運転免許証を紛失・破損したときに再交付を申請する
概要
運転免許証やマイナ免許証は、日常的に本人確認書類や運転資格を示すものとして使われているため、紛失・盗難・汚損・破損に気づいた瞬間は、何から手をつければよいか分からず不安になりやすい場面です。手続きの入口は「再交付」の一言でまとめられがちですが、実際には、今どのような形で免許を保有しているか、何を失い、何が手元に残っているかによって、進む経路が変わります。
この記事は、運転免許証またはマイナ免許証を紛失・盗難・汚損・破損した方を対象に、まず確認すべき条件を整理したうえで、通常の運転免許証の再交付、マイナ免許証の再記録、2枚持ちの場合の保有状況変更など、どの経路に進むべきかを判断できる状態まで案内します。
紛失・盗難と汚損・破損では準備するものが異なること、マイナ免許証はマイナンバーカードの再交付と免許情報の再記録という二段階の手続きになることなど、混同しやすい点を整理します。手続きの窓口・受付時間・予約要否・手数料・必要書類の具体的な組合せは地域差があるため、この記事では確認すべき軸を示し、最終的な内容は住所地の都道府県警察の最新案内で確認していただく形をとります。
更新期間中の紛失・破損や、有効期間を過ぎている場合の扱いについても、この記事の範囲内で扱う部分と、別の手続きへ分岐する部分を明確にしています。
このページで分かること
- 紛失・盗難、汚損・破損それぞれの場合に、最初に確認すべきことと最初の行動
- 運転免許証のみ、マイナ免許証のみ、2枚持ちという3種類の保有形態と、それぞれの持ち方の違い
- 再交付・再記録・保有状況変更のうち、自分がどの手続きに進むことになるかの判断のしかた
- 再交付を申請できる場所を確認するときに見ておくべき確認事項
- 再交付にあたって必要なものと、写真・手数料について確認すべきこと
- 通常の運転免許証の再交付手続きの流れ
- マイナ免許証を紛失・破損した場合に必要となる、マイナンバーカード再交付と免許情報再記録という二段階の手続き
- すぐに運転する必要がある場合に利用できる経路
- 更新期間中に紛失・破損した場合の扱い
- 紛失した免許証・マイナンバーカードが後から見つかった場合の扱い
- 状況別(A~J)の具体的な確認ポイント
- 自分で判断できない場合に確認しておくべき事項と相談先
- 手続き全体を見渡すためのチェックリスト
対象読者
次のいずれかに当てはまる方を主な対象とします。
- 有効期間内の運転免許証またはマイナ免許証を保有しており、その一部または全部を紛失・盗難にあった方
- 有効期間内の運転免許証またはマイナ免許証が汚損・破損し、記載内容の確認や交換を考えている方
- 運転免許証のみ、マイナ免許証のみ、2枚持ちのいずれかの形態で免許を保有しており、自分がどの経路で手続きを進めればよいか整理したい方
- マイナ免許証のみを紛失・破損し、すぐに運転する必要があるかどうかを確認したい方
- 更新期間中に紛失・破損に気づいた方
なお、有効期間をすでに過ぎている免許について再交付を検討している場合は、この記事の対象外です。その場合は失効後の手続きを確認してください。
更新日:2026年8月27日
最初に確認すること
再交付・再記録に進む前に、次の10点を確認します。
- 自分の免許が現在、有効期間内かどうか
- 現在の保有形態が「運転免許証のみ」「マイナ免許証のみ」「2枚持ち」のどれか
- 今回失った・壊れたのは、運転免許証か、マイナ免許証か、両方か
- 紛失・盗難によるものか、汚損・破損によるものか
- 2枚持ちの場合、もう一方は有効な状態で手元に残っているか
- 今日・直近に運転する必要があるか
- 更新期間に入っているか
- 住所・氏名等の記載事項変更も同時に必要か
- マイナ免許証を再取得する場合、マイナンバーカード自体の再交付がすでに済んでいるか
- 住所地を管轄する都道府県警察の再交付窓口・必要書類・受付条件をまだ確認していないかどうか
紛失・盗難したときに最初にすること
