還付申告をする
対象読者
次のような人を主な対象とします。
- 給与所得者で、医療費控除、寄附金控除、雑損控除、住宅関係の控除などを受けたい人
- 年の途中で退職し、年末調整を受けていない人
- 公的年金等の受給者で、確定申告義務はないものの追加の所得控除を受けたい人
- 源泉徴収された所得税や予定納税額が、年間の正しい税額より多い可能性がある人
- 過去の年分について申告をしておらず、還付申告を検討している人
- 申告書の提出方法、還付金の受取口座、処理状況の確認方法を知りたい人
次に当てはまる人は、この記事の対象外です。別の手続きを確認してください。
- すでに提出した申告の税額を減らしたい人(更正の請求を確認します)
- すでに提出した申告の税額が少な過ぎた人、還付額が多過ぎた人(修正申告を確認します)
- 確定申告義務があるのにまだ申告していない人(通常の確定申告または期限後申告を確認します)
- 亡くなった人の所得税を相続人などが申告する人(準確定申告を確認します)
- 源泉分離課税で課税関係が完結する所得のみを持つ人
- 個人住民税だけの還付や修正を求める人
更新日:2026年10月5日
概要
還付申告は、確定申告書を提出する義務がない人が、納め過ぎた所得税の還付を受けるために行う申告です。年の途中で退職した、医療費控除や寄附金控除を受けたいなど、源泉徴収された所得税や予定納税額が本来の税額より多い場合に利用します。
この記事では、還付申告が使える現在地かどうかの確認、対象となる年分と期限、申告前に集めるもの、申告書の作成・提出、還付金の受取、申告後の確認までを順に整理します。
なお、確定申告義務がある人や、その年分をすでに申告している人には、還付申告とは異なる手続きが必要です。まず次の「最初に確認すること」で、自分がどの現在地にいるかを確認してください。
このページで分かること
- 還付申告が自分に当てはまる現在地かどうか
- 還付申告でも申告する所得の範囲
- 還付申告ができる代表的な例と、対象にならない例
- 対象年分と提出できる期間
- 申告前に集めるもの、申告書作成から提出までの手順
- 提出方法(e-Tax・郵送・税務署等)の選び方と還付金の受取方法
- 申告後に確認すること、誤りがあった場合の対応
最初に確認すること
還付申告を検討する前に、自分の現在地を次の三つから確認します。
表1 現在地による手続きの違い
| 読者の現在地 | まだ申告していないか | 確定申告義務があるか | 原則として確認する手続き |
|---|---|---|---|
| 確定申告書を提出する義務がなく、その年分をまだ申告していない | まだ申告していない | 義務なし | 還付申告 |
| 確定申告書を提出する義務があり、その年分をまだ申告していない | まだ申告していない | 義務あり | 通常の確定申告。法定期限を過ぎている場合は期限後申告 |
| その年分の確定申告書・還付申告書をすでに提出した | 申告済み | いずれの場合も | 還付額が少な過ぎるなどの場合は更正の請求、税額が少な過ぎるなどの場合は修正申告 |
確定申告義務がある人は、還付になる場合でも通常の確定申告として期限を確認します。すでに申告済みなら、新しい還付申告ではなく更正の請求等を確認します。
自分に確定申告義務があるかどうか分からない場合は、次の方法で確認できます。
- 国税庁の「確定申告が必要な方」の案内を年分別に確認する
- 給与以外の所得、複数の給与、事業・不動産、譲渡、株式等がある場合は、還付されそうかどうかだけで判断しない
- 確定申告書等作成コーナーで所得と控除を入力し、申告結果を確認する
- 判断が難しい場合は税務署または税理士へ確認する
なお、法定申告期限前に提出済みの申告の誤りに気付いた場合の扱いは、提出時点や内容によって異なります。この記事では固定的な解説をしませんので、国税庁の最新案内または所轄税務署で確認してください。
還付申告でも、その年分の申告対象となる所得をまとめて申告します
還付申告は、医療費や寄附金など一つの項目だけを追加する手続きではありません。還付申告でも、その年分の申告対象となる所得をまとめて申告します。所得控除、税額控除、源泉徴収税額、予定納税額なども合わせて確定申告書へ反映します。
