警察に被害届を提出する
概要
犯罪の被害に遭ったとき、警察へ被害届を提出することで、被害の事実を正式に警察へ伝えることができます。被害届の提出先や必要な準備が分からないまま行動すると、何度も同じ説明を求められたり、届出先で戸惑ったりすることがあります。
この記事は、犯罪の被害に遭い、警察へ被害届を提出したいと考えている人、または被害届を出すべきか迷っている人を対象としています。緊急性の判断、届出先の選び方、事前に整理しておくとよい情報、当日の流れ、受理後にあり得ることまでを順に案内します。
被害届と、警察相談・告訴や告発・遺失届は、それぞれ別の制度です。この記事では、これらを混同しないよう、被害届の位置づけと境界も合わせて説明します。
この記事を読むことで、緊急性の有無を判断し、届け出る警察を選び、必要な情報や資料を準備したうえで、被害届の提出という行動に進める状態を目指します。個別の犯罪が成立するかどうかの判断や、捜査・処罰の見通しについては、この記事では扱いません。
このページで分かること
- 緊急時は110番を優先すべきであること
- 被害届とは何か、告訴・告発などとどう違うのか
- 被害届をどこに提出できるか(管轄外の警察でも受理対象になること)
- 被害届は誰が提出できるか(本人が原則で、難しい場合の関係者による届出例)
- 被害届を提出する前に整理しておくとよい情報
- 持っていくとよいものの例(全国一律の必須物ではないこと)
- 被害届を提出するときの流れと、警察で確認される主な内容
- 被害届が受理されたあとにあり得ることと、受理後の問い合わせ方法
- 被害届を出すか迷う場合に利用できる相談先
- 被害届と警察相談・告訴や告発・遺失届の違い、性犯罪・性暴力被害等での補助的な相談先
対象読者
- 犯罪の被害に遭い、被害届を出したい人
- 犯罪に当たるかどうか断定できないが、被害の事実を警察へ伝えたい人
- どの警察署・交番へ行けばよいか迷っている人
- 被害届に必要な情報や資料を先に整理しておきたい人
- 被害者本人が警察へ行くことが難しく、家族等による届出の可否を確認したい人
更新日
更新日:2026年9月5日
まず、緊急性があるか確認する
今まさに事件が起きている、犯人がその場にいる、危険が続いているなど、緊急性がある場合は、被害届の提出よりも先に110番へ連絡してください。
緊急性がない場合や、事件が過去に起きたもので現在は差し迫った危険がない場合は、このあとの案内に沿って被害届の提出先や準備を確認していきます。
犯罪に当たるかどうか自分では判断できない場合や、被害届を出すべきか迷う場合は、警察相談専用電話「#9110」など、緊急ではない相談を受け付ける窓口も利用できます。この窓口は被害届そのものを電話で提出できる番号ではありません。
被害届とは
被害届とは、犯罪の被害に遭ったことを、被害者や関係者が警察へ申告する手続きです。警察は、明白な虚偽である場合や著しく合理性を欠く場合を除き、被害届を速やかに、確実に受理することが原則とされています。
被害届は、犯人の処罰を求める意思を明確に示す「告訴」とは別の手続きとして扱われます。告訴を検討したい場合は、被害届とは別に、警察や検察へ確認する必要があります。この違いについては、後述の「被害届と告訴・告発の違い」で改めて整理します。
被害届を提出する前に確認すること
- 今まさに事件・危険が続いていないか(続いている場合は110番を優先する)
- 遭ったのが犯罪の被害であって、単なる紛失・置き忘れではないか
- 犯罪に当たるかどうか自分で判断できるか、判断できない場合は#9110等へ相談できること
- 性犯罪・性暴力の被害である場合は、#8103や#8891等の利用も検討できること
- 被害者本人が警察へ行けるか、行けない場合はどうするか
- どの警察署・交番へ行くか(被害場所を管轄する警察でなくても受理対象になること)
- 被害にあった日時・場所など、伝えられる範囲の概要が整理できているか
- 被害品や被害内容について、伝えられる範囲の情報が整理できているか
- 持参したほうがよいものについて、事前に警察へ確認したか