紛失・盗難に気づいたら、次の8点を確認・実行します。
- 何を失ったかを確認する(運転免許証、マイナ免許証、またはその両方)。
- 手元に有効な免許証等が別に残っているかを確認する。
- 自分の免許が有効期間内かどうかを確認する。
- 盗難の疑いがある場合は、警察への届出状況を確認する。
- 紛失・盗難の事実を示すために必要となるものを、住所地の都道府県警察の案内で確認する。
- 再交付の申請に必要となる本人確認書類等を、住所地の都道府県警察の案内で確認する。
- 残った免許証等だけで運転を続けてよいかどうかを、その免許証等の有効性に基づいて確認する。
- 住所地の都道府県警察の再交付案内を確認し、必要な準備を進める。
汚損・破損したときに最初にすること
汚損・破損に気づいたら、次の6点を確認・実行します。
- 汚損・破損した運転免許証、またはマイナ免許証として使用していたマイナンバーカードが手元にあるかを確認する。
- 手元にあるカード等は自己判断で処分せず、手続き先へ持参できるよう保管する。
- 運転免許証が汚損・破損した場合は再交付の対象になることを確認する。マイナンバーカードが汚損・破損した場合は、市区町村でカード自体の再交付が必要かを確認する。
- 自分の免許が有効期間内かどうかを確認する。
- 汚損・破損に加えて、一部または全部を紛失しているものがないかを確認する。
- 運転免許証については住所地の都道府県警察、マイナンバーカードについては住所地の市区町村の最新案内を確認し、必要な準備を進める。
運転免許証・マイナ免許証の持ち方を確認する
現在の保有形態によって、免許情報がどこにあるか、今回何を失ったかの意味が変わります。次の3形態について、それぞれ確認します。
| 確認軸 | 運転免許証のみ | マイナ免許証のみ | 2枚持ち |
|---|---|---|---|
| 現在持っているもの | 従来の運転免許証 | マイナンバーカード(免許情報を記録したもの) | 従来の運転免許証とマイナンバーカード(免許情報を記録したもの)の両方 |
| 免許情報がある場所 | 運転免許証本体 | マイナンバーカード内の記録 | 運転免許証本体とマイナンバーカード内の記録の両方 |
| 今回失った・壊れたもの | 運転免許証 | マイナンバーカード(マイナ免許証としての機能を含む) | 運転免許証、マイナンバーカード、またはその両方のいずれか |
| もう一方が残っている場合の扱い | 該当なし(保有形態が1種類のため) | 該当なし(保有形態が1種類のため) | 残った一方が有効であれば、その免許証等で運転を続けられるかを確認したうえで、再交付・再記録・保有状況変更のどれに進むかを判断する |
| 最初に確認すること | 有効期間内かどうか、紛失・盗難か汚損・破損か | 有効期間内かどうか、マイナンバーカード自体の再交付が必要かどうか | 何を失ったか、もう一方が残っているか、残った一方だけで足りるか |
再交付・再記録・保有状況変更のどれになるか
失ったもの・残っているものの組み合わせにより、進む手続きは次の6区分のいずれかになります。
| 区分 | どんな場合 | 先に必要なこと | 主な手続 | 手続後に持つもの | 公式確認事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 運転免許証の再交付 | 運転免許証のみを保有し、それを紛失・盗難・汚損・破損した場合 | 有効期間内であることの確認 | 住所地の都道府県警察へ運転免許証の再交付を申請する | 再交付された運転免許証 | 必要書類・写真・手数料・受付窓口 |
| ② マイナ免許証の再記録 | マイナ免許証のみを保有し、それを紛失・盗難・汚損・破損した場合 | 市区町村でのマイナンバーカード再交付(未実施の場合) | 再交付されたマイナンバーカードへ、警察で免許情報を再記録する | 免許情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証) | 再記録を扱う施設、必要書類、手数料 |