給与所得者や年金所得者が還付申告をする場合も同じです。還付原因となる控除だけでなく、副収入や原稿料などのその他の所得もあわせて申告します。「副収入が少額だから還付申告には書かなくてよい」とは限りません。所得税の確定申告不要制度と、実際に還付申告を提出する場合に記載する範囲は別の話です。
住民税申告との関係は市区町村へ、株式・配当等の申告選択による個別の影響は税務署や税理士へ確認してください。
還付申告ができる可能性がある人
次をすべて満たす場合に、還付申告を検討できます。
- 対象年分について確定申告書を提出する義務がない
- 対象年分の確定申告書・還付申告書をまだ提出していない
- 給与等から源泉徴収された所得税、または予定納税額がある
- 年間の所得と控除等を反映して計算した税額が、源泉徴収税額・予定納税額より少ない
- 提出できる期間内である
控除があることが、必ず還付されることを意味するわけではありません。控除額がそのまま還付されるわけではありません。実際の還付の有無は、申告書を作成して計算した結果で確認します。
代表的な例
- 年の途中で退職し、年末調整を受けていない
- 医療費控除を受ける
- 寄附金控除を受ける
- 雑損控除を受ける
- 初年度の住宅借入金等特別控除など、確定申告が必要な税額控除を受ける
- 給与所得者の特定支出控除を受ける
- 退職所得で源泉徴収された税額を再計算すると納め過ぎになる
- 総合課税の配当所得、原稿料等に源泉徴収があり、年間で計算すると還付になる
- 公的年金等の受給者で、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄附金控除等を追加する
- 上場株式等の損益通算等により還付が生じる場合
株式・配当等は、選択によって社会保険や扶養、住民税等へ影響することがあります。この記事では申告の有利・不利を断定しません。判断が難しい場合は税務署や税理士へ確認してください。
還付申告の対象にならない・別手続きになる場合
還付申告の対象にならない代表例
- 源泉分離課税で課税関係が完結する預貯金利子等
- 源泉徴収税額・予定納税額がなく、返す元となる所得税がない
- 控除を追加しても最終的な税額が変わらない
- 対象年分が提出できる期間を経過している
- すでに申告済みであり、還付額が少なかったことを直したい
- 申告義務がある人が未申告である
「還付申告の対象外」であることと、「税務上、何もしなくてよい」ことは同じではありません。別の手続きや、住民税申告が必要な場合があります。
すでに年末調整を受けている場合
年末調整済みでも、年末調整では扱えない控除、提出し忘れた控除、初年度の住宅関係控除などにより還付申告ができることがあります。
一方、年末調整の直後で法定申告期限前であれば、勤務先の再計算で対応できる場合もあります。この場合は、勤務先または税務署の最新案内を確認してください。
対応不要・申告しない判断
次のいずれかに当てはまる場合は、還付申告をしない選択もあり得ます。
- 計算した結果、還付額がない
- 源泉徴収税額・予定納税額がない
- 対象となる控除等をすでに年末調整・申告へ反映済みである
- 還付申告の対象となる所得税ではない
- 対象年分が期間外である
- 必要な資料がなく、事実確認もできない
ただし、申告義務、損失の申告、住民税申告、他の制度への影響がある場合は、別途確認が必要です。「還付申告の対象外」と判断できても、それだけで他の手続きも不要とは限りません。
期限・いつまでに
還付申告書は、原則として対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。
例:
- 2025年分:2026年1月1日から2030年12月31日まで
- 2021年分:2022年1月1日から2026年12月31日まで
還付申告は、通常の確定申告期間(2月・3月頃の申告集中期)を待たずに、翌年1月1日から提出できます。申告集中期以外の時期にも提出できますが、税務署の閉庁日は相談・窓口受付を通常行っていないため、窓口を利用する場合は開庁日を確認してください。e-Taxの利用可能時間も、公式案内で確認してください。
