失業したときに必要な手続きを確認する

概要

会社等を離職し、すぐに次の勤務先へ入らない場合、確認すべき手続きが複数重なります。このページでは、失業直後に確認すべき主要な手続きの全体像を整理します。制度の詳しい解説ではなく、「まず何を確認するか」「自分に必要な手続きは何か」「どこへ進めばよいか」を判断できる状態にすることを目的とした入口のページです。

このページで分かること

  • 失業したときに確認すべき主要な手続きの全体像
  • 雇用保険の基本手当を受けられるかどうかの確認方法
  • 退職後の健康保険を選ぶための3つの選択肢
  • 国民年金への切替が必要かどうかの確認方法
  • 国民年金保険料の納付が難しい場合の免除・納付猶予の確認方法
  • それぞれの手続きのおおよその期限と確認先

対象読者

  • 会社等を退職・離職し、すぐには次の勤務先へ入らない人
  • 雇用保険の基本手当を受けられるか確認したい人
  • 退職に伴って健康保険・年金の切替が必要な人
  • 失業によって保険料の負担が難しくなる可能性がある人
  • 何から手を付ければよいか分からない人

なお、65歳以上の人、高年齢求職者給付、短期雇用特例被保険者、日雇労働者、船員等に該当する場合は、個別の制度が適用されることがあります。このページでは中心的な対象とせず、必要な場合は公式情報での確認へ進んでください。

更新日

更新日:2026年9月16日

まず確認すること

失業したときは、全員が同じ手続きをするわけではありません。

まず、次の3点を確認してください。

  • 雇用保険の基本手当を申請するかどうか
  • 退職後の健康保険をどれにするか
  • 国民年金への切替が必要かどうか

雇用保険の基本手当は、退職しただけで自動的に支給されるものではありません。被保険者期間の要件に加えて、「働く意思と能力があり、求職活動をしているのに就職できない」という失業の状態にあることが必要です。

失業したときに確認する手続き一覧

確認すること 主な対象 主な期限・時期 主な手続き先
雇用保険の基本手当 受給要件を満たし、働く意思・能力があり求職する人 離職票受領後、早めに 住居所を管轄するハローワーク
健康保険 退職前の健康保険の資格を失う人 選択肢により14日・20日等 市区町村、加入していた健康保険の保険者、家族の勤務先等
国民年金 第1号被保険者への切替が必要な20歳以上60歳未満の人 原則14日以内 住所地の市区町村等
年金保険料の免除・納付猶予 保険料の納付が難しい人 必要になったら早めに 市区町村、年金事務所等

雇用保険の基本手当を受けるか確認する

雇用保険の基本手当を受けるには、原則として離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要です。ただし、倒産・解雇等や一定のやむを得ない離職の場合は、離職前1年間に6か月以上の被保険者期間があれば受給資格を得られることがあります。

受給資格の区分によって扱いが異なるため、自分がどの区分に当たるかは、離職票に記載された離職理由等をもとにハローワークで確認してください。

受給手続きの求職申込み後には、7日間の待期期間があります。また、正当な理由のない自己都合退職については、2025年4月1日以降の離職では原則として1か月の給付制限があります。ただし、個別の事情によって扱いが異なるため、「自己都合なら必ず1か月待つ」と単純に考えず、自分の場合がどうなるかはハローワークで確認してください。

基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。

離職票を確認する

受給手続きには、会社等から交付される離職票が必要です。

離職票がなかなか届かない場合は、まず会社へ処理状況を確認してください。会社が手続きをしない、または督促しても離職票が届かない場合は、早めにハローワークへ相談してください。

離職票に記載された離職理由が実態と異なると感じる場合は、そのまま確定した事実として受け入れず、ハローワークへ申し出てください。離職理由の最終的な判定はハローワークで行われるものであり、このページでは判定しません。

ハローワークで受給手続きをする

基本手当を希望する場合は、離職票等が届いたら、住居所を管轄するハローワークで手続きを行います。離職票等を提出し、求職申込みを行うことで、受給手続きが始まります。

すぐ働けない場合は受給期間延長を確認する

病気・けが・妊娠・出産・育児等ですぐに働けない場合は、通常の基本手当をすぐには受けられないことがあります。この場合は、受給期間延長の対象になり得るため、急いで通常の受給手続きを進めるのではなく、まず延長制度の対象となるかをハローワークで確認してください。

退職後の健康保険を選ぶ

退職後の健康保険は、主に次の3つの経路から選びます。どれが一般的に有利かはこのページでは決めません。自分の状況に合わせて、それぞれの条件を確認してください。

  1. 退職前の健康保険の任意継続
  2. 国民健康保険
  3. 家族の健康保険の被扶養者

協会けんぽの任意継続を選ぶ場合は、資格喪失日の前日までに継続して2か月以上の被保険者期間があることが必要で、資格喪失日から20日以内に申出を行う必要があります。

国民健康保険は、他の健康保険やその被扶養者等に該当しない場合に加入対象となります。国民健康保険の被保険者となったときは、原則として14日以内に市区町村等へ届出が必要です。