- 求めているのが被害届の提出なのか、告訴や遺失届など別の手続きなのか整理できているか
被害届はどこに提出するか
被害届は、警察署のほか、交番等でも申し出ることができます。ただし、事案の内容によっては、交番で申告を受けたあと、担当する警察署への引継ぎや移動を求められる場合があります。
どの窓口で完結できるかは事案や警察署によって異なるため、不明な場合は、届け出ようとしている警察署や交番へあらかじめ確認しておくと安心です。
管轄外の警察でも被害届は受理対象になる
被害に遭った場所を管轄する警察署でなくても、被害届は受理対象になります。「被害場所を管轄する警察署でなければ被害届を出せない」ということはありません。
管轄外の警察へ被害届を申し出た場合、その後の捜査を担当する警察へ引継ぎが行われたり、追加の確認を求められたりすることがあります。管轄外だからといって申告自体を断られるものではないという点は、届出先を選ぶうえで安心できる情報として押さえておいてください。
誰が被害届を提出するか
被害届は、被害者本人が届け出ることが実務上の原則とされています。ただし、被害者本人が警察へ行くことが難しい事情がある場合には、家族等の関係者が届け出る例もあります。
「被害者本人以外は一切届け出られない」というものではありませんが、誰が届出人になれるかは事案や警察署によって扱いが異なり得るため、本人以外が届け出る場合は、事前に届出先の警察署へ確認することをお勧めします。
被害届を出す前に整理しておく情報
- 届出人(申告する人)の氏名・住所・連絡先
- 被害者の氏名・住所・連絡先(届出人と異なる場合)
- 被害にあった日時(分かる範囲でよい)
- 被害にあった場所
- 被害の内容・経緯
- 被害品の名称・特徴・数量
- 被害品の購入時期や概算金額など、分かる範囲の情報
- 犯人に関する情報(分かる場合のみ。性別・年齢・服装・特徴等)
- 目撃者の有無や目撃状況
- これまでに相談・通報した窓口や、その日時(ある場合)
これらはすべて、分かる範囲・伝えられる範囲で整理しておけば十分です。分からない項目があることを理由に、被害届の提出自体をためらう必要はありません。
持っていくとよいもの
次のものは、持参するとよい例です。全国一律の必須物ではないため、実際に何が必要かは、届け出る警察署へ事前に確認してください。
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 被害品を特定できる資料(写真、レシート、保証書等)
- 被害箇所や被害状況が分かる写真等(撮影できている場合)
- けがをした場合の診断書(該当する場合)
- 修理費や被害額が分かる見積書等(該当する場合)
- 被害品に関する契約書・証書等(該当する場合)
- 印鑑(必要かどうかは事前に確認)
- 整理した被害内容をまとめたメモ
- 本人以外が届け出る場合に警察から持参を案内された資料(事前に確認)
- そのほか、警察から持参を求められた資料
身分証や印鑑、診断書などが手元にないからといって、必ず受理されないというものではありません。持参できるものと、届出先で確認すべきことを分けて考えてください。
被害届を提出するときの流れ
- 緊急性がある場合は、被害届よりも先に110番へ連絡する
- 緊急性がない場合、届け出る警察署・交番へ連絡または訪問する
- 受付の担当者へ、被害の概要を伝える
- 被害の内容について、事情聴取を受ける
- 被害にあった日時・場所・被害品等について、詳しく確認される
- 持参した資料があれば提示する
- 被害届(書面)の作成に協力する
- 作成された内容に間違いがないか確認する
- 明白な虚偽である場合や著しく合理性を欠く場合を除き、即時受理が原則であることを確認する
- 受理後の連絡方法や、今後あり得る対応について説明を受ける
事案によっては、交番での申告後に警察署への引継ぎが挟まるなど、必ずしもこの流れどおりに一直線に進まない場合があります。
ここでいう「即時受理」は、警ら中や現場臨場時などを含め、どの場面でも必ずその場で書面の受理まで完了するという意味ではありません。警察庁の通達も、その点を明示しています。
