マイナンバーカードを紛失・盗難したときに一時停止する

概要

マイナンバーカード本体を紛失した、または盗難に遭った場合、まず行うのはカードの再交付準備ではありません。悪用を防ぐために、公式窓口へ連絡してカードの機能を一時停止することが最初の行動になります。

カードの一時利用停止は24時間365日受け付けられています。夜間や休日であっても、気づいた時点ですぐに連絡できます。

一時停止と、警察への遺失届・盗難届の提出は別の行動です。どちらか一方で済ませず、両方を行います。

一時停止を済ませたあとは、カードが見つかったかどうか、そしてマイナ保険証やマイナ免許証、スマートフォンなど連携して使っていたサービスがあるかどうかによって、次に確認することが分かれます。このページでは、その分岐までを順番に確認できるようにまとめています。

このページで分かること

  • 紛失・盗難に気づいたときに最初にすることは何か
  • 一時停止の受付時間
  • 一時停止の連絡方法
  • 本人が電話できない場合にどうするか
  • 電話での連絡が難しい場合にどうするか
  • 警察への届出について
  • カードが見つかった場合に何をするか
  • カードが見つからない場合に何をするか
  • マイナ保険証・マイナ免許証・スマートフォンについて追加で確認すること

対象読者

このページは、次に当てはまる人を対象としています。

  • 日本国内に住民登録がある
  • 有効なマイナンバーカード本体を持っていた
  • そのカードを紛失した、または盗難に遭った
  • まだ一時停止を依頼していない、または一時停止が済んでいるか確認したい
  • 必要に応じて、マイナ保険証・マイナ免許証・スマートフォン側の後続対応も確認したい

次に当てはまる場合は、このページの対象外です。

  • 国外へ転出した人向けのマイナンバーカードを紛失・盗難した場合
  • 個人番号通知書または旧・通知カードだけを紛失した場合
  • マイナンバーカード本体ではなく、対応するスマートフォンだけを紛失した場合
  • すでに一時停止済みで、知りたいことが解除手続の詳細だけである場合
  • すでに一時停止済みで、知りたいことが再交付手続の詳細だけである場合
  • カード本体は手元にあり、暗証番号を忘れた、またはロックされたことだけが問題である場合

更新日

2026年8月26日

最初に確認すること

  1. 紛失・盗難したものがマイナンバーカード本体かどうか
  2. 日本国内に住民登録がある状態かどうか
  3. 紛失なのか盗難なのか
  4. すでに一時停止を依頼しているかどうか
  5. カードがすでに見つかっていないかどうか
  6. 本人が電話できる状態かどうか
  7. マイナ保険証またはマイナ免許証として使っていたかどうか
  8. 対応するスマートフォンも一緒に紛失していないかどうか

紛失・盗難に気づいたら最初に一時停止する

カードが見つかるかどうかを様子見してから連絡する必要はありません。再交付の準備を先に進める必要もありません。紛失・盗難に気づいた時点で、まず一時停止の連絡を行います。

一時停止は、紛失・盗難したカードが悪用されることを防ぐための緊急の初動です。

警察への届出も必要な行動ですが、警察へ行ってからでなければ一時停止できないわけではありません。一時停止は24時間365日利用できるため、カードの機能停止を最優先の行動とし、警察への届出もあわせて速やかに行います。

一時停止の連絡方法と受付時間

一時停止の連絡先は、マイナンバーカード総合サイトの「お電話でのお問い合わせ」で最新の窓口を確認します。電話番号は変更される場合があるため、このページには具体的な番号を掲載していません。公式ページで確認してください。

日本語のマイナンバー総合フリーダイヤルでは、音声ガイダンスで紛失・盗難に対応する番号を選びます。公式ページの案内に従って選択してください。

カードの一時利用停止は、24時間365日受け付けられています。平日の日中に限らず、夜間や休日でも連絡できます。

一部のIP電話など、通常の番号で接続できない場合の代替の連絡先も、公式ページで案内されています。あわせて確認してください。

一時停止の処理が完了したかどうか自分で判断できない場合は、済んだものと推測せず、公式窓口へ確認してください。

電話での連絡が難しい場合

一時停止の連絡は、原則として本人が行います。ただし、本人が連絡できない事情がある場合は、代理人による一時停止も可能です。代理人が連絡する際に必要な本人確認の内容や手順は、公式窓口へ確認してください。

聴覚に障がいがあり電話での連絡が難しい場合は、聴覚障がい者専用のFAXという公式の連絡経路があります。この専用FAXによる一時停止の依頼も、24時間365日受け付けられています。

この専用FAXは、聴覚障がいのある人向けの経路として案内されているものです。誰でも利用できる一般的な代替窓口ではありません。

このほか、電話リレーサービスなど、現在公式ページで案内されている連絡手段がある場合は、そちらもあわせて確認してください。

警察へ遺失届・盗難届を出す

カードの一時停止と、警察への届出は別の行動です。一時停止をしたこと、または警察へ届け出たことのどちらか一方だけで、対応が完了したことにはなりません。

警察署または交番へ、遺失届または盗難届を提出します。届出をした際に受け取る受理番号は、必ず控えておきます。この受理番号は、後日カードの再交付を申請する際に関係してきます。

