないという定めがあります。これは火葬許可証を取得する期限ではなく、火葬を実施できる時期についての制限です。
必要なもの
一般的に必要となるもの:
- 死亡届(死亡診断書または死体検案書と一体になったもの)
- 自治体所定の火葬許可申請書(別途必要な自治体の場合)
- 火葬場所・日時等の情報
自治体により必要となる場合があるもの:
- 申請者の印鑑
- 本人確認書類
- 委任状等
必要書類は自治体によって異なるため、事前に死亡届を提出する市区町村の窓口へ確認してください。
相談先
| 内容 | 相談先 |
|---|---|
| 死亡届・火葬許可申請、火葬許可証の交付、再交付 | 死亡届を提出する市区町村の戸籍担当窓口 |
| 火葬許可証の提出、火葬後の許可証の受け取り | 火葬を行う火葬場 |
| 死亡届・火葬許可申請の代行状況 | 依頼している葬儀社 |
窓口の詳しい受付時間や連絡先は、各窓口の公式情報で確認してください。
公式リンク
上記は火葬許可に関する法的根拠を確認できる情報源です。自治体ごとの申請様式や受付時間等の公式リンクは、別途各自治体の公式情報で確認してください。
注意点
- 夜間・休日は、火葬許可証をすぐに受け取れない場合があります。
- 火葬許可証には、火葬場へ提出する前に記入しない欄がある場合があります。
- 火葬後に返された許可証は、納骨まで大切に保管します。
- 紛失した場合の再交付先は、死亡届を受理した市区町村か火葬場かで運用が異なるため、両方へ確認します。
- 火葬場の使用料と、火葬許可証の交付にかかる手数料は別のものです。混同しないようにします。
- 多くの自治体で火葬許可証の交付手数料は無料とされていますが、全国一律とは限らないため、提出先の市区町村へ確認します。
- 自治体によって、「火葬許可証」のほか「埋火葬許可証」「死体火葬許可証」等の名称が使われる場合があります。