消費税の中間申告・中間納付をする
概要
個人事業者は、直前の課税期間の消費税額によっては、確定申告とは別に、年の途中で中間申告・中間納付を行う必要があります。中間申告・中間納付は、確定消費税額があらかじめ大きい事業者を対象に、年1回の確定申告だけに納税を集中させず、年の途中で段階的に納付させる制度です。
この記事は、個人事業者が、自分に中間申告義務があるかどうかを確認し、義務がある場合は年1回・年3回・年11回のどの区分に該当するかを把握したうえで、前年実績による方法と仮決算による方法のどちらで中間申告・中間納付を行うかを判断し、期限内に申告と納付を終えるところまでを案内します。
税務署から中間申告書や納付書が届いた場合の確認方法、申告書を期限までに提出しなかった場合の扱い、48万円以下の事業者が利用できる任意の中間申告制度、振替納税を利用する場合の注意点、確定申告での中間納付税額の扱いについても、この記事の中で確認できます。
個別の納付方法の詳しい比較や、消費税の確定申告そのものの作成方法は、この記事の責任範囲には含みません。該当する内容は、それぞれ関連する記事または国税庁の公式案内で確認してください。
このページで分かること
- 自分に中間申告義務があるか、または任意の中間申告を行える状態かどうか
- 中間申告が年1回・年3回・年11回のどれに該当するか
- 前年実績による中間申告と仮決算による中間申告の違いと選び方
- 中間申告書を期限までに提出しなかった場合にどう扱われるか
- 48万円以下でも利用できる任意の中間申告制度の仕組み
- 中間申告書の提出方法と、中間納付の進め方
- 振替納税を利用する場合に確認すべきこと
- 確定申告で中間納付税額をどう扱うか
- 期限を過ぎた場合や、納付が難しい場合にどうするか
対象読者
主に、次のいずれかに該当する個人事業者を対象とします。
- 前年の確定消費税額が48万円を超え、中間申告が必要か確認したい人
- 税務署から中間申告書・納付書が届いた人
- 中間申告が年1回・年3回・年11回のどれに該当するか分からない人
- 前年実績による中間申告を行う人
- 売上減少や休廃業などにより、仮決算による中間申告を検討している人
- 中間申告書を期限までに出さなかった場合の扱いを知りたい人
- 前年の確定消費税額が48万円以下だが、任意の中間申告を検討している人
- 中間申告分の納付方法や振替日を確認したい人
- 中間納付税額を確定申告でどう扱うか知りたい人
更新日
更新日:2026年10月4日
最初に確認すること
中間申告・中間納付の手続きを進める前に、次の順で確認します。
- 自分が個人事業者であること
- 消費税の課税事業者であること
- 課税期間の特例制度を適用していないこと
- 直前の課税期間の「確定消費税額」を確認すること
- 確定消費税額の判定に地方消費税額を含めないこと
- 確定消費税額が48万円以下、48万円超400万円以下、400万円超4,800万円以下、4,800万円超のどこに該当するか確認すること
- 義務的な中間申告か、任意の中間申告かを区別すること
- 今回が何回目の中間申告になるか確認すること
- 前年実績方式と仮決算方式のどちらで申告するか選ぶこと
- 申告と納付それぞれの期限を確認すること
- 2026年9月15日閣議決定の改正案による、2027年4月1日から2029年3月31日までの飲食料品の税率引下げが関係する可能性のある中間申告か確認すること
中間申告が必要か確認する
制度の基本は、国税庁「中間申告の方法」で確認できます。
中間申告の要否は、直前の課税期間の確定消費税額で確認します。判定に使う確定消費税額には、地方消費税額を含めません。消費税だけの年税額を基準にします。
判定基準
直前の課税期間の確定消費税額 中間申告
48万円以下 原則不要(任意の中間申告制度あり) 48万円超400万円以下 年1回 400万円超4,800万円以下 年3回 4,800万円超 年11回
48万円を超える場合は、中間申告・中間納付が必要です。
「確定消費税額」の確認方法
ここでいう確定消費税額は、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額です。期限後申告や修正申告、更正・決定などによって当初申告の税額から変わっている場合は、古い当初申告額だけを前提にせず、確定している最新の税額を基礎にします。
課税期間の特例を適用している場合
