事業所得の仕入れを記帳する

概要

事業所得のある方が、販売用の商品や製造用の材料などを仕入れたときに、帳簿へどう記録するかを説明します。

仕入れは、代金を支払った時点だけで記帳すればよいわけではありません。仕入れという取引が発生した事実と、代金の支払い・精算は、別々のできごとになる場合があります。この記事では、仕入れの発生から、支払いや私用資金での立て替え、返品・値引きなどの調整、年末の在庫(棚卸)への接続までを、帳簿上で追える状態にすることを目標にします。

棚卸資産の評価方法、製造原価の詳細な計算、消費税・インボイス制度、電子帳簿保存法の保存要件などは、この記事では詳しく扱いません。これらは別途、国税庁の公式情報や関連記事で確認してください。

この記事は、個人事業の帳簿付けをこれから行う方や、掛け仕入・カード払い・前払いなどの記帳で迷っている方を主な対象にしています。

このページで分かること

  • 何を「仕入」として記帳するか
  • 「仕入」と「支払」がどう違うか
  • 現金・預金の即時払い、掛け仕入、カード、前払い、私用資金など、支払方法ごとの記帳の仕方
  • 返品・値引き・キャンセルがあったときの調整方法
  • 仕入の記帳に関係する帳簿と、証憑(請求書・領収書など)との照合方法
  • 月末・年末に買掛金などの残高を確認する必要があること
  • 「当年仕入高」と「その年の売上原価」が同じではないこと
  • 青色申告・白色申告で記帳の何が違うか
  • 自分の記帳方法だけで判断できない場合の確認先

対象読者

この記事は、主に次のような方を対象にしています。

  • 個人事業の帳簿付けを初めて行う方
  • 何を「仕入」として記帳すればよいか迷っている方
  • 掛け仕入の「発生時」と「支払時」の記帳の違いが分からない方
  • 事業用クレジットカードで商品を仕入れたときの記帳が分からない方
  • 前払いをした場合や、私用の現金・口座で事業用の商品を購入した場合の記帳を確認したい方
  • 返品・値引きがあったときの帳簿の直し方を知りたい方
  • 仕入帳・買掛帳などの役割を整理したい方
  • 「仕入高」と「売上原価」の違いが分からない方
  • 年末の棚卸と仕入の記帳のつながりを確認したい方

対象外の内容(棚卸資産の評価方法の詳細、製造原価計算、消費税・インボイスの詳細な取扱いなど)を主に知りたい方は、それぞれの内容を扱う情報や記事を確認してください。

更新日

更新日:2026年10月4日

最初に知っておきたいこと

仕入れの記帳でつまずきやすいのは、「買った」という一つのできごとを、一つの日付・一つの仕訳だけで処理しようとしてしまうことです。

実際には、仕入れという取引には、次のような流れがあります。

仕入対象を確認 → 仕入取引を記録 → 即時払い/掛け/カード/前払い/私用資金のいずれかで支払・精算 → 返品・値引き等があれば調整 → 帳簿・証憑・買掛金等の残高を照合 → 年末在庫を棚卸 → 売上原価へ反映

この記事は、この流れに沿って、それぞれの場面での記帳方法を説明します。特に、掛け仕入やカード払いのように、仕入れた時点と支払う時点がずれる取引では、「仕入を記録するとき」と「支払(債務の減少)を記録するとき」を分けることが中心になります。

仕入を記帳するときは「仕入」と「支払」を分けて考える

「仕入」と「支払」は、同じ時点とは限りません。

現金でその場で支払う仕入れであれば、仕入れた事実と支払った事実は同時に起きるため、記帳も一回で済みます。

しかし、掛けで仕入れて後日支払う場合や、クレジットカードで仕入れて翌月に口座から引き落とされる場合は、「仕入れという取引が発生したこと」と「その代金を支払ったこと」は別のできごとです。

この記事では、この二つを分けて記録することを基本の考え方とします。掛け仕入を仕入時に帳簿へ記録した場合、支払時に仕入をもう一度計上することはありません。支払時は、買掛金などの未払債務を減らす処理として記録します。