| ③ 2枚持ちで運転免許証だけ再交付 | 2枚持ちで運転免許証のみを紛失・盗難・汚損・破損し、マイナ免許証は有効なまま残っている場合 | 有効期間内であることの確認 | 住所地の都道府県警察へ運転免許証の再交付を申請する | 再交付された運転免許証と、従来から有効なマイナ免許証 | 必要書類・写真・手数料・受付窓口 |
| ④ 2枚持ちでマイナ免許証だけ再記録 | 2枚持ちでマイナ免許証のみを紛失・盗難・汚損・破損し、運転免許証は有効なまま残っている場合 | 市区町村でのマイナンバーカード再交付(未実施の場合) | 再交付されたマイナンバーカードへ、警察で免許情報を再記録する | 従来から有効な運転免許証と、再記録後のマイナ免許証 | 再記録を扱う施設、必要書類、手数料 |
| ⑤ 2枚持ちから残った一方のみへ保有状況変更 | 2枚持ちで一方を失い、以後は残った一方のみを保有したいと希望する場合 | 保有状況変更を希望する旨の申出内容の整理 | 住所地の都道府県警察へ保有状況変更を申請する(再交付ではなく保有状況の変更として扱われる場合がある) | 希望した一方のみの有効な免許証等 | 保有状況変更の可否、必要書類、手数料 |
| ⑥ 両方を失った場合の再取得 | 2枚持ちで運転免許証・マイナ免許証の両方を紛失・盗難・汚損・破損した場合 | 有効期間内であることの確認、マイナンバーカード再交付の要否確認 | 運転免許証の再交付と、マイナンバーカード再交付・免許情報再記録の両方を進める | 再交付された運転免許証と、再記録後のマイナ免許証(希望する保有形態に応じる) | 手続きの順序、必要書類、手数料、受付窓口 |
どの区分に当てはまるかを判断したら、次の見出し以降で、必要なもの・場所・流れを確認してください。
再交付を申請できる場所
再交付・再記録を申請できる場所は、保有形態や地域によって扱いが異なるため、次の8点を住所地の都道府県警察の案内で確認します。
- 住所地を管轄する公安委員会(警察)の再交付窓口がどこにあるか。
- 運転免許センター・運転免許試験場で再交付を扱っているか。
- 警察署で再交付を扱っているか、扱っている場合はどのような条件があるか。
- 事前予約が必要かどうか。
- 受付曜日・受付時間がどのようになっているか。
- マイナ免許証の免許情報再記録を扱う施設がどこか。
- 本人が直接出向く必要があるか、代理申請が可能な場合があるか。
- 住所地以外(居所地等)で手続きできる場合があるかどうか。
必要なもの
必要なものは、保有形態や状況によって異なります。まず共通して確認する7点、そのうえで状況別に確認する7点を整理します。
共通して確認するもの
- 本人確認書類等(具体的な組合せは住所地の都道府県警察で確認する)
- 住所地の都道府県警察が求める場合の印鑑等
- マイナンバーカード(マイナ免許証を保有している、または再取得を希望する場合)
- 汚損・破損した運転免許証・マイナンバーカード(手元にある場合)
- 紛失・盗難の事実を示すために必要となるもの(内容は住所地の都道府県警察で確認する)
- 申請用写真(要否・規格は住所地の都道府県警察で確認する)
- 手数料の支払い手段(金額・方法は住所地の都道府県警察で確認する)
状況別に確認するもの
- 2枚持ちで一方だけを再交付・再記録する場合に提示する、残った有効な免許証等
- 保有状況変更を希望する場合に必要となる申出内容
- マイナ免許証を再取得する場合に必要となる、再交付済みのマイナンバーカード
- 記載事項変更を同時に行う場合に必要となる証明書類
- 更新期間中の同時手続きに必要となる書類(住所地の都道府県警察で確認する)
- すぐに運転する必要がある場合に必要となる、従来の運転免許証交付を希望する旨の申出
- 紛失していた免許証・マイナンバーカードが見つかった場合の返納に必要となる、その現物
写真を確認する
申請用写真の扱いには地域差があるため、次の7点を住所地の都道府県警察の案内で確認します。