課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要がありません。この条件に該当する場合は、この記事で説明する通常の中間申告フローには進まず、自分の課税期間と確定申告の期限を確認してください。
中間申告の回数を確認する
中間申告の回数は、年1回・年3回・年11回のいずれかです。回数は、直前の課税期間の確定消費税額によって決まります。
年1回
直前の課税期間の確定消費税額が48万円超400万円以下の場合です。個人事業者の通常の暦年課税期間では、6月中間申告対象期間について年1回の中間申告・納付を行います。
年3回
直前の課税期間の確定消費税額が400万円超4,800万円以下の場合です。3月ごとの中間申告対象期間ごとに、年3回の中間申告・納付を行います。
年11回
直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円超の場合です。個人事業者では、1月から3月分の申告・納付期限は5月末日となり、4月から11月分は各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内が期限となります。
期限・いつまでに
基本の期限
中間申告書の提出と中間納付の期限は、原則として、各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内です。
年度別の具体日
年度別の法定納期限・振替日は、国税庁「中間申告分の納期限及び振替日について」で確認します。年度別の具体的な納期限・振替日は、対象年分の国税庁案内で確認してください。同じ日付が毎年繰り返されるとは限りません。
参考として、令和8年分では次のような期限が案内されています。対象年分を必ず確認したうえで利用してください。
- 年1回の場合:法定納期限は2026年8月31日
- 年3回の場合:2026年6月1日、8月31日、11月30日
- 年11回の場合:1〜3回目は2026年6月1日、その後は国税庁公表の一覧表で確認
前年実績による中間申告をする
基本の計算
直前の課税期間の確定消費税額を基礎に、回数区分ごとの割合で消費税額を計算し、地方消費税の中間納付税額をあわせて納付します。
回数区分 消費税の中間納付税額の基本
年1回 直前の課税期間の確定消費税額の6/12 年3回 直前の課税期間の確定消費税額の3/12 年11回 直前の課税期間の確定消費税額の1/12
地方消費税は、現行制度では、この計算で求めた消費税額に対する所定の割合を加えて納付します。
改正案:2027年4月1日から2029年3月31日の飲食料品に関する中間申告の特例
2026年10月4日時点で、国税庁は、2026年9月15日の閣議決定で示された改正案として、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間の飲食料品の消費税率引下げと、中間申告の計算方法の特例を案内しています。国税庁の特設サイトは、今後、法案が国会で可決・成立した場合の内容であると明記しています。
この改正案が成立し、対象期間に関係する中間申告で飲食料品の譲渡を行う場合は、上の6/12・3/12・1/12という通常の割合だけを機械的に当てはめず、申告対象期間に適用される特例を国税庁「中間申告の方法」「任意の中間申告制度」および消費税率引下げ特設サイトで確認してください。
この記事の通常ルールの説明は維持しますが、実際に申告する時点で、法案の成立状況と施行内容を国税庁の現行案内で確認してください。改正が成立した場合に対象期間へ該当するときは、特例の確認を追加してください。
直前の課税期間が12か月未満の場合
直前の課税期間が12か月に満たない場合は、計算方法が異なります。直前の課税期間が12か月に満たない場合は、通常の割合をそのまま当てはめず確認が必要です。単純に6/12・3/12・1/12を機械的に適用せず、公式案内または所轄税務署で確認してください。
税務署から届く書類について
前年実績方式では、税務署から中間申告書・納付書が送付される場合があります。ただし、書類が届くこと自体を、中間申告義務の有無を判断する唯一の根拠にはしません。書類が届かなかった場合でも、上記の判定基準で自分の義務を確認してください。
仮決算による中間申告をする
選択できる場面
前年実績による方法に代えて、仮決算に基づいて中間申告することもできます。中間申告対象期間を一つの課税期間とみなして仮決算を行い、実際の当期の状況を基礎に中間申告・納付する方法です。
