相続財産を評価する(相続税評価の基本を知る)
対象読者: 相続財産の一覧作成を始めた方、相続税の申告が必要かどうかを確認するために遺産総額を概算したい方 更新日: 2026年9月26日
概要
相続税を計算する際は、遺産にどのくらいの価値があるかを把握する必要があります。ただし、財産の評価額は、購入したときの価格や、いま売却できそうな金額とは異なる場合があります。相続税では、原則として被相続人が亡くなった日(死亡日)時点の価額を、財産の種類ごとに定められた方法で評価します。
このページは、相続財産の一覧作成を始めた方や、相続税の申告が必要かどうかを確認するために遺産総額を概算したい方を対象にしています。土地・家屋・預貯金・株式など、財産の種類によって評価方法や必要な資料が異なるため、まずは種類ごとの評価入口を理解することが最初の一歩になります。
このページでは、財産の種類ごとの基本的な評価方法と、評価に必要な資料の確認までを案内します。個別の土地の詳細な計算や、非上場株式の具体的な評価計算など、専門的な判断が必要な内容は扱いません。読み終えると、自分で概算を進められる範囲と、税理士等へ相談したほうがよい範囲を区別できるようになります。
このページで分かること
- 相続税評価の基準日
- 財産の種類ごとの基本的な評価方法
- 評価に必要な代表的な資料
- 自分で概算を進められる範囲と、専門家へ相談したほうがよい範囲
この前に確認する
相続財産の内容や存在をまだ確認できていない場合は、先に財産を調査することが必要です。評価は、対象となる財産が特定できていることを前提に進めます。
最初にやること
- 被相続人の死亡日を確認します。
- 財産を種類別に分けます。
- 各財産の資料を集めます。
- 複雑な財産を先に抽出します。
相続税評価の基本
相続税では、原則として被相続人が亡くなった日(死亡日)時点の価額を基準に、財産を評価します。
財産の種類によって評価方法は異なります。土地、家屋、預貯金、株式などを同じ基準で評価することはできません。それぞれの財産に定められた評価方法に沿って、必要な資料を確認します。
相続税評価額は、実際に売却できる金額や、相続人同士で合意した遺産分割上の価額と、必ずしも一致するとは限りません。評価額は、あくまで相続税を計算するための基準です。
また、小規模宅地等の特例のような減額制度は、財産そのものの評価額を求めた後に、別途確認する内容です。財産の基本評価と、特例による減額は分けて考えます。
財産ごとの評価方法
まず、財産ごとの評価入口を一覧で確認します。
| 財産 | 基本的な評価入口 | 主な確認資料 |
|---|---|---|
| 土地 | 路線価方式または倍率方式 | 登記事項証明書、固定資産税評価証明書、路線価図・倍率表等 |
| 家屋 | 原則として固定資産税評価額 | 固定資産税評価証明書等 |
| 預貯金 | 死亡日時点の残高等 | 残高証明書、経過利息計算書等 |
| 上場株式 | 死亡日の最終価格等 | 証券会社の残高・評価資料 |
| 投資信託・公社債 | 商品別の評価方法 | 金融機関・証券会社の評価資料 |
| 非上場株式 | 会社規模・株主区分等で判定 | 決算書、株主名簿、評価明細書等 |
| 保険契約上の権利 | 解約返戻金相当額等 | 保険会社の証明書 |
| 動産 | 売買実例価額・精通者意見価格等 | 査定書、購入資料、写真等 |
土地
路線価地域か倍率地域かによって、評価方法が変わります。路線価地域では路線価を基に、土地の形状等に応じた補正と地積を用いて評価します。倍率地域では、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて評価します。
土地の利用状況や権利関係、形状が複雑な場合は、概算にとどめ、専門家へ確認することが必要です。
家屋
原則として、固定資産税評価額を基に評価します。貸家や建築中の家屋等については別の調整があるため、該当する場合は詳しい確認が必要です。
預貯金
死亡日時点の預入高を基に評価します。定期預金等では、既経過利子から源泉所得税相当額を差し引いた金額を加える場合があります。金融機関の残高証明書や経過利息計算書等で確認します。
上場株式
原則として、死亡日の最終価格を確認します。死亡日の価格が、死亡月・前月・前々月の各月平均額のうち最も低い価額を上回る場合は、その最も低い価額を用います。証券会社の残高証明書や評価資料で確認します。
投資信託・公社債等
商品の種類によって評価方法が異なります。証券会社や金融機関が用意する相続用の評価資料を利用し、商品別の評価方法を確認します。
非上場株式・出資
会社の規模、株主の区分、会社の資産や利益等によって評価方法が変わります。原則的評価方式や配当還元方式等があり、評価明細書の作成も必要になります。このページでは自己計算を完結させず、早めに税理士へ相談します。
