事業所得の売上・収入を記帳する
概要
個人で事業を行っている場合、事業所得を生ずべき業務の売上・収入は、帳簿へ記録し、その根拠となる書類やデータを保存する必要があります。
このとき迷いやすいのが、「売上が成立した」ことと「代金が実際に入金された」ことを、同じ一つの出来事として処理してよいかという点です。現金でその場で受け取る取引もあれば、掛けで販売してあとから入金される取引、先に代金を受け取ってからサービスを提供する取引、カードや決済代行を通じて手数料が差し引かれたうえで入金される取引もあります。
このページでは、売上が成立してから実際に入金・精算されるまでの流れを、帳簿上でどのように記録すればよいかを、代表的な取引パターンに沿って確認します。なお、いつの時点で売上を計上するかという判定そのものについては、前提として簡単に触れるにとどめ、詳細は別ページで確認します。
このページで分かること
- 売上を記帳することと、代金の入金を記帳することの関係
- 売上・収入の記帳で最低限残しておきたい情報
- 現金売上、銀行振込、掛売上、前受金それぞれの記帳の考え方
- クレジットカードや決済代行で、売上額と入金額が異なる場合の記帳の考え方
- 私用口座に売上が入った場合や、現金売上を生活費に使った場合の記帳の考え方
- 単式記帳と複式簿記の記録の違い
- 売上の記帳に関係する帳簿の役割
- 帳簿と請求書・領収書・通帳・決済明細を照合する考え方
- 青色申告と白色申告で記帳がどう違うか
- 現金主義による所得計算の特例を適用している場合の注意点
対象読者
このページは、個人で事業を行っており、売上・収入の記帳をこれから始める方、または売上は分かるものの入金時に何を記帳すればよいか迷っている方を主な対象とします。
具体的には、次のような方を想定しています。
- 個人事業の帳簿付けを初めて行う方
- 売掛金の回収時に売上をもう一度記帳すべきか迷っている方
- 前払いを受けたときの記帳が分からない方
- カード・決済代行・モールの入金額と売上額が一致せず戸惑っている方
- 事業用口座と私用口座が混在している方
- 白色申告でどこまで帳簿を付ければよいか分からない方
- 会計ソフトへどの取引をどの段階で入力するか整理したい方
いつの時点で売上を計上するかという判定そのものに迷っている場合は、まずその判定を確認したうえで、このページに戻ってください。
更新日
更新日:2026年10月4日
最初に知っておきたいこと
売上・収入の記帳を始める前に、次の2点を確認してください。
1点目は、売上を計上すべき日をすでに確認しているという前提です。
このページは、「その売上をいつの日付として計上するか」を決め終えたところから始まります。商品の引渡日やサービスの完了日、年をまたぐ場合の判定など、計上時期そのものの詳細な判定は、このページでは扱いません。
2点目は、現金主義による所得計算の特例を適用しているかどうかです。
「現金主義による所得計算の特例」の適用を受けている場合、通常の記帳例をそのまま当てはめないでください。このページで説明する記帳例の多くは、売上が成立した時点を基準とする通常の記帳方法です。現金主義特例を適用している場合の考え方は、後述の「現金主義による所得計算の特例を使っている場合」で確認してください。
これら2点を確認したうえで、以下の記帳の考え方を確認してください。
売上を記帳するときは「売上」と「入金」を分けて考える
売上を計上することと、代金が入金されることは、別の出来事になる場合があります。
たとえば、その場で現金を受け取る取引であれば、売上の成立と入金が同時に起こるため、記帳も一度で完了します。一方、商品やサービスを先に提供して代金はあとから受け取る取引(掛売上)や、逆に代金を先に受け取ってからサービスを提供する取引(前受)では、売上の成立と入金・精算の時点がずれます。
このページでは、この「売上の成立」と「入金・精算」という二つの出来事を、それぞれ別のタイミングで記録する考え方を中心に説明します。
売上をすでに記帳している場合、入金時に同じ売上をもう一度計上しません。入金時に行うのは、売掛金など発生していた債権を回収として処理することです。この点は、掛売上やカード決済の記帳を理解するうえでの中心的な考え方になります。
売上・収入の記帳で残す基本情報
売上・収入を記帳する際は、取引ごとに次のような情報を残しておくことが基本になります。
- 取引が成立した年月日
- 取引の相手方(顧客名や取引先名など)
- 取引の内容(販売した商品やサービスの内容)
- 金額
- 決済手段(現金、預金、売掛、カード、決済代行など)