警察で確認される主な内容
- 届出人・被害者の氏名や連絡先
- 被害にあった日時
- 被害にあった場所
- 被害の内容
- 被害品の特徴・数量
- 被害品の金額や購入時期など、分かる範囲の情報
- 犯人に関する情報(分かる場合)
- 目撃者の有無
- これまでの相談・通報の状況
- 今後の連絡先・連絡方法
すべてに正確に答えられなくても構いません。分かる範囲で伝え、分からない部分は「分からない」と伝えれば十分です。
被害届が受理されたあと
- 受理時には、警察への問い合わせや連絡のための書面を交付できることについて説明を受け、希望した場合は届出日時・連絡先等を記載した書面が交付される
- 追加の事情聴取を求められることがある
- 現場確認等の見分に立ち会いを求められることがある
- 被害品の取り扱いや返却時期について、説明を受けることがある
- 捜査の進み方について、その都度詳しい説明があるとは限らない
- 受理後の問い合わせに備え、担当部署や連絡方法を確認しておくとよい
- 被害届の受理は、逮捕・起訴・損害賠償の確定を意味しない
- 今後の問い合わせ先・連絡方法を確認しておくとよい
被害届を出した後の捜査の進み方や結果は事案によって異なり、犯人の逮捕・起訴や損害賠償といった特定の結果が保証されるものではありません。受理は、被害の申告を警察が受け付けたことを意味するものであり、その後の結果を保証するものではない点に注意してください。
受理後の連絡先・問い合わせ方法を確認する
被害届が受理されたあとに状況を確認したい場合は、担当部署や連絡方法について、被害届を受理した警察へ確認してください。
警察庁の通達では、被害の届出を受理した際、警察への問い合わせや連絡を円滑にするための書面を交付できることを説明し、届出人が希望した場合には、届出日時や連絡先等を記載した書面を交付することとされています。受理時に、今後の問い合わせ先・連絡方法を確認しておくと安心です。
被害届を出すか迷う場合
- 犯罪に当たるかどうか、自分では判断できない
- 被害額が小さく、届け出るべきか迷っている
- 証拠が十分でないと感じている
- 加害者が誰か分からない
- 家族や身近な人との間のトラブルで、届け出てよいか迷っている
- 遺失(紛失)なのか盗難なのか、自分では判断できない
- 性犯罪・性暴力の被害で、まずは相談から始めたい
- 被害届を出すかどうかの前に、まず話を聞いてほしい
- 届け出た場合の手間や、その後の対応が心配で迷っている
- そもそもどこへ相談すればよいか分からない
これらのいずれかに当てはまる場合でも、被害届を出すこと自体をあきらめる必要はありません。警察相談専用電話「#9110」など、緊急ではない相談を受け付ける窓口へ、まず相談することができます。証拠が揃っていなければ被害届が受理されない、犯人が特定できていなければ届け出られない、というものでもありません。
被害届と警察相談の違い
| 比較軸 | 被害届 | 警察相談(#9110等) |
|---|---|---|
| 目的 | 犯罪被害の事実を警察へ申告する | 犯罪に当たるか分からない、対応に迷う場合の相談を受ける |
| 対象 | 犯罪の被害に遭った人 | 犯罪かどうか判断できない人、対応に迷う人を含む |
| 処罰意思の要否 | 処罰意思の表明は要件ではない | 処罰意思の表明を前提としない |
| 主な提出・相談先 | 警察署・交番等 | 警察相談専用電話(#9110)等 |
| 届出人・申出人 | 被害者本人が原則(難しい場合は関係者例あり) | 相談者本人 |
| 書面性 | 被害届という書面が作成される | 相談として受け付けられ、書面作成が前提ではない |
| 緊急性 | 緊急性がある場合は110番を優先する | 緊急ではない相談を対象とする |
| 受理後の扱い | 受理後、追加聴取等があり得る | 相談内容に応じて案内・助言等を受ける |
被害届を出すかどうか自体に迷う場合は、まず警察相談専用電話(#9110)等へ相談し、そのうえで被害届の提出へ進むかどうかを判断することもできます。
