婚姻届を提出する
概要
婚姻届は、婚姻を成立させるために市区町村へ提出する届出です。日本方式で婚姻するには、この届出が受理されることが重要であり、提出しただけでは手続きが完了したことにはなりません。
この記事は、日本国内で日本方式の婚姻届を提出しようとする人を対象とし、主として日本人同士の婚姻を想定しています。外国籍の人が当事者に含まれる場合や、海外ですでに婚姻が成立している場合は、本記事だけで必要書類を断定せず、条件に応じて確認すべき内容を示します。
この記事では、婚姻届を提出する前に確認・決定しておくこと、証人の条件、必要なもの、婚姻届の書き方で確認するポイント、提出先・期限・手数料、提出の流れ、夜間・休日に提出する場合の注意、外国籍の人との婚姻や海外婚姻の場合の分岐、提出後に確認することまでを案内します。
結婚に伴う氏名・住所変更などマイナンバーカード、健康保険、年金、運転免許、銀行口座などの後続手続については、必要性がある場合があることまでを示すにとどめ、詳細は各手続きの案内へ委ねます。
このページで分かること
- 婚姻届を提出できる人と婚姻の基本条件
- 婚姻届を書く前に決めておくこと
- 証人になれる人と証人欄の記入条件
- 婚姻届の提出に必要なもの
- 婚姻届の書き方で確認するポイント
- 提出先、提出時期、手数料
- 婚姻届を提出する流れ
- 夜間・休日に提出する場合の注意点
- 外国籍の人との婚姻・海外で婚姻した場合の分岐
- 婚姻届を提出した後に確認すること
対象読者
- 日本国内の市区町村へ婚姻届を提出しようとしている人
- 主として、日本人同士が日本方式で婚姻するケースを想定しています
- 外国籍の人が当事者に含まれる場合や、海外ですでに婚姻が成立している場合は、本記事の分岐部分を確認してください
更新日
更新日:2026年9月15日
最初に確認すること
- 婚姻届を提出する市区町村を決めます。(本籍地または所在地のいずれか)
- 成年の証人2人を確保できるか確認します。
- 婚姻後に夫婦が称する氏をどちらにするか決めます。
- 婚姻後に選ぶ氏の人が現在の戸籍の筆頭者でない場合は、新しい本籍をどこにするか決めます。
- 婚姻を成立させたい日(届出日)があるか確認します。
- 本人確認書類を準備します。
- 当事者に外国籍の人が含まれるか確認します。
- 海外ですでに婚姻が成立していないか確認します。
- 夜間・休日に提出する予定があるか確認します。
- 提出前に記載内容の事前確認を受けられるか、提出先へ確認します。
婚姻届を提出できる人・婚姻の基本条件
婚姻は、戸籍法に従った届出によって効力を生じます。婚姻届は、この届出そのものにあたります。
婚姻できる年齢は、男女とも18歳です。
届出人は、婚姻する当事者双方です。夫になる人と妻になる人の両方が届出人となります。
なお、女性についてかつて設けられていた再婚禁止期間は、2024年4月1日に廃止されています。
婚姻届を書く前に決めること
- 夫婦が称する氏を決めます。夫の氏、妻の氏のいずれを選ぶこともでき、どちらを選んでも特別な手続きにはなりません。
- 婚姻後に選ぶ氏の人が現在の戸籍の筆頭者でない場合は、新しい本籍地を決めます。
- 証人2人を決め、記入・署名を依頼します。
- 婚姻を成立させたい日(届出日)を決めます。希望日がある場合は、その日に受理されるための準備を整えます。
- 提出先の市区町村(本籍地または所在地)を決めます。
- 本人確認書類として使えるものを確認し、準備します。
婚姻届の証人
- 証人は成年の2人が必要です。
- 証人は婚姻届の証人欄へ記入し、署名します。
- 証人の押印は任意です。
- 証人になれる人の続柄に限定はありません。親族に限られるものではありません。
- 証人は成年であれば足り、それ以上の年齢条件は求められていません。
- 証人欄には、氏名、住所、生年月日、本籍などの記入が必要です。
- 証人への依頼は、記入・署名にかかる時間を考え、早めに行うと安心です。
