固定資産税の徴収猶予を申請する
対象読者
- 固定資産税を納期限までに一括で納付することが難しい方
- 災害・盗難で財産に損害を受けた方
- 本人または生計を一にする親族が病気・負傷し、支出が増えた方
- 事業を廃止・休止した方、事業に著しい損失が生じた方
- これらに類する事情がある方
- 「減免」と「徴収猶予」のどちらに相談すべきか分からない方
- すでに納期限を過ぎている方、督促や差押えを受けている方
- 徴収猶予を申請済みで結果を待っている方、猶予が認められて分割納付を始める方
更新日
更新日:2026年10月6日
概要
固定資産税も、要件を満たす場合は徴収猶予の対象となる場合があります。
徴収猶予は、税額そのものを減らす制度ではありません。災害・病気・けが・事業の廃止や休止・著しい損失などの事情により、一時に納付することが困難な場合に、納付の時期を猶予し、納付計画に沿って分割で納めていくための制度です。
このページでは、固定資産税を一時に納付できないときに、減免・徴収猶予・換価の猶予のどの制度を確認すべきかを整理したうえで、課税自治体への相談から申請、許可後の納付までの流れを案内します。
このページで分かること
- 固定資産税も徴収猶予の対象になり得ること
- 減免・徴収猶予・換価の猶予の違い
- 徴収猶予の対象になる可能性がある主な事情
- 相談から申請、審査、許可・不許可までの流れ
- 猶予が認められた場合の納付の進め方
- 納期限を過ぎている場合や督促・差押えを受けている場合の相談方法
最初に確認する:徴収猶予・減免・換価の猶予の違い
固定資産税を一時に納付できないと感じたとき、最初に確認したいのは「どの制度に相談すべきか」です。似た場面で使われる制度が3つあるため、まず全体像を整理します。
比較軸 固定資産税の減免 徴収猶予 申請による換価の猶予
主な目的 税額の軽減・免除 一定事由があり一時に納付できない場合に徴収時期を猶予 一括納付で生活・事業継続が困難になる場合等に財産の換価を猶予
税額そのもの 軽減・免除される場合がある 原則として残る 原則として残る
主な入口 自治体の減免要件 災害・病気・廃業・著しい損失等の事由+一時納付困難 一時納付で生活・事業継続が困難等
許可後 決定後の税額を確認する 猶予期間・納付計画に沿って納付する 猶予期間・納付計画に沿って納付する
最初の確認先 固定資産税担当等 収納・納税担当 収納・納税担当
この表は、制度を自由に選ぶためのものではありません。自分の事情を整理し、適切な担当窓口へ相談するための判断材料です。同じ災害などがきっかけでも、減免と徴収猶予の両方を確認すべき場合があります。徴収猶予と減免は別の制度です。徴収猶予と換価の猶予も別の制度です。
最初にやること
最初にやることは、申請書を探すことではありません。納税通知書を用意し、課税した自治体の収納・納税担当へ早めに相談することです。
- 納税通知書を用意します。
- 税目・年度・期別・納期限・未納額を確認します。
- 一時に納付できない事情を整理します。
- 課税自治体の収納・納税担当へ相談します。
納付が難しいと分かった時点で、できるだけ早く相談してください。放置すると選べる選択肢が狭まる場合があります。
徴収猶予の対象になる可能性がある主な事情
地方税法第15条第1項には、徴収猶予についての規定があります。固定資産税についても、要件を満たす場合に徴収猶予の対象となり得ます。
公式案内で確認できる主な事由は次のとおりです。
- 財産について災害を受けた、または盗難にあった
- 納税者本人または生計を一にする親族が病気・負傷した
- 事業を廃止・休止した
- 事業に著しい損失を受けた
- 上記に類する事実があった
- 法定納期限から1年を経過した後に納付すべき税額が確定した場合
該当する事情があるだけで自動的に猶予されるわけではありません。対象となる固定資産税を一時に納付することが困難である事情も、あわせて確認されます。
状況別に確認する
災害で土地・家屋等に被害を受けた場合
徴収猶予の対象候補になり得ます。あわせて、固定資産自体に被害がある場合は減免も確認してください。被害を証明する資料について、自治体へ確認してください。同じ災害でも、制度ごとに要件が異なります。
盗難にあった場合
