個人事業税の換価の猶予を申請する
概要
個人事業税を一時に納付すると、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがある場合、「申請による換価の猶予」を確認できる場合があります。個人事業税も、要件を満たす場合は申請による換価の猶予の対象となる可能性があります。
換価の猶予は税額そのものを減らす制度ではありません。差押えなどの滞納処分によって財産が換価されることを一定期間猶予し、その間に納付計画に沿って分割納付を進めるための制度です。似た名前の制度として、減免(税額の減額・免除)と徴収猶予(災害・病気・事業の休廃止など法定の事由を中心とする猶予)があります。徴収猶予と換価の猶予は別の制度です。減免と換価の猶予も別の制度です。
この記事は、換価の猶予の入口条件を確認し、申請期限を逃さずに都道府県の納税・徴収担当へ相談し、申請から審査、許可後の分割納付、完納の確認までを案内します。目標は「必ず猶予を受けること」ではなく、制度を取り違えず、期限内に必要な相談・申請・納付へ進めることです。
このページで分かること
- 換価の猶予が自分に関係する可能性があるか
- 減免・徴収猶予・換価の猶予のどれを確認すべきか
- 最初に何を、どこへ確認すればよいか
- 換価の猶予の対象になる可能性がある主な条件
- 申請期限をどのように確認するか
- 申請に必要な書類・資料・担保の考え方
- 申請から許可・不許可までの流れ
- 許可された後の納付の進め方
- 計画どおり納付できなくなったときの対応
- 都道府県ごとに必ず確認すべき事項
対象読者
- 個人事業税を一括で納付すると事業資金が不足し、事業継続が難しくなるおそれがある人
- 一括納付すると生活費の確保が難しくなるおそれがある人
- 徴収猶予の典型的な法定事由には当てはまらないが、納付が難しい人
- 減免・徴収猶予・換価の猶予のどれを確認すべきか分からない人
- 納期限が近い人、またはすでに納期限を過ぎている人
- 督促などを受けている人
- 換価の猶予を申請済みで結果を待っている人
- 換価の猶予が許可され、分割納付を始める人
- 猶予中に納付計画の維持が難しくなった人
更新日
更新日:2026年10月4日
個人事業税の換価の猶予を申請する前に知っておくこと
個人事業税も、要件を満たす場合は申請による換価の猶予の対象となる可能性があります。申請による換価の猶予は、地方税法第15条の6に定められています。一時に納付することで事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがある場合に確認する制度です。
換価の猶予は、税額そのものを減らす制度ではありません。滞納処分による財産の換価(差押えた財産を金銭に換えること)を猶予し、その間に分割納付を進めるための制度です。申請しただけで猶予が確定するわけではありません。都道府県による審査を経て、許可・不許可が決まります。
徴収猶予と換価の猶予は別の制度です。徴収猶予は、災害・病気・事業の休廃止・著しい損失など、法律で定められた事由がある場合を中心とする制度です。減免と換価の猶予も別の制度です。減免は税額そのものの減額・免除を目的とする制度であり、猶予制度ではありません。自分がどの制度を確認すべきか分からない場合は、次の「減免・徴収猶予・換価の猶予の違い」で整理してください。
最初にやること
個人事業税の納税通知書・納付書を手元に用意し、「いつまでに、いくら納める必要があるか」と「一括納付した場合に事業や生活へどのような影響が出るか」を整理したうえで、課税した都道府県の納税・徴収担当へ早めに相談し、最初に換価の猶予の申請期限を確認してください。
申請書の記入を最初の行動にしないでください。申請書を書き始める前に、納税・徴収担当へ早めに相談してください。相談の時点で、対象となる年度・期別・税額、他に滞納している都道府県税がないか、納付が難しい具体的な理由を説明できるようにしておくと、その後の確認がスムーズになります。
減免・徴収猶予・換価の猶予の違い
個人事業税の負担を軽くしたい、または納付方法を調整したいと考えたとき、確認すべき制度は一つとは限りません。次の3つの制度は、目的・効果・入口が異なります。