生命保険契約に関する権利
被相続人の死亡による死亡保険金と、死亡時点でまだ保険事故が発生していない契約上の権利は区別します。契約上の権利は、原則として死亡日時点の解約返戻金相当額等で評価します。保険会社へ照会して確認します。
動産(自動車・家財・貴金属・書画骨とう等)
原則として、売買実例価額や精通者意見価格等を参考に、死亡日時点の価額を確認します。高額品や骨とう品は、専門業者による査定等を検討します。
状況別
次のような状況がある場合は、基本的な評価方法だけで完結させず、詳しい確認や専門家への相談を検討します。
- 土地の形が不整形・道路に接していない場合:通常の路線価方式・倍率方式の基本的な計算だけでは評価が完結しません。概算にとどめ、税理士等へ相談することを検討します。
- 土地や家屋を貸している場合:通常の評価方法に加えて別の調整が必要になることがあります。詳しい確認が必要な範囲として扱います。
- 共有財産がある場合:持分等を踏まえた確認が必要になるため、詳しい確認が必要な範囲として扱います。
- 非上場株式がある場合:会社規模や株主区分等により評価方法が変わる専門的な分野です。早めに税理士へ相談します。
- 国外財産や外貨がある場合:財産の種類や所在する国ごとに評価方法が異なります。金融機関等の資料を確認し、専門家への相談を検討します。
- 高額な骨とう品・貴金属がある場合:専門業者による査定等を検討します。
- 死亡後に新たな財産が見つかった場合:見つかった財産についても、種類別に分けて評価を確認します。
- 評価額が基礎控除付近になる場合:概算だけで申告不要と判断せず、精密な評価への切り替えを検討します。
評価に必要なもの
共通して確認する資料
- 死亡日が分かる資料
- 財産一覧
- 財産の名義・数量・所在地が分かる資料
- 相続人間で共有できる評価根拠の控え
財産別に確認する資料
- 固定資産税評価証明書
- 登記事項証明書・公図・地積測量図等
- 金融機関の残高証明書
- 証券会社の残高・評価資料
- 保険会社の解約返戻金相当額証明書等
- 非上場会社の決算書・株主名簿等
- 査定書・鑑定資料
評価の進め方
- 財産一覧を作ります。
- 基準日を統一します。
- 単純な財産から資料に基づき評価します。
- 土地・非上場株式等の複雑な財産を抽出します。
- 根拠資料と計算過程を保存します。
- 評価額を合計し、債務等とは別に整理します。
- 相続税申告要否を確認します。
期限・いつまでに
財産評価だけを独立して行う法令上の提出期限はありません。
ただし、相続税の申告・納付期限までに評価を終え、申告書へ反映できる必要があります。評価作業自体の期限と、相続税の申告期限は分けて考えます。
土地・非上場株式・国外財産等がある場合は、資料収集や確認に時間がかかるため、早めに着手します。
相談先
| 相談先 | 確認できる内容 |
|---|---|
| 税務署・国税局電話相談センター | 制度・一般的な評価方法 |
| 税理士 | 個別財産の評価、特例判定、申告書作成・税務代理 |
| 不動産鑑定士 | 特殊な不動産の鑑定が必要な場合 |
| 金融機関・証券会社・保険会社 | 残高・評価証明、商品情報 |
| 市区町村 | 固定資産税評価証明書等 |
税務署・国税局電話相談センターでは制度や一般的な評価方法の相談ができますが、個別財産の評価や申告書の作成・税務代理は税理士へ相談します。
公式リンク
- 国税庁「財産評価基本通達 第1章 総則」
- 国税庁「No.4602 土地家屋の評価」
- 国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表(令和8年分)」
- 国税庁「No.4632 上場株式の評価」
- 国税庁「財産評価基本通達203 預貯金の評価」
- 国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」
- 国税庁「No.4660 生命保険契約に関する権利の評価」
- 国税庁「B2-1 取引相場のない株式(出資)の評価明細書」
- 国税庁「No.4126 相続財産から控除できる債務」
注意点
- 売却価格と相続税評価額を混同しないようにします。
- 土地は所在地だけでなく、形状・利用状況・権利関係によって評価が変わります。
- 固定資産税評価額を、土地の評価にそのまま使うとは限りません。
- 相続税評価の後に、特例や債務控除等を別途確認します。
- 評価根拠は保存しておきます。
- 基礎控除付近では、概算だけで申告不要と断定しません。
- 非上場株式・複雑な土地・国外財産は、早めに専門家へ相談します。