- 証人欄の記入・署名に不備があると受理に影響することがあるため、記入後に内容を確認します。
必要なもの
婚姻届の提出には、次の共通の持ち物・書類が必要です。
- 婚姻届(届書)
- 届出人の本人確認書類
- 証人2人による届書への記入・署名が済んだもの
- 新しい本籍地の情報(新本籍欄の記入が必要な場合)
- 夫婦が称する氏の情報(決めておいたもの)
- 届出人が任意で押印する場合の印鑑(押印しない場合は不要)
条件によって追加で必要になるもの
- 外国籍の当事者がいる場合:婚姻要件具備証明書、国籍を証する書面、訳文等が必要になる場合があります。必要書類は国籍等によって異なるため、全国共通の一覧としては定めず、提出先へ確認します。
- 海外ですでに婚姻が成立している場合:本記事が扱う国内での日本方式の婚姻届提出とは別の手続きになります。
- 養子縁組等の複雑な戸籍関係がある場合:一般的な記載例だけで判断せず、提出先の戸籍担当窓口へ確認します。
婚姻届の書き方で確認すること
- 提出年月日欄の記入
- 届出人(夫になる人・妻になる人)の氏名・生年月日欄の記入
- 現在の本籍欄の記入
- 新しい本籍欄の記入(婚姻後に選ぶ氏の人が現在の戸籍の筆頭者でない場合)
- 夫婦が称する氏欄の記入
- 父母の氏名・続柄欄の記入
- 同居を始めたとき欄の記入
- 初婚・再婚の別欄の記入
- 夫妻の職業・世帯の主な仕事欄の記入
- その他欄(特記事項がある場合)の記入
- 証人欄(氏名、生年月日、住所、本籍)の記入と署名
- 押印欄の扱い(証人・届出人とも押印は任意です。)
提出先
婚姻届の提出先は、届出人の本籍地または所在地の市区町村です。本籍地以外の市区町村へ提出することもできます。
夜間・休日の受付場所や受付方法は自治体によって異なるため、提出先へ確認します。
期限・いつまでに
婚姻届そのものについて、法令上の提出期限は定められていません。提出時期は随時です。
婚姻を成立させたい日がある場合は、その日に提出し、届出が受理されることが重要です。夜間・休日にいったん預かりとなっても、不備がなく後日受理されれば、提出した日が婚姻成立日となります。希望日がある場合は、事前に記載内容の確認を受けておくと安心です。
なお、外国の方式ですでに婚姻が成立している人が日本の戸籍へ届け出る手続きには、婚姻成立の日から3か月以内という別の時間軸があります。本記事が扱う、これから日本方式で婚姻を成立させる標準ケースの期限と混同しないようにします。
手数料
婚姻届の提出に手数料はかかりません。
婚姻届を提出する流れ
- 婚姻届の用紙を入手します。
- 夫婦が称する氏を決め、必要な場合は新しい本籍などの記載事項を決めます。
- 婚姻届に必要事項を記入します。
- 証人2人に証人欄の記入・署名を依頼します。
- 本人確認書類を用意します。
- 当事者に外国籍の人が含まれるか、海外ですでに婚姻が成立していないかを確認します。
- 提出先の市区町村を決めます。
- 必要に応じて、提出前に記載内容の確認を提出先で受けます。
- 婚姻届を提出します。
- 受理されたか、不備がないかを確認します。
夜間・休日に提出する場合
- 婚姻届は提出時期が随時であるため、夜間・休日でも提出できる場合があります。
- 夜間・休日の受付では、その場で内容審査が完了しない場合があります。
- 提出した届書が、いったん預かりという形で扱われる場合があります。
- 不備がなければ、受付日にさかのぼって受理される運用がありますが、実際の受付実務は自治体によって異なるため確認が必要です。
- 不備があれば、後日の訂正や再来庁が必要になる場合があります。
- 夜間・休日に提出したからといって、その場で婚姻成立が確定するとは限りません。
- 希望する日を婚姻成立日にしたい場合は、事前に記載内容の確認を受けておくと安心です。
- 夜間・休日受付の場所と方法は、提出先の市区町村へ確認します。
外国籍の人との婚姻・海外で婚姻した場合