売上減少や休廃業などにより、前年実績方式による税額と当期の状況が大きく異なる場合の選択肢になります。
計算の基本
仮決算は、原則として確定申告に準じて計算します。簡易課税制度の適用がある事業者は、仮決算でも簡易課税制度の適用があります。
添付書類
仮決算による中間申告書には、課税標準額や課税仕入れ等の税額等に関する所定の付表・明細等が必要になります。国税庁「消費税及び地方消費税の申告書・添付書類等」で、自分の計算方法に必要な様式を確認してください。
税額がマイナスとなる場合
仮決算で税額がマイナスになっても、中間申告では還付を受けられません。控除不足額が生じた場合も、中間申告税額は0円となります。
期限後は提出できない
仮決算による中間申告書は、提出期限を過ぎて提出できません。期限を過ぎた場合に仮決算方式へ切り替えることはできない点に注意してください。
前年実績方式と仮決算方式を比較する
比較軸 前年実績による中間申告 仮決算による中間申告
税額の基礎 直前の課税期間の確定消費税額 今回の中間申告対象期間の仮決算
計算負担 比較的少ない 確定申告に準じた集計・計算が必要
当期の業績変化 原則として直接反映しない 対象期間の実績を反映できる
売上減少時 前年実績税額を基礎に納付する 税額が減少する場合がある
還付 中間申告で還付する仕組みではない マイナスでも還付されず、税額は0円
添付書類 通常の中間申告書を中心に確認する 確定申告に準じた付表等が必要
期限後の選択 義務的中間申告で未提出ならみなし申告となる 期限後提出はできない
各回での選択 前年実績方式を利用できる 同一課税期間でも回ごとに選択できる
簡易課税との関係 前年実績税額を基礎とする 適用中であれば仮決算でも適用がある
向いている場面 前年と大きな変化がなく、簡便に処理したい場合 当期の業績が大きく悪化したなど、実績を反映したい場合
「必ず仮決算の方が有利」「売上が減れば必ず税額が下がる」とは限りません。自分の状況に照らして、どちらの方法が適しているかを確認してください。
中間申告書を期限までに提出しなかった場合
直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超え、義務的な中間申告の対象となっている事業者が、期限までに中間申告書を提出しなかった場合は、どうなるでしょうか。
中間申告義務がある人が期限までに申告書を提出しなかった場合は、前年実績による中間申告書の提出があったものとみなされます。この場合、前年実績方式で計算した税額が確定します。
したがって、次の点に注意してください。
- 申告書を出さなければ中間納付も不要になるわけではありません
- 期限後に仮決算方式へ切り替えることはできません
- 納付期限までの納付が必要です
- 納付が遅れた場合は、延滞税が生じる場合があります
任意の中間申告をする場合
制度の基本は、国税庁「任意の中間申告制度」で確認できます。
対象
直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下で、中間申告義務のない事業者でも、所定の届出を行うことで、年1回の任意の中間申告・納付を行うことができます。
届出
「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を、納税地の所轄税務署長へ提出します。提出時期は、任意に中間申告を行おうとする6月中間申告対象期間の末日までです。
申告と納付
届出後は、対象となる6月中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内に中間申告書を提出し、消費税及び地方消費税を納付します。前年実績方式のほか、仮決算方式も利用できます。
期限までに提出しなかった場合
任意の中間申告では、期限までに申告書を提出しなかった場合の扱いが異なります。義務的な中間申告のように「前年実績による申告があったものとみなす」扱いにはなりません。
その代わり、その6月中間申告対象期間の末日に、任意の中間申告制度を取りやめる旨の届出書の提出があったものとみなされます。義務的中間申告と任意制度とでは、未提出時の効果が異なる点を混同しないようにしてください。
申告書・必要書類
前年実績方式の場合
