車検証(自動車検査証)の住所・氏名変更をする

概要

引っ越しや結婚等で、車検証(自動車検査証)に記録されている住所や氏名と、現在の住所・氏名が違う状態になったときの手続きをまとめている。

対象は、普通・小型等の登録自動車と、検査対象軽自動車の、住所変更および同一人物の氏名変更である。売買・譲渡・相続等で所有者そのものが別人へ変わる手続き(移転登録・名義変更)は、この記事の対象に含めない。

車検証の記録事項に変更があった場合、原則として変更があった日から15日以内に手続きが必要になる。このページでは、まず自分がどの条件に当てはまるかを確認したうえで、登録自動車と軽自動車それぞれの住所変更・氏名変更の進め方を案内する。

このページで分かること

  • 車検証の住所・氏名変更に、原則として15日以内という期限があること
  • 登録自動車と軽自動車で、申請先・必要書類・手数料が異なること
  • 住所変更と、同一人物の氏名変更で、確認する書類が異なること
  • 車検証上の所有者と使用者が異なる場合に、追加で確認すること
  • 管轄が変わる場合に、ナンバープレート交換が関係すること
  • 市町村合併等、行政区画・土地名称の変更だけによる住所表記変更には例外があること
  • 15日の期限を過ぎてしまった場合の考え方
  • 2026年4月1日に改定された現行の手数料

対象読者

  • 引っ越して、車検証の住所変更が必要になった人
  • 結婚等で、同一人物の氏名が変わった人
  • 普通・小型等の登録自動車、または検査対象軽自動車を使用している人
  • 車検証上の所有者と使用者が同一の場合だけでなく、ローン・リース等で所有者と使用者が異なる場合を含む

この記事は、売買・譲渡・相続等によって所有者そのものが別人へ変わる手続き(移転登録・名義変更)は扱わない。125cc以下の車両など、そもそも自動車検査証を持たない車両の住所変更、構造変更、廃車・抹消登録も、この記事の対象外である。

更新日

更新日:2026年9月14日

まず確認すること

車検証の住所・氏名変更は、条件によって申請先・必要書類・手数料が変わる。本文を読み進める前に、次の順で自分の状況を確認する。

  1. 住所変更か、同一人物の氏名変更か
  2. 登録自動車か、軽自動車か
  3. 車検証上の所有者と使用者は同じか
  4. 住所変更の場合、使用の本拠の位置も変わるか
  5. 管轄が変わり、ナンバープレート交換が必要になるか
  6. 変更があった日から15日以内か、すでに過ぎているか

15日を過ぎている場合も、それだけを理由に手続きができなくなるわけではない。放置せず、管轄の窓口へ確認したうえで手続きを進める。

期限・いつまでに

道路運送車両法上、車検証の記録事項に変更があった場合は、原則として、その事由があった日から15日以内に変更手続きを行う必要がある。

  • 登録自動車では、所有者の氏名・名称・住所または使用の本拠の位置等の変更手続きを「変更登録」と呼び、これは車検証の記録事項の変更とあわせて行う。この変更登録も、原則として、その事由があった日から15日以内である。
  • 軽自動車についても、車検証記録事項の変更は、この15日以内という期限を前提に手続きを進める。

ただし、市町村合併等、行政区画または土地の名称の変更だけによって住所・使用の本拠の位置の記録事項が変わった場合には、道路運送車両法第67条第2項の例外がある。この場合の扱いは、後述の「行政区画・土地名称が変わっただけの場合」を確認する。

「できるだけ早め」という目安ではなく、変更事由があった日を起算点とした15日以内という期限を前提に、早めに準備を始める。

登録自動車と軽自動車で手続き先が違う

登録自動車と軽自動車では、申請先も必要書類も別である。まず自分の車がどちらかを確認する。

  • 登録自動車(普通・小型等):原則として、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所へ申請する。
  • 検査対象軽自動車:新しい使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室へ申請する。

以降は、登録自動車と軽自動車を分けて説明する。自分の車の種類に該当する項目だけを確認すればよい。

登録自動車の住所変更

登録自動車の住所変更に必要な書類は、所有者・使用者の関係や申請の形態によって変わる。次の軸を順に確認する。

  • 車検証上の所有者と使用者が同一か、異なるか
  • 所有者の住所が変わるのか、使用者のみの住所変更か
  • 車検証上の住所から現在住所までのつながりを、住民票1通で証明できるか
  • 使用の本拠の位置が変わるか
  • 管轄が変わり、ナンバープレート交換が必要か
  • 車庫証明が必要な地域・条件か
  • 本人申請か、代理申請か
  • 事業用・レンタカー等の追加条件があるか

住所履歴のつながりの証明

車検証上の旧住所から現在の住所まで、住民票だけで1本につながらない場合がある。その場合は、住民票の除票や戸籍の附票等が追加で必要となり得る。自分の住所履歴が住民票1通でつながるかどうかを、事前に確認しておく。

車庫証明

登録自動車の住所変更では、自動車保管場所証明書(車庫証明)が必要となる場合がある。地域・車両・使用の本拠の位置等によって条件が異なるため、「住所変更なら必ず必要」と一律には言えない。自分の場合に必要かどうかは、申請先の窓口で確認する。

手続きの流れ

  1. 車検証で、現在の所有者・使用者・記録内容を確認する
  2. 住所変更の内容と、15日の期限を確認する
  3. 旧住所から現住所までのつながりを証明する書類を用意する
  4. 車庫証明の要否を確認し、必要なら先に取得する
  5. 管轄変更の有無と、ナンバープレート交換の要否を確認する
  6. 管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所、またはオンライン申請システム(OSS)が利用できる場合はそこで変更登録を行う
  7. ナンバープレート交換が必要な場合は、指定された手続きを完了する
  8. 更新後の車検証の記録事項を確認する

