埋葬・火葬を行う
対象読者: 死亡届を提出し、火葬許可証または埋葬許可証を受け取った方/葬儀社等に依頼して火葬を進める遺族・関係者の方/火葬場の利用手順を確認したい方/遺体の埋葬を検討している方 更新日: 2026年9月23日
概要
死亡届が受理され、火葬許可証または埋葬許可証を受け取った後は、火葬または埋葬を実際に行う段階に進みます。このページは、許可証を受け取った後、火葬または埋葬の当日に何を用意し、何を提出し、完了後に何を受け取るかを案内します。
葬儀の形式や宗教上の儀礼、火葬・埋葬の選び方そのものについての説明は行いません。ここでは、全国共通の法令上の決まりと、実務上必ず確認しておくべき事項を中心に整理します。
葬儀社等に依頼している場合でも、許可証がどこにあり、火葬後に誰が受け取るかは、遺族・関係者の側で確認しておく必要があります。
このページで分かること
- 火葬と埋葬の法令上の違い
- 火葬または埋葬を行う前に許可証の提出が必要であること
- 死亡後24時間を経過するまでは実施できないという原則
- 火葬場・墓地への事前確認や予約の進め方
- 火葬当日および埋葬時の全国共通レベルの流れ
- 火葬後に返却される許可証を受け取り、保管すること
この前に確認する
このページは、次の手続きがすでに完了していることを前提としています。
- 死亡届を提出している
- 火葬許可証または埋葬許可証を取得している
これらがまだ済んでいない場合は、先に「死亡届を提出する」と「火葬許可証を取得する」をご確認ください。
最初にやること
火葬を行う場合は、利用する火葬場を決め、予約方法と必要事項を確認します。遺体を埋葬する場合は、受け入れが可能な墓地と墓地管理者へ事前に確認します。
火葬・埋葬のいずれの場合も、当日を迎える前に利用先へ連絡を取ることが最初の行動になります。
埋葬と火葬の違い
「埋葬」と「火葬」は法令上、次のように区別されます。
| 行うこと | 法令上の意味 | 実施場所 | 主な許可証 |
|---|---|---|---|
| 火葬 | 遺体を焼く | 火葬場 | 火葬許可証 |
| 埋葬 | 遺体を土中に葬る | 墓地 | 埋葬許可証 |
なお、火葬後の焼骨を墓や納骨堂へ納める行為は、法令上の「埋葬」とは異なる意味を持ちます。焼骨を納める手続きについては、このページでは扱いません。
状況別に確認すること
火葬を行う場合
- 火葬場を決め、予約・利用申込みを行います。
- 火葬場が指定する日時、持ち物、棺へ入れられない物、利用料等を確認します。
- 当日は火葬許可証の原本を提出します。
- 火葬後、火葬場の管理者が必要事項を記入した許可証を受け取ります。
- この許可証は、後日の納骨等で必要になるため保管します。
遺体を埋葬する場合
遺体の埋葬を行う場合は、次を事前に確認します。
- 遺体を埋葬できる墓地を確保し、墓地管理者が受入可能かどうかを確認します。
- 地域の条例、墓地の使用規則、宗教上・施設上の条件等を確認します。
- 埋葬許可証を墓地管理者へ提出します。
- 墓地以外の区域へ遺体を埋葬することはできません。
埋葬を受け入れる墓地の有無や具体的な手順は、地域や墓地による差が大きいため、全国一律の手順としては断定できません。利用予定の墓地管理者へ個別に確認してください。
葬儀社等へ依頼する場合
火葬場の予約、火葬場との連絡、許可証の提出を葬儀社等が代行する場合があります。
代行を依頼している場合でも、次を確認してください。
- 火葬の日時と集合場所
- 必要な持ち物
- 許可証を誰が保管しているか
- 火葬後の許可証を誰が、いつ受け取るか
葬儀社等に依頼しているからといって、これらの確認が不要になるわけではありません。
火葬だけを行う場合
通夜や告別式を行わないことと、火葬許可や火葬場利用の手続きは別のものです。
葬儀を行わない場合であっても、火葬場の予約、遺体の搬送・安置、棺の手配、許可証の提出といった確認は必要です。
火葬後に遺骨を納める場合
火葬後の焼骨を墓や納骨堂などへ納める手続きは、このページの範囲には含まれません。
火葬済みである旨が記入された許可証を保管したうえで、納骨先となる墓地・納骨堂等の管理者へ必要な書類を確認してください。
手続きの流れ
火葬を行う場合の標準的な流れ
- 火葬場を決めます。
- 予約・利用条件を確認します。
- 遺体の搬送・棺等を手配します。
- 死亡後24時間を経過した後、火葬場へ行きます。
- 火葬許可証の原本を提出します。
- 火葬・収骨を行います。
- 火葬済みの記載がある許可証を受け取り、保管します。
遺体を埋葬する場合の標準的な流れ
- 受入可能な墓地を確認します。
- 墓地管理者へ利用条件・日時を確認します。
- 死亡後24時間を経過した後、埋葬します。
- 埋葬許可証を墓地管理者へ提出します。
火葬場・墓地ごとに固有の運用がありますが、施設独自の工程はこのページでは扱いません。利用先へ個別に確認してください。
期限・いつまでに
原則として、死亡または死産後24時間を経過した後でなければ、埋葬または火葬を行うことはできません。起算点は死亡または死産の時点です。
法令上、この原則には他の法令に別段の定めがある場合や、妊娠7か月に満たない死産の場合などの例外があります。該当する可能性がある場合は、自治体、医療機関、または利用する火葬場へ確認してください。
一方、火葬または埋葬そのものを「いつまでに行わなければならないか」という全国一律の実施期限は確認できていません。期限がないと断定するものではなく、遺体の安置状況や火葬場の空き状況、葬儀の日程等を踏まえて、早めに手配を進めることをおすすめします。
必要なもの
全国共通で必要となる中心的な書類は、火葬許可証または埋葬許可証の原本です。
そのほかについては、施設ごとの差が大きいため、次のように整理します。
- 火葬許可証または埋葬許可証の原本
- 火葬場・墓地が指定する申請書、本人確認書類、利用料等
- 葬儀社等から案内された持ち物
具体的な必要書類や持ち物は、利用する火葬場・墓地によって異なるため、事前に個別確認してください。
相談先
| 相談先 | 確認する内容 |
|---|---|
| 利用予定の火葬場 | 予約方法、利用日時、利用料、当日の持ち物、許可証の提出方法 |
| 墓地管理者 | 受入可否、埋葬許可証の提出方法、使用条件 |
| 死亡届を受理した市区町村 | 許可証に関する不明点 |
| 依頼している葬儀社等 | 代行範囲、許可証の保管・受け渡し |
公式リンク
- 厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律」
- 厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」
- 利用予定の火葬場・自治体の公式案内(地域により異なるため、利用先ごとにご確認ください)
- 利用予定の墓地・納骨施設の管理者案内(施設ごとにご確認ください)
注意点
- 許可証がなければ火葬・埋葬を行うことはできません。
- 火葬許可証は、写しではなく原本の提出を求められる場合があります。
- 火葬後に返却された許可証は紛失しないよう保管してください。
- 自宅の敷地など、墓地以外の場所へ遺体を埋葬することはできません。
- 火葬は火葬場以外の施設で行うことはできません。
- 火葬後の遺骨を墓等へ納める手続きは、このページとは別の手続きです。
- 施設ごとの利用条件や副葬品の制限等は、事前に利用先へ確認してください。