マイナンバーカードの氏名・住所などを変更する
概要
結婚や離婚、養子縁組、転居、転入などによって、マイナンバーカードに記載されている氏名や住所などの内容と、実際の住民票上の情報が異なる状態になることがあります。この場合、カードの記載内容を変更する手続きが必要です。
この記事は、氏名・住所などカードの記載事項に変更が生じた方が、「何を変更する必要があるか」「いつまでに、どこで手続きをするか」「署名用電子証明書にどのような影響があるか」「自分の状況で追加の確認が必要かどうか」を判断し、住所地の市区町村で必要な変更を完了できるようにすることを目的としています。
この記事では、氏名・住所などカードの記載事項変更に関する全国共通の基本的な対応を扱います。暗証番号の変更・再設定そのものや、電子証明書の有効期限による更新、カード本体の更新・再交付、国外転出者向けの手続きなど、性質が異なる独立した手続きについては、この記事では詳しく扱いません。
自治体ごとに異なる受付場所、予約の要否、受付時間、代理人に必要な具体的な書類などは、この記事では扱いません。該当する場合は、住所地の市区町村の案内で確認してください。
このページで分かること
- カードの記載事項変更が必要になる主な場合
- カードの記載事項変更の期限
- 手続きに必要なもの・情報
- 手続きの流れ
- 氏名が変わった場合、住所が変わった場合、氏名と住所が同時に変わった場合の対応
- 署名用電子証明書を利用している場合の対応
- カードの追記欄がいっぱいの場合の対応
- 本人以外が手続きする場合に確認すること
- 手続き後に確認すること
- 自分で判断できない場合に確認する内容と確認先
対象読者
この記事は、日本国内に住民登録があり、マイナンバーカードの氏名・住所などカードの券面記載事項に変更が生じた方を主な対象としています。
- 結婚・離婚・養子縁組などに伴い氏名が変わった方
- 同一市区町村内で住所が変わった方
- 他市区町村から転入し、カードの住所変更が必要な方
- 氏名と住所が同時に変わった方
- 旧氏など、カードの記載事項について変更・追記が必要かどうか確認したい方
- カードの追記欄がいっぱいで、通常の追記ができない方
- 署名用電子証明書を引き続き利用したい方
次に該当する方は、この記事の対象ではありません。
- カード本体の有効期間満了による更新だけを行う方
- 電子証明書の有効期間満了だけを理由として更新する方
- 紛失・盗難・破損によるカードの再交付を行う方
- 暗証番号の変更・再設定だけを行う方
- 国外転出者向けマイナンバーカード固有の変更手続きを行う方
- 通知カードの記載事項変更を行う方
更新日
更新日:2026年9月15日
最初に確認すること
- カードの記載事項(氏名・住所など)に、実際に変更が生じているかを確認します。
- 変更が生じた日を確認します。
- 自分の住所地の市区町村がどこかを確認します。
- 住所が変わった場合、同一市区町村内での転居か、他市区町村からの転入かを確認します。
- カードの住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を覚えているかを確認します。
- 署名用電子証明書を利用しているかを確認します。
- 利用者証明用電子証明書を利用しているかを確認します。
- カードの追記欄に空きがあるかを確認します。
- 本人が窓口へ行けるかどうかを確認します。
- 氏名・住所以外の記載事項(生年月日・性別など)に変更が生じていないかを確認します。
変更が必要になる主な場合
- 結婚・離婚・養子縁組などで氏名が変わった場合
- 同一市区町村内で住所が変わった場合
- 他市区町村から転入した場合
- 氏名と住所が同時に変わった場合
- 旧氏などカードの記載事項に追記が必要になった場合
- 生年月日・性別など氏名・住所以外の記載事項に変更が生じた場合
- カードの追記欄が満欄になり、通常の追記ができなくなった場合
- 署名用電子証明書を継続利用するために、記載内容の変更に伴う対応が必要になった場合
期限・いつまでに
カードの記載事項変更は、変更が生じた日から14日以内に行う必要があります。これは全国共通の期限です。
他市区町村から転入した場合は、転入届やカードの継続利用に関する手続きに、別の期限や条件が存在することがあります。カードの記載事項変更に関する14日の期限と、転入・継続利用に関する期限は、別のものとして扱ってください。