- 申請用写真が必要かどうか。
- 必要な場合の写真の規格(サイズ等)。
- 持参した写真をそのまま使えるか、その場で撮影する扱いか。
- 撮影が必要な場合、別途費用がかかるか。
- マイナ免許証と従来の運転免許証とで、写真の扱いが異なるか。
- 持参する写真に有効期限(撮影時期の条件)があるか。
- 最新の案内をどこで確認できるか。
手数料を確認する
手数料は、行う手続きや希望する保有形態などによって確認すべき内容が変わります。また、支払い方法は都道府県等で異なるため、次の7点を住所地の都道府県警察・市区町村の案内で確認します。
- 今回行う手続き(運転免許証の再交付、免許情報の再記録、保有状況変更など)に必要な手数料はいくらか。
- 手続き後に希望する保有形態によって、必要な手数料が変わるか。
- 複数の手続きを同時に行う場合、それぞれどの手数料が必要になるか。
- 更新と同時に手続きする場合、通常の再交付等とは手数料の扱いがどう変わるか。
- 支払い方法(現金・キャッシュレス等)に指定があるか。
- マイナンバーカード自体の再交付に費用が必要か、市区町村側の最新案内で確認する。
- 最新の手数料をどこで確認できるか。
再交付手続きの流れ
通常の運転免許証の再交付を例に、大まかな流れを10段階で示します。実際の順序・扱いは住所地の都道府県警察の案内に従ってください。
- 何を失った・破損したかを確認する。
- 有効期間内かどうかを確認する。
- 住所地の都道府県警察(公安委員会)の再交付案内を確認する。
- 必要書類・写真・手数料等を確認する。
- 予約が必要な場合は予約する。
- 指定された窓口へ本人が出向く。
- 申請書に必要事項を記入する。
- 本人確認・必要書類の提出を行う。
- 手数料を納付する。
- 再交付された運転免許証を受け取る(即日交付か後日交付かは窓口で確認する)。
マイナ免許証を紛失・破損した場合
マイナ免許証は、運転免許証そのものを新しく発行する手続きとは異なる流れになります。次の10点を必ず確認してください。
- マイナ免許証は、マイナンバーカードに運転免許の情報を記録したものであること。
- マイナ免許証を紛失・破損した場合、まず市区町村でマイナンバーカード自体の再交付を受ける必要があること。
- マイナンバーカードの再交付は、警察の施設では行えないこと。
- 市区町村で再交付されたマイナンバーカードには、初期状態では運転免許の情報が記録されていないこと。
- マイナンバーカード再交付の後、警察で免許情報を改めて記録し直す(再記録する)必要があること。
- 免許情報が記録されていない状態のマイナンバーカードだけでは、マイナ免許証として運転することはできないこと。
- マイナンバーカード再交付から免許情報再記録が完了するまでの間、運転してよいかどうかは、他に有効な運転免許証等が手元に残っているかによって判断すること。
- すぐに運転する必要がある場合は、住所地の運転免許センター等で従来の運転免許証の交付を受けられる経路があること(次の見出しで確認する)。
- 住所・氏名等の記載事項変更を同時に行う場合は、追加の証明書類が必要になる場合があること。
- 具体的な手続場所・必要書類・所要期間は、住所地の都道府県警察およびマイナンバーカードについては住所地の市区町村で確認すること。
すぐ運転する必要がある場合
マイナ免許証のみを保有していて紛失・破損し、手元に他の有効な運転免許証等がない場合、マイナンバーカードの再交付・免許情報の再記録には一定の日数がかかることがあります。すぐに運転する必要がある場合は、次の8点を確認してください。
- マイナ免許証のみを紛失・破損しており、手元に有効な運転免許証がない状態が対象であること。
- マイナンバーカードの再交付・免許情報の再記録には日数がかかる場合があること。
- その間にすぐ運転する必要がある場合、住所地の運転免許センター等で従来の運転免許証の交付を受けられる経路があること。
- この経路を利用できるかどうかは、住所地の都道府県警察で確認すること。
