結婚したときに必要な手続きを確認する

概要

結婚したあとに必要な手続きは、結婚した人全員が同じというわけではありません。婚姻届の提出とは別に、氏名・住所・扶養関係・保有している公的証明書・契約している民間サービスなど、実際に「何が変わったか」によって必要な手続きが変わります。

このページでは、まず婚姻届を提出しているかどうかを確認したうえで、氏名・住所・扶養関係などの変化ごとに、確認すべき手続きを整理します。制度の詳細な説明よりも、自分にとって必要な手続きと不要な手続きを見分けることを優先しています。

このページで分かること

  • 自分に手続きが必要かどうかを見分ける方法
  • 氏名・住所・扶養関係が変わった場合の主な確認先
  • 期限がある手続きを優先する考え方
  • 対応が不要になる条件
  • 公式に確認しておくべき事項

対象読者

婚姻届を提出した人、またはこれから提出する人で、氏名・住所・扶養関係・公的証明書・民間契約などについて、変更が必要かどうかを確認したい人を対象としています。

更新日

更新日:2026年9月15日

まず確認すること

  • 婚姻届をまだ提出していない場合:まず、婚姻届そのものの提出手続きを確認してください。住所変更など、婚姻届とは別の事実によって必要になる手続きは、それぞれの状況に応じて進めます。
  • 婚姻届を提出済みの場合:以下の「結婚後に変わったことを確認する」から、自分に必要な手続きを確認してください。
  • 結婚しても、氏名・住所・扶養関係のいずれも変わらない場合は、対応が不要な手続きも多くあります。

結婚後に変わったことを確認する

結婚をきっかけに何が変わったかによって、確認すべき手続きは異なります。まず、自分にあてはまる項目を確認してください。

変わったこと 該当する人 主な確認先 次にすること
氏名 婚姻に伴い戸籍上の氏が変わった人 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、勤務先、銀行・カード等の契約先 「氏名が変わった場合」を確認する
住所 婚姻に伴い転居・同居を始めた人 市区町村、マイナンバーカード、運転免許証、自動車、契約先 「住所が変わった場合」を確認する
健康保険・年金の扶養 配偶者の扶養に入る人、配偶者を扶養に入れる人 配偶者の勤務先、加入する健康保険 「扶養関係が変わる場合」を確認する
マイナンバーカード カードの記載内容(氏名・住所等)に変更が生じた人 市区町村 「公的証明書・登録を確認する」を確認する
運転免許証 免許証保有者で、氏名・住所・本籍等が変わった人 都道府県警 「公的証明書・登録を確認する」を確認する
パスポート パスポート保有者で、戸籍上の氏名が変わった人 パスポート窓口 「公的証明書・登録を確認する」を確認する
自動車 自動車の登録名義・住所に変更が生じる人 運輸支局等 「公的証明書・登録を確認する」を確認する
銀行・クレジットカード等 氏名・住所を登録している契約がある人 各契約先 「勤務先と民間サービスを確認する」を確認する
勤務先 勤務先へ氏名・住所・家族状況の届出が必要な人 勤務先の担当部署 「勤務先と民間サービスを確認する」を確認する

あてはまる項目がない場合、その手続きは対応不要です。

氏名が変わった場合

婚姻によって戸籍上の氏名が変わった人だけが対象です。氏名が変わっていない場合、この項目の手続きは不要です。

氏名が変わった場合は、次の順で確認すると整理しやすくなります。

  1. 公的証明書:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートのうち、自分が保有しているものを確認します。詳細は「公的証明書・登録を確認する」を参照してください。
  2. 勤務先:氏名変更の届出が必要かどうかを勤務先へ確認します。
  3. 民間契約:銀行・クレジットカード・保険・携帯電話など、氏名を登録している契約先を確認します。詳細は「勤務先と民間サービスを確認する」を参照してください。

年金については、日本年金機構によれば、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者は、氏名・住所変更の届出が原則として不要です。結びついていない場合等は、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金の加入者は勤務先へ、国民年金第1号被保険者は市区町村の年金窓口へ、それぞれ申出が必要です。結婚したら必ず年金の氏名変更届が必要というわけではありません。

住所が変わった場合

住所変更の手続きが必要になるのは、「結婚したこと」自体ではなく、「転居・同居によって住所が変わったこと」による場合です。結婚しても同居や転居を伴わない場合は、住所変更の手続きは生じません。