| 比較軸 | 個人事業税の減免 | 徴収猶予 | 申請による換価の猶予 |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 特定の事情により税額そのものを軽減・免除すること | 災害・病気・事業の休廃止・著しい損失などの法定事由により、納税を一定期間猶予すること | 一時納付により事業継続・生活維持が困難になるおそれがある場合に、財産の換価を猶予すること |
| 税額そのもの | 減額または免除される場合がある | 変わらない(納付が猶予されるだけ) | 変わらない(換価が猶予されるだけ) |
| 主な入口 | 条例で定める減免事由に該当すること | 災害・病気・事業の休廃止・著しい損失など法定の事由があること | 一時納付が事業継続または生活維持を困難にするおそれがあり、納税について誠実な意思が認められること |
| 許可・決定後 | 減額・免除された税額を確認する | 猶予期間中は分割納付等を行う | 猶予期間中は納付計画に沿って分割納付を行う |
| 最初の確認先 | 課税した都道府県の個人事業税担当 | 課税した都道府県の納税・徴収担当 | 課税した都道府県の納税・徴収担当 |
自分の事情が災害・病気・事業の休廃止・著しい損失などにあたる場合は、徴収猶予を先に確認してください。税額そのものの減額・免除を希望する事情がある場合は、減免を確認してください。どちらにも明確に当てはまらないが、一時納付が事業継続または生活維持を困難にするおそれがある場合に、この記事が扱う換価の猶予を確認します。判断に迷う場合は、自己判断で制度を決めつけず、納税・徴収担当へ状況を伝えて確認してください。
個人事業税の換価の猶予を申請する流れ
- 納税通知書・納付書を用意し、税目・年度・期別・税額・納期限・未納額を確認する
- 一括納付した場合の事業・生活への影響を整理する
- 減免・徴収猶予・換価の猶予を比較し、対象となりそうな制度を確認する
- 所管の納税・徴収担当へ早めに相談する
- 換価の猶予の申請期限を最優先で確認する
- 対象要件、他の都道府県税の滞納状況などを確認する
- 財産・収支状況を整理し、納付可能額を検討する
- 必要書類、担保の要否、申請方法を確認する
- 換価の猶予申請書を作成する
- 指定された方法で申請する
- 申請控え・提出記録を残す
- 補正・追加資料の求めがあれば対応する
- 許可・不許可の結果を確認する
- 許可された場合は、猶予額・猶予期間・納付計画を確認する
- 各回の納付期限までに納付する
- 計画の維持が難しくなった場合は、早めに再相談する
- 必要に応じて猶予期間の延長などを確認する
- 最後に残額・延滞金・完納の状況を確認する
各手順の詳細は、以降の見出しで説明します。
申請する前に確認すること
申請書を作成する前に、次を確認してください。
- 対象となる税目が個人事業税であること
- 個人事業税を課税した都道府県はどこか
- 納税通知書・納付書を用意できるか
- 対象年度・期別・税額
- 納期限がいつか、すでに納期限を過ぎていないか
- 未納額はいくらか
- 一括納付すると事業の継続が困難になるおそれがあるか
- 一括納付すると生活の維持が困難になるおそれがあるか
- 一時納付が難しい金額はいくらか
- 納税について誠実な意思を担当へ説明できるか
- 申請対象以外の同一都道府県税に滞納などがないか
- 徴収猶予を確認すべき法定事由(災害・病気・事業の休廃止など)がないか
- 減免を確認すべき事情がないか
- 所管の納税・徴収担当窓口はどこか
他に都道府県税の滞納がある場合でも、自己判断で対象外と決めつけず、その状況を担当へ伝えてください。申請対象以外の滞納がある場合の扱いは、法令・条例上の条件や個別の状況によって異なるためです。
都道府県ごとに確認すること
個人事業税の換価の猶予は、法律上の中核部分は全国共通ですが、申請期限の具体的な長さ、必要書類、担保の要否、申請方法などは都道府県によって異なります。次の事項は、本文で全国共通の答えを示さず、課税した都道府県の納税・徴収担当または公式情報で一つずつ確認してください。