何を「仕入」として記帳するか

「仕入」として記帳するのは、主に、販売用の商品や、製造のために使う原材料など、事業の売上に結びつく商品・材料です。

ただし、「事業のために買ったものはすべて仕入」というわけではありません。買ったものが仕入の対象になるかどうかは、次のような区別を確認する必要があります。

  • 販売用の商品や原材料など、棚卸資産に該当するものかどうか
  • 販売・製造のために保有する資産かどうか
  • 固定資産、通常の経費、外注費などとして扱うべき取引かどうか

包装材や梱包資材、少額の物品などを、内容を確認せずに一律で「消耗品費」と決めつけないようにします。取得価額が10万円未満であることだけを理由に、購入したものを必ず「消耗品費」として処理してよいわけではありません。減価償却資産に該当する物品には、少額減価償却資産などの別のルールが関係する場合があります。棚卸資産(仕入)に当たるかどうかの区別と、固定資産・少額資産としての処理は、別の問題として確認します。

また、商品や材料そのものを購入する「仕入」と、製造や作業を外部へ依頼する「外注費」は、帳簿上区別して扱います。製造などに直接関係する外注加工費が原価計算に関係することもありますが、この記事では、まず「商品・材料そのものの仕入」と「役務の外注」を区別することを中心にします。製造原価の詳細な扱いは、この記事の範囲外です。

仕入の記帳で残す基本情報

仕入れを記帳するときは、次の三つの軸で情報を整理すると、後から取引を追いやすくなります。

時点の軸:注文・発注日、契約日、商品等を実際に受け取った(取得・引渡しがあった)日、請求書の発行日・受領日、支払日、カード利用日、カード口座の引落日、前払いをした日、返品・値引き等が発生した日、年末時点など。

これらの日付を、一つの「購入日」にまとめて記録しないようにします。取引の内容によって、どの日を仕入の計上時点とするかが変わるためです。請求書を受け取った日だけを機械的に「仕入日」と決めつけないようにします。注文日・契約日・請求書日・支払日のいずれか一つを自動的に仕入日とせず、商品等の取得・引渡しや、取引条件、債務の成立などを確認したうえで判断します。

金額の軸:商品等の購入代価、送料・関税などの付随費用、当初の仕入額、返品・値引き等による調整額、実際に支払った額、未払の残高、当年の仕入高、期首棚卸高、期末棚卸高、売上原価など。特に、「当年仕入高」と「売上原価」は同じものではないため、別々に扱います(詳しくは「仕入高と売上原価は同じではない」で説明します)。

資料・帳簿の軸:仕入帳、買掛帳、現金出納帳、預金出納帳、仕訳帳・総勘定元帳、請求書、納品書、領収書・レシート、カード利用明細、銀行明細、返品・値引き等の資料、棚卸表など。

仕入から支払・精算までの基本の流れ

仕入れの記帳は、支払方法によって、記録する内容とタイミングが変わります。代表的なパターンを整理すると、次のとおりです。


パターン 仕入時・商品取得時 支払・精算時 主な注意


現金即時払い 仕入+現金減少 同時 一回で完了する

預金即時払い 仕入+預金減少 同時 一回で完了する

掛け仕入 仕入+買掛金 買掛金+現金・預金減少 支払時に仕入を再計上しない

クレジットカードなど 仕入+未払債務等 未払債務等+預金減少 引落日だけを仕入日としない

前払い 前渡金等 商品取得時に仕入へ振替 支払と仕入を分ける

私用資金 仕入+事業主借等 精算する場合は資金移動を別記録 仕入自体を漏らさない

以降の見出しでは、この表の各パターンについて、仕入・商品取得時の記帳、支払・精算時の記帳、未払債務の有無、二重計上を防ぐための注意点、主な証憑を、それぞれ具体的に説明します。

現金・事業用預金でその場で支払ったとき

商品等を購入し、その場で現金または事業用預金から支払う場合は、仕入れの発生と支払いが同時に起きるため、記帳は一回で済みます。

現金でその場で支払う場合の代表例(商品10,000円を仕入れ、その場で現金支払)

仕入 10,000 / 現金 10,000

事業用預金からその場で支払う場合の代表例(同条件で預金支払)