14日の期限を過ぎた場合でも、手続きが不要になるわけではありません。気付いた時点で、住所地の市区町村へ手続き方法を確認してください。
必要なもの・情報
- マイナンバーカード本体
- カードの住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 変更後の氏名・住所に関する住民票上の手続きが完了している状態
- 本人確認書類(要否・種類は住所地の市区町村へ確認します)
- 追記欄に空きがあるかどうかの確認結果
- 署名用電子証明書用の暗証番号(利用している場合)
- 利用者証明用電子証明書を利用しているかどうかの確認結果
- 代理人が手続きする場合に必要な書類(内容は住所地の市区町村へ確認します)
- 転入・転居に関する住民異動手続の状況
- 受付方法に関する情報(予約の要否などは住所地の市区町村の公式案内で確認します)
手続きの流れ
- カードの記載事項に変更が生じているかを確認します。
- 変更が生じた日を確認します。この日が14日以内の期限の起算点になります。
- 住所地の市区町村を確認します。
- 住所が変わった場合は、転入届・転居届など住民異動の手続き状況を確認します。
- カードの住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を覚えているかを確認します。
- 署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書の利用状況を確認します。
- カードの追記欄に空きがあるかを確認します。
- 本人が窓口へ行けるかどうかを確認します。
- 必要なものを準備します。
- 住所地の市区町村の窓口で、カードの記載内容変更を申し出ます。
- 署名用電子証明書を継続利用する場合は、更新・再発行の手続きを行います。
- 手続き後、カードの記載内容・追記内容を確認します。
氏名が変わった場合
結婚・離婚・養子縁組などによって氏名が変わった場合、カードの記載事項変更の対象になります。氏名だけが変わった場合でも、変更が生じた日から14日以内に、住所地の市区町村でカードの記載内容変更が必要です。
署名用電子証明書を利用している場合は、氏名の変更によって従前の証明書をそのまま継続利用できなくなります。継続利用する場合は、更新・再発行の手続きもあわせて確認してください。
住所が変わった場合
住所が変わった場合も、カードの記載事項変更の対象になります。
同一市区町村内で住所が変わった場合は、転居届とあわせてカードの住所変更を行います。
他市区町村から転入した場合は、転入届やカードの継続利用の手続きと、カードの住所変更をあわせて確認します。転入時は、カードの記載事項変更に関する14日の期限と、転入・継続利用に関する別の期限・条件を混同しないよう注意してください。詳細な条件は、転入届・カードの継続利用に関する案内で確認してください。
氏名と住所が同時に変わった場合
氏名と住所が同時に変わった場合は、変更事項をまとめて住所地の市区町村へ申し出ることができます。この場合も、変更が生じた日から14日以内という期限は変わりません。
署名用電子証明書を利用している場合
署名用電子証明書は、氏名・住所などの基本4情報を証明書の中に保持しています。そのため、氏名・住所などが変わると、従前の署名用電子証明書をそのまま継続利用することはできなくなります。
署名用電子証明書を引き続き利用したい場合は、カードの記載内容変更とあわせて、更新・再発行の手続きが必要かどうかを確認してください。
利用者証明用電子証明書には氏名・住所・生年月日・性別の基本4情報は記録されていません。そのため、氏名・住所などの基本4情報が変更されたことだけを理由として、利用者証明用電子証明書が失効することはありません。ただし、有効期限の到来など別の失効条件はあるため、必要に応じて有効状態を確認してください。
追記欄がいっぱいの場合
カードの追記欄が満欄で、通常の追記ができない場合は、通常の記載事項変更の手続きだけでは完了できないことがあります。この場合、新しいカードの発行が関係することがあります。
新カード発行の対象になるかどうか、通常発行・特急発行のどちらが該当するか、受取方法がどうなるかは、住所地の市区町村で確認してください。