- 個人事業税が申請による換価の猶予の対象となること
- 一時納付による事業継続困難のおそれの具体的な判断
- 一時納付による生活維持困難のおそれの具体的な判断
- 納税について誠実な意思の具体的な判断
- 他の都道府県税の滞納などがある場合の扱い
- 対象となる年度・期別・税額
- 申請期限
- 期限を過ぎた場合の扱い
- 申請書の名称・様式
- 財産・収支関係の資料
- 金額による提出資料の違い
- 納付可能額・分割納付計画の記載方法
- 担保の要否
- 担保が不要となる条件
- 提出先・管轄
- 窓口での申請の可否
- 郵送での申請の可否
- eLTAXなど電子申請の可否
- 申請中の納付の扱い
- 督促の扱い
- 差押え・換価などの扱い
- 審査・追加資料・補正の有無
- 決定通知の方法
- 猶予が許可される額
- 猶予期間
- 各回の納付額・納付期限
- 延滞金の免除・軽減
- すでに差し押さえられている財産の扱い
- 計画変更・再相談の方法
- 猶予期間の延長
- 取消しなどの条件
- 徴収猶予との切り分け
- 減免との切り分け
- 相談窓口
申請期限の具体的な長さは、個人事業税を課税した都道府県で確認してください。
換価の猶予の対象になる可能性がある主な条件
次のすべてを確認したうえで、対象となる可能性があるかを都道府県の納税・徴収担当へ確認してください。
- 個人事業税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあること
- 納税について誠実な意思が認められること
- 申請対象以外の同一都道府県税について、滞納などの事情がある場合はその内容を担当へ伝えていること
- 申請期限内に申請できること
他に滞納がある場合でも、必ず申請できない、または必ず申請できるとは限りません。個別の状況によって扱いが異なるため、自己判断で諦めず、状況を担当へ伝えてください。これらの条件を満たすかどうかの最終的な判断は、都道府県による審査で行われます。
状況別に確認する
自分の状況に近いものを確認してください。
A. 一括で払うと事業資金が不足する場合
一括納付により仕入れ、家賃、給与など事業の継続に必要な資金が不足するおそれがある場合、換価の猶予の対象候補になり得ます。事業への具体的な影響を整理し、納税・徴収担当へ説明してください。
B. 一括で払うと生活費が不足する場合
一括納付により生活費の確保が難しくなるおそれがある場合も、換価の猶予の対象候補になり得ます。生活への影響を整理し、担当へ相談してください。
C. 災害・病気・事業休廃止などの事情もある場合
災害、病気、事業の休廃止、著しい損失などの法定事由に該当する可能性がある場合は、徴収猶予もあわせて確認してください。徴収猶予の法定事由を、換価の猶予の必須の入口条件として扱う必要はありません。どちらを申請すべきかは担当へ相談してください。
D. 減免の対象になりそうな事情もある場合
税額そのものの減額・免除を希望する事情がある場合は、減免もあわせて確認してください。減免は猶予制度ではなく、税額を軽減・免除する別の制度です。
E. すでに納期限を過ぎている場合
納期限を過ぎていても、相談ができなくなるわけではありません。早めに納税・徴収担当へ連絡し、換価の猶予を申請できるか、期限を過ぎた場合の扱いを確認してください。詳細は「すでに納期限を過ぎている場合」もあわせて確認してください。
F. 督促などを受けている場合
督促を受けていても、換価の猶予の相談ができなくなるわけではありません。督促、差押え、換価などの扱いは、個別の処分状況によって異なるため、自己判断で対応を止めず、担当へ確認してください。
G. 他の都道府県税にも滞納がある場合
他の都道府県税に滞納がある場合でも、自己判断で対象外と決めつけないでください。その状況を担当へ正確に伝え、扱いを確認してください。
H. 必要書類・担保をすぐに用意できない場合
必要書類や担保をすぐに用意できない場合も、まず相談してください。書類の準備状況や担保の要否の確認方法について、担当から案内を受けられます。
I. 申請済みで結果を待っている場合
すでに申請している場合は、審査状況や追加資料の要否を確認しつつ、結果の通知を待ってください。結果が届いたら「許可・不許可の結果を確認する」を確認してください。