- 必要書類・手数料等が、通常の再交付とは異なる場合があること。
- 交付を受けた従来の運転免許証で運転できるようになること。
- その後、改めてマイナ免許証として運用し直すかどうかは、本人の選択によること。
- 運転する前に、必ず住所地の都道府県警察の最新案内で扱いを確認すること。
更新期間中に紛失・破損した場合
免許の更新期間に入っている状態で紛失・破損に気づいた場合は、次の8点を確認してください。
- 更新期間に入っている場合、単純な再交付だけでなく、更新と同時に扱える経路がある場合があること。
- 同時手続きの可否は、住所地の都道府県警察で確認すること。
- 受付窓口・必要書類・手数料が、通常の再交付とは異なる場合があること。
- 更新時講習の要否についても確認が必要であること。
- 更新期間をすでに過ぎている場合は、この記事の対象外であり、失効後の手続きへ分岐すること。
- 更新と再交付のどちらを先に行うかは、窓口の案内に従うこと。
- 運転免許証とマイナ免許証のどちらを更新するかによって扱いが変わる場合があること。
- 具体的な運用は、住所地の都道府県警察の最新案内で確認すること。
紛失した免許証・マイナンバーカードが見つかった場合
紛失していたものが後から見つかった場合の扱いは、再交付・再記録の状況によって異なります。次の7点を確認してください。
- 紛失していた運転免許証が見つかった場合、すでに再交付を受けているときは、古い運転免許証の扱いを住所地の都道府県警察で確認すること。
- 紛失していたマイナンバーカードが見つかった場合、すでに再交付を受けているときは、市区町村へ返納する必要があること。
- 見つかった免許証・カードをそのまま使い続けてよいかどうかは、再交付を受けているかどうかで異なること。
- 再交付を受ける前に見つかった場合は、それ以降に必要な届出・手続きの要否を確認すること。
- マイナ免許証として運用している場合、免許情報が旧カードと新カードのどちらに記録されているかを確認すること。
- 返納・廃棄の具体的な方法は、住所地の都道府県警察・市区町村の案内に従うこと。
- 判断に迷う場合は、住所地の都道府県警察・市区町村へ問い合わせること。
状況別
自分の状況に近いものを確認してください。各状況について、まず確認すること・最初の行動・用意するもの・手続経路・完了/次の行動の5点を整理しています。
A. 運転免許証のみを紛失・盗難
- まず確認すること:現在の保有形態が「運転免許証のみ」であること、有効期間内であること
- 最初の行動:紛失・盗難の事実を確認し、手元に有効な免許証等が他にないことを確認する
- 用意するもの:本人確認書類等、紛失・盗難の事実を示すもの(住所地警察の案内による)
- 手続経路:住所地の都道府県警察へ運転免許証の再交付を申請する
- 完了・次の行動:再交付された運転免許証を受け取る
B. 運転免許証のみを汚損・破損
- まず確認すること:破損した運転免許証が手元にあり、持参できる状態であること
- 最初の行動:破損した運転免許証の記載事項が判読できるか確認する
- 用意するもの:破損した運転免許証本体、本人確認書類等
- 手続経路:住所地の都道府県警察へ運転免許証の再交付を申請する
- 完了・次の行動:再交付された運転免許証を受け取る
C. マイナ免許証のみを紛失・盗難
- まず確認すること:現在の保有形態が「マイナ免許証のみ」であること、有効期間内であること
- 最初の行動:手元に他の有効な免許証等がないことを確認し、市区町村でのマイナンバーカード再交付の要否を確認する
- 用意するもの:本人確認書類等、紛失・盗難の事実を示すもの(住所地警察の案内による)
- 手続経路:市区町村でマイナンバーカードを再交付し、その後、住所地の都道府県警察で免許情報を再記録する
- 完了・次の行動:免許情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を受け取る
D. マイナ免許証のみを汚損・破損