- 代金を受け取った(または受け取る)日と方法
取引を一件ずつ個別に記載する方法だけでなく、日々の合計で記載するなど、業種や取引件数に応じた簡易な方法も認められています。ただし、簡易な方法を用いる場合でも、あとから内容を確認できるよう、請求書番号や取引先名などを摘要欄に残しておくと、証憑との照合がしやすくなります。
売上から入金・精算までの基本の流れ
売上・収入の記帳は、おおむね次の流れで進みます。
売上が成立する → 売上を記帳する → 代金が未入金なら売掛金など、代金が先に入金されていれば前受金として記録する → 入金・精算が行われる → 売掛金の回収や前受金の振替として記録する → 手数料などが差し引かれている場合は、その差額を分けて記録する → 帳簿と請求書・通帳・決済明細などの証憑を照合する
代金の受け取り方によって、記帳のパターンは大きく次の6つに分けられます。
| パターン | 売上成立時 | 入金・受領時 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 現金売上 | 売上+現金 | 同時 | 一回の記帳で完了する |
| 即時振込 | 売上+預金 | 同時 | 同日の入金であれば一回の記帳で完了する |
| 掛売上 | 売上+売掛金など | 預金+売掛金などの回収 | 入金時に売上を二重計上しない |
| 前受 | 前受時点では前受金 | 売上成立時に前受金から売上へ振り替える | 通常の記帳における中心的な考え方 |
| カード・決済代行 | 売上+売掛金など | 預金+手数料等+債権の回収 | 差引後の入金額だけを売上にしない |
| 私用口座へ直接入金 | 売上は記帳する | 資金移動として事業主貸などで整理する | その口座を事業用の帳簿上どう扱っているかを確認する |
以下では、この6つのパターンを中心に、具体的な記帳の考え方を確認します。
現金で売上を受け取ったとき
商品やサービスを提供し、その場で現金を受け取った場合は、売上の成立と入金が同時に起こるため、一度の記帳で完了します。
例:商品10,000円を販売し、その場で現金10,000円を受け取った場合
複式簿記での仕訳例は、次のとおりです。
現金 10,000 / 売上 10,000
この段階では売掛金などは発生しません。取引の年月日、相手方、内容、金額を、売上帳や現金出納帳などに記録します。
銀行振込で売上を受け取ったとき
商品やサービスの提供と同時に、事業用の預金口座へ振込があった場合も、現金売上と同じ考え方で、一度の記帳で完了します。
例:商品10,000円を販売し、同時に事業用預金口座へ10,000円が振り込まれた場合
複式簿記での仕訳例は、次のとおりです。
普通預金 10,000 / 売上 10,000
一方、売上が成立した日と、実際に口座へ入金される日が異なる場合は、次に説明する「掛売上」と同じ考え方で記帳します。
掛売上を記帳して、あとで入金されたとき
商品やサービスを提供した時点では代金を受け取らず、あとから入金される取引を「掛売上」といいます。
掛売上は、売上が成立した時点で売上と売掛金などを記録し、入金時はその回収として記録します。入金時に売上を再計上することはありません。
例:12月20日に商品10,000円を掛けで販売し、翌年1月31日に銀行振込で入金された場合
売上成立時(12月20日)の仕訳例は、次のとおりです。
売掛金 10,000 / 売上 10,000
入金時(翌年1月31日)の仕訳例は、次のとおりです。
普通預金 10,000 / 売掛金 10,000
年をまたいで入金される場合でも、翌年1月に売上を再計上することはありません。翌年に行うのは、あくまで前年に計上済みの売掛金を回収として処理することです。
なお、通常の営業上の売上債権については、勘定科目として「売掛金」を中心に用います。似た性質の科目として「未収入金」もありますが、勘定科目の使い分けに迷う場合は、継続して同じ基準で整理し、必要に応じて税理士等へ確認してください。
先に代金を受け取ったとき
商品の発送前やサービスの提供前に、代金を先に受け取ることがあります。この場合、先に代金を受け取った場合は、売上が成立する前の受領かどうかを確認します。
通常の記帳における中心的な考え方では、代金を受け取った時点ではまだ売上とせず、いったん「前受金」として記録します。そのうえで、実際に商品を引き渡した時点、またはサービスの提供が完了した時点で、前受金を売上へ振り替えます。
例:12月に10,000円を先に受け取り、翌年1月に売上が成立した場合
代金を受け取った時点(12月)の仕訳例は、次のとおりです。
