年金受給を停止する(死亡届)
対象読者:公的年金を受けていたご家族が亡くなり、年金に関する届出が必要かを確認したい方
更新日:2026年9月25日
概要
公的年金を受けていた方が亡くなったとき、市区町村へ提出する死亡届とは別に、日本年金機構等への届出が必要になる場合があります。
この届出は「年金受給権者死亡届(報告書)」と呼ばれ、市区町村への死亡届(戸籍法上の届出)とは異なる手続きです。亡くなった方の個人番号(マイナンバー)が日本年金機構に収録されている場合は、原則としてこの届出を省略できますが、その場合でも、未支給年金の請求や遺族年金等の確認が別途必要になることがあります。
このページでは、年金受給権者死亡届の要否を最初に判断し、必要な場合の期限・提出先・基本的な流れを確認できるところまで案内します。未支給年金の詳しい受給順位や、遺族年金等の受給要件については、このページでは扱いません。
このページで分かること
- 年金受給権者死亡届(報告書)の提出が必要かどうかの判断のしかた
- マイナンバー収録済みの場合に届出を原則省略できること
- 届出が必要な場合の期限と一般的な提出先
- 未支給年金を請求する場合の書式(死亡届との兼用書式)
- 死亡後に振り込まれた年金の扱い
- 遺族年金等は別途確認・請求が必要であること
この前に確認する
このページで扱う年金受給権者死亡届は、市区町村へ提出する戸籍法上の死亡届とは別の手続きです。市区町村への死亡届がまだの場合は、先にその手続きを確認してください。
ただし、年金側の届出には期限があり、市区町村への死亡届と時期が近い場合もあります。市区町村への死亡届が済んでいなくても、このページの内容を並行して確認して差し支えありません。
最初にやること
まず、次の点を確認します。
| 確認すること | 分かること |
|---|---|
| 亡くなった方のマイナンバーが日本年金機構に収録されているか | 収録されていれば、年金受給権者死亡届は原則不要 |
| 未支給年金を受け取れる遺族がいるか | いる場合は、死亡届と兼用の請求書を提出する |
| 障害基礎年金・遺族基礎年金のみを受けていたか | 該当する場合、提出先が市区町村の国民年金窓口になることがある |
「年金受給権者死亡届が不要」であることと、「年金に関する手続きがすべて不要」であることは、同じではありません。届出が不要な場合でも、未支給年金や遺族年金等の確認は別途必要です。
マイナンバーの収録状況が分からない場合や、収録の有無だけで判断がつかない場合は、年金事務所等へ確認してください。
状況別
1. マイナンバーが収録済みで、届出が原則不要な場合
日本年金機構に亡くなった方の個人番号が収録されている場合、年金受給権者死亡届(報告書)は原則として提出不要です。
ただし、次は不要になりません。
- 未支給年金の請求(受け取れる遺族がいる場合)
- 遺族年金等の請求
- 日本年金機構から個別に求められた手続き
2. 年金受給権者死亡届(報告書)が必要な場合
マイナンバーが収録されていない場合や、収録状況が分からない場合は、年金事務所等へ死亡届の要否を確認します。届出が必要と分かった場合は、期限内に提出してください。
3. 未支給年金を請求する遺族がいる場合
亡くなった方に支払われるはずだった年金でまだ支払われていないものがあり、それを受け取れる遺族がいる場合は、「年金受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・未支払給付金請求書」を提出します。この書式は、死亡届と未支給年金の請求を1枚で行えるものです。
なお、誰が未支給年金を受け取れるかという受給順位の詳細は、このページでは扱いません。年金事務所等で確認してください。
手続きの流れ
- 亡くなった方のマイナンバーが日本年金機構に収録されているかを確認する
- 収録されている場合は、年金受給権者死亡届の提出は原則不要と判断する
- 収録されていない、または分からない場合は、年金事務所等へ死亡届の要否を確認する
- 未支給年金を受け取れる遺族がいる場合は、兼用の請求書を準備し提出する
- 障害基礎年金・遺族基礎年金のみを受けていた場合は、提出先が市区町村の国民年金窓口になることがあるため確認する
- 遺族年金等を請求できる可能性がある場合は、死亡届とは別に受給要件と請求手続きを確認する
必要なもの
必要な書類は、届出が必要かどうか、未支給年金を請求するかどうかによって異なります。このページで一律の書類一覧を示すことはできないため、年金事務所、街角の年金相談センター、または市区町村の国民年金窓口へ事前に確認してください。
確認する際は、次を伝えるとスムーズです。
- 亡くなった方の氏名・基礎年金番号(分かる場合)
- マイナンバーの収録状況(分かる場合)
- 未支給年金を請求する遺族の有無
期限・いつまでに
年金受給権者死亡届(報告書)が必要な場合、期限は次のとおりです。起算点はいずれも「亡くなった日」からです。
| 対象 | 期限 |
|---|---|
| 厚生年金 | 亡くなった日から10日以内 |
| 国民年金 | 亡くなった日から14日以内 |
マイナンバーが日本年金機構に収録されている場合は、この届出自体が原則不要になります。
未支給年金の請求については、今回確認できた公式情報の範囲では、一律の短い提出期限は確認できていません。ただし、時効等が関係する可能性があるため、早めに年金事務所等へ確認することをおすすめします。
相談先
- 年金事務所
- 街角の年金相談センター
- 市区町村の国民年金窓口(障害基礎年金・遺族基礎年金のみを受けていた方が亡くなった場合など)
届出の要否、必要書類、提出先、未支給年金や遺族年金等の可能性について、事前に確認してください。
公式リンク
注意点
- 市区町村への死亡届と、年金受給権者死亡届は別の手続きです。 市区町村へ死亡届を提出しても、年金側の届出が自動的に完了するわけではありません。
- 「届出不要」は「すべての手続きが不要」という意味ではありません。 マイナンバー収録により年金受給権者死亡届が原則不要な場合でも、未支給年金や遺族年金等の確認は別途必要です。
- 死亡後に振り込まれた年金は、返納が必要になる場合があります。 亡くなった日の翌日以後の分として年金が振り込まれた場合、その分を自己判断で使わず、必要に応じて年金事務所等へ確認してください。届出が遅れたことで一律に罰則が生じるものではありません。
- 障害基礎年金・遺族基礎年金のみを受けていた場合は、提出先が異なることがあります。 この場合、市区町村の国民年金窓口が提出先となることがあります。
- 遺族年金等は、年金受給権者死亡届とは別の制度・別の請求です。 受給できる可能性がある場合は、別途、受給要件と請求手続きを確認してください。
チェックリスト
あわせて確認する
- 未支給年金を請求する
- 遺族年金を請求する
未支給年金や遺族年金等は、年金受給権者死亡届とは別の請求です。該当する可能性がある場合は、年金事務所等で詳しい内容を確認してください。