相続で個人事業を引き継いだときの減価償却資産を確認する
概要
個人事業を営んでいた人が亡くなり、その事業用資産と事業を相続した場合、減価償却資産の扱いには相続特有のルールがあります。
相続で引き継いだ減価償却資産は、相続人が新たに中古資産を取得したものとして扱いません。原則として、取得価額、耐用年数、経過年数、未償却残高を被相続人から引き継いで計算します。一方で、償却方法は「取得」に相続が含まれるため、被相続人の方法をそのまま引き継ぐと決めつけずに、相続人側で改めて確認する必要があります。また、死亡した年は被相続人側と相続人側でそれぞれ期間を分けて減価償却費を計算します。
このページでは、相続直後に何を被相続人から引き継ぎ、何を相続人自身の問題として確認し直し、死亡した年をどう分けて、その後どの記事へ進めばよいかを整理します。具体的な減価償却費の計算方法そのものは、別記事「事業所得の減価償却費を計算する」で確認します。
遺産分割が未了の場合や限定承認に該当する場合、その他の特殊な事情がある場合は、この記事の一般的な整理だけで判断せず、税務署や税理士へ確認してください。
このページで分かること
- 被相続人の事業用資産のうち、相続時に何を確認すればよいか
- 自分が相続・承継した資産をどう把握するか
- 取得価額・耐用年数・経過年数・未償却残高のうち、被相続人から引き継ぐもの
- 相続税評価額や時価を取得価額として使ってはいけない理由
- 中古資産の耐用年数の簡便計算を相続資産に使えない理由
- 償却方法を相続人側で確認する必要がある理由
- 死亡した年の減価償却費を被相続人側・相続人側でどう分けるか
- 一括償却資産や、すでに全額を必要経費にした資産の扱い
- 相続に伴う登録免許税などの費用の扱い
- 相続人の固定資産台帳へ何を引き継ぐか
- 自分で判断できない場合に、何を整理して税務署・税理士へ確認するか
対象読者
- 個人事業者だった人が死亡し、その事業用資産と事業を相続した人
- 被相続人の固定資産台帳を自分の帳簿へ引き継ごうとしている人
- 相続税評価額を減価償却の取得価額に使えるのか迷っている人
- 相続した資産を中古資産として耐用年数を短くできると考えている人
- 被相続人が定率法を使っていたため、自分も同じ方法をそのまま使えると考えている人
- 死亡した年の減価償却費を、被相続人と相続人のどちらに計上すればよいか迷っている人
- 一括償却資産の未償却部分がある人
- 相続前から自分でも個人事業をしており、既存の償却方法との関係を確認したい人
遺産分割が未了の場合、共同相続の場合、限定承認に該当する場合など、資産の帰属や税務処理が単純でない場合は、この記事の一般的な整理をそのまま当てはめず、個別に確認してください。
更新日
更新日:2026年10月2日
最初に確認すること
本文の説明に入る前に、次を確認してください。
- 亡くなった人は個人事業者で、その資産を事業に使っていたか
- 自分がその事業と資産を相続・承継したか
- 被相続人の固定資産台帳や、青色申告決算書・収支内訳書が手元にあるか
- 資産の取得価額・取得年月日・種類・耐用年数が分かるか
- 相続直前の未償却残高が分かるか
- 資産が通常の減価償却資産か、一括償却資産か、すでに全額を必要経費にした資産かが分かるか
- 相続開始日(死亡日)がいつか
- 相続人自身が相続前から事業をしていたか
- 相続人自身がすでに選定・届出している償却方法があるか
- 遺産分割未了・限定承認・複数の承継者など、個別事情があるか
これらが確認できないままでは、引き継ぐ数値も、相続人側で確認すべき償却方法も判断できません。まずは被相続人の固定資産台帳と決算書を探すところから始めてください。
相続した減価償却資産で引き継ぐもの
相続(限定承認を除く)により取得した減価償却資産は、相続人が新たに中古資産を取得したものとして扱いません。
被相続人の資料から、少なくとも次を確認します。
- 資産名・資産の種類
- 被相続人の取得価額
- 被相続人の取得年月日
- 法定耐用年数
- 経過年数
- 相続直前の未償却残高
- 過年度の償却状況
- 資本的支出が別資産・別計算として存在する場合の履歴