- まず確認すること:汚損・破損したマイナンバーカードが手元にあるか
- 最初の行動:市区町村でのマイナンバーカード再交付の要否を確認する
- 用意するもの:破損したマイナンバーカード本体、本人確認書類等
- 手続経路:市区町村でマイナンバーカードを再交付し、その後、住所地の都道府県警察で免許情報を再記録する
- 完了・次の行動:免許情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を受け取る
E. 2枚持ちで運転免許証だけを紛失・破損
- まず確認すること:マイナ免許証が有効な状態で手元に残っているか
- 最初の行動:残ったマイナ免許証だけで運転を続けられるかどうかを、有効性の観点から確認する
- 用意するもの:本人確認書類等、紛失・盗難または破損の状況を示すもの
- 手続経路:住所地の都道府県警察へ運転免許証の再交付を申請する
- 完了・次の行動:再交付された運転免許証と、従来から有効なマイナ免許証の両方を保有する状態に戻る
F. 2枚持ちでマイナ免許証だけを紛失・破損
- まず確認すること:運転免許証が有効な状態で手元に残っているか
- 最初の行動:残った運転免許証で運転を続けられることを確認したうえで、マイナンバーカード再交付の要否を確認する
- 用意するもの:本人確認書類等、紛失・盗難または破損の状況を示すもの
- 手続経路:市区町村でマイナンバーカードを再交付し、その後、住所地の都道府県警察で免許情報を再記録する
- 完了・次の行動:従来から有効な運転免許証と、再記録後のマイナ免許証の両方を保有する状態に戻る
G. 2枚持ちで両方を紛失・破損
- まず確認すること:運転免許証・マイナ免許証のいずれも手元にないこと
- 最初の行動:すぐに運転する必要があるかどうかを確認する
- 用意するもの:本人確認書類等、紛失・盗難または破損の状況を示すもの
- 手続経路:運転免許証の再交付と、マイナンバーカード再交付・免許情報再記録の両方を進める
- 完了・次の行動:希望する保有形態(運転免許証のみ、マイナ免許証のみ、2枚持ち)に応じて再取得を完了する
H. すぐ運転する必要がある
- まず確認すること:手元に他の有効な運転免許証等が残っているか
- 最初の行動:残っていない場合、住所地の運転免許センター等で従来の運転免許証交付の経路を確認する
- 用意するもの:本人確認書類等(住所地警察の案内による)
- 手続経路:住所地の運転免許センター等で従来の運転免許証の交付を受ける
- 完了・次の行動:交付された運転免許証で運転を再開し、その後の恒常的な保有形態を検討する
I. 更新期間中に紛失・破損した
- まず確認すること:現在、更新期間に入っているかどうか
- 最初の行動:更新と再交付を同時に扱える経路があるかを住所地の都道府県警察で確認する
- 用意するもの:本人確認書類等、更新に必要な書類(住所地警察の案内による)
- 手続経路:住所地の都道府県警察の案内に従い、更新と再交付(または再記録)を進める
- 完了・次の行動:更新された有効な免許証等を受け取る
J. 住所・氏名等の変更も同時に必要
- まず確認すること:記載事項変更に必要な証明書類が手元にあるか
- 最初の行動:再交付・再記録の申請と記載事項変更を同時に行えるかを住所地の都道府県警察で確認する
- 用意するもの:本人確認書類等に加え、変更を証明する書類
- 手続経路:住所地の都道府県警察へ、再交付・再記録と記載事項変更を同時に申請する
- 完了・次の行動:変更後の記載内容で再交付・再記録された免許証等を受け取る
自分で判断できない場合の確認事項
次のいずれかに当てはまる場合は、この記事だけで判断せず、住所地の都道府県警察等へ確認してください。
- 自分の免許が有効期間内か過ぎているか、自分では判断できない場合
- 現在の保有形態(運転免許証のみ、マイナ免許証のみ、2枚持ち)がはっきりしない場合
- 何を失ったのか、記憶や手元の状況だけでは特定できない場合
- 紛失なのか盗難なのか判断がつかない場合