5年以内でも、法定申告期限までの提出が要件となる特例があります。たとえば、青色申告特別控除の55万円・65万円の適用などは、法定申告期限までに提出することが要件となる代表例です。5年以内であれば、すべての特例を同じ条件で使えるわけではないことに注意してください。
確定申告義務がない人が還付申告を提出した後、還付額が少な過ぎたことなどに気付いた場合は、更正の請求ができます。この期間は原則として、還付申告書を提出した日から5年以内です。具体的な手続きは、更正の請求に関する別の記事や公式情報で確認してください。
還付申告の5年間を経過した場合、原則としてその還付請求は認められません。日付の数え方に迷う場合は所轄税務署へ確認してください。期間の終わりが近い場合は、資料をすべて完全にそろえることだけに時間を使わず、提出の可否や不足資料の扱いについて、早めに税務署へ相談することをおすすめします。郵送で提出する場合は、郵便または信書便を利用し、通信日付印と到達日の扱いを確認してください。
申告前に集めるもの
全員が確認するもの
- 対象年分
- 申告義務の有無
- その年分をすでに申告していないか
- マイナンバー
- 本人確認書類
- 現住所・納税地
- 還付金の受取口座または受取方法
- 申告書作成に使用する端末・環境
収入・所得の資料
状況に応じて、次のような資料を整理します。
- 給与所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 原稿料、講演料、業務委託等の支払調書・入金記録・必要経費資料
- 事業・不動産所得の帳簿、収支内訳書、青色申告決算書
- 配当・株式等の年間取引報告書、支払通知書
- 土地・建物等の譲渡に関する資料
- その他の所得の契約書、明細、入金記録
- 過去に提出した同年分の申告書(申告済みかどうかを確認するため)
控除・税額控除の資料
- 医療費控除の明細書、医療費通知、領収書等
- 寄附金受領証明書、寄附金控除に関する証明書
- 社会保険料控除の資料
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書
- 障害者控除、扶養控除、配偶者控除等の判定資料
- 雑損控除の損害・保険金・災害関連支出の資料
- 住宅借入金等特別控除その他住宅関係の必要書類
- その他、適用する控除・税額控除の証明資料
各控除に必要な書類は、年分や控除の種類、提出方法によって異なります。この記事では一律の必要書類一覧として断定しませんので、各控除の専門記事や公式情報を確認してください。
納付済み税額の資料
- 源泉徴収票等に記載された源泉徴収税額
- 支払調書等で確認できる源泉徴収税額
- 予定納税額通知書
- e-Taxメッセージボックス・マイページの予定納税額
- 口座振替記録、領収済通知書等
予定納税をしている場合は、通知書やe-Tax、口座記録などで金額を確認し、申告書へ漏れなく入力します。還付額が大きく見える場合でも、入力誤りがないか確認してください。
e-Taxで提出する場合に確認するもの
- マイナンバーカード等、利用方式に応じた本人認証手段
- 対応するスマートフォンやICカードリーダライタ等
- 利用者識別番号等(必要な方式の場合)
- 添付書類を電子送信するか、別送が必要かの確認
- 受信通知を保存できる環境
認証方式や対応環境は更新されるため、固定的な端末要件はここには記載しません。最新の公式案内を確認してください。
書面で提出する場合に確認するもの
- 確定申告書
- 申告内容に応じた付表・計算明細書・添付書類
- マイナンバーの記載と本人確認書類の提示・写し
- 提出先となる所轄税務署または業務センターの確認
- 自分で保管する申告書控え
- 提出年月日の記録
- 郵送する場合の封筒、郵便または信書便の方法
令和7年1月以降、書面申告等の控えへの収受日付印は押されなくなりました。提出日や記録は自分で保管しておく必要があります。
還付額を確認する考え方