- 事業専用か家事兼用かなどの使用状況
- 一括償却資産その他の特別な処理を選択済みかどうか
通常の減価償却資産については、取得価額・耐用年数・経過年数・未償却残高を被相続人から引き継ぐことが中心になります。これらは相続人が新しく決め直す数値ではありません。
「相続開始日」を記録することと、「被相続人の取得年月日」を消して相続開始日に置き換えることは別です。取得年月日は被相続人のものをそのまま残し、相続開始日は別の情報として記録します。
相続税評価額や時価を取得価額にしない
相続税のための財産評価と、所得税の減価償却上の取得価額は別の問題です。相続税評価額や相続時の時価を、そのまま所得税の減価償却上の取得価額へ置き換えません。
次の処理は行いません。
- 相続税評価額を新しい取得価額とする
- 相続時の時価を新しい取得価額とする
- 被相続人の未償却残高だけを「新しい取得価額」として、新品の資産のように計算し直す
相続税評価額しか手元にない場合でも、これを減価償却上の取得価額として使わず、被相続人の取得資料、固定資産台帳、決算書などから元の取得価額と未償却残高を探してください。
相続した資産に中古資産の耐用年数を使わない
相続で引き継いだ資産は、中古資産を購入したときに使う耐用年数の簡便計算の対象にはなりません。
次の処理は行いません。
- 相続したことを理由に、中古資産の簡便法で耐用年数を短くする
- 相続開始日に新品として取得したものとみなし、耐用年数を最初から取り直す
耐用年数と、それまでの経過年数は、被相続人から引き継いで確認します。相続したことを理由に耐用年数を新しく設定し直すものではありません。相続した資産を中古資産として耐用年数を短縮しようとしている場合は、この簡便法へ進まず、被相続人の資料から耐用年数と経過年数を確認してください。
償却方法は相続人側で確認する
「取得価額などを引き継ぐこと」と、「償却方法も被相続人からそのまま引き継ぐこと」は同じ問題ではありません。
所得税の減価償却方法を判定する際の「取得」には、相続・遺贈・贈与も含まれます。そのため、取得価額などの引継ぎだけを根拠に、償却方法も被相続人の方法をそのまま続けると決めつけないでください。
相続人側では、次を確認します。
- 相続開始日
- 資産の種類
- 相続人自身がすでに選定している償却方法
- 新たに業務を開始したかどうか
- 異なる種類の減価償却資産を新たに取得した扱いになるかどうか
- 償却方法の届出を行うかどうか
- 届出を行わない場合の法定償却方法
資産の種類によっては、選べる償却方法があらかじめ限られています。平成10年4月1日以後に相続で取得した建物は、旧定率法・定率法を選択できません。平成28年4月1日以後に相続で取得した建物附属設備・構築物は、定額法だけになります。
被相続人が定率法を使っていたことだけを理由に、相続人も同じ方法を続けられるとは限りません。相続開始日・資産の種類・相続人自身の届出状況から、あらためて確認してください。
死亡した年の減価償却を分けて確認する
年の途中で死亡した場合、被相続人側と相続人側で、それぞれ期間を分けて減価償却費を計算します。
被相続人側
被相続人の準確定申告では、死亡日までの期間について、月数に応じた減価償却費を計算します。死亡した年の全額を被相続人側へ計上しません。
相続人側
相続人が資産を引き継いで引き続き事業に使う場合、相続後の期間について、相続人側のその年分の減価償却費を確認します。
たとえば5月10日に死亡した場合、被相続人側は死亡日までの5か月分(5/12)、相続人側は相続後の8か月分(8/12)として、その年の減価償却費をそれぞれ計算する考え方が示されています。日数で独自に按分するのではなく、月数を基準に考えてください。
二重計上と計上漏れを防ぐ
死亡した年については、次を確認してください。
- 被相続人側で計上した月数
- 相続人側で計上する月数
- 相続開始時点の未償却残高
- 年末時点の未償却残高
- 同じ期間を被相続人側・相続人側の双方で二重に計上していないか
- 相続後の期間をまるごと計上し忘れていないか
