個人事業税について知る
概要
個人事業税は、個人で事業を営む人が都道府県に納める地方税です。個人事業主であれば全員に一律にかかる税ではなく、地方税法等で定められた特定の業種を営んでいるかどうかによって、課税されるかどうかが変わります。
この記事は、所得税以外に個人事業税という税があることを初めて知った人、確定申告後に納税通知書を受け取って理由を知りたい人、自分の事業が課税対象になるのか確認したい人に向けたものです。個人事業税とは何か、自分に課税される可能性があるかをどう確認するか、税額がどのような考え方で決まるか、申告や納税の基本的な流れ、開業・廃業や不動産貸付・駐車場業がある場合に追加で確認すべきことを説明します。
法定業種の該当性や税額そのものの確定、都道府県ごとの届出・減免・納期限の詳細は、この記事だけで結論を出さず、事業所等を管轄する都道府県税事務所等での確認が必要です。この記事は、自分について何を確認すればよいかを整理し、必要な確認へ進める状態を目指します。
このページで分かること
- 個人事業税がどのような税金か
- 自分の事業が課税対象になり得るかを確認する流れ
- 法定業種と税率の考え方
- 事業主控除290万円の意味
- 青色申告特別控除が個人事業税では使われないこと
- 個人事業税額がどのような考え方で計算されるか
- 個人事業税の申告が別途必要になる場合
- 個人事業税をいつ・どのように納めるか
- 開業・廃業や不動産貸付・駐車場業がある場合に追加で確認すること
- 自分では判断できない場合にどこへ何を確認すればよいか
対象読者
この記事は、主に次のような人を対象としています。
- 個人で事業を始め、所得税以外にどのような税金があるか確認している人
- 確定申告後に個人事業税の納税通知書が届き、理由を知りたい人
- 「所得が290万円を超えると必ず個人事業税がかかるのか」と疑問を持っている人
- 青色申告特別控除後の所得が290万円以下だから課税されないと思っている人
- 自分の業種が法定業種に当たるか確認したい人
- 不動産所得や駐車場収入があり、個人事業税の対象になるか確認したい人
- 年の途中で開業または廃業した人
- 個人事業税の申告・納税の時期を把握したい人
更新日
更新日:2026年10月3日
個人事業税とは
個人事業税は、個人が営む事業に対して都道府県が課す地方税です。個人事業税は、個人事業主全員に一律にかかる税ではありません。事業を営んでいても、地方税法等で定められた法定業種に該当しない場合は、個人事業税の対象になりません。
課税されるかどうかを確認するときの基本的な考え方は、次のとおりです。
- 自分が営んでいる事業が法定業種に当たるか
- 個人事業税のルールに合わせて調整した所得がどの程度あるか
- 事業主控除等を差し引いた後に、課税される所得が残るか
まず、自分が地方税法等で定められた法定業種に当たるかを確認します。この確認を飛ばして、所得額だけで課税・非課税を判断しないことが重要です。
所得税の確定申告や住民税の申告をしている人は、通常、個人事業税だけの年次申告を別に提出する必要はありません。ただし、これには例外があり、申告した内容だけで個人事業税のすべてが自動的に処理されるわけではありません。
個人事業税が課税される場合は、原則として都道府県から届く納税通知書に基づいて納めます。所得税のように、自分で税額を計算して自主的に納付する税ではありません。
個人事業税がかかるか確認する流れ
自分に個人事業税がかかる可能性があるかどうかは、次の観点を順番に確認していくと整理しやすくなります。
- 個人で事業を営んでいるか
- 事務所・事業所等がどこにあり、どの都道府県が課税権を持つか
- 実際に行っている事業が法定業種に該当するか
- 法定業種に該当する場合、第1種・第2種・第3種のどこに当たるか
- 複数の事業を営んでいる場合、それぞれについて該当するか
- 事業所得・不動産所得等のうち、どの所得が課税対象になるか
- 所得税の青色申告特別控除を個人事業税用に調整し直す必要があるか
- 事業専従者給与・専従者控除の調整が必要か
- 損失や繰越控除等の調整が必要か
- 事業主控除290万円を差し引いた後の所得がどうなるか
- 事業を行っていた期間が1年未満かどうか
- 該当する税率は何%か
- 所得税の確定申告または住民税の申告をしたか
- 個人事業税の申告を別途行う必要がある例外に当たるか
- 年の途中で事業を廃止したか