国税庁「消費税及び地方消費税の申告書・添付書類等」に掲載されている「消費税及び地方消費税の中間申告書」を使用します。税務署から中間申告書が送付されている場合は、対象期間・回数・税額などを確認してください。
任意の中間申告の場合
任意の中間申告用の中間申告書様式を確認します。
仮決算方式の場合
仮決算に基づく中間申告では、確定申告書の様式によって作成した申告書を提出し、計算方法に応じた付表・明細等を添付します。
保存する資料
次の資料は保存しておきます。
- 提出した中間申告書
- 付表・計算資料
- e-Tax受信通知等
- 納付記録
- 振替結果
- 仮決算の基礎となった帳簿・集計資料
提出方法
e-Taxで提出する場合
消費税及び地方消費税の中間申告は、e-Taxで提出できます。送信後は、送信した事実だけでなく、受信通知や受付結果もあわせて確認してください。
書面で提出する場合
所轄税務署へ書面で提出する方法もあります。公開時点の具体的な受付方法・郵送先・窓口運用は固定的なものとせず、国税庁の現行案内で確認してください。
中間納付をする
基本
中間申告により納付すべき消費税額と地方消費税額を、法定納期限までに納付します。中間申告書の提出と中間納付は、別々に完了を確認します。申告書を提出しただけ、または納付しただけでは、手続きが完了したことになりません。
納付方法
個別の納付方法の詳しい比較は、別記事「消費税を納付する」の責任範囲です。ここでは、入口として利用できる方法を挙げます。
- 振替納税
- ダイレクト納付
- インターネットバンキング等
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- コンビニ納付
- 金融機関・税務署窓口等
各方法の利用条件・上限・手数料・領収証書・完了確認の詳細は、納付方法に関する記事または国税庁「納税に関する総合案内」で確認してください。
e-Taxで納付情報を登録する場合
消費税及び地方消費税の中間申告分について納付情報登録依頼を行う際は、申告区分を「中間申告」とし、中間区分(年1回・年3回・年11回)、必要に応じて中間納付回数を正しく指定してください。
振替納税を利用する場合
- 個人事業者が期限内に申告した消費税及び地方消費税の中間申告分は、振替納税を利用できます
- 利用するには、事前の振替依頼が必要です
- 法定納期限と振替日は同じとは限りません。
- 年度・回数ごとの振替日は、国税庁公表の一覧表で確認します
- 振替日の前日までに、口座残高を確認します
- 残高不足などで振替ができなかった場合は、法定納期限の翌日から延滞税がかかる場合があります
確定申告で中間納付税額を反映する
中間納付税額の控除
中間申告による納付税額は、確定申告で控除します。控除しきれない場合は、還付されます。
確定申告書に記載する中間納付税額
確定申告書の中間納付税額は、実際に納付済みの金額だけを意味するものではありません。中間申告の際に納付すべきだった消費税額を基礎に記載します。「未納だから確定申告の中間納付税額から外す」と自己判断しないでください。
確定申告は別途必要
中間申告・中間納付を行っても、その課税期間の確定申告が不要になるわけではありません。中間申告・中間納付とは別に、確定申告を行う必要があります。
期限を過ぎた場合
仮決算を考えていたが期限を過ぎた場合
仮決算による中間申告書は期限後提出できません。義務的な中間申告で未提出の場合は、前年実績方式によるみなし申告の扱いを確認したうえで、納付の手続きへ進んでください。
納付期限を過ぎた場合
できるだけ早く納付します。納付が遅れた場合は、法定納期限の翌日から納付日までの期間に応じて、延滞税が生じる場合があります。
納付が難しい場合
一時に納付できない場合は、放置せず、所轄税務署へ早めに納税相談を行い、猶予制度等の対象となるかどうかを確認してください。
状況別
- 前年の確定消費税額が48万円以下の場合:原則として義務的な中間申告は不要です。任意制度を利用するかどうか確認してください。
- 48万円超400万円以下の場合:年1回の中間申告・納付を行います。
- 400万円超4,800万円以下の場合:年3回の中間申告・納付を行います。
- 4,800万円超の場合:年11回の中間申告・納付を行います。
- 課税期間の特例制度を適用している場合:通常の中間申告義務の対象としては進めず、自分の課税期間の確定申告を確認してください。
- 税務署から中間申告書が届いた場合:対象期間・回数・税額を確認し、前年実績方式または仮決算方式を選んでください。