自宅内での紛失など、状況によっては警察が遺失届を受理しない場合があります。その場合は、再交付を申請する際に、届が受理されなかった事情を市区町村の窓口へ伝えます。

なお、警察へ届け出ただけでは、カードの機能が自動的に停止されるわけではありません。届出とは別に、一時停止の連絡を行う必要があります。

一時停止した後に確認すること

  1. 一時停止を依頼したことと、その日時を自分で記録しておく
  2. 警察へ遺失届・盗難届を出す
  3. 受理番号を控えて保管する
  4. カードが見つかったかどうかを確認する
  5. 見つかった場合は、住民登録地の市区町村での解除を確認する
  6. 見つからない場合は、住民登録地の市区町村での再交付を確認する
  7. マイナ保険証・マイナ免許証を利用していた場合は、後続の対応を確認する
  8. 対応するスマートフォンも紛失した場合は、スマートフォン側の停止も確認する

カードが見つかった場合

一時停止をした後にカードが見つかっても、そのまま使うことはできません。使う前に、一時停止の解除が必要です。

見つかったカードを持って、住民登録地の市区町村の窓口へ行き、一時停止の解除を行います。

解除のために、マイナンバー総合フリーダイヤルへ再度連絡する必要はありません。解除は市区町村の窓口で行います。

市区町村の受付時間、予約の要否、持参するものは、窓口ごとに異なる場合があるため、事前に個別に確認してください。解除の具体的な手続の詳細は、このページの範囲を超えるため扱いません。

カードが見つからない場合

一時停止をしただけでは、カードの再交付は自動的には進みません。再交付を希望する場合は、住民登録地の市区町村で別途、再交付の申請を行います。

再交付を申請する際には、紛失したカードの廃止手続もあわせて必要になります。

警察へ届け出た際の受理番号は、このときに関係してくるため、控えを用意しておきます。自宅内での紛失などで警察に届を受理してもらえなかった場合は、その旨を市区町村の窓口へ伝えます。

再交付の手数料、特急発行の条件、必要書類、期限などの詳細は、このページでは扱いません。住民登録地の市区町村の案内、または再交付を扱う別のページで確認してください。

マイナ保険証・マイナ免許証・スマートフォンも確認する

マイナ保険証として利用していた場合

マイナンバーカードを紛失した人、またはカードの更新手続き中の人は、申請により資格確認書の交付対象となります。

医療機関を受診する必要がある場合は、加入している医療保険者へ、資格確認書の交付について確認してください。

カードの再交付が終わるまでの間、保険診療をまったく受けられなくなるわけではありません。

マイナ免許証として利用していた場合

マイナ免許証の再取得は、マイナンバーカードの再交付を受けたあとに、免許の情報を記録し直す別の手続です。

紛失した当日にどうしても運転する必要がある場合は、運転免許センターなどで、従来型の免許証の交付を受けられる経路があります。

手続を行う場所、時間、予約の要否は、都道府県警察ごとに異なるため、公式の案内で確認してください。

対応するスマートフォンも紛失した場合

マイナンバーカードだけでなく、対応するスマートフォンも一緒に紛失・盗難に遭った場合は、物理カードの一時停止に加えて、スマートフォン側の対応も必要になることがあります。

現在の公式窓口では、マイナンバーカードおよび電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難が、あわせて緊急案内の対象とされています。

スマートフォン側の具体的な停止・再設定の方法は、現在の公式案内で確認してください。物理カードの一時停止だけで、スマートフォン側の対応もすべて自動的に終わるわけではありません。

状況別

A. カードを紛失したことに気づいた直後

  • 状況:マイナンバーカード本体が見当たらないことに気づいた。
  • 今すること:公式の一時停止窓口へ連絡し、カード機能の一時停止を依頼する。
  • してはいけない判断:見つかるかもしれないので、しばらく様子を見てから連絡しようと考えること。
  • 次に確認すること:警察への遺失届の提出。
  • 確認先:マイナンバーカード総合サイトの公式窓口、警察署・交番。

B. カードを盗まれたことに気づいた直後

  • 状況:盗難によりマイナンバーカード本体が手元にないことに気づいた。
  • 今すること:公式の一時停止窓口へ連絡し、カード機能の一時停止を依頼する。
  • してはいけない判断:警察へ届け出れば、カードも自動的に止まると考えること。
  • 次に確認すること:警察への盗難届の提出と受理番号の控え。
  • 確認先:マイナンバーカード総合サイトの公式窓口、警察署・交番。

C. 夜間・休日に気づいた

  • 状況:夜間や休日にマイナンバーカードの紛失・盗難に気づいた。
  • 今すること:一時停止は24時間365日受け付けているため、時間を気にせず連絡する。
  • してはいけない判断:平日の日中まで連絡を待つこと。
  • 次に確認すること:警察への届出のタイミング。
  • 確認先:マイナンバーカード総合サイトの公式窓口。