徴収猶予の対象候補になり得ます。盗難の事実を証明する資料について、自治体へ確認してください。
本人・家族の病気やけがで支出が増えた場合
徴収猶予の対象候補になり得ます。医療費等の証明資料が求められる場合があります。所得や資産の状況によって対象になるかどうかは個別に異なるため、このページでは判定しません。
事業を廃止・休止した場合
徴収猶予の対象候補になり得ます。廃業・休業を確認できる資料等について、自治体へ確認してください。
事業に著しい損失が出た場合
徴収猶予の対象候補になり得ます。損失を示す決算書等の資料が求められる場合があります。赤字であれば必ず対象になるわけではありません。
一括で払うと生活の維持が難しいが、上記の事由に当たるか分からない場合
換価の猶予も含めて、収納・納税担当へ相談してください。制度の選択を自分だけで決める必要はありません。
すでに納期限を過ぎている場合
放置しないでください。申請できないと決めつけず、現在の滞納状況と利用できる猶予制度について自治体へ確認してください。督促や延滞金の状況もあわせて確認してください。
督促状が届いた場合
督促状を用意し、収納・納税担当へ相談してください。猶予申請の可否と現在の手続き状況を確認してください。督促を受けたからといって、申請できなくなるとは限りません。
すでに差押えを受けている場合
徴収猶予が認められた場合、申請によりすでに受けている差押えが解除される場合があります。自動的に解除されるわけではありません。収納・納税担当へ、現在の差押状況を伝えてください。
猶予を受けたが分割納付が難しくなった場合
放置せず、早めに収納・納税担当へ相談してください。事情により期間の延長等が認められる場合がありますが、自動的に延長されるわけではありません。現在の納付計画・残額・事情の変化を伝えてください。
手続きの流れ
- 納税通知書・督促状等を用意します。
- 税目・年度・期別・納期限・未納額を確認します。
- 一時に納付できない事情を整理します。
- 課税自治体の収納・納税担当へ相談します。
- 徴収猶予・換価の猶予・減免のどれを確認すべきか相談します。
- 徴収猶予の該当事由を確認します。
- 申請期限を確認します。
- 必要書類・証明資料・担保の扱いを確認します。
- 納付可能額と納付計画を整理します。
- 徴収猶予申請書を作成します。
- 必要資料を添えて提出します。
- 補正・追加資料の依頼があれば対応します。
- 許可・不許可の通知を確認します。
- 許可された場合は、猶予期間・各回の納付期限・金額を確認します。
- 納付計画に沿って分割納付します。
- 状況が変わった場合は、早めに再相談します。
- 最後に残額・延滞金・完納を確認します。
期限・いつまでに
納付が難しいと分かった時点で、早めに相談してください。徴収猶予には申請期限の確認が必要です。該当する事由によって、期限の考え方が異なる場合があります。
猶予期間は原則として1年以内です。やむを得ない理由があり、当初の猶予期間内に完納できない場合は、申請により延長が認められる場合があります。ただし、延長は自動的に行われるものではなく、当初の猶予期間と合わせて最長2年です。
猶予期間内であっても、各回の納付期限を守る必要があります。
具体的な申請期限は、自治体や事情によって異なります。全国一律の日付として断定できないため、必ず課税自治体へ確認してください。
必要なもの
必要書類は自治体・猶予額・事情によって異なるため、ここでは全国共通の確定一覧としてではなく、準備の候補として示します。
- 納税通知書
- 督促状等(届いている場合)
- 徴収猶予申請書
- 財産・負債・収支を確認できる資料
- 納付可能額・納付計画を整理する資料
- 猶予に該当する事実を証明する資料
- 本人確認に必要なもの
- 担保関係書類(必要な場合)
- 自治体が指定する追加資料
証明資料の例としては、罹災・被災関係資料、盗難関係資料、医療費の領収書等、廃業・休業を確認できる資料、決算書等が挙げられます。これらはあくまで例示であり、これだけあれば足りるとは限りません。実際に必要な書類は、課税自治体へ確認してください。
担保について確認する
徴収猶予では、担保が関係する場合があります。担保が必要かどうか、どのような財産を担保とするか、担保が不要となる場合があるかは、自治体や申請内容によって異なるため、確認が必要です。