仕入 10,000 / 普通預金 10,000

  • 未払債務等の有無:発生しません。
  • 二重計上防止:一回の記帳で完結するため、後日あらためて仕入や支払を記帳する必要はありません。
  • 主な証憑:領収書、レシート、銀行明細など。

掛けで仕入れて、あとで支払ったとき

掛け仕入では、商品等を受け取った時点(仕入の発生時点)と、代金を支払う時点が分かれます。

代表例(商品30,000円を掛けで仕入れ、翌月に事業用預金から支払う)

仕入時:

仕入 30,000 / 買掛金 30,000

支払時:

買掛金 30,000 / 普通預金 30,000

掛け仕入を仕入時に記帳した場合、支払時に仕入をもう一度計上することはありません。支払時は、買掛金という未払債務を減らす処理として記録します。

  • 未払債務等の有無:仕入時から支払時まで、買掛金として発生します。
  • 二重計上防止:支払時の仕訳は「買掛金の減少」であり、「仕入」を借方に立てません。
  • 主な証憑:請求書、納品書、銀行明細(振込・引落の記録)。

クレジットカードなどで仕入れたとき

事業用クレジットカードなどで商品等を仕入れ、後日カード会社の口座から引き落とされる場合も、掛け仕入と同じように、商品取得時と口座引落時を分けて記帳します。

代表例(商品20,000円を事業用カードで購入し、翌月に事業用預金から引落)

商品取得時:

仕入 20,000 / 未払金等 20,000

引落時:

未払金等 20,000 / 普通預金 20,000

クレジットカードの口座引落日だけを見て仕入を記帳しないようにします。仕入の計上時点は、商品等の取得・引渡しや取引条件、債務の成立などを確認して判断します。口座引落日は、すでに計上した未払債務を解消する時点として扱います。

カード利用時の相手勘定には、「未払金」を使う実務もあれば、「買掛金」を使う実務もあります。「未払金等」という表記は代表例であり、勘定科目名を唯一の正解として固定するものではありません。継続して使っている記帳方法に沿って選びます。

  • 未払債務等の有無:商品取得時から引落時まで、未払金等として発生します。
  • 二重計上防止:引落時に「仕入」を再度計上しません。
  • 主な証憑:カード利用明細、納品書・領収書、銀行明細。

代金を先に支払ったとき

商品代金を先に支払い、まだ商品等を受け取っていない場合は、支払った時点ではまだ「仕入」ではありません。

前払いしただけでは、商品等をまだ取得していない場合があります。このようなときは、先払いした代金を「前渡金」として記録し、商品等を実際に受け取った時点で「仕入」へ振り替えます。

代表例(商品代金12,000円を先払いし、後日商品を受け取る)

支払時:

前渡金 12,000 / 普通預金 12,000

商品取得時:

仕入 12,000 / 前渡金 12,000

前払いした日を、自動的に仕入の計上日とはしません。

なお、「前渡金」は商品等の先払いに使う代表科目です。役務(サービス)の期間対応を扱う「前払費用」とは意味が異なるため、商品仕入の前払いへそのまま流用しないようにします。

  • 未払債務等の有無:前渡金という資産(前払い分)が計上され、商品取得時に仕入へ振り替わります。
  • 二重計上防止:商品取得時に前渡金を減らし、仕入を計上する一回の振替で処理します。
  • 主な証憑:振込の記録、商品受領時の納品書・領収書。

私用の現金・口座・カードで仕入れたとき

事業用の商品を、私用の現金や個人の口座・カードで購入した場合も、事業用の仕入れであることに変わりはありません。

私用資金で支払っても、事業用の仕入である事実は帳簿から消えません。

代表例(事業用商品12,000円を私用資金で購入)

仕入 12,000 / 事業主借 12,000

後日、事業用預金から本人へ精算する場合の代表例:

事業主借 12,000 / 普通預金 12,000

先に計上した「事業主借」を、精算時に減らす形が中心の処理です。精算を必ず「事業主貸」で処理するわけではありません。

  • 未払債務等の有無:事業主借(事業主からの一時的な資金負担)として記録されます。
  • 二重計上防止:精算時は、資金の移動(事業主借の減少と預金の減少)として記録し、仕入は再度計上しません。
  • 主な証憑:私用資金で支払った際の領収書・レシート、精算時の預金記録。