納付済みの所得税額が、年分全体を計算した所得税額を上回る場合に、その差額が還付されます。控除額がそのまま還付されるわけではありません。
住民税の軽減分が、所得税の還付金として全額振り込まれるわけでもありません。復興特別所得税を含め、実際の還付見込額は申告書作成の結果で確認します。還付見込額は入力内容によって変わるため、この記事では個人ごとの金額を推定しません。実際の金額は、確定申告書等作成コーナー等で入力して確認してください。
申告の手順
標準的な流れ
- 対象年分と提出できる期限を確認する
- 申告義務がなく、未申告であることを確認する
- 還付の原因となる控除・税額控除・年末調整未実施等を確認する
- 対象年分のすべての所得資料を集める
- 控除・税額控除の資料を集める
- 源泉徴収税額・予定納税額を確認する
- 確定申告書等作成コーナー等で年分を選び、所得・控除・納付済み税額を入力する
- 計算結果が還付か、追加納付か、税額なしかを確認する
- 還付の場合は受取口座・受取方法を入力する
- e-Tax、郵送、税務署等から提出方法を選ぶ
- 申告書・添付書類・本人確認・受取口座を最終確認する
- 提出する
- 受信通知、申告書控え、提出年月日、郵送記録等を保存する
- 還付金の処理状況・通知・入金を確認する
確定申告書等作成コーナーを使う場合
画面は更新されることがあるため、ここでは意味のまとまりで説明します。
- 対象年分を選ぶ
- 収入・所得を入力する
- 所得控除・税額控除を入力する
- 源泉徴収税額・予定納税額を入力する
- 還付金の受取口座を入力・選択する
- 申告内容と計算結果を確認する
- e-Tax送信または印刷へ進む
- 送信・提出完了を確認する
入力結果が追加納付になった場合
還付を予想していても、他の所得や控除を含めた年分全体の計算では、追加納付になることがあります。この場合は、申告義務の有無、入力漏れや重複、源泉徴収税額、予定納税額を再確認してください。
正しい計算結果が追加納付であり、かつ申告義務がある場合は、還付申告ではなく通常の確定申告として提出します。判断が難しい場合は税務署や税理士へ確認してください。
税額が0円で還付もない場合
還付される所得税がない場合、還付申告の目的は達成できません。ただし、損失の繰越、住民税申告、他の制度への所得情報の反映などのために申告が必要、または有利な場合もあります。この記事では一律に「提出不要」とは断定しません。個別の目的がある場合は、公式案内または税務署・税理士へ確認してください。
提出方法を選ぶ
還付申告書の提出方法には、主に次の三つがあります。
表2 主な提出方法の違い
| 比較軸 | e-Tax | 郵送 | 税務署等で提出 |
|---|---|---|---|
| 自宅から完結できるか | 原則として可能 | 可能 | 原則として来署等が必要 |
| 提出記録の残し方 | 受信通知等 | 郵便・信書便の記録と自分で作成する控え | 自分で作成する控え・提出年月日の記録 |
| 添付書類・別送の確認 | 電子送信・省略・別送の区分を確認する | 必要書類を同封する | 必要書類を持参・提出する |
| 向いている人 | 電子認証・入力に慣れている人 | 書面で作成し、対面を避けたい人 | 相談しながら提出したい人 |
| 注意点 | 送信完了と受信通知を確認する | 郵便・信書便を利用し、提出先を確認する | 開庁日・相談予約・会場を確認する |
e-Tax
- 自宅等から送信できます
- 還付申告は、通常の確定申告期間の前でも提出できます
- 受信通知は必ず保存してください
- 書面の別送が必要な書類がある場合は、送付票等で確認してください
- 複数回申告した場合や、書類不備・別送書類がある場合は、通常の還付処理目安から外れることがあります
郵送
- 税務上の申告書は信書に当たります
- 郵便または信書便で送付してください
- 郵便・信書便では、通信日付印の日が提出日とみなされます
- ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット等、信書を送れない方法は利用できません
