ストーカー被害を警察に相談する

概要

特定の相手からのつきまとい、待ち伏せ、連続した連絡、監視を告げる行為、GPS機器や紛失防止タグ等による位置情報の取得などに不安や被害を感じている場合、「犯罪と断定できるかどうか」が分からない段階でも警察へ相談できます。今まさに危険が迫っている場合は110番、緊急でない場合は最寄りの警察署または警察相談専用電話「#9110」が相談の入口になります。

この記事では、緊急時と緊急でない場合の相談先の分け方、警察に相談するときに伝える内容、手元にある記録・証拠の扱い方、相談後に警察が取り得る対応の概要について案内します。ストーカー規制法の要件を満たすかどうかをご自身で最終判定していただくことは目的としていません。

このページで分かること

  • 緊急時と緊急でない場合で、どこへ連絡すればよいか
  • 警察に相談するときに何を伝えればよいか
  • 手元にある記録や証拠をどう扱えばよいか
  • 相談後に警察が取り得る対応の概要
  • 犯罪に当たるか分からない段階でも相談できること

対象読者

  • 特定の相手からのつきまとい、待ち伏せ、押し掛け、連続した連絡等に不安を感じている人
  • 元交際相手、知人その他の相手から繰り返し接触され、警察へ相談すべきか迷っている人
  • GPS機器、GPS機器や紛失防止タグ等による追跡を疑っている人
  • 「犯罪と断言できるか分からないが、警察へ相談したい」人
  • 家族・友人等として、被害相談の入口を確認したい人

更新日

2026年9月6日

最初にやること

今の安全を優先し、状況に応じた相談先を選びます。証拠を集めることを最初の行動にする必要はありません。

  • 今まさに危険がある場合は、110番へ連絡します。
  • 緊急でない場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話「#9110」へ相談します。

緊急なら110番、緊急でなければ警察署・#9110

事件・事故の緊急通報は110番、緊急でない生活安全上の相談は最寄りの警察署または「#9110」が入口となります。

状況 連絡先
今まさに危険がある・事件が起きている 110番
緊急ではないが不安・被害を相談したい 最寄りの警察署/#9110

「今まさに危険が迫っている」とは、例えば次のような状態です。

  • 相手が今いる
  • 追いかけられている
  • 侵入・暴力・脅迫等が今起きている
  • 身の危険が差し迫っている

一方、次のような状態は、緊急ではない相談として扱います。

  • 繰り返し連絡されている
  • 待ち伏せ等が続いて不安がある
  • 位置情報を追跡されている疑いがある
  • 今後の危険が心配である
  • 犯罪に当たるか分からない

なお、警察相談専用電話「#9110」の受付時間は、都道府県警察により異なります。全国一律の時間として決めつけず、利用の際は各都道府県警察の案内で確認してください。

警察に相談するときに伝えること

覚えている範囲で、次の内容を整理して伝えます。完璧な時系列を作る必要はありません。

  • いつ
  • どこで
  • 何があったか
  • どのくらい繰り返されているか
  • 相手との関係(分かる範囲で)
  • 今どんな危険・不安があるか

記録や証拠がある場合は消さずに残す

手元に証拠となる物や記録・メモ等がある場合は、削除せず、相談時に持参・提示できるようにしておきます。例として、次のようなものがあります。

  • 日時・場所・状況のメモ
  • 手紙・送付物・FAX
  • 着信履歴
  • 電子メール
  • 留守番電話
  • SNSメッセージのスクリーンショット
  • 電話の録音
  • つきまとい等の写真・動画

これらがすべてそろっていなくても相談はできます。記録が十分でないことを理由に、相談自体を先延ばしにする必要はありません。

また、安全を損なってまで証拠を集めようとしないでください。相手と直接会って解決しようとしたり、危険を伴う接近や撮影を行ったりすることは避けてください。

不審な紛失防止タグ等を見つけた場合は、自宅等へ持ち帰らず、最寄りの交番・警察署へ相談してください。

警察に相談した後の主な対応

相談後、警察は事案に応じて、次のような対応を取り得ます。

  • 指導・助言
  • 警告
  • 禁止命令等
  • 捜査・検挙
  • 被害防止のための援助
  • 110番緊急通報登録システムへの登録
  • パトロール強化
  • 住民票の閲覧制限等に関する支援対応

相談内容・危険性・事実関係等に応じて対応が検討されるものであり、相談すれば必ず警告や逮捕、禁止命令になるとは限りません。

なお、2025年12月30日以降は、被害者からの申出がなくても、警察が職権で警告を行える仕組みが設けられています。

ストーカー規制法の対象か分からなくても相談できる

犯罪に当たるかどうか分からない段階でも、ストーカー等について警察に相談することができます。ご自身でストーカー規制法の要件を満たすかどうかを確定させてから相談する必要はありません。

例えば、次のような行為が疑われる場合も相談の対象になり得ます。

  • 繰り返しのつきまといや待ち伏せ
  • 連続した電話・メール・SNSメッセージ
  • GPS機器や紛失防止タグ等による無承諾の位置情報取得

ただし、これらの行為が個別の事案でストーカー規制法に該当するかどうかは、本記事では断定しません。

期限・いつまでに

警察への相談について、本記事で案内する法令上の申出期限はありません。

一方、ストーカー事案は状況がエスカレートするおそれがあるため、不安や被害を感じた時点で早めに相談することが推奨されています。「様子を見てから」と相談を先延ばしにする必要はありません。

相談先

  • 最寄りの警察署
  • 警察相談専用電話「#9110」(緊急でない相談)
  • 110番(緊急時)

相手が配偶者・元配偶者・交際相手等であるなど、DV関連の支援制度が関係する可能性がある場合は、相談先の警察でその点もあわせて確認してください。

なお、女性相談支援センター「#8778」も、補助的な相談先として利用できます。ただし、本記事はすべての読者に対して警察への相談を主な入口として案内しており、「#8778」を全読者共通の主要な窓口としては扱っていません。

公式リンク

注意点

  • 相手と直接会って解決しようとすることは勧められません。
  • 証拠を確保するために、危険な接近や撮影を行う必要はありません。
  • 記録や証拠が十分でなくても、相談をためらう必要はありません。
  • 相談した結果、必ず警告や逮捕になるとは保証されていません。
  • SNSへの投稿や位置情報の公開範囲には注意してください。
  • 不審な紛失防止タグ等を見つけた場合は、持ち帰らず警察へ相談してください。

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