複数の仕入代金をまとめて支払ったとき

複数の仕入先への代金や、複数回の仕入分をまとめて一度に支払うこともあります。

この場合も、それぞれの仕入は発生時にそれぞれ記帳し、支払時にまとめて買掛金などの未払債務を減らす処理を行います。まとめ払いをしたからといって、個々の仕入取引の記録を一つにまとめたり、省略したりしないようにします。

支払額の合計と、消える予定の買掛金等の残高が一致しているかを、支払時に確認します。一致しない場合は、返品・値引きなど別の調整が反映されていないか、証憑と照らし合わせて確認します。

返品・値引き・キャンセルなどがあったとき

仕入れた商品を返品したり、値引きを受けたりした場合は、当初の仕入記録と対応する形で調整を記録します。

返品・値引き等があれば、当初の仕入と対応する調整を記録します。支払額だけを合わせて済ませないようにします。

代表例(商品15,000円を掛けで仕入れ、その後3,000円分を返品し、残額12,000円を支払う)

当初:

仕入 15,000 / 買掛金 15,000

返品時の代表例:

買掛金 3,000 / 仕入 3,000

支払時:

買掛金 12,000 / 普通預金 12,000

返品・値引き等の記帳方法には、複数の適切なやり方があり得ます。どの方法をとる場合でも、当初の仕入額、返品・値引きによる調整額、残った債務の額が、帳簿と証憑で追える状態にすることが重要です。

送料・手数料などがあるとき

仕入れに関連して、送料、振込手数料、輸入時の関税・通関手数料などが発生することがあります。

棚卸資産の取得価額には、購入代価のほか、商品等を仕入れるために直接必要となった費用が含まれる場合があります。一方で、こうした付随費用のうち、合計額が少額にとどまる場合には、取得価額に含めずに処理できる取扱いもあります。

「送料は必ず仕入に含める」「振込手数料は必ず仕入以外の経費にする」「関税・通関手数料はすべて同じ処理をする」というように、一律に決めつけないようにします。付随費用をどう扱うかは、金額や内容によって判断が必要になるため、迷う場合は確認先へ相談してください。

単式記帳と複式簿記ではどう記録するか

仕入れの記帳方法は、複式簿記で記帳する場合と、単式(簡易)記帳で記帳する場合とで、記録の仕方が異なります。

複式簿記では、この記事で紹介した仕訳例のように、仕入の発生時と支払時をそれぞれ借方・貸方で記録し、仕訳帳・総勘定元帳へ反映します。

簡易な記帳方法が認められる場合でも、「白色申告なら支払った時にだけ記帳すればよい」というわけではありません。簡易な記帳方法と、所得計算そのものを支払いのタイミングだけで行う方法(現金主義)とは、別のものです。掛け仕入について一定の簡易な記帳が認められる場合であっても、年末時点で支払っていない仕入(未払分)を適切に反映する必要があります。

自分がどちらの記帳方法を採用しているかによって、必要な補助簿や、年末に確認すべき内容が変わります。判断に迷う場合は、確認先で自分の記帳方法に合った扱いを確認してください。

仕入の記帳に関係する帳簿

仕入れの記帳には、主に次のような帳簿が関係します。

  • 仕入帳:仕入取引そのものを管理する帳簿です。
  • 買掛帳:仕入先ごとの未払残高を管理する帳簿です。
  • 現金出納帳:現金での支払いを記録します。
  • 預金出納帳:預金での支払いを記録します。
  • 仕訳帳・総勘定元帳:複式簿記における主要な帳簿です。

事業者が、これらの補助簿一式を必ずすべて作成しなければならないわけではありません。自分の記帳方法や事業規模に応じて、どの帳簿を使うかが変わります。

請求書・納品書・領収書・明細と帳簿を照合する

帳簿に記録した仕入・支払の内容は、次のような証憑と照合できる状態にしておきます。

  • 請求書
  • 納品書
  • 領収書・レシート
  • カード利用明細
  • 銀行明細
  • 返品・値引き等の資料
  • ECサイト等の取引データ

帳簿の記録と証憑が対応していれば、後から取引内容を確認したいときや、記帳内容に疑問が生じたときに、すぐに事実関係を確認できます。

月末・年末に買掛金などの残高を確認する

掛け仕入やカード払いのように、支払いが後日になる取引では、月末・年末の時点で、買掛金・未払金等としてどれだけの残高が残っているかを確認します。

代表例(12月に商品12,000円を取得し、翌年1月に支払う)