- 提出先が税務署ではなく業務センターとなる場合があるため、最新の宛先を確認してください
- 申告書控えへの収受日付印は押されません。自分で控え・提出日・郵送記録を保管してください
税務署等で提出
- 所轄税務署または案内された申告会場を確認してください
- 相談が必要な場合は、予約・整理券等の最新運用を確認してください
- 還付申告だけであれば、申告集中期を避けて提出できます
- 窓口を利用しても、必要な資料が不足していれば手続きが完了しない場合があります
還付金の受取方法
受取方法
代表的な受取方法には、次があります。
- 申告者本人名義の預貯金口座への振込み
- 登録済みの公金受取口座への振込み
- 最寄りのゆうちょ銀行店舗または郵便局での受取
口座振込みが基本的な受取方法ですが、口座の利用が強制されるわけではありません。
口座名義の注意
- 原則として、申告者本人の氏名のみの口座を使用します
- 屋号、店名、事務所名等を含む名義は、振込みできないことがあります
- 一部のインターネット専用銀行は、国税還付金の振込みに対応していない場合があります。事前に金融機関へ確認してください
- ゆうちょ銀行を利用する場合の記載方式は、最新の手引きで確認してください
- 納税管理人がいる場合は、取扱いが異なります
公金受取口座
- 登録済みの公金受取口座を、還付金の受取先として指定できます
- マイナンバーの記載や本人確認等が必要です
- 新たに登録する場合は、登録結果をマイナポータル等で確認してください
- 公金受取口座を利用できない条件もあるため、最新の案内を確認してください
申告後に確認すること
還付までの期間は目安であり、申告内容や添付書類により異なります。
- 還付には申告内容・添付書類等の審査があるため、提出直後に入金されるわけではありません
- 2月・3月の申告集中期は、おおむね1か月から1か月半程度を要するという国税庁の案内があります
- 自宅等からe-Taxで提出した還付申告は、通常3週間程度で処理するという案内があります
- 書類の不備、別送書類、複数回申告等がある場合は、目安どおりにならないことがあります
- これらの期間は保証された期限ではありません
処理状況は、次の方法で確認できます。
- e-Taxの利用者識別番号を持つ人は、e-Taxで還付金の処理状況を確認できる場合があります
- 確認できるようになる時期の目安は、e-Tax申告後は約2週間、書面申告後は約1か月と案内されています
- 表示されない場合や、長期間更新がない場合は、申告書控えや受信通知を用意して所轄税務署へ確認してください
- 電子メール通知・電子通知の利用条件は、最新の案内で確認してください
提出後は、次を必ず確認・保管してください。
- 受信通知、申告書控え、提出年月日、郵送記録等の保存
- 還付金処理状況または通知の確認
- 入金口座と金額の確認
還付額が少な過ぎた、または納税額が多過ぎたと気付いた場合は更正の請求を、税額が少な過ぎた、または還付額が多過ぎたと気付いた場合は修正申告を確認してください。同じ年分について、新しい還付申告として重ねて提出することはできません。
状況別
年の途中で退職し、年末調整を受けていない
- 源泉徴収票を確認する
- 再就職先で年末調整を受けていないか確認する
- 他の所得も含めて申告する
- 社会保険料、生命保険料等の控除資料を確認する
医療費控除・寄附金控除等を追加したい
- 還付申告の現在地に当てはまるか確認する
- 控除の要件・必要資料は各専門記事で確認する
- 控除額そのものが還付されるわけではないことを踏まえる
- 同じ年分の所得をすべて申告する
公的年金を受け取っている
- 確定申告不要制度に該当していても、還付申告は可能な場合がある
- 年金以外の所得も含めて申告する
- 住民税申告の要否は市区町村へ確認する
副業・原稿料・複数給与等がある
- 還付の原因となる控除だけでなく、その年分の所得をすべて整理する
- 確定申告義務がある場合は、還付申告ではなく通常の申告になる
- 必要経費や所得区分は税務署・税理士へ確認する
株式・配当・投資の所得がある
- 特定口座の種類、源泉徴収、損益通算、繰越控除等を確認する