普通預金 10,000 / 前受金 10,000
売上が成立した時点(翌年1月)の仕訳例は、次のとおりです。
前受金 10,000 / 売上 10,000
この例は、通常の記帳における中心的な考え方の例です。名称だけを見て「前受金」と決めるのではなく、実際に売上が成立する前の預り金であるかどうかを確認してください。なお、現金主義による所得計算の特例を適用している場合の考え方は異なります。詳しくは後述の「現金主義による所得計算の特例を使っている場合」で確認してください。
クレジットカード・決済代行で入金されるとき
クレジットカードや決済代行を利用した取引では、顧客が支払った金額と、決済手数料等が差し引かれたあとに事業者の口座へ入金される金額が異なることがあります。カードや決済代行では、口座に振り込まれた差引金額だけを売上としないよう注意します。
例:売上10,000円が成立し、決済手数料300円が差し引かれたあと、9,700円が口座へ入金された場合(通常の決済代行を前提とする代表例)
売上成立時の仕訳例は、次のとおりです。
売掛金等 10,000 / 売上 10,000
入金時の仕訳例は、次のとおりです。
普通預金 9,700
支払手数料等 300 / 売掛金等 10,000
勘定科目の名称は、事業者が継続して用いている処理や契約内容に応じて整理して構いませんが、売上総額10,000円と差引入金額9,700円を同一視しないことが重要です。
なお、ECモールや委託販売、代理販売など、決済手数料以外にも販売手数料や送料、ポイント負担などが同時に控除される契約の場合は、この代表例をそのまま一律に当てはめることができません。契約関係や精算明細の内容を確認したうえで処理してください。
手数料などが差し引かれて入金されたとき
前項のカード・決済代行の例のように、手数料などが差し引かれている場合は、売上額と差し引かれた金額を分けて確認します。
具体的には、次の3つの金額を混同しないことが重要です。
- 顧客に対する販売・役務の対価の総額(売上総額)
- 決済事業者等が控除した手数料等(差引項目)
- 事業者の口座へ実際に入金された金額(実入金額)
差引後の入金額だけを記帳すると、売上高が実際より少なく記帳されてしまいます。売上は総額で計上したうえで、差し引かれた手数料等は、支払手数料などの経費として別に処理してください。
私用口座に売上が入ったとき
事業用の帳簿で資産として管理していない私用口座に、事業の売上が直接入金されることがあります。この場合、私用口座に入金された場合でも、事業の売上そのものがなくなるわけではありません。
当該預金口座を事業用の帳簿上、資産として計上していないことを前提とした代表例は、次のとおりです。
例:売上10,000円が、事業帳簿で資産として計上していない私用口座へ直接入金された場合
事業主貸 10,000 / 売上 10,000
「個人名義の口座だから必ず事業主貸で処理する」というものではありません。その口座を事業用の帳簿上どのように管理しているか(事業用資産として計上しているか、家計用として帳簿の対象外にしているか)を確認したうえで判断してください。当該口座自体を事業用資産として帳簿へ計上している場合などは、処理が異なります。
現金売上を生活費などに使ったとき
現金で受け取った売上を、そのまま生活費など私的な用途に使うことがあります。この場合も、売上と、事業から家計への資金移動は分けて記録します。
例:現金で10,000円の売上を受け取り、その後、生活費として使用した場合
売上を受け取った時点の仕訳例は、次のとおりです。
現金 10,000 / 売上 10,000
生活費として使用した時点の仕訳例は、次のとおりです。
事業主貸 10,000 / 現金 10,000
売上を計上したことと、その後の私的な支出を相殺してはいけません。二つの取引として、それぞれ記録してください。
単式記帳と複式簿記ではどう記録するか
ここまでの例は、いずれも複式簿記による仕訳例で説明してきましたが、事業の記帳方式によっては、単式による記帳(取引ごとに収入・支出の金額を記録する方法)を用いることもあります。
単式記帳の場合も、基本的な考え方は同じです。売上が成立した時点で売上として記録し、代金が未入金であれば売掛金などの残高として管理し、入金時に回収として記録します。前受金や手数料の差額についても、それぞれの時点で分けて記載します。
どちらの方式を用いる場合も、次の点は共通します。
- 売上の成立と入金・精算を、別の出来事として記録する
- 入金時に売上を再計上しない
- 差し引かれた手数料等を売上額から除いて記録しない