12月:

仕入 12,000 / 買掛金 12,000

翌年1月:

買掛金 12,000 / 普通預金 12,000

年をまたぐ場合も、翌年に仕入を再計上することはありません。買掛金等の残高を帳簿と証憑で確認し、支払時にその残高を減らす処理をします。

仕入高と売上原価は同じではない

「当年仕入高」と「その年の売上原価」は、同じとは限りません。

当年仕入高には、年末時点でまだ支払っていない掛け仕入分も含まれることがあります。一方で、その年の売上原価は、仕入れた商品のうち、実際にその年の売上に対応した分だけを指します。

売上原価は、次の式で求められます。

期首棚卸高+当年仕入高-期末棚卸高=売上原価

「仕入帳に記帳した金額=その年の経費(売上原価)」ではありません。年末に売れ残った商品等がある場合、仕入額の全額がその年の売上原価になるとは限りません。

年末の棚卸と仕入記帳をつなげる

年末(12月31日)時点で商品等が在庫として残っている場合は、その分を「期末棚卸高」として数え、売上原価の計算に反映します。

先ほどの年またぎの例(12月に商品12,000円を取得し、翌年1月に支払う例)でも、12月31日時点でその商品が在庫として残っている場合は、12,000円全額がその年の売上原価になるとは限りません。年をまたぐ仕入の記帳では、この点を必ずあわせて確認します。

代表例(期首棚卸高0円、当年仕入高100,000円、期末棚卸高20,000円の場合)

0+100,000-20,000=80,000円

この場合の売上原価は80,000円です。仕入帳に100,000円を記帳したことが、そのまま100,000円がその年の経費になることを意味するわけではありません。

棚卸そのものの具体的な数え方や、棚卸資産の評価方法の詳細は、この記事では扱いません。関連する情報を別途確認してください。

青色申告と白色申告で記帳はどう違うか

青色申告と白色申告では、必要な記帳の水準や、認められている記帳方法に違いがありますが、白色申告であっても記帳・帳簿等の保存が必要です。

白色申告で一定の簡易な記帳方法が認められている場合であっても、それは所得計算そのものを支払いのタイミングだけで行う「現金主義」とは異なります。簡易な記帳方法と、所得計算上の現金主義を混同しないようにします。

また、青色申告だからといって、すべての事業者が同じ補助簿一式を必ず作成しなければならないわけでもありません。青色申告・白色申告、正規の簿記・簡易な記帳のいずれに該当するかによって、必要な帳簿や記帳の水準は異なります。自分がどちらに該当するか、どのような記帳が必要かは、公式情報で確認してください。

自家消費・家事使用がある場合

事業用に仕入れた商品を、自分や家族の生活のために消費(自家消費・家事使用)した場合は、通常の仕入・売上の記帳だけでは処理が終わりません。

自家消費・家事使用した棚卸資産には、別途税務上の処理が関係します。単に「必要経費にならないので仕入額から除けばよい」というだけでは済まない場合があります。自家消費・家事使用がある場合は、通常の記帳とは別に、確認先で扱いを確認してください。

消費税・インボイス・電子取引で別途確認が必要な場合

この記事は、所得税上の事業所得における仕入れの記帳を中心に説明しています。次のような事項は、別途の確認が必要です。

  • 消費税を税込で経理するか、税抜で経理するかによって、帳簿上の表示が変わり得ること
  • 仕入税額控除やインボイス制度には、この記事で扱った記帳とは別の要件があること。免税事業者等からの仕入れについては、時期に応じた経過措置が存在する場合があること
  • 電子取引で受け取った請求書等は、電子帳簿保存法上の保存方法を別途確認する必要があること。紙に出力して保存するだけでは足りない場合があること

