自動車税の住所変更をする
旧記事名:自動車税(種別割)の住所変更をする
カテゴリ:住所変更
対象:普通自動車を所有していて引っ越しをした方(軽自動車は対象外)
更新日:2026年9月14日
概要
2026年4月1日から、従来の「自動車税種別割」は「自動車税」へ名称が変更されています。古い案内や書類では「自動車税種別割」「自動車税(種別割)」という表記が残っている場合がありますが、この記事では原則として現行名称の「自動車税」を使います。
引っ越しをした場合、自動車税だけの住所を単独で変更することより先に、まず自動車検査証(車検証)の住所変更(変更登録)が必要です。車検証に登録されている住所を変更しないままにすると、自動車税の納税通知書などが新しい住所へ届かない原因になることがあります。
このページでは、引っ越し後に最初に行う車検証の住所変更と、車検証の変更に時間がかかる場合などに都道府県で確認する納税通知書の送付先変更を分けて整理します。
このページで分かること
- 自動車税の住所変更で最初に行うべきこと
- 車検証の住所変更(変更登録)の期限
- 納税通知書の送付先変更が補助的な手続きである理由
- 都道府県の公式情報で確認する事項
関連記事への案内
まず、関連記事「車検証(自動車検査証)の住所・氏名変更をする」を確認してください。引っ越しで住所が変わった場合、車検証の住所変更(変更登録)は住所変更から15日以内に行う必要があります。
最初にやること
住所変更から15日以内に、車検証の住所変更(変更登録)を行う。
手続きの流れ
1.引っ越し後、車検証の住所変更が必要であることを確認する
住民票の住所変更とは別に、車検証の住所変更(変更登録)が必要です。
2.住所変更から15日以内に、車検証の住所変更(変更登録)を進める
具体的な申請先、必要書類、申請方法は、関連記事「車検証(自動車検査証)の住所・氏名変更をする」で確認します。
3.車検証の変更に時間がかかる事情がある場合は、納税通知書の送付先変更を確認する
都道府県によっては、自動車税の納税通知書の送付先だけを変更する手続きを用意している場合があります。
この手続きは、納税通知書を受け取るための補助的な対応です。利用しても、車検証に登録されている住所そのものが変更されるわけではありません。
必要なもの
車検証の住所変更(変更登録)に必要な書類・持ち物は、関連記事「車検証(自動車検査証)の住所・氏名変更をする」で確認します。
納税通知書の送付先変更を利用する場合に必要な情報・書類は都道府県によって異なるため、対象となる都道府県の公式情報で確認します。
期限・いつまでに
車検証の住所変更
引っ越しなどで住所が変わった場合、車検証の住所変更(変更登録)は、住所変更から15日以内に行う必要があります。
納税通知書の送付先変更
納税通知書の送付先変更は、都道府県が補助的に用意している場合がある手続きです。制度の有無、受付方法、必要書類、受付条件などは都道府県によって異なるため、対象となる都道府県の公式情報で確認してください。
納税通知書の送付先変更を行っても、車検証の住所変更の15日期限がなくなるわけではありません。
相談先
車検証の住所変更(変更登録):新しい住所を管轄する運輸支局等
自動車税の納税通知書の送付先変更:都道府県の自動車税担当窓口・都道府県税事務所等
公式リンク
制度・手続きの一次情報は、次の公式情報源で確認できます。
- 国土交通省「リコール通知を確実に受けるために(自動車登録情報の変更・移転登録)」
確認内容:住所変更後15日以内の変更登録 - 国土交通省「自動車検査登録総合ポータルサイト」
確認内容:車検証の住所変更(変更登録)の手続き先・具体的な登録手続き - 東京都主税局「自動車税」
確認内容:2026年4月1日からの名称変更と、納税通知書送付先変更の制度例
納税通知書の送付先変更制度の有無、受付方法、必要書類、受付条件は都道府県によって異なります。東京都以外の方は、対象となる都道府県の自動車税公式案内を確認してください。
注意点
2026年4月1日から、従来の「自動車税種別割」は「自動車税」へ名称変更されています。旧名称が書かれた過去の案内や書類を見た場合も、現在の自動車税に関する情報かどうかを確認してください。
住民票の住所を変更しただけでは、車検証の住所変更は完了しません。車検証については別に変更登録が必要です。
納税通知書の送付先変更は、車検証の住所変更が遅れる場合などに利用できることがある補助的な手続きです。納税通知書の送付先だけを変更しても、車検証の住所は変更されません。
軽自動車は対象外です。軽自動車税については、本記事とは別の手続きとして確認してください。
チェックリスト
更新日:2026年9月14日