当事者の一方または双方が外国籍の場合、婚姻要件具備証明書、国籍を証する書面、訳文などの追加書類が必要になる場合があります。必要書類は国籍や状況によって異なるため、全国共通の閉じた一覧としては定めず、提出先の市区町村へ事前に確認します。
外国の方式ですでに婚姻が成立している場合は、これから日本方式で婚姻を成立させる標準ケースとは区別されます。この場合は、婚姻証書謄本や訳文等を用いた戸籍への届出が中心となり、本記事が案内する提出手続きとは異なります。
婚姻届を提出した後に確認すること
- 婚姻届が受理されたかを確認します。
- 婚姻成立日を確認します。日本方式の婚姻では、届出が受理されれば提出した日が婚姻成立日となります。
- 戸籍への反映時期を確認します。全国一律の日数は定められていないため、提出先または本籍地の窓口へ確認します。
- 住民票への反映時期を確認します。
- 婚姻に伴って住所を変更する場合、婚姻届とは別に住所変更の届出が必要になることを確認します。
- 氏が変わった場合、マイナンバーカードなどの氏名変更手続きが別途必要になることを確認します。
- 健康保険、年金など、氏名変更に伴う手続きの要否を確認します。
- 受理証明書が必要かどうかを確認し、必要な場合に限り取得します。
- 不備が見つかった場合の訂正方法を確認します。
- 氏名・住所変更に伴う各種手続きの期限・順序を確認します。
状況別
A. 日本人同士で標準的に提出する場合
- 該当する状況:日本人同士が、日本国内で日本方式の婚姻届を提出する場合
- まず確認すること:提出先の市区町村、証人2人の確保、夫婦が称する氏、必要な場合は新本籍
- 提出・対応の考え方:本記事の標準的な流れに沿って準備し、提出する
- 追加確認:特になし。ただし記載内容に不安がある場合は事前確認を検討する
- 次の行動:必要なものを整え、提出先へ婚姻届を提出する
B. 本籍地以外の市区町村へ提出する場合
- 該当する状況:所在地など、本籍地以外の市区町村へ提出する場合
- まず確認すること:提出先で受け付けてもらえること、必要書類に差がないか
- 提出・対応の考え方:本籍地以外への提出は可能だが、提出先の実務を確認してから進める
- 追加確認:本籍地以外の提出で追加の案内があるか、提出先へ確認する
- 次の行動:提出先を確定し、必要に応じて事前確認のうえ提出する
C. 夜間・休日に提出する場合
- 該当する状況:閉庁時間である夜間・休日に提出する場合
- まず確認すること:提出先の夜間・休日受付の場所と方法
- 提出・対応の考え方:受付自体はできる場合が多いが、その場で審査が完了しない場合があることを前提に準備する
- 追加確認:不備があった場合の連絡方法、後日の訂正・再来庁の要否
- 次の行動:夜間・休日に提出し、後日の審査結果を確認する
D. 希望する日を婚姻成立日にしたい場合
- 該当する状況:特定の日を婚姻成立日にしたい場合
- まず確認すること:希望日が提出可能な日であるか、記載内容に不備がないか
- 提出・対応の考え方:事前に記載内容の確認を受けたうえで、希望日に提出する
- 追加確認:希望日が夜間・休日にあたる場合の受理の扱い
- 次の行動:事前確認を経て、希望日に婚姻届を提出する
E. 夫婦の一方の氏が変わる場合
- 該当する状況:婚姻によって夫または妻の氏が変わる場合
- まず確認すること:婚姻届の記載自体は氏の変更手続きを兼ねないこと
- 提出・対応の考え方:婚姻届の提出とは別に、氏名変更に伴う各種手続きが必要になることを前提に準備する
- 追加確認:マイナンバーカード、健康保険、年金、運転免許、銀行口座等の氏名変更手続きの要否
- 次の行動:婚姻届提出後、必要な氏名変更手続きを個別に確認して進める
F. 婚姻と同時に住所変更等も予定している場合
- 該当する状況:婚姻に合わせて転居・住所変更も予定している場合
- まず確認すること:婚姻届の提出だけでは住所変更が完了しないこと
- 提出・対応の考え方:婚姻届と住所変更に関する届出は別の手続きとして扱う
- 追加確認:転出届・転入届・転居届などの要否と時期