- 不動産貸付業・駐車場業の認定が関係するか
- 納税通知書が届いているか
- 減免・猶予等を確認する必要がある事情があるか
- 納付した個人事業税をいつ所得税の必要経費として反映するか
- 所在地の都道府県固有のルールを確認する必要があるか
これらのうち、職業名や肩書だけで機械的に判定できる項目はありません。実際にどのような事業を行っているかを基準に、一つずつ確認していきます。
課税対象になる法定業種を確認する
個人事業税の対象になるかどうかは、法律上の業種区分である「法定業種」に該当するかどうかで決まります。法定業種は、第1種事業37業種、第2種事業3業種、第3種事業30業種の合計70業種で構成されています。
この記事では、代表的な業種の例だけを示します。
- 第1種事業の代表例:物品販売業、飲食店業、請負業、製造業、不動産貸付業、駐車場業など
- 第2種事業の代表例:畜産業、水産業、薪炭製造業
- 第3種事業の代表例:医業、士業、コンサルタント業、デザイン業、理容業・美容業など
正式な業種区分と、自分の事業がどこに当たるかは、この代表例だけで決めず、所在地の都道府県が公表している法定業種一覧で確認してください。
重要な点として、「何という職業を名乗っているか」ではなく、「実際にどのような事業を行っているか」で法定業種への該当性が確認されます。業種名が法定業種一覧に見当たらないというだけで、非課税だと判断しないでください。実際の事業内容を整理したうえで確認する必要があります。
法定業種の税率を確認する
法定業種に該当する場合の基本税率は、次のとおりです。
| 事業区分 | 基本税率 |
|---|---|
| 第1種事業 | 5% |
| 第2種事業 | 4% |
| 第3種事業 | 原則5% |
| 第3種事業のうち、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業 | 3% |
すべての業種が一律5%というわけではありません。自分の事業がどの区分に当たり、どの税率が適用されるかは、この記事だけで断定せず、法定業種の該当性の確認とあわせて確認してください。
個人事業税の計算の考え方
個人事業税額の考え方を、概念として次の式で示します。
個人事業税の課税所得 × 該当する税率 = 税額
ここでいう「個人事業税の課税所得」は、所得税の確定申告書に記載された事業所得等の金額をそのまま使うものではありません。所得税の確定申告書に記載された事業所得の金額だけで、個人事業税額を単純計算しないでください。
課税所得は、次のような調整を経て計算されます。
- 事業所得・不動産所得等の所得を基礎にする
- 所得税の青色申告特別控除を個人事業税のルールに合わせて戻す
- 事業専従者給与・専従者控除の扱いを個人事業税のルールに合わせて調整する
- 損失の繰越控除等を個人事業税のルールに合わせて調整する
- 事業主控除を差し引く
個人事業税は、事業所得の数字へそのまま税率を掛けて求める税ではありません。詳細な計算式や具体的な調整方法は、所在地の都道府県の公式案内で確認してください。
事業主控除290万円の意味
事業主控除は、個人事業税の課税所得を計算する際に、所得から差し引くことができる控除です。年間の事業主控除は290万円です。
事業主控除は、次のようなものと混同しないでください。
- 事業主控除は売上から差し引く290万円ではありません。
- 所得税の課税所得290万円とも異なります。
- 「所得が290万円以下なら常に非課税」と単純化できるものでもありません。
事業主控除は年間290万円ですが、年の途中で開業・廃業した場合は月割りになります。1か月未満の端数の数え方等の詳細な取扱いは、公式案内に従って確認してください。
月割額の目安を表として示すこと自体は理解の助けになりますが、金額を固定した一覧表として扱う場合は、公開前の最終校正で現行の金額を再確認する必要があります。
青色申告特別控除は個人事業税では使わない
これは、個人事業税で特に誤解が生じやすい点です。
所得税の確定申告では、青色申告特別控除を適用できます。しかし、所得税の青色申告特別控除は、個人事業税では適用されません。
したがって、所得税の確定申告書に記載された「青色申告特別控除後の所得」の金額だけを見て、個人事業税がかかるかどうかを判断しないでください。青色申告特別控除後の所得が290万円以下であっても、控除前の所得を基準にすると事業主控除を超え、個人事業税が課税される場合があります。