- 当期の売上が大きく減っている場合:仮決算方式を検討します。ただし、税額が必ず下がるとは限りません。
- 仮決算で税額がマイナスになった場合:中間申告で還付は受けられず、税額は0円になります。
- 義務的な中間申告の期限を過ぎて申告書を出していない場合:前年実績方式によるみなし申告の扱いとなります。仮決算の期限後提出はできません。
- 任意制度を利用しているが期限までに中間申告書を出さなかった場合:義務的中間申告のみなし申告とは異なり、任意制度の取りやめ届出があったものとみなされます。
- 簡易課税制度を適用している場合:仮決算方式でも、簡易課税制度の適用を前提に計算します。
- 年3回・年11回で、ある回だけ仮決算を使いたい場合:同一課税期間でも、各中間申告で前年実績方式と仮決算方式を使い分けることができます。
- 振替納税を利用している場合:法定納期限と振替日を分けて確認し、振替日の前に口座残高を確認してください。
- 中間納付額が確定申告税額より多い場合:確定申告で控除し、控除しきれない場合は還付の対象となります。
- 中間納付が未納のまま確定申告時期になった場合:確定申告書の中間納付税額を実際の納付額だけで判断せず、納付すべきだった中間納付税額を確認してください。
注意点
- 判定基準の48万円・400万円・4,800万円は、地方消費税を含まない確定消費税額で判断します。
- 「前年の売上高」だけで中間申告の回数を決めません。
- 課税期間特例の適用者を、通常の中間申告フローへ入れません。
- 税務署から書類が届かなかったことだけで、「中間申告不要」と判断しません。
- 仮決算方式は、期限内に選択・提出する必要があります。
- 仮決算でマイナスになっても、中間還付はありません。
- 義務的中間申告と任意の中間申告では、期限までに提出しなかった場合の法的効果が異なります。
- 中間申告をしたからといって、確定申告が不要になるわけではありません。
- 中間納付税額と「実際に納付済みの金額」は同一ではありません。
- 年度別の法定納期限・振替日は、恒久的な情報として固定しません。
- 2027年4月1日から2029年3月31日までの飲食料品の譲渡に関係する中間申告は、2026年10月4日時点では改正案を前提とする案内です。申告時点で法案の成立状況と現行制度を確認し、成立・施行されている場合は計算方法の特例を確認してください。
よくある間違い
- 前年の売上高が48万円を超えたら中間申告が必要だと思ってしまう
- 48万円の判定に地方消費税を含めてしまう
- 48万円を超えれば年1回だと思ってしまう
- 400万円を超えれば年3回だと思ってしまう
- 4,800万円を超えれば年11回だと思ってしまう
- 税務署から中間申告書が届かなければ申告不要だと思ってしまう
- 課税期間特例の適用者にも通常の中間申告が必要だと思ってしまう
- 年3回・年11回でも、毎回同じ方法を使わなければならないと思ってしまう
- 仮決算を選べば必ず税額が下がると思ってしまう
- 仮決算でマイナスなら中間還付を受けられると思ってしまう
- 仮決算の中間申告書を期限後でも提出できると思ってしまう
- 義務的な中間申告は、申告書を出さなければ納付義務もなくなると思ってしまう
- 任意の中間申告でも、未提出なら前年実績方式のみなし申告になると思ってしまう
- 中間申告をしたので確定申告は不要だと思ってしまう
- 確定申告の「中間納付税額」は、実際に納付済みの額だけを書けばよいと思ってしまう
- 振替納税の振替日が法定納期限だと思ってしまう
- 中間申告書を提出すれば、中間納付も自動で終わると思ってしまう
- 中間納付をすれば、申告書の提出は不要だと思ってしまう
- 特定の年の具体的な納期限を、毎年共通の日付として覚えてしまう
- 直前の課税期間が12か月未満でも、単純に6/12・3/12・1/12を使ってしまう
チェックリスト
相談先
制度上の判断や申告書の作成で不明な点がある場合は、所轄税務署または国税の相談窓口で確認してください。
特に、次に該当する場合は公式確認を優先してください。
- 直前の課税期間が12か月未満の場合
- 課税期間の特例を利用している場合
- 修正申告・更正・決定などで前年の税額が変動している場合
- 仮決算の計算が複雑な場合
- 簡易課税・一般課税の適用関係が不明な場合
- 納期限を過ぎている場合
- 納付が困難な場合
- 中間納付税額の確定申告への反映方法が不明な場合