本人以外が手続きする場合
本人以外が手続きする場合は、代理人として認められるかどうか、代理人の区分、本人・代理人それぞれに必要な書類、暗証番号の扱いについて、住所地の市区町村へ確認してください。
これらの内容は自治体によって異なる場合があるため、この記事では全国共通の内容として断定しません。事前に確認したうえで、必要な書類を準備してください。
手続き後に確認すること
- カードの氏名欄が正しく変更されているかを確認します。
- カードの住所欄が正しく変更されているかを確認します。
- 追記欄に必要な内容が正しく記載されているかを確認します。
- 署名用電子証明書を更新・再発行した場合は、有効な状態になっているかを確認します。
- 利用者証明用電子証明書は、氏名・住所などの変更だけでは失効しないことを確認します。
- 新カードを発行した場合は、案内された受け取り方法や旧カードの扱いを確認します。
- 代理人が手続きした場合は、本人へ手続き結果を確実に伝えます。
- 暗証番号の変更・電子証明書の期限更新など、別途必要になる手続きがあるかを確認します。
判断できない場合
次のいずれかに当てはまり、自分の状況でどう対応すればよいか判断できない場合は、住所地の市区町村へ確認してください。
- 代理人による手続きが可能かどうか判断できない場合
- 代理人に必要な具体的な書類が分からない場合
- 暗証番号を忘れた場合に当日どこまで対応できるか分からない場合
- 暗証番号がロックされている場合の対応が分からない場合
- 追記欄が満欄の場合の新カード発行方法が分からない場合
- 特急発行の対象になるかどうか分からない場合
- 本人確認書類の追加の要否が分からない場合
- 生年月日・性別など、氏名・住所以外の記載事項変更の要件が分からない場合
- 転入時のカード継続利用の条件が分からない場合
- マイナ運転免許証のワンストップ制度の利用条件に該当するか分からない場合
- 受付場所や予約の要否が分からない場合
- 受付時間が分からない場合
- 14日の期限を過ぎてしまった場合の具体的な対応が分からない場合
- 国外転出者向けのカード手続きに該当するかどうか分からない場合
- その他、自分の状況がどの分岐に当てはまるか判断できない場合
注意点
- 14日以内の期限は、カードの記載事項変更に関する全国共通の期限です。
- 転入届やカードの継続利用に関する期限は、この14日の期限とは別に存在することがあります。
- 転入時は、カードの記載事項変更に関する期限と、転入・継続利用に関する期限を混同しないよう注意してください。
- 署名用電子証明書は、氏名・住所などの基本4情報を保持しています。
- 氏名・住所などの変更後、従前の署名用電子証明書はそのまま継続して使用できません。
- 利用者証明用電子証明書は、署名用電子証明書とは性質が異なります。
- 氏名・住所などの基本4情報の変更では署名用電子証明書は失効しますが、利用者証明用電子証明書はその変更だけを理由としては失効しません。
- 追記欄が満欄の場合、通常の追記だけでは手続きを完了できません。
- 追記欄が満欄の場合、新カードの発行が関係することがあります。
- 本人以外が手続きする場合、代理人として認められる区分や必要書類は、自治体によって異なることがあります。
- 本人確認書類の要否・種類は、全国一律とは限りません。
- 暗証番号を事前に確認しておくと、窓口での手続きがスムーズになります。
- 暗証番号を忘れている場合やロックされている場合は、別の再設定手続きが関係します。
- 期限を過ぎた場合でも、手続きが不要になるわけではありません。
- 期限を過ぎている場合は、気付いた時点で住所地の市区町村へ確認してください。
- 受付場所、予約の要否、受付時間は、自治体によって異なることがあります。
- マイナ運転免許証のワンストップ制度は、対象条件を満たす保有者に限られます。
- 国外転出者向けのマイナンバーカードの変更手続きは、この記事の対象外です。
よくある間違い
- 誤解:氏名変更ではカードの手続きは不要である。/訂正:氏名が変わった場合も、カードの記載事項変更が必要です。
- 誤解:住所変更ではカードの手続きは不要である。/訂正:住所が変わった場合も、カードの記載事項変更が必要です。