なお、被相続人側の死亡した年の減価償却費は、被相続人の準確定申告に関係します。準確定申告全体の作成方法は、この記事では扱いません。
一括償却資産がある場合
一括償却資産は、通常の減価償却資産と同じ引継ぎ処理にしません。
死亡時点で、将来の年分に必要経費として算入されるはずの金額が残っている場合、次のいずれかの扱いになります。
- 原則:死亡した人の死亡した年分の必要経費に算入する
- 業務を承継する人がいる場合:死亡した年分は被相続人、死亡した年の翌年以後に対応する部分は業務承継者の必要経費に算入する取扱いも認められている
未償却残高を通常の資産と同じように固定資産台帳へそのまま移し、通常の減価償却として続けることはできません。一括償却資産の残額がある場合は、この特則に沿って確認してください。
すでに全額を必要経費にした資産がある場合
少額の減価償却資産や、中小事業者向けの特例などにより、被相続人側ですでに取得価額の全額を必要経費に算入し、所得税上の未償却残高が残っていない資産があります。
このような資産は、通常の減価償却の引継ぎ計算にそのまま入れません。現物が事業所などに残っていることと、所得税上の未償却残高が残っていることは別の問題です。現物が残っているからといって、相続時にあらためて減価償却を始めることはありません。
被相続人の決算書や台帳だけでは、通常償却・一括償却・少額資産特例のどれを選択していたか分からない場合は、過年度の申告書や決算書の摘要・明細などを確認してください。
相続に伴う登録免許税などを確認する
相続税のための財産評価と、所得税の減価償却上の取得価額は別の問題です。相続税評価額を取得価額へ置き換えないことは、この記事全体を通じて共通する前提です。
相続した事業用資産について、相続人が支払った登録免許税や不動産取得税などには、所得税上、必要経費に算入できる取扱いがあります。また、資産の種類によっては、登録免許税などを取得価額へ算入できる場合もあります。
この記事では制度全体を詳しく説明しませんが、少なくとも次の3つを同じ金額として扱わないでください。
- 被相続人から引き継ぐ「元の取得価額」
- 相続人が相続に伴って新たに負担した税・登記費用など
- 相続税評価額
固定資産台帳へ引き継ぐ
相続人側の固定資産台帳には、少なくとも次を追跡できる状態にしてください。
- 資産名
- 資産の種類
- 被相続人の取得年月日
- 相続開始日
- 被相続人から引き継ぐ取得価額
- 法定耐用年数
- 経過年数
- 相続直前の未償却残高
- 被相続人側の死亡した年の償却費
- 相続人側で適用する償却方法
- 相続人側の死亡した年の償却費
- 相続人の年末未償却残高
- 事業使用割合がある場合の記録
- 資本的支出などを別管理している場合の情報
- 一括償却資産など、通常償却と異なる区分
- 根拠となる被相続人側の台帳・申告資料の保存場所
この引継ぎが終わった後は、通常の減価償却計算へ進めます。具体的な金額計算は、別記事「事業所得の減価償却費を計算する」を確認してください。
状況別
通常の減価償却資産を単独で相続し、引き続き事業に使う場合
取得価額・耐用年数・経過年数・未償却残高を被相続人から引き継ぎます。相続人側の償却方法と、死亡した年の月割をそれぞれ確認したうえで、通常の減価償却計算へ進めます。
相続税評価額しか手元にない場合
相続税評価額を減価償却上の取得価額にしません。被相続人の取得資料、固定資産台帳、決算書などから、元の取得価額と未償却残高を探してください。
相続した資産を中古資産として耐用年数を短くしようとしている場合
中古資産の簡便法へは進みません。被相続人から耐用年数と経過年数を引き継いでください。
被相続人が定率法を使っていた場合
相続人も自動的に同じ方法になるとは決めつけず、相続開始日・資産の種類・自分自身の届出状況から、償却方法をあらためて確認してください。
死亡した年の途中から相続人が事業使用を継続する場合
被相続人側と相続人側で、月数と償却費をそれぞれ分けて確認し、二重計上や計上漏れを防いでください。
一括償却資産の残りがある場合
死亡・事業承継時の特則を確認します。通常の未償却残高の引継ぎと同じ処理にはしません。
被相続人が少額資産として全額を経費化していた場合