- 汚損・破損の程度が、そのまま持参してよいか判断できない場合
- マイナンバーカード自体をすでに紛失しているかどうか分からない場合
- マイナンバーカードの再交付が済んでいるかどうか記録が残っていない場合
- 2枚持ちで、残った一方が実際に有効かどうか確認できない場合
- 保有状況変更を希望するかどうか、まだ決めきれない場合
- 更新期間に入っているかどうか、通知や記載から判断できない場合
- 記載事項変更が必要かどうか、自分では判断できない場合
- 代理申請ができるかどうか、住所地での扱いが分からない場合
- すぐに運転する必要があるかどうか、状況が流動的な場合
- 見つかった免許証・マイナンバーカードをそのまま使ってよいか分からない場合
- 複数の状況(例:更新期間中かつ記載事項変更が必要)が重なっており、どの経路を優先すべきか分からない場合
相談先
具体的な相談先は次の4区分で整理し、詳細は各窓口の最新案内で確認してください。
- 住所地を管轄する都道府県警察(運転免許担当)
- 住所地の運転免許センター・運転免許試験場
- マイナンバーカードの再交付については、住所地の市区町村窓口
- 更新手続き・失効後の手続きなど、この記事の範囲外となる隣接手続きについては、それぞれの手続きに関する案内
注意点
- 再交付は、有効期間内の免許について行う手続きであり、有効期間を過ぎている場合は失効後の手続きへ分岐します。
- どの警察署でも再交付を扱っているとは限りません。窓口は住所地の都道府県警察で確認してください。
- 再交付が必ず即日で完了するとは限りません。交付までの時期は窓口で確認してください。
- 申請用写真が必ず必要、または必ず不要とは限りません。要否は住所地の都道府県警察で確認してください。
- 紛失・盗難の事実を示すために必要となるものは、地域によって扱いが異なります。
- 手数料は行う手続きや希望する保有形態などによって確認すべき内容が変わります。最新の金額と支払い方法は住所地の都道府県警察等で確認してください。
- 本人確認書類の組合せは、住所地の都道府県警察で確認してください。
- 代理申請ができるかどうかは、地域によって扱いが異なります。
- マイナンバーカードを再交付しても、免許情報が自動的に戻るわけではありません。
- 免許情報が記録されていないマイナンバーカードだけでは、マイナ免許証として運転することはできません。
- 再交付の申請をした時点で、直ちに運転してよい状態になるわけではありません。運転可否は手元にある有効な免許証等の状態で判断してください。
- 2枚持ちで一方を失った場合、必ず同じ形態で再交付・再記録しなければならないわけではありません。保有状況変更という選択肢もあります。
- 紛失した免許証・マイナンバーカードが見つかっても、そのまま自由に使えるとは限りません。再交付状況に応じた扱いを確認してください。
- 有効期間を過ぎた免許は、再交付では済まない場合があります。
- 更新期間中であっても、通常の再交付だけが唯一の方法とは限りません。
- 汚損・破損した免許証は、指示があるまで自己判断で処分しないでください。
- マイナ免許証の紛失時は、警察の施設ではマイナンバーカード自体の再交付ができません。
- 特定の都道府県での受付時間・支払い方法を、全国共通の情報として扱わないでください。
- 記載事項変更を同時に行う場合は、追加の証明書類が必要になることがあります。
- この記事は、運転免許の失効後手続き、単なる住所・氏名変更、マイナンバーカード自体の紛失時の一時停止手続き、運転経歴証明書の再交付などは扱っていません。
よくある間違い
| 誤解しやすい考え方 | 正しい理解 |
|---|---|
| 再交付はどの警察署でもできる | 扱える窓口は住所地の都道府県警察で確認する必要があります |
| 再交付は必ず即日でもらえる | 即日交付か後日交付かは窓口・状況によって異なります |
| 再交付には必ず予約が必要 | 予約要否は住所地の都道府県警察の案内で確認する必要があります |