- 誤解:住民票の記載が変われば、カードの記載内容も自動的にすべて更新される。/訂正:カードの記載内容は、住所地の市区町村で別途変更の手続きをする必要があります。
- 誤解:カードの記載事項変更に期限はない。/訂正:変更が生じた日から14日以内という全国共通の期限があります。
- 誤解:90日以内であれば、カードの記載事項変更はいつでも問題ない。/訂正:全国共通の期限は14日以内です。90日という期限ではありません。
- 誤解:期限を過ぎたら手続きができなくなる。/訂正:期限を過ぎても手続き自体ができなくなるわけではありません。気付いた時点で住所地の市区町村へ確認してください。
- 誤解:氏名・住所変更でカード本体が必ず失効する。/訂正:氏名・住所変更によってカード本体が必ず失効するとは限りません。
- 誤解:氏名・住所変更で二つの電子証明書が必ず同時に失効する。/訂正:氏名・住所などの基本4情報の変更では署名用電子証明書は失効しますが、利用者証明用電子証明書はその変更だけを理由としては失効しません。
- 誤解:利用者証明用電子証明書も、署名用電子証明書と同じ基本4情報の変更ルールが適用される。/訂正:利用者証明用電子証明書には基本4情報が記録されていないため、氏名・住所などの変更だけを理由として失効することはありません。
- 誤解:暗証番号は一切不要である。/訂正:手続きには暗証番号が関係する場面があるため、事前の確認が役立ちます。
- 誤解:暗証番号を忘れていても、追加の手続きは何もない。/訂正:暗証番号を忘れている場合やロックされている場合は、別の再設定手続きが関係します。
- 誤解:追記欄が満欄でも、通常どおり追記できる。/訂正:追記欄が満欄の場合、通常の追記だけでは完了できません。
- 誤解:追記欄が満欄なら、必ず有料の再交付になる。/訂正:追記欄が満欄の場合の発行方法や費用の扱いは、住所地の市区町村で確認してください。
- 誤解:代理人は本人と全く同じ持ち物だけで手続きできる。/訂正:代理人に必要な書類は本人の場合と異なることがあるため、事前に住所地の市区町村へ確認してください。
- 誤解:本人確認書類は、全国一律で必ず同じものが必要である。/訂正:本人確認書類の要否・種類は、住所地の市区町村へ確認してください。
- 誤解:どの自治体でも、予約や受付場所、受付時間は同じである。/訂正:受付場所・予約・受付時間は自治体ごとに異なることがあるため、公式案内で確認してください。
- 誤解:マイナ運転免許証のワンストップは、すべてのカード保有者に自動的に適用される。/訂正:ワンストップの適用には条件があるため、該当するかどうかは案内で確認してください。
- 誤解:国外転出者向けカードも、国内住民と全く同じ手続きになる。/訂正:国外転出者向けのマイナンバーカードの変更手続きは、この記事の対象外です。該当する手続きの案内を確認してください。
チェックリスト
公式情報
- マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、どうすれば良いですか?」:記載事項変更の基本的な対応と14日以内の期限を確認できます。
- マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードについて」:カード券面や電子証明書など、カードの基本情報を確認できます。
- デジタル庁「マイナンバーカードとは」:カードやICチップに保持される情報の概要を確認できます。
- デジタル庁「よくある質問(FAQ):自治体向けマイナンバーカード利活用」:署名用電子証明書と氏名・住所変更の関係を確認できます。
- デジタル庁「公的個人認証サービス(JPKI)」:署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の違い、失効条件の考え方を確認できます。
- マイナンバーカード総合サイト「特急発行・交付制度による申請方法」:追記欄が満欄で継続利用できない場合を含む、特急発行・交付制度の対象を確認できます。
- デジタル庁「マイナンバーカードの運転免許証利用」:マイナ免許証の住所・氏名等変更ワンストップの対象条件を確認できます。
- 住所地市区町村のマイナンバーカード記載事項変更案内:自治体ごとの受付場所、予約、受付時間、代理人手続きや追加持参物を確認してください。