被害届と告訴・告発の違い
| 比較軸 | 被害届 | 告訴・告発 |
|---|---|---|
| 目的 | 犯罪被害の事実を警察へ申告する | 犯人の処罰を求める意思を示す(告訴)、または第三者が犯罪事実を申告する(告発) |
| 対象 | 犯罪の被害に遭った人 | 告訴は主に被害者、告発は被害者以外を含む |
| 処罰意思の要否 | 処罰意思の表明は要件ではない | 処罰を求める意思を明確に示す |
| 主な提出・相談先 | 警察署・交番等 | 警察・検察等 |
| 届出人・申出人 | 被害者本人が原則(難しい場合は関係者例あり) | 告訴は被害者等、告発は第三者を含む |
| 書面性 | 被害届という書面が作成される | 告訴状・告発状等の書面によることが多い |
| 緊急性 | 緊急性がある場合は110番を優先する | 緊急対応そのものを目的としない |
| 受理後の扱い | 受理後、追加聴取等があり得る | 受理後の手続きは被害届と異なる場合がある |
| 期限注意 | 全国一律の提出期限は確認できていない | 事案によって告訴期間等の制限が関係し得る |
| 記事内での次の行動 | このまま被害届の準備・提出へ進む | 別途、警察・検察等へ確認する |
被害届と告訴は同じ手続きではありません。処罰を求める意思を明確に示したい場合は、被害届とは別に、警察や検察へ相談・確認してください。個別の事案に告訴期間や公訴時効等の制限が関係するかどうかは、この記事では判断せず、警察・検察等への確認に委ねます。
被害届と遺失届の違い
| 比較軸 | 被害届 | 遺失届 |
|---|---|---|
| 目的 | 犯罪被害の事実を警察へ申告する | 落とし物・忘れ物など遺失の事実を警察へ届け出る |
| 対象 | 犯罪の被害に遭った人 | 物を落とした・忘れた人 |
| 主な提出・相談先 | 警察署・交番等 | 警察署・交番等 |
| 届出人・申出人 | 被害者本人が原則(難しい場合は関係者例あり) | 遺失した本人が原則 |
| 書面性 | 被害届という書面が作成される | 遺失届という書面が作成される |
| 緊急性 | 緊急性がある場合は110番を優先する | 緊急対応そのものを目的としない |
| 受理後の扱い | 受理後、追加聴取等があり得る | 遺失物法に基づく取り扱いとなる |
| 記事内での次の行動 | このまま被害届の準備・提出へ進む | 遺失届の案内を確認する |
盗難にあったのか、単に落とした・置き忘れただけなのか、自分で判断できない場合があります。犯罪被害である可能性がある場合は被害届の対象になり得ますが、落としただけであることが明らかな場合は、遺失届の対象になり得ます。被害届と遺失届は同じ手続きではないため、判断できない場合は、届出先の警察へ状況を伝えて確認してください。
サイバー被害の場合に確認すること
インターネット上の詐欺や不正アクセスなど、サイバー関連の犯罪被害についても、被害届の対象になり得ます。ただし、一般の犯罪被害届を、全国共通のオンライン手続きとして電話や訪問なしに完結できるという案内は確認できていません。
サイバー関連の相談窓口や情報提供の受付と、被害届の提出そのものを混同しないよう注意してください。被害届として届け出たい場合は、届出先の警察署・交番へ連絡または訪問し、この記事で案内した流れに沿って進めることになります。オンラインでの手続き可否や具体的な方法については、届け出る予定の警察へ確認してください。
性犯罪・性暴力被害の場合に確認すること
性犯罪・性暴力の被害についても、被害届の対象になり得ます。あわせて、#8103(性犯罪被害相談電話)や#8891等、性犯罪・性暴力被害に関する補助的な相談・支援窓口も利用できます。
これらの窓口は、被害届の提出そのものに代わるものではなく、相談・支援を受けるための窓口です。被害届を出すかどうか迷う場合や、まず話を聞いてほしい場合に、これらの窓口へ相談することができます。
本人が警察へ行くことが難しい場合