- 次の行動:婚姻届の提出と合わせて、住所変更に関する届出の要否を確認する
G. 当事者の一方または双方が外国籍の場合
- 該当する状況:当事者に外国籍の人が含まれる場合
- まず確認すること:国籍や状況に応じた追加書類の有無
- 提出・対応の考え方:日本人同士の標準ケースと必要書類が同じとは限らないため、事前確認を前提に準備する
- 追加確認:婚姻要件具備証明書、訳文等の要否と入手方法
- 次の行動:提出先の市区町村へ事前確認のうえ、必要書類を準備して提出する
H. 海外ですでに婚姻が成立している場合
- 該当する状況:外国の方式ですでに婚姻が成立している場合
- まず確認すること:本記事が扱う標準ケースとは異なる手続きであること
- 提出・対応の考え方:これから日本方式で婚姻を成立させる届出とは区別し、戸籍への届出として扱う
- 追加確認:婚姻証書謄本や訳文などの必要書類、届出期限(婚姻成立の日から3か月以内という時間軸があること)
- 次の行動:本記事の標準手続きではなく、戸籍への届出に関する案内・窓口を確認する
I. 養子縁組等があり記載方法が分からない場合
- 該当する状況:養子縁組等の複雑な戸籍関係があり、記載方法が分からない場合
- まず確認すること:自分のケースが一般的な記載例で判断できるかどうか
- 提出・対応の考え方:一般的な記載例だけで判断せず、個別に確認してから記入する
- 追加確認:必要に応じて法務局への相談が必要になる場合があること
- 次の行動:提出先の戸籍担当窓口、必要に応じて法務局へ事前に相談する
J. 提出後すぐに婚姻の証明が必要な場合
- 該当する状況:提出後すぐに婚姻したことを証明する必要がある場合
- まず確認すること:受理証明書の請求方法・交付時期
- 提出・対応の考え方:受理証明書の取得は婚姻届の提出とは別の手続きであり、必要な場合に限り行う
- 追加確認:交付までの所要時間、必要な持ち物
- 次の行動:提出先へ受理証明書の請求方法を確認し、必要な場合に請求する
判断できない場合
次の事項は、自分のケースに合わせて提出予定の市区町村の戸籍担当窓口へ確認します。
- 自分たちのケースで追加の添付書類があるか
- 外国籍当事者がいる場合の国籍別の必要書類
- 外国語書類の訳文・翻訳者表示の要件
- 養子縁組等がある場合の具体的な記載方法
- 希望する提出日時に受付できる場所
- 夜間・休日受付の場所と方法
- 提出前に記載内容の事前確認を受けられるか
- 本人確認書類として使える書類
- 氏変更に伴い同時に扱える住所地自治体内の手続き
- 新本籍として設定しようとする表示の確認が必要か
- 届出後に戸籍へ反映される時期
- 住民票等へ反映される時期
- 受理証明書が必要な場合の請求方法・交付時期
- 届書に不備が見つかった場合の訂正方法
- 特殊な戸籍関係・無戸籍等がある場合の追加相談先
相談先
婚姻届の記載内容や必要書類について相談・確認する場合は、提出予定の市区町村の戸籍担当窓口へ問い合わせます。
外国籍の人との婚姻や、海外ですでに成立している婚姻の届出については、提出先の市区町村の戸籍担当窓口、必要に応じて法務局へ相談します。
戸籍・住民票への反映状況や、氏名変更に伴う各種手続きについては、市区町村の担当窓口、年金事務所、勤務先など、それぞれの手続き先へ相談します。
注意点
- 戸籍証明書等の添付が「原則不要」であることと、「例外なく不要」であることは同じではありません。
- 婚姻届は、提出しただけでなく受理されることによって効力を持ちます。
- 記入内容に不備があると、その場で受理されない、または後日の訂正が必要になる場合があります。
- 証人欄の記入漏れ・署名漏れは、不備の原因になりやすい部分です。
- 新しい本籍の表示は、実在する地番等の確認が必要になる場合があります。
- 夫婦が称する氏を選ぶことと、氏名変更に伴う後続の手続きは別のものです。
- 婚姻届の提出だけで、結婚に伴うすべての手続きが完了するわけではありません。