事業専従者給与・専従者控除がある場合
事業専従者給与や専従者控除がある場合は、個人事業税の課税所得を計算するうえで、所得税とは別に個人事業税独自の調整が必要になることがあります。
専従者関係の調整が必要かどうか、どのように調整するかは、この記事の範囲では確定できません。専従者給与・専従者控除がある場合は、所在地の都道府県税事務所等へ確認してください。
赤字や損失の繰越がある場合
事業の損失や、被災事業用資産の損失、事業用資産の譲渡損失等がある場合も、個人事業税の課税所得を計算するうえで、所得税とは別に個人事業税独自の確認が必要になることがあります。
損失や繰越控除の扱いについても、この記事だけで結論を出さず、所在地の都道府県税事務所等へ確認してください。
年の途中で開業・廃業した場合
事業を行っていた期間が1年に満たない場合、事業主控除は月割りで計算されます。年途中の開業・廃業であっても、290万円全額を使えるとは限りません。
また、年の途中で事業を廃止した場合には、通常年とは別の個人事業税の申告期限が生じます。所得税の確定申告を済ませたからといって、年途中廃業時の個人事業税の確認が不要になるわけではありません。死亡による事業の廃止についても、別の期限が設けられています。
個人事業税の年次申告と、都道府県が独自に定める事業開始・廃止等の届出は、別の手続きです。所得税の開業届・廃業届を提出したことと、都道府県への届出が必要かどうかは、それぞれ別に確認してください。開業・廃業時には、所得税の開廃業届とは別に、都道府県税の届出が必要な場合があります。名称・期限・提出方法は事業地を管轄する都道府県で確認してください。
不動産貸付業・駐車場業の場合
不動産所得があるというだけで、自動的に個人事業税の不動産貸付業に該当するとは限りません。認定には貸付の規模等に関する基準があり、この基準は都道府県によって取扱いに差があることが確認されています。
不動産貸付業・駐車場業への該当性を自分で確認する際は、次のような観点を整理しておくと、都道府県への確認がスムーズになります。
- 建物か土地か
- 住宅用か非住宅用か
- 棟数・室数・契約件数
- 貸付面積
- 賃貸料収入
- 駐車可能台数
- 建築物式・機械式等、駐車場の設備の形態
- 共有物件かどうか
- 空室・空き家を含むかどうか
不動産貸付業・駐車場業の認定基準は、所在地の都道府県の現行案内で確認してください。全国で共通する単一の数値基準として扱わないでください。
個人事業税の申告が必要か確認する
個人事業税には、通常年の年次申告という制度があります。原則として、前年中の所得等について、3月15日までに申告する制度です。
所得税の確定申告または住民税の申告をした場合、通常は個人事業税の年次申告を別に提出する必要はありません。ただし、所得税・住民税の申告書のうち、事業税に関係する事項は省略せず、正しく記載する必要があります。
一方で、次のような例外があります。
- 年の途中で事業を廃止した場合は、通常年とは別に個人事業税の申告期限を確認してください。
- 死亡による事業の廃止についても、別の期限があります。
この記事で扱うのは、全国共通の制度としての申告の仕組みまでです。都道府県が独自に定める事業開始・廃止届等の詳細は、別の確認事項として扱ってください。
所得税の確定申告をした場合
所得税の確定申告または住民税の申告をした場合、通常は個人事業税の年次申告を別に提出する必要はありません。これは、確定申告後に個人事業税について何も確認しなくてよいという意味ではありません。
次のような点は、確定申告をした後も引き続き確認が必要です。
- 申告書に事業税関係の事項を正しく記載したか
- 年の途中で事業を廃止した場合、通常年とは別の個人事業税の申告期限があるかどうか
- 自分の事業が個人事業税の対象になるかどうか、その結果として納税通知書が届く可能性があるかどうか
確定申告をしたことと、個人事業税の納付が自動的に確定することは、別の話として理解しておく必要があります。
個人事業税を納める時期
個人事業税が課税される場合は、原則として都道府県から届く納税通知書に基づいて納めます。所得税のように、確定申告をした後に自分で直ちに税額を計算して納付する税ではありません。