所有者と使用者が異なる場合や、事業用・レンタカー等で追加条件がある場合は、必要書類が上記と異なることがある。自分の条件に当てはまる書類は、申請先の窓口で確認する。

登録自動車の氏名変更

ここでいう氏名変更は、結婚等によって同一人物の氏名が変わった場合を指す。売買・譲渡・相続等で所有者そのものが別人へ変わる場合は、この記事の対象外である移転登録・名義変更として扱われる。自分が該当するのがどちらかを、最初に確認する。

同一人物の氏名変更では、旧氏名から現氏名までのつながりを確認できる戸籍謄本・戸籍抄本等が必要になる。住所変更と氏名変更が同時に発生している場合は、両方の証明書類を用意したうえで、まとめて手続きを確認する。

申請先は、住所変更と同じく、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所である。期限も、変更があった日から15日以内が原則である点は住所変更と共通する。

軽自動車の住所変更

軽自動車の住所変更で基本となる書類は、次のとおりである。

  • 自動車検査証(原本)
  • 使用者の住所を証する書面
  • 自動車検査証変更記録申請書
  • 条件によりナンバープレート
  • 代理申請の場合は申請依頼書
  • 事業用等の場合は追加書類

個人の住所証明は、原則として発行後3か月以内の住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)または印鑑登録証明書等が案内されている。

管轄が変わる場合はナンバープレート交換が必要になる。管轄が変わらない場合は、原則としてナンバープレートの提出は不要である。

手続きの流れ

  1. 車検証で、現在の所有者・使用者・記録内容を確認する
  2. 住所変更の内容と、15日の期限を確認する
  3. 必要な住所証明書を用意する
  4. 管轄変更の有無と、ナンバープレート交換の要否を確認する
  5. 新しい使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室で変更記録の手続きを行う
  6. ナンバープレート交換が必要な場合は完了させる
  7. 更新後の車検証の記録事項を確認する

軽自動車の氏名変更

軽自動車の氏名変更も、登録自動車と同じく、結婚等による同一人物の氏名変更を指す。売買・譲渡等による所有者変更(名義変更)とは別の手続きである。

車検証原本に加え、改姓の事実を確認できる戸籍謄本・戸籍抄本等を、条件に応じて用意する。住民票の写しに旧姓の記載があり、変更の事実を確認できる場合は、住民票の写しを使用できる場合がある。

車検証上の使用者と所有者が異なる場合(ローン・リース等)は、所有者側の同意や追加書類が必要になることがある。住所変更の場合も含め、手続き前に所有者・使用者の関係を確認する。

管轄が変わるときのナンバープレート

住所変更等によって使用の本拠の位置の管轄が変わる場合、登録番号が変わり、ナンバープレートの交換と車両の持込みが必要になることがある。

  • 管轄が変わらない場合は、原則としてナンバープレートの交換・提出は不要である。
  • 管轄が変わる場合は、ナンバープレート交換が必要になる。
  • 希望番号・図柄入りナンバー等を利用している場合は、通常の交換手続きとは別の条件が関係することがある。

具体的な持込み方法や必要な手続きは、登録自動車と軽自動車で窓口が異なるため、申請先で個別に確認する。

行政区画・土地名称が変わっただけの場合

引っ越しをしていないにもかかわらず、市町村合併等、行政区画または土地の名称の変更だけによって、車検証上の住所表記が変わることがある。この場合は、通常の引っ越しによる住所変更と同一に扱わない。

道路運送車両法第67条第2項により、行政区画または土地の名称の変更だけを理由とする場合には例外規定がある。自分の住所表記の変化が、実際の引っ越しによるものか、行政区画・土地名称の変更だけによるものかを、まず確認する。

該当するかどうか分からない場合や、記録を更新する具体的な手続きを知りたい場合は、管轄の窓口(登録自動車は運輸支局・自動車検査登録事務所、軽自動車は軽自動車検査協会)へ確認する。

15日を過ぎてしまった場合

変更があった日から15日以内という期限を、すでに過ぎてしまっている場合もある。その場合も、「もう手続きできない」ということではない。

放置せず、できるだけ早く、管轄の窓口(登録自動車は運輸支局・自動車検査登録事務所、軽自動車は軽自動車検査協会)へ相談し、必要な書類を確認したうえで手続きを進める。期限を過ぎた場合の具体的な取り扱いは、個別の状況によって窓口での確認が必要になる。

費用

2026年4月1日に、道路運送車両法関係手数料が改定された。本記事では、2026年9月時点の現行制度として次を案内する。

  • 登録自動車の変更登録:窓口申請500円、OSS(オンライン申請システム)申請450円
  • 軽自動車の車検証記録事項の変更:申請手数料は無料
  • ナンバープレート代:管轄変更等で別途必要。地域・種類によって異なる
  • 車庫証明関係費用:車庫証明が必要な場合に別途発生する

上記以外に、代理申請を依頼する場合の手数料等が発生することがある。

相談先

実際に申請・手続きを行う窓口は、次のとおりである。

  • 登録自動車:使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所
  • 軽自動車:新しい使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室

自分の使用の本拠の位置がどの窓口の管轄になるかは、事前に確認しておく。

公式リンク

制度・手続きの一次情報は、次の公式情報源で確認できる。

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