家族の健康保険の被扶養者になれるかどうかは、加入先の保険者の認定条件によります。保険料や扶養認定の条件は加入先・自治体・保険者等によって異なるため、このページで一律には決めません。

国民年金への切替を確認する

厚生年金に加入していた人が退職し、すぐに次の会社へ入らず、国民年金の第2号被保険者にも第3号被保険者にもならない場合は、原則として国民年金第1号被保険者への切替が必要です。

提出期限は、退職日の翌日から14日以内が基本です。

年金保険料の支払いが難しい場合は免除・納付猶予を確認する

失業等によって国民年金保険料の納付が難しい場合は、申請により免除・納付猶予を受けられることがあります。

失業等の事実が確認できる場合は、失業した本人の前年所得を除外して審査する特例があります。ただし、免除については配偶者や世帯主等の所得審査が残る場合があるため、「失業すれば必ず免除される」とは限りません。自分の場合がどうなるかは、申請先で確認してください。

期限・いつまでに

退職直後

  • 会社から離職票等が交付されるか確認する
  • 健康保険の選択肢を比較する
  • 国民年金への切替が必要かどうかを確認する

14日以内を目安に確認するもの

  • 国民健康保険を選ぶ場合の加入届
  • 国民年金第1号被保険者への切替

20日以内

  • 協会けんぽの任意継続を選ぶ場合の申出

離職票が届き、就職・内定が決まっていない場合

  • 基本手当を希望するなら、住居所を管轄するハローワークで速やかに受給手続きを行う

長期の期限

  • 基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間
  • すぐに働けない事情がある場合は、受給期間延長制度を確認する

手続き先

手続き 主な手続き先
雇用保険の基本手当 住居所を管轄するハローワーク
健康保険(任意継続) 退職前に加入していた健康保険の保険者
健康保険(国民健康保険) 住所地の市区町村等
健康保険(家族の被扶養者) 家族の勤務先・加入先の保険者
国民年金第1号への切替 住所地の市区町村等
年金保険料の免除・納付猶予 住所地の市区町村、年金事務所等

持ち物・必要書類

雇用保険の基本手当の受給手続きでは、離職票-1・2、個人番号(マイナンバー)確認書類、本人確認書類等が基本となります。ただし、必要書類は手続きの内容や本人の状況、提出方法によって変わることがあるため、「代表的なもの」として理解し、実際に必要な書類はハローワークで確認してください。

健康保険・国民年金の手続きでは、自治体や保険者によって求められる書類が異なることがあります。全国共通と確認できていない書類を一律には示しませんが、次のような確認の軸を持っておくと整理しやすくなります。

  • 退職前の健康保険の資格喪失を確認できる書類があるか
  • 自分の基礎年金番号が分かるものを準備できているか

これらに該当する具体的な書類は、手続き先で確認してください。

状況別の確認

すぐに求職できる場合

基本手当の受給要件を確認し、該当する場合はハローワークでの受給手続きへ進んでください。

病気・けが・妊娠・出産・育児等ですぐに働けない場合

通常の基本手当の受給を急いで進めるのではなく、受給期間延長の対象になるかをまず確認してください。

すぐに再就職する場合

新しい勤務先で健康保険・厚生年金等へ加入する場合は、国民健康保険や国民年金第1号への切替が不要となることがあります。加入日に空白期間がないかを確認してください。

家族の健康保険の扶養に入れる可能性がある場合

扶養に入れるかどうかの条件は、加入先の保険者へ確認してください。失業給付等の受給が扶養の判定に影響する場合があるため、一律に「扶養に入れる」とは限りません。

離職理由に納得できない場合

離職票に記載された離職理由をそのまま受け入れる必要はありません。実態と異なると感じる場合は、ハローワークへ事実を申し出てください。

よくあるつまずき

  • 「退職すれば基本手当がもらえる」と思い込み、受給要件を確認しないまま時間が過ぎてしまう
  • 「自己都合退職なら必ず1か月待つ」と思い込み、自分の場合の扱いを確認しない
  • 離職票が届かないまま放置し、会社への確認やハローワークへの相談が遅れる
  • 離職票の離職理由に納得できないまま、そのまま受け入れてしまう
  • 「失業すれば年金保険料が必ず免除される」と思い込み、審査条件を確認しない
  • 健康保険の3つの選択肢のうち、一般的な最適解を探そうとして比較・確認が進まない

チェックリスト

相談先

相談内容 窓口
雇用保険の基本手当の受給手続き・離職理由の申出 住居所を管轄するハローワーク
健康保険の任意継続の申出 退職前に加入していた健康保険の保険者
国民健康保険の加入届 住所地の市区町村等
家族の健康保険の被扶養者の認定 家族の勤務先・加入先の保険者
国民年金第1号への切替 住所地の市区町村等
国民年金保険料の免除・納付猶予 住所地の市区町村、年金事務所等

公式情報

雇用保険の基本手当、健康保険、国民年金に関する制度の詳細や最新の取扱いは、次の公式情報で確認してください。