被害者本人が警察へ行くことが難しい事情がある場合、家族等の関係者が届け出る例があります。届出人には、被害の状況を最もよく把握している人がふさわしいとされています。
ただし、「必ず代理で提出できる」ということが全国一律で確定しているわけではありません。本人以外が届け出る場合、誰が届出人になれるか、本人への確認が必要かどうかは、届け出る予定の警察署へ事前に確認してください。
被害届の受理をめぐって困った場合
被害届の受理をめぐって疑問や困りごとがある場合は、次のように整理して確認先へ相談してください。
- 持参物が分からない場合:本人確認書類や被害品を特定する資料、診断書・見積書等が必要かどうかを、届出予定の警察署へ確認する
- 交番で完結できるか分からない場合:その事案を交番で受理できるか、警察署へ行く必要があるかを、最寄りの警察署・交番へ確認する
- 本人が行けない場合:誰が届出人になれるか、本人への確認が必要かを、警察署へ確認する
- 受理後の問い合わせをしたい場合:担当部署や連絡方法を、被害届を受理した警察へ確認する
- 犯罪に当たるか分からない場合:どの事実を伝えればよいか、被害届と相談のどちらから始めるかを、警察署または#9110へ確認する
これらは、この記事だけでは一意に判断できない事項です。個別の状況に応じて、確認先へ直接問い合わせてください。
注意点
- 被害場所を管轄する警察署でなければ被害届を出せないわけではありません。管轄外でも受理対象です。
- 交番だからといって被害届を受け付けてもらえないわけではありません。ただし事案により警察署への引継ぎがあります。
- 被害者本人以外が一切届け出られないわけではなく、難しい事情がある場合は関係者による届出例があります。
- 身分証がなければ必ず受理されないわけではありません。持参物は事前に警察へ確認してください。
- 印鑑がなければ必ず受理されないわけではありません。必要かどうかは届出先により異なります。
- 診断書がなければ傷害の被害を届け出られないわけではありません。該当する場合の持参物の一例です。
- 被害品の購入証明がなければ届け出られないわけではありません。分かる範囲の情報で足ります。
- 犯人が特定できていなくても届け出ることができます。
- 証拠が揃っていなければ被害届は受理されないわけではありません。
- 犯罪名を自分で特定してから行く必要はありません。分かる範囲の事実を伝えれば足ります。
- 被害届を出したからといって、その後の捜査の進み方や結果が一律に決まるわけではありません。
- 被害届を出したからといって、必ず犯人が逮捕されるというものではありません。
- 被害届を出したからといって、必ず起訴されるというものではありません。
- 被害届を出したからといって、損害賠償を受けられることが確定するわけではありません。
- 被害届と告訴は同じ手続きではありません。処罰を求める意思を示したい場合は別途確認してください。
- 被害届と遺失届は同じ手続きではありません。犯罪被害か単なる紛失かで対象が異なります。
- #9110は被害届を提出できる番号ではありません。緊急ではない相談を受け付ける窓口です。
- 一般の犯罪被害届を、メールや一般的なオンラインフォームで全国共通に完結できるという案内は確認できていません。
- 受理後の問い合わせ方法を確認しておきましょう。希望した場合には、届出日時や警察の連絡先等を記載した書面の交付を受けられます。
- 被害届には全国一律で「○日以内」という提出期限があるとは断定できません。時間の経過により証拠等の確保が難しくなり得るため、早めの相談・届出が実務上望ましいとされています。
よくある間違い
- 「被害場所を管轄する警察署でなければ被害届を出せない」と思い込み、最寄りの警察へ相談することをためらってしまう。→ 管轄外の警察でも受理対象であり、その後必要に応じて引継ぎが行われます。
- 「交番では被害届を絶対に扱ってもらえない」と決めつけ、交番への相談自体を避けてしまう。→ 交番でも申告は可能で、事案により警察署への引継ぎとなる場合があります。