これらの具体的な割合、適用条件、保存要件の詳細は、この記事では扱いません。該当する方は、最新の国税庁の案内を確認してください。

よくある誤解

仕入の記帳では、次のような誤解が生じやすい点です。それぞれ、正しい考え方とあわせて確認してください。


よくある誤解 実際の考え方


支払った日にだけ仕入を記帳すればよい 仕入の発生と支払は別のできごとになる場合があり、掛け仕入などでは発生時にも記帳する

クレジットカードは口座引落日に仕入を計上する 仕入の計上時点は商品等の取得・引渡しや取引条件などを確認して判断し、引落日はすでに計上した未払債務を解消する時点として扱う

掛け仕入は支払時にも仕入を計上する 支払時は買掛金を減らす処理であり、仕入を重ねて計上しない

年内に仕入れた商品は全部その年の経費になる 年末に在庫として残っている分は期末棚卸高となり、売上原価から除かれる

取得価額10万円未満なら必ず消耗品費になる 棚卸資産に該当するかどうかや、少額減価償却資産等の別ルールとの関係を確認する必要がある

外注費は売上原価に含まれることはない 製造等に直接関係する外注加工費等は、原価計算に関係する場合がある

請求書を受け取った日が必ず仕入の計上日になる 商品等の取得・引渡しや取引条件など、複数の要素を確認したうえで判断する

白色申告は現金主義で記帳すればよい 簡易な記帳方法と、所得計算上の現金主義は別のものであり、年末の未払分は反映する必要がある

青色申告者はすべての補助簿を必ず作らなければならない 必要な帳簿は記帳方法や事業規模によって異なり、一律ではない

領収書があれば帳簿への記帳は不要になる 領収書は証憑であり、帳簿への記帳自体は別途必要になる

返品・値引きは支払額だけ合わせればよい 当初の仕入記録と対応する調整を、帳簿にも残す必要がある

ポイントの処理はいつでも自由に選べる ポイントの性質や取引条件によって扱いが変わり得るため、確認が必要になる場合がある

帳簿・書類の保存期間は青色・白色で一律同じである 青色申告・白色申告、書類の種類によって保存期間が異なる場合がある

電子取引データは紙に印刷して保存すればよい 電子帳簿保存法上、電子取引データとしての保存方法が別途関係する場合がある

前渡金と前払費用は同じものである 前渡金は商品等の先払い、前払費用は役務の期間対応を扱う別の概念である

私用資金の精算は必ず事業主貸で処理する 事業主借で計上した仕入を精算する場合、事業主借を減らす処理が中心になる

相談先

自分の帳簿だけでは判断できない取引や、個別の税務上の扱いを確認したい場合は、次のような確認先があります。

  1. まず、記帳方法や帳簿の付け方についての一般的な確認は、国税庁の公開情報や、利用している会計ソフトの案内で確認します。
  2. 帳簿の付け方について具体的に確認したい場合は、税務署や国税局電話相談センター等へ相談します。
  3. 個別の取引についての税務上の判断(特殊な契約、製造原価、輸入取引、消費税・インボイスの適用可否など)は、税理士に相談することも選択肢になります。

相談する際は、単純な記帳方法の確認なのか、個別の取引についての税務判断が必要なのかを区別して伝えると、確認がスムーズになります。

公式リンク

次の国税庁の公式情報もあわせて確認してください。

注意点

  • 私用の現金やカードで事業用の商品を支払っても、事業用の仕入である事実は帳簿から消えません。忘れずに記録してください。
  • 「前渡金」(商品代金の先払い)と「前払費用」(役務の期間対応)は、それぞれ別の考え方です。商品の先払いには前渡金を使い、両者を混同しないようにします。
  • 送料や振込手数料などの付随費用は、内容や金額によって扱いが変わることがあります。一律の処理を決めつけず、迷う場合は確認先へ相談してください。
  • 自家消費・家事使用がある場合は、通常の仕入・経費の記帳だけで完結しません。別途、確認先で扱いを確認してください。
  • 消費税・インボイス制度・電子帳簿保存法に関する詳細は、この記事の範囲外です。該当する方は最新の公式情報を確認してください。
  • 特殊な契約形態や、委託・代理・モール等を通じた取引、輸入取引、過年度の記帳の訂正方法などは、この記事では扱っていません。判断できない場合は確認先へ相談してください。

チェックリスト

一つの仕入取引について、次を確認できれば、この記事で案内する内容は一通り確認できたことになります。