現物が事業所などに残っていても、通常の減価償却の引継ぎ対象として新たに償却を始めることはありません。
相続人が相続前から個人事業をしている場合
相続人自身がすでに選定している償却方法、既存資産の種類、新たに取得した資産の種類との関係を確認してください。
遺産分割が未了で、共同相続などにより資産の帰属が確定していない場合
誰がどの資産を所得税上の業務用資産として計上するかを推測で決めず、遺産分割の状況や使用実態などを整理したうえで、税務署や税理士へ確認してください。
限定承認や特殊な特例に該当する場合、取得の履歴が不明な場合
この記事の一般的な「引継ぎ」の説明をそのまま当てはめず、個別に確認してください。
期限・いつまでに
この記事の中心は、提出期限が定められた単独の手続きではありません。ただし、次の時点を逃さないよう確認してください。
- 被相続人の準確定申告を作成する前:被相続人側の死亡した年の減価償却費を確認する
- 相続人自身のその年分の決算・確定申告を作成する前:相続人側の償却方法・月数・年末未償却残高を確認する
- 償却方法を選定して届出をする場合:対象となった日の属する年分の確定申告期限まで
- 固定資産台帳の引継ぎ:相続後の帳簿・決算作業を始める前に整理しておくことが望ましい
「相続から2か月以内」「死亡から4か月以内」のような期限を、この記事全体に共通する一律の期限として扱うことはできません。個別の期限は、対象となる手続きごとに確認してください。
必要なもの
- 被相続人の固定資産台帳
- 被相続人の直近の青色申告決算書または収支内訳書
- 過年度の減価償却明細
- 資産の購入契約書・領収書・請求書など
- 資本的支出の資料
- 一括償却資産・少額資産特例の適用状況が分かる資料
- 被相続人の死亡日が分かる資料
- 遺産分割協議書など、資産の取得者・帰属が分かる資料
- 相続人自身の過去の償却方法の届出・申告資料(すでに事業を行っている場合)
- 相続に伴う登録免許税・不動産取得税などの支払資料
- 家事兼用資産がある場合、事業使用割合を確認できる記録
これらがすべてそろわなければ何もできないわけではありません。まずは被相続人の固定資産台帳と決算書を確認し、不足している資料だけを追加で探す進め方で構いません。
判断できない場合
次のような場合は、この記事の一般的な整理だけで判断せず、税務署や税理士へ確認してください。
- どの資産を誰が相続したか分からない場合
- 遺産分割が未了で、誰が事業に使い、誰が申告するか分からない場合
- 限定承認に該当するかどうか分からない場合
- 被相続人の元の取得価額が分からない場合
- 被相続人の取得年月日が分からない場合
- 法定耐用年数が分からない場合
- 相続直前の未償却残高が分からない場合
- 被相続人が使っていた償却方法が分からない場合
- 相続人自身がすでに選定している償却方法が分からない場合
- 相続人側で償却方法の届出が必要かどうか分からない場合
- 死亡した年の被相続人側・相続人側の月数が分からない場合
- 一括償却資産の未経費算入部分が分からない場合
- 少額資産特例などですでに全額を経費化していたかどうか分からない場合
- 資本的支出が本体と別に管理されているかどうか分からない場合
- 家事兼用資産の事業使用割合が分からない場合
- 相続に伴う登録免許税などを必要経費と取得価額のどちらで扱うか分からない場合
- 特別償却・買換特例・補助金などの特殊な履歴があるかどうか分からない場合
- 被相続人側の資料がなく、取得価額や未償却残高を復元できない場合
相談先
- 所轄の税務署
- 国税局電話相談センター
- 税理士
遺産分割が未了の場合、限定承認に該当する場合、複数の承継者がいる場合、取得資料を紛失している場合、特別償却や買換特例など特殊な事情がある場合は、この記事の一般的な整理だけで確定せず、これらの相談先へ確認してください。
相談する際は、あらかじめ次を整理しておくと確認がスムーズになります。
- 被相続人の固定資産台帳・決算書の有無
- 相続開始日
- 対象となる資産の種類と数
- 分かっている範囲の取得価額・耐用年数・未償却残高
- 遺産分割の状況
公式リンク