- 「被害者本人以外は一切届け出られない」と思い込み、本人が動けない状況で届出自体をあきらめてしまう。→ 本人が難しい場合は関係者による届出例があります。
- 「身分証がないと絶対に受理されない」と思い込み、届出を先延ばしにしてしまう。→ 持参物は事前に警察へ確認すれば足ります。
- 「印鑑がないと絶対に受理されない」と思い込み、印鑑を探すことを優先してしまう。→ 必要かどうかは届出先により異なります。
- 「診断書がないと傷害の被害を届け出られない」と思い込み、通院前に届出をあきらめてしまう。→ 診断書は該当する場合の持参物の一例にすぎません。
- 「被害品の購入証明がないと届け出られない」と思い込み、レシート等が見つからず届出を断念してしまう。→ 分かる範囲の情報で足ります。
- 「犯人が分からないと届け出られない」と思い込み、犯人像が不明なまま届出をためらってしまう。→ 犯人が特定できていなくても届け出ることができます。
- 「証拠が揃っていないと受理されない」と思い込み、証拠集めに時間をかけすぎてしまう。→ 証拠の有無だけで受理不受理が決まるわけではありません。
- 「先に犯罪名を特定してから行かなければならない」と思い込み、法律の勉強から始めてしまう。→ 分かる範囲の事実を伝えれば足ります。
- 「被害届を出せば、その後の捜査の進み方や結果まで一律に決まる」と思い込んでしまう。→ 受理後の対応や経過は事案により異なります。
- 「被害届を出せば必ず犯人が逮捕される」と思い込み、結果が出ないことに過度に困惑してしまう。→ 受理は逮捕を保証するものではありません。
- 「被害届を出せば必ず起訴される」と思い込み、その後の見通しを断定的に周囲へ伝えてしまう。→ 起訴の判断は別の手続きによります。
- 「被害届を出せば損害賠償を受けられる」と思い込み、民事の手続きを別途行わないまま放置してしまう。→ 損害賠償は別の手続きが必要です。
- 「被害届と告訴は同じもの」と思い込み、処罰を求める意思を示したつもりで被害届だけを提出してしまう。→ 処罰を求めたい場合は別途、告訴について確認が必要です。
- 「被害届と遺失届は同じもの」と思い込み、単なる紛失を被害届として届け出てしまう、あるいはその逆をしてしまう。→ 犯罪被害か紛失かで対象となる届出が異なります。
- 「#9110に電話すれば被害届を提出したことになる」と思い込み、警察署等への正式な届出をしないまま終えてしまう。→ #9110は相談窓口であり、被害届の提出そのものではありません。
- 「メールや一般のオンラインフォームで被害届を全国共通に提出できる」と思い込み、来署・来訪しないまま手続きが完了したと誤解してしまう。→ 一般の被害届を全国共通でオンライン完結できるという案内は確認できていません。
- 「受理後の問い合わせ方法を確認しなくてもよい」と考えてしまう。→ 希望した場合には、届出日時や警察の連絡先等を記載した書面の交付を受けられるため、受理時に今後の連絡方法を確認しておきます。
- 「被害届には全国一律で決まった日数の提出期限がある」と思い込み、期限を過ぎたと誤解して届出自体をあきらめてしまう。→ 全国一律の期限は確認できていませんが、早めの相談・届出が実務上望ましいとされています。
チェックリスト
緊急性・対象の確認
届出前の準備
届出時の対応
受理後の対応
公式情報
- 警察庁「迅速・確実な被害の届出の受理等について(通達)」(令和6年3月22日):被害届の即時受理の原則、管轄外でも受理対象であること等を確認できます。
- 警察庁「令和7年版犯罪被害者白書」:被害届の迅速・確実な受理方針や、告訴が別の手続きであることの位置づけを確認できます。
- 警察庁「被害届様式例」:被害届に記載する届出人・被害者・被害日時・場所・被害品・犯人情報等の項目例を確認できます。
- 大阪府警察「被害届Q&A」・「被害届について」:届出場所や本人原則、持参物の実務上の例を確認できます。ただし全国一律の運用とは限らないため、実際の取り扱いは届け出る警察署へ確認してください。
- 警察庁犯罪被害者等施策ポータル:#9110、#8103、#8891等の相談・支援窓口の案内を確認できます。