J. 許可後に納付計画どおり払えなくなった場合
許可された後に計画どおりの納付が難しくなった場合は、放置せず早めに再相談してください。詳細は「計画どおりに納付できない場合」を確認してください。
申請期限・いつまでに
換価の猶予には申請期限があります。申請期限は、納期限から条例で定める期間内とされており、この期間の具体的な長さは全国一律ではありません。申請期限の具体的な長さは、個人事業税を課税した都道府県で確認してください。
期限を過ぎた場合にまったく相談できなくなるとは限りません。納期限を過ぎたらもう相談できないと決めつけず、期限を過ぎた場合の扱いについても納税・徴収担当へ確認してください。督促が来た場合も、換価の猶予の相談自体ができなくなるとは限らないため、状況を伝えて確認してください。
申請期限の起算点は納期限です。納期限、未納額、対象年度・期別を先に確認してから、申請期限を担当へ確認してください。
必要書類
換価の猶予の申請には、換価の猶予申請書に加え、財産・収支状況などを示す資料が必要となります。必要書類は都道府県および個別の状況によって異なるため、次を全国共通の完全な一覧として扱わないでください。
- 換価の猶予申請書(様式は都道府県で確認する)
- 財産・負債の状況が分かる資料
- 収入・支出の状況が分かる資料
- 納付可能額・分割納付計画に関する資料
- 担保が必要な場合はそれに関する資料
必要書類・財産収支資料・担保の要否は都道府県の案内で確認してください。申請する金額によって必要な資料が異なる場合もあるため、あわせて確認してください。
財産・収支・納付可能額を整理する
申請にあたっては、現在の財産・負債・収入・支出の状況を整理し、そのうえで無理なく納付を続けられる金額(納付可能額)と、希望する猶予期間を検討します。
- 保有している財産(現金、預貯金、事業用資産など)
- 抱えている負債
- 事業の収入・支出の状況
- 生活に必要な支出の状況
- 一括では納付できないが、分割であれば納付を続けられる金額の目安
- 希望する猶予期間の目安
これらは申請書とあわせて提出する資料の基礎になります。整理した内容は、納税・徴収担当との相談時にも使用します。具体的な様式や記載方法は都道府県の案内に従ってください。
担保を確認する
換価の猶予の申請では、担保が必要となる場合があります。担保は必ず必要というものでも、必ず不要というものでもありません。金額の基準や担保が不要となる具体的な条件は都道府県によって異なるため、一律の基準として扱わず、課税した都道府県の案内で確認してください。
担保の要否が分からない場合は、財産・収支の整理結果を持って納税・徴収担当へ相談し、担保が必要かどうか、必要な場合にどのような担保が認められるかを確認してください。
申請方法・提出先
換価の猶予申請書の提出方法には、窓口への持参、郵送、eLTAXなどの電子申請といった選択肢が考えられますが、実際に利用できる方法は都道府県によって異なります。eLTAXで全国どこでも申請できるとは限らないため、課税した都道府県が対応している方法を確認してください。
提出先は、個人事業税を課税した都道府県の県税事務所・都税事務所・府税事務所などの納税・徴収担当です。管轄がどこになるかも、あわせて確認してください。
換価の猶予申請書を作成・提出する
必要事項を整理し、財産・収支資料などをそろえたうえで、換価の猶予申請書を作成します。作成にあたっては、次を確認してください。
- 申請書の様式(都道府県の案内による)
- 記入する対象年度・期別・税額
- 添付する財産・収支資料
- 担保に関する記載(必要な場合)
- 提出方法・提出先
申請書を作成する前に、納税・徴収担当へ早めに相談してください。申請しただけで猶予が確定するわけではないため、提出後は審査の結果を待つことになります。
申請控え・提出記録を残す
申請書を提出したら、申請した事実と日付を確認できるように、申請控えや提出記録を残してください。窓口提出、郵送、電子申請のいずれの場合も、提出方法に応じた控えの残し方を都道府県の案内で確認してください。控えは、審査状況の確認や、後日の問い合わせの際に必要になることがあります。