担保に関する具体的な基準や、担保が不要となる条件は、申請内容に応じて課税自治体へ確認してください。担保を用意できない場合でも、申請自体をあきらめるのではなく、その事情を担当窓口へ伝えてください。
申請後の流れ
審査
申請しただけで徴収猶予が決まるわけではありません。書類審査があり、不備があれば補正を求められる場合があります。審査の結果、許可または不許可が通知されます。
許可された場合
許可通知を受け取ったら、次を確認してください。
- 猶予を受ける税額
- 猶予期間
- 各回の納付期限
- 各回の納付額
- 納付方法
- 延滞金の扱い
- 差押え等がある場合の扱い
- 事情が変わった場合の連絡方法
不許可の場合
不許可となった場合は、その理由と現在の納付状況を確認してください。他の猶予制度や納付相談の余地があるかもあわせて確認してください。不許可であっても放置しないでください。
猶予が認められた後の納付
猶予は、支払わなくてよい期間ではありません。猶予期間中も、原則として納付計画に沿って分割納付します。
- 各回の納付期限・金額を確認します。
- 計画どおりに納付します。
- 納付が難しくなった場合は、期限前に相談します。
- 計画どおりに納付できない場合の扱いは、自治体へ確認します。
- 最後に、残額と完納の状況を確認します。
猶予が認められた場合、新たな差押えや換価等の滞納処分が猶予されます。また、すでに差押えを受けている財産について、申請により解除される場合があります。猶予期間中の延滞金は、全部または一部が免除される場合がありますが、必ず全額免除されるとは限りません。
困ったとき・分からないとき
徴収猶予か換価の猶予か分からない
収納・納税担当へ「固定資産税を一時に納付できない」と事情を伝え、該当する制度を確認してください。
減免も対象になりそう
減免と徴収猶予は別の制度です。固定資産税担当と収納担当の両方を含めて、自治体へ確認してください。
申請期限が分からない
自己判断せず、現在の日付・納期限・事情が発生した時期を伝えて確認してください。
必要書類が揃わない
不足したまま放置せず、代替資料や後日提出ができるかどうかを担当へ確認してください。
すでに納期限を過ぎた
「もう遅い」と判断せず、現在利用できる制度を相談してください。
督促状が届いた
督促状を手元に置き、収納担当へ相談してください。
差押えを受けている
差押えの状況を伝え、徴収猶予の申請可否と差押解除申請等の扱いを確認してください。
猶予中の分割納付が難しい
次回の期限まで放置せず、早めに納付計画の見直しや延長等の可能性を相談してください。
相談先
固定資産税を課税した自治体の収納・納税担当が、主な相談先です。納税通知書に記載された問い合わせ先や、自治体の市税事務所・税務課等も確認してください。
相談時には、次を伝えてください。
- 固定資産税についての相談であること
- 納税通知書の年度・期別
- 納期限
- 未納額
- 一時に納付できない理由
- 現在納付できる金額
- すでに督促・差押え等があるか
- 減免も確認したい事情があるか
公式情報
実際の申請では、固定資産税を課税した自治体の公式情報を優先してください。次は、制度内容・申請方法・申請書類を確認するための代表的な公式情報です。
- 横浜市「市税の徴収猶予制度」
- 横浜市「徴収猶予・換価の猶予の申請方法」
- 横浜市「市税猶予制度の申請書類など」
- 大阪市「納税の猶予制度」
- 大阪市「徴収猶予を受けるための手続等」
- 東京都主税局「納税が困難な方に対する猶予制度について」
- e-Gov法令検索「地方税法」
- eLTAX 地方税ポータルシステム(自治体が電子申請に対応している場合に確認)
注意点
- 徴収猶予は、税額そのものを減らす制度ではありません。
- 該当する事情があるだけで、自動的に猶予されるわけではありません。
- 猶予期間は原則として1年以内で、延長は自動ではありません。
- 猶予中も、原則として納付計画に沿った分割納付が必要です。
- 差押えの解除や延滞金の免除は、自動的に行われるとは限りません。
- 必要書類・申請期限・担保の扱いは、自治体や申請内容によって異なります。必ず課税自治体へ確認してください。