- 外国籍の人が当事者に含まれる場合、書類の準備に時間がかかることがあります。
- 海外ですでに成立している婚姻の届出は、本記事が扱う標準ケースとは時間軸も書類も異なります。
- 夜間・休日の受付方法は、自治体によって異なります。
- 提出前に記載内容の事前確認を受けられるかどうかは、自治体によって異なります。
- 受理証明書の取得は、婚姻届の提出とは別の手続きです。
- 自分だけで判断できない記載事項がある場合は、提出先の窓口へ相談します。
- 養子縁組等の特殊な戸籍関係がある場合は、一般的な記載例だけで判断しません。
- 女性の再婚禁止期間は、2024年4月1日に廃止されています。古い情報のまま思い込まないようにします。
- 婚姻届の様式や記載項目は共通していますが、入手方法や事前確認の体制は自治体によって異なる場合があります。
- 提出後の戸籍・住民票への反映時期や証明書の発行時期は、全国一律ではありません。
- 自分の状況によって相談先が異なるため、該当する相談先を選んで確認します。
よくある間違い
- 「戸籍謄本は婚姻届に必ず必要」→ 2024年3月1日以降、戸籍証明書等の添付は原則不要です。
- 「本籍地にしか提出できない」→ 所在地の市区町村でも提出できます。
- 「住所地にしか提出できない」→ 本籍地の市区町村でも提出できます。
- 「平日昼間にしか提出できない」→ 婚姻届の提出時期は随時であり、夜間・休日に提出できる場合もあります。
- 「夜間・休日に提出すればその場で必ず婚姻成立が確定する」→ 後日の審査となる場合があり、その場で確定するとは限りません。
- 「証人は親族でなければならない」→ 証人になれる人の続柄に限定はありません。
- 「証人には押印が必須」→ 証人の押印は任意です。
- 「証人は20歳以上でなければならない」→ 証人は成年であれば足ります。
- 「婚姻届を出すと住所も自動的に変わる」→ 住所変更は別の届出が必要です。
- 「婚姻届を出すとマイナンバーカード等の氏名も自動的に変わる」→ 別途、氏名変更の手続きが必要です。
- 「夫の氏を必ず選ばなければならない」→ 夫婦どちらの氏を選ぶこともできます。
- 「妻の氏を選ぶと特別な手続きになる」→ どちらの氏を選んでも、特別な手続きにはなりません。
- 「女性には現在も再婚禁止期間がある」→ 2024年4月1日に廃止されています。
- 「婚姻届には提出期限がある」→ 提出時期は随時です。
- 「婚姻届の提出には手数料がかかる」→ 手数料は無料です。
- 「外国籍の人との婚姻も日本人同士と必要書類が完全に同じ」→ 国籍等によって追加書類が異なる場合があります。
- 「海外で結婚式を挙げれば日本の戸籍上も自動的に婚姻済みになる」→ 海外での成立と日本の戸籍への反映は別の手続きです。
- 「受理証明書は婚姻した全員が必ず取得しなければならない」→ 受理証明書の取得は必要な場合に限る任意の手続きです。
チェックリスト
公式情報
- 法務省「婚姻届」:婚姻届の基本的な提出条件・記載事項を確認できます。
- 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」:戸籍証明書等の添付が原則不要となった改正内容を確認できます。
- 法務省「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」:外国籍の人との婚姻や海外での婚姻に関する戸籍上の取り扱いを確認できます。
- 法務省「民法等の一部を改正する法律について」:女性の再婚禁止期間の廃止など、2024年4月1日施行の民法改正内容を確認できます。
- 法務省「民法(成年年齢関係)改正 Q&A」:男女とも婚姻開始年齢が18歳となった改正内容を確認できます。
- 提出予定の市区町村の戸籍担当窓口の案内:自分のケースにおける必要書類、受付方法、事前確認の可否を確認できます。
- 提出予定の市区町村の公式サイトの婚姻届関連ページ:自治体ごとの受付時間や案内方法を確認できます。