通常の納期については、8月・11月の年2回とする案内が複数の都道府県で確認できます。ただし、具体的な納期限、税額が少額の場合の一括納付等の扱い、通知が届く時期、利用できる納付方法は、全国で完全に一律ではありません。所在地の都道府県で確認してください。
修正申告や、更正・決定、廃業等があった場合には、通常のスケジュールと異なる納期になることがあります。
納税通知書が届いたら確認すること
納税通知書が届いたら、次の内容を確認します。
- 通知された所得や税額の基礎になっている情報
- 適用されている法定業種の区分
- 適用されている税率
- 納期限
- 利用できる納付方法
納税通知書が届かないことだけをもって、自分の事業が法定業種に当たらない、あるいは非課税であると断定しないでください。通知が届いていない場合でも、自分の事業が課税対象になり得るかどうかは、あらためて確認する価値があります。
通知内容に疑問がある場合は、内容を確認したうえで、所在地の都道府県税事務所等へ問い合わせてください。
個人事業税を納付した後の必要経費処理
納付した個人事業税は、所得税上の必要経費として扱える場合があります。事業所得等の必要経費のうち、租税公課として計上できる税金の一つです。
必要経費として扱う際の根拠を残すため、次の書類を保存しておく意味があります。
- 納税通知書
- 納付記録
- 領収証書等
廃業した年の個人事業税の見込控除など、特殊な論点はこの記事では扱いません。廃業年の確定申告に関する内容は、別の記事等で確認してください。
減免・納税が難しい場合
個人事業税には、減免の制度が設けられている場合があります。減免の対象、所得要件、申請期限、必要書類等は都道府県ごとに確認してください。全国で共通する条件があるわけではありません。
都道府県によっては、次のような事情に応じた減免制度が設けられている場合があります。
- 災害にあった場合
- 生活状況に関する事情がある場合
- 障害がある場合
- 高額な医療費がかかった場合
- その他、条例で定められた事情がある場合
これらはあくまで、都道府県によって減免の対象が設けられている場合があるという説明です。自分に当てはまる減免制度があるかどうかは、納期限より前に、所在地の都道府県の制度を確認してください。
納税が困難な場合の猶予等についても、具体的な要件はこの記事では扱いません。都道府県税事務所等へ確認してください。
都道府県ごとに確認すること
個人事業税の制度のうち、次の部分は全国共通のものとして扱うことができます。
- 都道府県税であること
- 法定業種の制度そのもの
- 法定業種が70業種に区分されていること
- 基本税率が5%・4%・3%であること
- 事業主控除が年間290万円であること
- 事業期間が1年未満の場合、事業主控除が月割りになること
- 個人事業税では所得税の青色申告特別控除を適用しないこと
- 所得税の確定申告・住民税の申告をした場合の、通常年次申告の扱い
- 年の途中で事業を廃止した場合の個人事業税申告という論点があること
一方で、次の部分は、所在地の都道府県で個別に確認する必要があります。
- 不動産貸付業・駐車場業の具体的な認定基準
- 開業・廃業・変更等に関する都道府県への届出の名称・期限
- 納税通知書が発送される時期
- 具体的な納期限や、少額の税額の場合の取扱い
- 利用できる納付方法
- 減免制度の内容
- 猶予制度の内容
- 相談窓口
- 電子申請等が利用できるかどうか
同じ「個人事業税」という制度でも、全国共通の部分と、都道府県ごとに異なる部分があることを踏まえて確認を進めてください。
よくある間違い
個人事業税について、次のような思い込みによる間違いがよく見られます。自分の理解がこれに当てはまっていないか、確認してください。
- 個人事業主なら全員が個人事業税を払うと思い込む
- 売上が290万円を超えると個人事業税がかかると思い込む
- 所得税の課税所得が290万円以下なら必ず課税されないと思い込む
- 青色申告特別控除65万円等を個人事業税でも差し引けると思い込む
- 事業所得の数字へそのまま5%を掛ければ税額が出ると思い込む
- すべての業種の税率が5%だと思い込む
- 職業名や肩書だけで法定業種を判定してしまう
- 不動産所得があれば必ず不動産貸付業に該当すると思い込む
- 事業主控除は誰でも毎年必ず290万円だと思い込む
- 年の途中の開業・廃業でも事業主控除290万円を全額使えると思い込む
- 確定申告をした後、自分で直ちに個人事業税を計算して納付するものだと思い込む