売上の記帳に関係する帳簿
売上・収入の記帳には、主に次のような帳簿が関係します。
- 売上帳など:商品の販売やサービス提供による売上の記録をまとめる帳簿です。
- 現金出納帳:事業用の現金の入出金を記録する帳簿です。現金売上や、私的な使用による資金移動もここで管理します。
- 預金出納帳:事業用の預金口座の入出金を記録する帳簿です。掛売上の回収や、私用口座との資金移動などを記入し、通帳残高と照合します。
- 売掛帳:掛け取引による売上と、その回収状況を管理する帳簿です。取引先ごとに、売上と回収の金額を記録します。
- 仕訳帳・総勘定元帳:複式簿記で用いる基幹的な帳簿です。日々の取引を仕訳帳に記録し、勘定科目ごとに総勘定元帳へ転記します。
記帳方式に応じて必要な帳簿は異なります。すべての事業者が同一の帳簿一式をそろえる必要があるわけではなく、正規の簿記の原則による記帳では仕訳帳・総勘定元帳等が中心となる一方、簡易な記帳を行う場合は、現金出納帳など限られた帳簿で対応することもあります。自分の記帳方式に必要な帳簿がどれかは、次の「青色申告と白色申告で記帳はどう違うか」もあわせて確認してください。
請求書・領収書・通帳・決済明細と帳簿を照合する
帳簿に記載した内容の根拠となるのが、請求書、領収書、決済明細、通帳などの証憑です。帳簿と証憑を対応付けておくことで、あとから内容を確認しやすくなります。
通帳や決済明細があっても、それだけで帳簿への記帳が不要になるわけではありません。銀行口座に入出金の記録が残っていても、帳簿記帳の義務は口座の記録とは別に課されています。摘要欄に取引先名や請求書番号などを記載しておくと、証憑との照合がしやすくなります。
月末・年末に売掛金と入金を確認する
月末や年末には、売掛金などの残高と実際の入金状況が合っているか確認します。
具体的には、次のような点を確認します。
- 帳簿上の売掛金残高と、実際に未回収となっている金額が一致しているか
- 入金予定であった取引の入金が確認できているか
- 手数料等の差額が正しく処理されているか
- 証憑(請求書、決済明細、通帳など)と帳簿の記載内容が一致しているか
この確認によって、記帳漏れや二重計上などの誤りに早めに気づくことができます。
青色申告と白色申告で記帳はどう違うか
事業所得を生ずべき業務を行う方には、青色申告・白色申告にかかわらず、記帳・帳簿等の保存が必要です。白色申告でも、事業所得を生ずべき業務の収入や経費について記帳・保存が必要です。
白色申告の場合
白色申告者にも記帳・保存制度があります。一件ごとではなく、日々の合計で記載するなど、簡易な方法が認められる場合があります。
青色申告の場合
青色申告者は、原則として正規の簿記の原則(一般に複式簿記)により記帳します。青色申告に関する特典を受けるための要件は、選択する記帳方式によって異なります。
青色申告だからといって、必要な補助簿がすべての事業者で同一になるわけではありません。取引内容や記帳方法によって、実際に必要となる補助簿の種類は異なります。
なお、記帳の方式によって、売上を計上する時期そのものが変わるわけではありません。青色申告と白色申告で異なるのは、主に記帳方式や控除の要件です。
帳簿や書類の保存については、一定期間の保存が必要です。ただし、帳簿・書類の種類、青色・白色の別、消費税上の保存義務、電子取引データかどうかなどによって、保存期間や保存要件が異なる場合があります。具体的な保存期間は、国税庁の現行の案内で確認してください。
現金主義による所得計算の特例を使っている場合
現金主義による所得計算の特例を適用している場合は、通常の記帳例をそのまま当てはめないでください。
この特例は、一定の小規模な青色申告者が対象となる制度です。適用を受けるには、所定の手続が必要です。
このページで説明してきた記帳例は、いずれも売上が成立した時点(商品の引渡しやサービス提供の完了時点など)を基準とする、通常の記帳における考え方です。現金主義特例を適用している場合は、実際に現金や預金を受け取った時点(または支出した時点)を基礎とする処理に切り替わるため、通常の記帳例とは収入の記録の仕方が異なります。
現金主義特例の対象となる要件や、具体的な適用・取りやめの手続については、国税庁の現行の案内(「現金主義による所得計算の特例を受けるための手続」および「青色申告の決算の手引き(現金主義用)」)で確認してください。
よくある誤解
売上・収入の記帳では、次のような誤解が生じやすいため、注意してください。
- 売上は入金された金額だけ記帳すればよい、というものではありません。通常の記帳では、売上が成立した時点の金額を記帳し、入金はその後の別の出来事として記録します。
