DV・ストーカー等の被害で住民票の閲覧・交付制限を申し出る
概要
DV(配偶者からの暴力)、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害を受け、相手方に現在の住所を知られるおそれがある人を守るための仕組みとして、「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」があります。市区町村が支援の必要性を確認すると、相手方による住民票の写しなどの交付や住民基本台帳の一部の閲覧が制限されます。申し出るときは、原則として先に警察や配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関へ相談し、その後に市区町村へ申し出るという順序で進めます。
このページで分かること
- 誰が支援措置の対象になり得るか
- 最初に何をすればよいか
- どの証明書などが制限の対象になるか
- 申出の流れと必要なもの
- 支援期間と延長の考え方
対象読者
次のいずれかに該当する可能性があり、相手方に住所を探索されるおそれがある人を対象になり得る人として想定しています。
- DV(配偶者からの暴力)の被害者
- ストーカー行為等の被害者
- 児童虐待を受けた児童
- 上記に準ずる行為の被害者
- 同一住所に住む家族等について、申出者と併せて支援を求めたい人
実際に支援措置の対象となるかどうかは、相談機関の意見などを踏まえて市区町村が確認します。このページの内容だけで対象に当てはまるかどうかを断定するものではありません。
更新日
更新日:2026年9月6日
最初にやること
まだ相談していない場合は、次の二段階で進めます。
- 警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所など、被害の相談先へまず相談する
- 相談したうえで、住民票のある市区町村(または戸籍の附票を置く市区町村)へ「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出する
いきなり市区町村の窓口へ行くのではなく、「相談機関へ相談済みかどうか」をまず確認し、未相談であれば先に相談することが最初の一手になります。
なお、身の安全に関わる緊急の危険がある場合は、支援措置の申出よりも先に、安全の確保と110番通報等の警察への相談を優先してください。
支援措置の対象になり得る人
支援措置の対象になり得る人として、次の区分が示されています。
- DV(配偶者からの暴力)の被害者
- ストーカー行為等の被害者
- 児童虐待を受けた児童
- 上記に準ずるケースに該当する人
いずれの区分にも、「さらに被害を受けるおそれがあること」や「相手方が住所を探索する目的で住民基本台帳法上の請求を行うおそれがあること」といった要件が伴います。自分がどの区分に当てはまるかを含め、実際に対象となるかどうかは、相談機関の意見などを踏まえて市区町村が確認します。
また、申出者と同一住所に住む家族等についても、申出者と併せて支援を求められる場合があります。ただし、同一住所であれば自動的に対象になるわけではなく、申出書のなかで併せて支援を求める形をとります。
支援措置で制限されるもの
支援の必要性が確認されると、次の事務について制限がかけられます。
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
- 住民票の写し等の交付(現住所地)
- 除票の写し等の交付(前住所地)
- 戸籍の附票の写しの交付(本籍地)
- 戸籍の附票の除票の写しの交付(前本籍地)
制限の対象となるのは、現住所が記載されているものに限られます。戸籍謄本・抄本などが一律に制限されるわけではない点に注意してください。
手続きの流れ
- 警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所などの相談機関へ相談する
- 住民票のある市区町村(または戸籍の附票を置く市区町村)へ、申出の方法や必要書類を確認する
- 「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出する
- 市区町村が、相談機関の意見などを踏まえて支援の必要性を確認する
- 支援開始の連絡・案内を受ける
- 継続を希望する場合は、期限が来る前に延長を申し出る
自治体によっては事前予約などが必要な場合がありますが、全国共通の手順として予約を必須とするものではありません。予約の要否は申出先の市区町村に確認してください。
必要なもの
全国共通で必要とされているものと、自治体によって確認が必要なものを分けて整理します。
最低限必要になるもの:
- 支援措置申出書
- 本人確認に必要な書類
- 手元にある場合は、保護命令決定書の写しや、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面
これらの資料が手元にない場合でも、相談機関の意見を聴取したうえで支援の必要性を確認する運用があります。相談機関が作成した意見書を、必ず本人が取得・持参しなければならないとは限りません。本人確認書類の具体的な種類・必要点数や、添付書類の具体的な取扱いは自治体によって異なるため、申出先の市区町村へ確認してください。
期限・いつまでに
- 被害を受けてから何日以内に申し出る必要がある、という全国一律の期限は確認できていません
- 支援期間は原則1年間です。共通様式では、支援開始の連絡日から1年とされ、期限到来の1か月前から延長の申出を受け付ける扱いです。実際の期限と延長受付時期は、申出先の市区町村からの案内を確認してください
- 継続を希望する場合は、期限が来る前に申出先の市区町村へ確認してください
相談先
支援措置に関連して、次のような相談先・申出先があります。
- 警察
- 配偶者暴力相談支援センター
- 児童相談所
- 申出先の市区町村の住民票・住民記録担当窓口
具体的な相談先の名称や連絡方法は自治体によって異なります。窓口の詳細は、お住まいの市区町村や最寄りの相談機関へ確認してください。
公式リンク
- 総務省「配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。」:DV等支援措置の制度概要と対象となる住民基本台帳事務を確認できます。
- 総務省「住民基本台帳事務における支援措置に関する事務の適正な執行の徹底等について」(2026年4月15日):支援措置の安全な運用に関する現行通知を確認できます。
- 内閣府男女共同参画局「配偶者暴力相談支援センター」:DV被害について相談できる支援センターの所在地・連絡先を確認できます。
- 警察庁「公的機関【刑事・民事手続関係】」:警察相談専用電話(#9110)など、警察への相談先を確認できます。
注意点
- 支援措置は自動的に始まるものではなく、申出と、市区町村による必要性の確認が必要です
- 相手方からの請求をすべて無条件で拒否する制度ではありません
- 住所が絶対に相手方へ知られないことを保証する制度ではありません
- 支援期間には期限があり、継続するには延長の申出が必要です
- 申出内容(住所や本籍、相手方に関する情報など)に変更があった場合は、当初申出を行った市区町村へ連絡してください
- 支援措置を受けている間は、自分自身が住民票などを取得する際の方法や、一部サービスの利用方法が通常と異なる場合があります。詳しくは申出先の市区町村へ確認してください