- 国税庁「相続により取得した減価償却資産の耐用年数」
- 国税庁「平成19年4月1日以降に相続により減価償却資産を取得した場合」
- 国税庁 No.2100「減価償却のあらまし」
- 国税庁「所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続」
- 国税庁「少額の減価償却資産及び一括償却資産(所得税基本通達49-40の3を含む)」
- 国税庁 No.2215「固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合」
- 国税庁「減価償却資産の取得価額(所得税基本通達49-3等)」
- e-Gov法令検索「所得税法」
- e-Gov法令検索「所得税法施行令」
- e-Gov法令検索「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」
注意点
- 相続税評価額と、所得税の減価償却上の取得価額を混同しないでください。
- 相続した資産を、中古で購入した資産と同じ扱いにしないでください。
- 「取得価額などを引き継ぐこと」と、「償却方法もそのまま引き継ぐこと」を混同しないでください。
- 被相続人の取得年月日と、相続人の相続開始日は、目的に応じて使い分けてください。
- 死亡した年の減価償却費を、被相続人・相続人のどちらか一方へ全年分計上しないでください。
- 一括償却資産を、通常の減価償却資産と同じ処理にしないでください。
- 現物が残っていることと、税務上の未償却残高が残っていることを混同しないでください。
- 登録免許税などの新たな負担を、相続税評価額による取得価額の置き換えと混同しないでください。
- 遺産分割が未了の段階で、資産の帰属を推測で決めないでください。
- 限定承認を、通常の単純承認と同じ前提で扱わないでください。
よくある間違い
- 相続税評価額を新しい取得価額にしてしまう
- 相続時の時価を新しい取得価額にしてしまう
- 相続直前の未償却残高を新しい取得価額として、新品同様に償却し直してしまう
- 相続した資産だからと、中古資産の簡便法で耐用年数を短くしてしまう
- 相続開始日に耐用年数が最初から始まると考えてしまう
- 被相続人が定率法だったから、相続人も必ず定率法になると考えてしまう
- 被相続人の償却方法の届出が、相続人へ自動的に引き継がれると考えてしまう
- 相続人が新たに償却方法を確認する必要はないと考えてしまう
- 死亡した年の減価償却費を、被相続人側へ12か月分計上してしまう
- 死亡した年の減価償却費を、相続人側へ12か月分計上してしまう
- 被相続人側と相続人側で、同じ月を二重に計上してしまう
- 相続後の期間の減価償却を計上し忘れてしまう
- 一括償却資産を、通常資産と同じように未償却残高を引き継いでしまう
- すでに全額を経費化した少額資産を、相続時にもう一度減価償却してしまう
- 現物があるなら、税務上の未償却残高も必ずあると考えてしまう
- 相続に伴う登録免許税などを、すべて元の取得価額と同じ扱いにしてしまう
- 遺産分割が未了でも、自分が使っているだけで単独取得済みと決めてしまう
- 被相続人の固定資産台帳を確認せず、相続人側で一から数字を作り直してしまう
チェックリスト
対象・帰属
被相続人側資料
相続時の引継ぎ
償却方法・死亡した年
引継ぎ後
あなたの場合はこちら
- 通常の減価償却費を具体的に計算したい場合は、「事業所得の減価償却費を計算する」を確認してください。
- 固定資産台帳の一般的な確認方法を知りたい場合は、「事業所得の固定資産台帳を確認する」を確認してください。
- 少額資産・一括償却資産の制度そのものを確認したい場合は、「事業所得の少額減価償却資産について知る」を確認してください。
- 相続後に資産を売却・廃棄する場合は、「事業所得の減価償却資産を売却・廃棄したときの扱いについて知る」を確認してください。
- 被相続人の所得税申告全体を確認したい場合は、「準確定申告をする」を確認してください。
- 償却方法の届出を実際に行う場合は、所得税の減価償却資産の償却方法の届出に関する記事を確認してください。