申請中の納付・督促・差押え等
申請したことによって、それまでの納付や督促、差押え・換価などの手続きが自動的に止まるとは限りません。申請すれば督促・差押えは必ず止まると考えず、申請中の納付や督促、差押え・換価などの扱いについては、個別の処分状況を含めて納税・徴収担当へ確認してください。
換価の猶予は財産の換価を猶予する制度であり、差押えそのものが一切できなくなる制度ではありません。すでに差し押さえられている財産がある場合の扱いも、個別に確認してください。申請中の納付を自己判断で止めず、扱いが確認できるまでは、これまでどおりの対応を続けてください。
追加資料・補正を求められた場合
申請後の審査の過程で、追加資料の提出や記載内容の補正を求められる場合があります。求められた場合は、指示された内容・期限に従って対応してください。対応が遅れると、審査や結果の通知に影響する可能性があるため、早めに準備してください。
許可・不許可の結果を確認する
審査の結果、許可または不許可が決まります。申請しただけで猶予が確定するわけではありません。結果は都道府県から通知されるため、通知の到着を確認し、次を確認してください。
- 許可されたか、不許可となったか
- 許可された場合の猶予額
- 許可された場合の猶予期間
- 許可された場合の納付計画(各回の納付額・納付期限)
不許可となった場合は、別の納税相談(分割納付の相談、徴収猶予の確認など)へ進めるかどうかを、納税・徴収担当へ確認してください。
換価の猶予が認められた後の納付
許可された後も、原則として納付計画に沿って納付します。猶予中は納付しなくてよいわけではなく、各回の納付額・納付期限を確認し、その期限までに納付を続けてください。
- 許可された猶予額・猶予期間
- 各回の納付額・納付期限
- 納付方法
納付を続けるなかで疑問が生じた場合や、通知内容が分かりにくい場合は、早めに納税・徴収担当へ確認してください。
延滞金・差押え・換価等への効果
猶予期間中の延滞金は、一部が免除または軽減される場合があります。ただし、延滞金が全額免除されるとは限りません。延滞金の具体的な扱いは、許可内容と都道府県の案内で確認してください。
換価の猶予の中心的な効果は、滞納処分による財産の換価を猶予することです。差押え・換価等への具体的な効果は、個別の処分状況を含めて確認してください。差押財産は必ず解除されるとは限らず、既に差し押さえられている財産がある場合の扱いも個別に確認する必要があります。
計画どおりに納付できない場合
許可された後、事情が変わって計画どおりに納付できなくなることがあります。計画どおりに納付できなくなった場合は、放置せず早めに再相談してください。放置すると、猶予の取消しにつながる可能性があります。再相談の際は、次を整理しておくと確認がスムーズになります。
- 計画どおりに納付できなくなった理由
- 現在の財産・収支の状況
- 今後の納付についての見通し
猶予期間を延長したい場合
猶予期間は、法令上1年以内を基本とします。やむを得ない理由がある場合には延長が認められることがありますが、当初の猶予期間と延長期間を合わせて2年を超えることはできません。具体的な延長手続・申請時期・必要書類などは都道府県の案内で確認し、延長を希望する場合は早めに納税・徴収担当へ相談してください。
換価の猶予が取り消される場合
猶予は、一定の条件に該当すると取り消される場合があります。取消しの具体的な条件・運用は都道府県の案内で確認してください。取消しにつながりやすい状況として、納付計画どおりに納付できていない状態を放置することなどが考えられます。計画の維持が難しくなった場合は、取消しを避けるためにも、早めの再相談を優先してください。
すでに納期限を過ぎている場合
すでに納期限を過ぎている場合でも、納期限を過ぎたらもう相談できないと決めつけないでください。まずは納税通知書・納付書で未納額を確認し、早めに納税・徴収担当へ連絡してください。期限を過ぎた場合に換価の猶予を申請できるかどうか、また督促を受けている場合の扱いについても、あわせて確認してください。
判断が難しい場合
次のような場合は、自己判断を進めず、納税・徴収担当への相談を優先してください。