- 通帳や決済明細があるから帳簿は不要、というものではありません。帳簿への記帳・保存義務は、通帳や決済明細の有無とは別に課されています。
- 売掛金を計上したら、入金時にも売上を計上する、というものではありません。入金時に行うのは売掛金の回収であり、売上の再計上ではありません。
- カードの手数料を引かれた後の振込額が売上、というものではありません。売上は手数料等が差し引かれる前の総額で計上します。
- 前払いは受け取った時点で必ず売上になる、というものではありません。通常の記帳では、売上が成立する前の受領は、いったん前受金として扱います。
- 私用口座に入った売上だから事業の売上ではない、というものではありません。売上が成立している場合は、入金先が私用口座であっても事業の売上として記帳します。
- 私用口座に売上が入った場合に事業主借で処理する、というものではありません。その口座を事業用の帳簿上どう扱っているかによって処理が異なり、帳簿外の私用口座へ直接入った代表例では事業主貸を用います。
- 私用口座への入金だから事業の売上を帳簿に記録できない、というものではありません。売上を記帳したうえで、その口座を事業帳簿上どのように管理しているかに応じて処理します。
- 売上帳だけあれば、すべての事業者の記帳義務を満たす、というものではありません。記帳方式に応じて、現金出納帳や預金出納帳など他の帳簿もあわせて必要になる場合があります。
- 青色申告者は必ず現金出納帳・預金出納帳・売掛帳をすべて作成しなければならない、というものではありません。実際に必要となる補助簿は、取引内容や記帳方法によって異なります。
- 白色申告なら通帳だけでよい、というものではありません。白色申告でも、帳簿への記帳・保存義務があります。
- 会計ソフトへ銀行明細を連携すれば内容の確認は不要、というものではありません。契約内容の違いや入力ミスは自動では訂正されないため、記帳内容の確認が必要です。
- 現金主義は個人事業主であれば自由に使える、というものではありません。一定の要件を満たしたうえで、所定の届出を行った場合に適用されます。
- 青色申告と白色申告では、通常の売上を計上する時期が違う、というものではありません。記帳方式や控除の要件が異なるのであって、通常の売上計上時期そのものは共通です。
相談先
このページの記帳例だけでは判断できない取引や、契約関係が複雑な取引については、次のような確認先を利用してください。
- ECモールでの販売、委託販売、代理販売など、契約関係が特殊な取引については、契約書や決済事業者の精算明細、利用規約を確認してください。
- 勘定科目の使い分けや、複雑な前受・預り金の処理に迷う場合は、税理士等の税務専門家へ確認してください。
- 記帳方式や保存義務、消費税上の取扱いなど、制度そのものについて確認したい場合は、所轄の税務署へ確認してください。
- 現金主義による所得計算の特例の適用・取りやめについては、国税庁の現行の案内を確認したうえで、必要に応じて税務署や税理士等へ相談してください。
公式リンク
- 国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」
- 国税庁タックスアンサー No.2080「白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」
- 国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」
- 国税庁「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」
- 国税庁「現金主義による所得計算の特例を受けるための手続」
- 国税庁「令和7年分 青色申告の決算の手引き(現金主義用)」
注意点
- 消費税の税込経理・税抜経理、課税事業者・免税事業者、インボイス制度などによって、同じ取引でも帳簿上の金額表示が変わることがあります。これらの詳細は、このページの範囲外です。
- ECモールや決済代行、返金・チャージバックなどが絡む取引は、契約内容によって処理が異なるため、このページの代表例をそのまま一律に当てはめることができません。
- 過年度の売上・売掛金を誤って記帳していた場合の訂正については、このページでは扱いません。必要に応じて税理士等へ確認してください。
- 帳簿・書類の保存期間や保存要件は、種類や青色・白色の別、電子取引データかどうかによって異なる場合があります。具体的な期間は、国税庁の現行の案内で確認してください。