- 所得税の確定申告をしたのに、通常年の個人事業税の申告書も必ず別に提出しなければならないと思い込む
- 確定申告をしたから、年途中で廃業した場合の個人事業税の確認は不要だと思い込む
- 開業・廃業の際の都道府県への届出期限は全国どこでも同じだと思い込む
- 不動産貸付業・駐車場業の認定基準は全国どこでも完全に同じだと思い込む
- 納付した個人事業税は所得税の必要経費にならないと思い込む
- 納税通知書が来ていないことだけをもって、自分は非課税だと決めつける
- 減免制度が全国一律の内容だと思い込む
判断が難しい場合
次のような場合は、この記事だけで結論を出さず、都道府県税事務所等へ確認してください。
- 自分の事業が法定業種に該当するかどうか微妙な場合
- 複数の事業を行っている場合
- 課税対象の事業と非課税の事業の収入・経費が混在している場合
- 不動産貸付業・駐車場業の認定が境界付近にある場合
- 共有不動産・信託その他の特殊な貸付形態がある場合
- 所得税の申告上、事業所得ではなく雑所得等として扱っている業務がある場合
- 事業専従者関係の調整がある場合
- 損失、被災事業用資産の損失、事業用資産の譲渡損失等がある場合
- 年の途中で開業または廃業した場合
- 修正申告、更正・決定があった場合
- 減免・猶予を検討している場合
- 納税通知書の課税内容に疑問がある場合
判断できない場合は、事業内容と所得の内訳を整理したうえで、事業所等を管轄する都道府県税事務所等へ確認してください。
相談先
個人事業税について確認したいことがある場合、第一の相談先は、事業所等の所在地を管轄する都道府県税事務所・都税事務所・府税事務所等です。
次のような内容を確認できます。
- 法定業種の該当性
- 適用される税率
- 個人事業税用の所得調整
- 不動産貸付業・駐車場業の認定
- 開業・廃業時の都道府県への届出
- 年途中で廃業した場合の申告
- 納税通知書の内容
- 減免・猶予
- 納付方法
所得税上の必要経費処理等、所得税に関する事項については、税務署への相談や、税理士への確認が候補になります。
公式リンク
個人事業税は都道府県税です。自分に適用される具体的な運用は、所在地の都道府県の公式案内で確認してください。全国共通部分や地域差を確認するときの一次情報として、次の公式ページも参考になります。
- 東京都主税局「個人事業税」
- 埼玉県「個人事業税」
- 埼玉県「個人事業税Q&A」
- 大阪府「個人事業税」
- 大阪府「個人事業税における不動産貸付業・駐車場業の認定基準」
- 国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分)」
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー・事業所得の計算方法」
所在地の都道府県が別に定める不動産貸付業・駐車場業の認定基準、開廃業時の届出、納付方法、減免・猶予、相談窓口については、上記の他地域の例をそのまま当てはめず、自分の所在地の公式案内を確認してください。
注意点
- 個人事業税は、個人事業主全員に一律にかかる税ではありません。まず、自分が地方税法等で定められた法定業種に当たるかを確認します。
- 事業主控除は売上から差し引く290万円ではありません。所得税の青色申告特別控除は、個人事業税では適用されません。所得税の確定申告書に記載された事業所得の金額だけで、個人事業税額を単純計算しないでください。
- 事業主控除は年間290万円ですが、年の途中で開業・廃業した場合は月割りになります。
- 所得税の確定申告または住民税の申告をした場合、通常は個人事業税の年次申告を別に提出する必要はありません。ただし、年の途中で事業を廃止した場合は、通常年とは別に個人事業税の申告期限を確認してください。
- 課税される場合は、原則として都道府県から届く納税通知書に基づいて納めます。
- 不動産貸付業・駐車場業の認定基準は、所在地の都道府県の現行案内で確認してください。開業・廃業時の都道府県への届出は、所得税の開廃業届とは別の手続として確認してください。
- 納付した個人事業税は、所得税上の必要経費として扱える場合があります。
- 減免の対象・期限・必要書類は都道府県ごとに確認してください。
- 判断できない場合は、事業内容と所得の内訳を整理して、事業所等を管轄する都道府県税事務所等へ確認してください。