住所が変わった場合、次のような手続きが必要になり得ます。

  • 住民登録(転入・転居等の手続き)
  • マイナンバーカードの記載内容変更
  • 運転免許証の記載事項変更
  • 自動車の登録事項変更
  • 郵便物の転送手続き
  • 銀行・クレジットカード・保険・携帯電話など、各契約先への住所変更

それぞれの具体的な手続き方法は、「公的証明書・登録を確認する」および「勤務先と民間サービスを確認する」、またはそれぞれの個別手続きの案内で確認してください。

扶養関係が変わる場合

扶養に入る・入れる場合だけが対象です。扶養関係に変化がない場合、この項目の手続きは不要です。

  • 配偶者の健康保険の被扶養者となる場合:日本年金機構によれば、被保険者である配偶者が事業主を経由して「健康保険 被扶養者(異動)届」等を提出します。
  • 国民年金第3号被保険者となる場合:配偶者の勤務先を通じた手続きが必要になり得ます。
  • 配偶者を自分の被扶養者にする場合:自分が加入する健康保険への届出が必要になり得ます。
  • どちらの扶養にも入らない場合:この項目の手続きは不要です。

期限については「期限がある手続きを先に進める」を参照してください。

公的証明書・登録を確認する

自分が保有しているものだけを確認してください。保有していないものは読み飛ばして構いません。

  • マイナンバーカード:マイナンバーカード総合サイトによれば、カードの記載内容(氏名・住所等)に変更があった場合、市区町村へ届け出て記載内容を変更する必要があります。また、デジタル庁によれば、署名用電子証明書には氏名・住所等の基本情報が含まれるため、結婚や転居等で氏名・住所が変わると署名用電子証明書は利用できなくなり、継続して利用する場合は更新が必要です。
  • 運転免許証:警視庁によれば、住所・氏名・本籍等が変更になった場合、記載事項変更の手続きがあります。従来の運転免許証か、マイナンバーカードと一体化した運転免許証かによって、必要書類や手続き方法が異なります。マイナ免許証のワンストップサービスを利用する場合は、警察での変更届出が不要となる場合があります。自分の免許証の種類に応じて、都道府県警の案内で変更方法を確認してください。
  • パスポート:外務省によれば、結婚等により戸籍上の氏名に変更が生じた場合、新規のパスポート、または残存有効期間同一旅券の申請対象になります。旧姓併記が可能な場合もありますが、パスポートの氏名は戸籍上の氏名が基本です。パスポートを保有していない場合、この手続きは不要です。
  • 自動車:国土交通省地方運輸局によれば、住所変更や結婚等による姓の変更は、変更登録の対象です。車検証上の所有者・使用者の関係等によって必要書類が異なるため、自動車の登録名義・住所が変わる人は運輸支局等へ確認してください。

勤務先と民間サービスを確認する

すべてを網羅する必要はありません。自分に関係するものだけを確認してください。

  • 勤務先への届出(氏名、住所、扶養、家族状況の変更等)
  • 給与振込口座の情報
  • 銀行・証券口座の名義変更
  • クレジットカードの名義変更
  • 生命保険・損害保険の契約者情報
  • 携帯電話・通信サービスの契約者情報
  • 公共料金の契約者情報
  • 各種会員サービスの登録情報

ゆうちょ銀行では、結婚等で氏名が変わった場合に氏名変更届が必要と案内しています。ただし、銀行、クレジットカード、携帯電話、保険、勤務先、各種会員サービス等は事業者ごとに手続き・必要書類・期限が異なります。全国一律の方法や期限として扱わず、契約している各事業者の公式案内で確認してください。

期限がある手続きを先に進める

制度によって期限の対象者と起算点が異なります。「結婚してから○日以内」と一括りにせず、それぞれの対象と起算点を分けて確認してください。

  • マイナンバーカードの記載内容変更:カードの記載内容(氏名・住所等)に変更があったときから14日以内に、市区町村へ届け出る必要があります。
  • 健康保険の被扶養者(異動)届:配偶者の健康保険の被扶養者となる場合等、被扶養者の異動に該当するときは、事実発生から5日以内が提出時期として案内されています。「結婚してから5日以内」ではなく、被扶養者異動に該当する場合の期限です。
  • その他の手続き:上記以外の手続きについては、制度・事業者ごとに期限が異なるため、それぞれの確認先で最新の期限を確認してください。

結婚後の手続きチェックリスト

自分にあてはまらない項目は「対応不要」として扱ってください。

迷ったときの確認先

自分だけで判断できない場合は、次の確認先を利用してください。

  • 市区町村
  • 勤務先の担当部署
  • 加入している健康保険
  • 各所管機関・各事業者

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