- 申告により、税や社会保険、扶養等へ影響することがある
- この記事では申告の有利・不利を断定しない
予定納税をしている
- 予定納税額を通知書、e-Tax、口座記録等で確認する
- 予定納税額を申告書へ漏れなく入力する
- 還付額が大きい場合でも入力誤りがないか確認する
過去5年分をまとめて申告したい
- 年分ごとに申告書を作成する
- 各年分の所得・控除資料を混ぜない
- 期限の早い年分から確認する
- 年分ごとの様式・制度要件を確認する
- 還付金の受取・処理状況も年分ごとに管理する
申告書をすでに提出している
- 還付額が少な過ぎた、納税額が多過ぎた場合は更正の請求を確認する
- 税額が少な過ぎた、還付額が多過ぎた場合は修正申告を確認する
- 同じ年分を新しい還付申告として重ねて提出しない
還付金が振り込まれない・連絡が来た
- 受信通知、申告書控え、提出年月日、還付口座を確認する
- e-Taxの処理状況を確認する
- 税務署から照会・補正依頼がある場合は内容と期限を確認する
- 目安の期間だけで未処理と断定しない
- 長期間変化がなければ所轄税務署へ問い合わせる
本人が手続きしにくい・亡くなっている
- 税理士への依頼、税務署への相談、家族による入力補助等を検討する
- 代理提出・代理受領には権限・委任・電子申告上の条件があるため確認する
- 納税者が亡くなった場合は、通常の還付申告ではなく準確定申告等を確認する
- 対面手続きだけを前提にしない
相談先
所轄税務署・国税相談
- 確定申告義務の有無
- 還付申告・期限後申告・更正の請求・修正申告の切り分け
- 年分・期限・提出先
- 書類・添付・受取口座
- 還付金処理状況・照会への対応
税理士
- 複数の所得、事業、不動産、譲渡、株式等がある場合
- 過去の年分を複数申告する場合
- 帳簿・資料が不足している場合
- 控除・税額控除の適用判断が難しい場合
- 申告による社会保険・扶養・住民税等への影響を含めて検討したい場合
- 税務署から照会・調査の連絡がある場合
e-Taxヘルプデスク等
- マイナンバーカード方式、利用者識別番号等の操作
- 送信エラー
- 受信通知・メッセージボックス
- 添付書類の電子送信・別送
- 還付金処理状況画面の操作
税法上の個別判断と、電子申告の操作に関する相談は、確認先が異なります。それぞれ適した窓口へ確認してください。
公式リンク
- 国税庁「No.2030 還付申告」
- 国税庁「確定申告が必要な方」
- 国税庁「所得税及び復興特別所得税の申告等」
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」
- 国税庁「確定申告特集」
- 国税庁「申告書の提出」
- 国税庁「税金の還付」
- e-Tax「還付金処理状況確認について」
- 国税庁「確定申告を間違えたとき」
- 国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」
- 国税庁「税についての相談窓口」
注意点
- 「確定申告は不要でも医療費だけ申告すればよい」わけではありません。還付申告でも、その年分の申告対象となる所得をまとめて申告します
- 「副業20万円以下は還付申告に書かなくてよい」とは限りません。確定申告不要制度と、還付申告を実際に提出する場合の記載範囲は別の話です
- 5年以内であっても、すべての控除や特例を同じ条件で使えるわけではありません。法定申告期限までの提出が要件となる特例があります
- 申告すれば必ず税金が戻るとは限りません。控除額がそのまま還付されるわけではなく、計算の結果によっては還付がない場合や追加納付になる場合があります
- 還付までの期間は目安であり、申告内容や添付書類により異なります。特定の日数での振込みを保証するものではありません
- 令和7年1月以降、書面申告等の控えへ収受日付印は押されません。提出日の記録は自分で保管してください
- すでに申告済みの年分について、新しい還付申告を重ねて提出することはできません。更正の請求または修正申告を確認してください
- 対面での提出だけが提出方法ではありません。e-Taxや郵送も利用できます