- 換価の猶予の対象になるかどうか自分で判断できない場合
- 事業継続または生活維持が困難になるおそれがあるかどうか判断できない場合
- 他の都道府県税の滞納がある場合に、どのような扱いになるか分からない場合
- 徴収猶予・減免のどちらを確認すべきか分からない場合
- 申請期限や必要書類が分からない場合
- 差押え・督促を受けていて、どう対応すればよいか分からない場合
これらは、記事内で一律の答えを示せない事項です。自分の事情を整理したうえで、課税した都道府県の窓口へ相談してください。
相談先
個人事業税の換価の猶予について相談する場合は、個人事業税を課税した都道府県の県税事務所・都税事務所・府税事務所などの納税・徴収担当が基本の相談先です。都道府県が設ける納税相談窓口も利用できます。必要に応じて、個人事業税の課税・減免を確認する担当部署へも相談してください。
相談の際は、納税通知書・納付書を手元に用意し、次を伝えられるようにしておくと確認がスムーズです。
- 対象となる年度・期別・税額
- 一括納付した場合の事業・生活への具体的な影響
- 他の都道府県税の滞納などの有無
公式リンク
所在地の都道府県の案内を優先してください。次は、申請による換価の猶予・申請期限・様式・電子申請を確認できる公式情報です。
- 東京都主税局「納税が困難な方に対する猶予制度について」
- 東京都主税局「電子申告・電子納税等のご利用について」
- 神奈川県「納税相談」
- 大阪府「納税の猶予制度について」
- 大阪府「電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)について」
- 埼玉県「各種申請申告様式の詳細・ダウンロードについて」
- e-Gov法令検索「地方税法」
注意点
- 換価の猶予は税額そのものを減らす制度ではありません。税額を軽減したい場合は、減免を確認してください。
- 徴収猶予と換価の猶予は別の制度です。災害・病気・事業の休廃止などの事情がある場合は、徴収猶予もあわせて確認してください。
- 申請期限の具体的な長さは全国一律ではありません。申請期限の具体的な長さは、個人事業税を課税した都道府県で確認してください。
- 他に滞納がある場合でも、自己判断で対象外と決めつけず、その状況を担当へ伝えてください。
- 必要書類・財産収支資料、担保の要否は都道府県の案内で確認してください。
- 申請しただけで猶予が確定するわけではありません。許可・不許可の結果と、許可された場合の条件を確認してください。
- 許可された後も、原則として納付計画に沿って納付します。猶予中は納付しなくてよいわけではありません。
- 延滞金の具体的な扱いは、許可内容と都道府県の案内で確認してください。延滞金が全額免除されるとは限りません。
- 差押え・換価などへの具体的な効果は、個別の処分状況を含めて確認してください。換価の猶予は差押えそのものを一切できなくする制度ではありません。
- 計画どおりに納付できなくなった場合は、放置せず早めに再相談してください。
- 最後に残額・延滞金・完納の状況を確認してください。
よくある間違い
- 換価の猶予を減免と同じだと思い込む
- 徴収猶予と換価の猶予を同じ制度だと思い込む
- 災害・病気などの事情がなければ何も相談できないと思い込む
- 一括納付が難しいというだけで自動的に猶予されると思い込む
- 申請期限を確認せず後回しにしてしまう
- 申請期限が全国一律で一定の月数だと思い込む
- 相談する前に申請書を先に書き始めてしまう
- 他の都道府県税の滞納状況を担当へ伝えない
- 他に滞納があるというだけで、自己判断で申請を諦めてしまう
- 必要書類・財産収支資料が全国共通だと思い込む
- 担保の条件が全国共通だと思い込む
- 申請した時点で猶予が確定したと思い込む
- 申請中だからといって、自己判断で納付を止めてしまう
- 許可された後は納付しなくてよいと思い込む
- 延滞金は必ず全額免除されると思い込む
- 差押え・換価などへの効果を自己判断で決めつける
- 計画どおりに払えなくなっても相談せず放置してしまう
- 完納後に残額・延滞金の確認をしないまま終えてしまう