| 再交付には予約は不要 | 予約要否は住所地の都道府県警察の案内で確認する必要があります |
| 写真は全国どこでも必ず持参する | 写真の要否・扱いは地域によって異なります |
| 写真は全国どこでも不要 | 写真の要否・扱いは地域によって異なります |
| 手数料は全国・全保有形態で同じ金額 | 行う手続きや希望する保有形態などに応じて、最新の手数料を住所地の都道府県警察等で確認する必要があります |
| 遺失届の受理番号だけあれば必ず申請できる | 必要となるものは地域によって異なり、住所地の案内で確認する必要があります |
| 本人確認書類は1種類あれば全国どこでも十分 | 必要な組合せは住所地の都道府県警察で確認する必要があります |
| 代理申請は全国どこでも可能 | 代理申請の可否は地域によって異なります |
| 代理申請は全国どこでも不可能 | 代理申請の可否は地域によって異なります |
| マイナンバーカードを再交付すれば免許情報も自動的に戻る | 再交付されたマイナンバーカードには、免許情報を警察で改めて記録し直す必要があります |
| マイナンバーカードさえ持っていれば、免許情報が未記録でも運転できる | 免許情報が記録されていない状態では、マイナ免許証として運転することはできません |
| 再交付申請をした後は、新しい免許証を受け取る前でも運転できる | 運転できるかどうかは、手元に有効な免許証等が残っているかで判断します |
| 2枚持ちで一方を失ったら、必ず同じ形態で再交付・再記録しなければならない | 保有状況変更によって、残った一方のみを保有する選択肢もあります |
| 紛失した免許証が見つかれば、そのまま自由に使ってよい | 再交付を受けているかどうかで、見つかった後の扱いが異なります |
| 有効期間を過ぎていても再交付で対応できる | 有効期間を過ぎている場合は、失効後の手続きへ分岐します |
| 更新期間中でも通常の再交付だけが唯一の方法 | 更新と同時に扱える経路がある場合があります |
| 汚損・破損した免許証はすぐに処分してよい | 手続きが完了するまでは、案内があるまで処分しないでください |
| 特定の都道府県で確認した受付時間・支払い方法は全国共通である | 地域ごとに扱いが異なるため、住所地の案内で確認する必要があります |
チェックリスト
公式情報
次の公式情報源で、最新の案内を確認してください。
- 警察庁「日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方」:免許証の紛失・破損時の再交付、必要書類の全国共通部分を確認できます。
- 警察庁「都道府県警察本部リンク」:住所地の都道府県警察本部を探し、運転免許担当の再交付案内を確認できます。
- 警察庁「都道府県警察本部リンク」:住所地の運転免許センター・運転免許試験場の受付場所・受付時間・予約要否等を、各都道府県警察の案内から確認できます。
- 警察庁「マイナンバーカードと運転免許証の一体化・オンライン更新時講習」:マイナ免許証の制度概要とFAQを確認できます。紛失時の再取得・即日運転・発見後の扱いは、同ページの「4 マイナ免許証の紛失時の対応について」を確認してください。
- マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカード及び個人番号通知書、通知カードを紛失してしまった場合はどうしたらいいですか?」:マイナンバーカードを紛失・盗難した場合の一時停止、警察への届出、再交付の流れを確認できます。
- デジタル庁「よくある質問:マイナンバーカードについて」:マイナンバーカード紛失時の公式案内を確認できます。
- 警察庁「運転免許の更新等運転免許に関する諸手続について」:更新期間中の手続きや、有効期間を過ぎた場合の失効後手続きへの入口を確認できます。
- 警察庁「運転免許の更新等運転免許に関する諸手続について」:住所・氏名の変更を同時に行う場合の公式案内への入口を確認できます。