自動車の保管場所変更を届け出る
対象: 登録自動車で、使用の本拠の位置は変わらず、車庫・駐車場だけを変更した方
更新日: 2026年9月15日
概要
登録自動車の車庫・駐車場など、保管場所の位置だけを変更したときは、変更後の保管場所を管轄する警察署へ保管場所の変更を届け出ます。
この届出は、保管場所を変更した日から15日以内に行います。届出手数料はありません。e-Gov電子申請を利用してオンラインで手続することもできます。
ただし、引っ越しなどで住所が変わり、自動車の使用の本拠の位置も変わる場合は、この変更届ではなく「自動車保管場所証明申請」を確認してください。
このページで分かること
- 保管場所変更届の対象になるケース
- 15日以内という届出期限
- 届出先
- 主な必要書類
- 手数料とオンライン申請
- 住所変更や軽自動車の場合に確認する別の手続き
最初にやること
まず、次のどちらに当てはまるか確認してください。
保管場所だけが変わった
登録自動車で、使用の本拠の位置は変わらず、車庫・駐車場だけを変更した場合は、このページで案内する保管場所変更の届出を確認します。
住所変更などで使用の本拠の位置も変わった
所有者の変更や住所変更などにより、使用の本拠の位置も変更となる場合は、保管場所変更届ではなく自動車保管場所証明申請が必要です。
「車庫証明(自動車保管場所証明)を申請する」を確認してください。
軽自動車の場合
軽自動車は登録自動車と制度の扱いが異なります。使用の本拠の位置によって届出が必要な地域が異なるため、「軽自動車の保管場所届出をする」を確認してください。
期限・いつまでに
保管場所の変更届は、保管場所を変更した日から15日以内に行います。
後回しにせず、変更後の保管場所を管轄する警察署と必要書類を早めに確認してください。
届出の流れ
1. 変更後の保管場所が要件を満たすか確認する
保管場所は、主に次の要件を満たす必要があります。
- 道路上ではないこと
- 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと
- 自動車が支障なく出入りでき、車体全体を収容できること
- 自動車の保有者が、その場所を保管場所として使用する権原を持っていること
2. 変更後の保管場所を管轄する警察署を確認する
届出先は、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署です。
なお、自動車の使用の本拠の位置によっては保管場所届出が不要な地域があります。対象になるか分からない場合は、都道府県警察本部または警察署で確認してください。
3. 必要書類を準備する
警察庁が案内している主な書類は次のとおりです。
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所を使用する権原があることを示す書面
- 自分の土地・建物の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 他人の土地・建物の場合:駐車場賃貸借契約書の写し、保管場所使用承諾証明書など
- 所在図
- 配置図
所在図を省略できる場合もあります。実際に提出する書類は、警察庁の案内と届出先の都道府県警察の案内を確認してください。
4. 警察署へ届け出るか、e-Govで電子申請する
書類を変更後の保管場所を管轄する警察署へ提出します。
また、e-Gov電子申請を利用してオンラインで保管場所届出を行うこともできます。
5. 届出が完了したことを確認する
提出方法に応じて、届出が受理・完了したことを確認します。
手数料
保管場所変更の届出手数料はありません。
住所変更などで使用の本拠の位置も変わり、自動車保管場所証明申請を行う場合は別手続となり、申請手数料は都道府県によって異なります。
公式リンク
届出先の受付時間や地域ごとの案内は、変更後の保管場所を管轄する都道府県警察の公式サイトでも確認してください。
注意点
「保管場所だけの変更」と「住所変更」を混同しない
登録自動車では、保管場所の位置だけを変更した場合と、住所変更などによって使用の本拠の位置も変わる場合とで手続が異なります。
後者は、このページの変更届ではなく自動車保管場所証明申請を確認してください。
保管場所標章は廃止されている
保管場所標章は2025年4月1日に廃止されています。
現在の手続で、以前のような保管場所標章の受取りや車への貼付けを前提に準備する必要はありません。
軽自動車は別に確認する
軽自動車の保管場所届出は、登録自動車と同じ条件ではありません。対象地域を含め、軽自動車向けの案内を確認してください。
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更新日: 2026年9月15日