D. 本人が電話できず代理人に依頼したい

  • 状況:本人が体調や事情により自分で電話をかけられない。
  • 今すること:代理人による一時停止も可能であるため、公式窓口へ連絡し、必要な取扱いを確認する。
  • してはいけない判断:本人以外は一時停止できないと決めつけて連絡をあきらめること。
  • 次に確認すること:代理人が連絡する際に必要となる本人確認事項の詳細。
  • 確認先:マイナンバーカード総合サイトの公式窓口。

E. 聴覚障がいがあり電話での連絡が難しい

  • 状況:聴覚障がいがあり、電話での連絡が難しい。
  • 今すること:聴覚障がい者専用のFAXなど、公式に案内されている経路で一時停止を依頼する。
  • してはいけない判断:専用FAXを、誰でも使える一般的な代替窓口として扱うこと。
  • 次に確認すること:専用FAXの利用方法、または他に案内されている連絡手段。
  • 確認先:マイナンバーカード総合サイトの公式案内。

F. 警察へは届けたが一時停止していない

  • 状況:警察へ遺失届・盗難届は出したが、カードの一時停止はまだ行っていない。
  • 今すること:警察への届出とは別に、公式窓口へ連絡して一時停止を依頼する。
  • してはいけない判断:警察へ届け出たので、カードはもう止まっていると考えること。
  • 次に確認すること:一時停止の処理が完了したかどうか。
  • 確認先:マイナンバーカード総合サイトの公式窓口。

G. 一時停止後にカードが見つかった

  • 状況:一時停止を済ませたあとに、紛失していたカードが見つかった。
  • 今すること:見つかったカードを持って、住民登録地の市区町村で一時停止の解除を行う。
  • してはいけない判断:見つかったカードを解除せずにそのまま使うこと。
  • 次に確認すること:市区町村窓口の受付時間・持参するもの。
  • 確認先:住民登録地の市区町村窓口。

H. 一時停止後もカードが見つからない

  • 状況:一時停止をしてしばらく経っても、カードが見つからない。
  • 今すること:住民登録地の市区町村で再交付の申請を検討する。
  • してはいけない判断:一時停止をしたことで、再交付の手続も自動的に進んでいると考えること。
  • 次に確認すること:再交付に必要な書類、紛失カードの廃止手続。
  • 確認先:住民登録地の市区町村窓口。

I. マイナ保険証・マイナ免許証として利用していた

  • 状況:紛失したカードを、マイナ保険証またはマイナ免許証として利用していた。
  • 今すること:一時停止・警察への届出に加えて、それぞれの後続対応が必要かどうかを確認する。
  • してはいけない判断:マイナ保険証・マイナ免許証としての対応も、カードの一時停止だけで自動的に終わると考えること。
  • 次に確認すること:資格確認書の交付、または運転免許側の後続手続。
  • 確認先:加入している医療保険者、都道府県警察の運転免許窓口。

J. カードと対応スマートフォンを一緒に紛失した

  • 状況:マイナンバーカード本体と、対応するスマートフォンを一緒に紛失・盗難に遭った。
  • 今すること:カード本体の一時停止に加えて、スマートフォン側の停止も必要か確認する。
  • してはいけない判断:カード本体の一時停止だけで、スマートフォン側の対応もすべて終わったと考えること。
  • 次に確認すること:現在の公式案内によるスマートフォン側の停止・再設定方法。
  • 確認先:J-LIS・デジタル庁等の公式案内。

判断できない場合

  1. 紛失したものがマイナンバーカード本体かどうか
  2. 国内在住者向けのカードか、国外転出者向けのカードか
  3. すでに一時停止済みかどうか
  4. 現在の一時停止窓口と音声ガイダンスがどうなっているか
  5. 一時停止の処理が完了しているかどうか
  6. 本人が連絡できない場合に、代理人で対応できるかどうか
  7. 聴覚障がい者専用FAXを利用する場合の方法
  8. 警察へどの届出をするべきか
  9. 受理番号をどのように確認・保管するべきか
  10. 自宅内紛失などで届が受理されなかった場合にどう扱うか
  11. カードが見つかったあとに解除が必要かどうか
  12. カードが見つからない場合に再交付へ進むべきかどうか
  13. マイナ保険証・マイナ免許証の追加対応が必要かどうか
  14. スマートフォン側にも追加の停止が必要かどうか

これらの判断がつかない場合は、推測で進めず、次の「相談先」に示す公式窓口へ確認してください。

相談先

  • マイナンバーカードの公式一時停止窓口:カード機能の緊急停止の依頼、処理状態の確認
  • 住民登録地の市区町村のマイナンバーカード担当窓口:カードが見つかったあとの解除、見つからない場合の再交付など
  • 警察署・交番:遺失届・盗難届の提出、受理番号の確認
  • 加入している医療保険者:マイナ保険証を紛失した場合の資格確認書について
  • 都道府県警察の運転免許窓口:マイナ免許証を紛失した場合の運転免許手続について
  • J-LIS・デジタル庁等の公式案内:スマートフォン側の一時停止・利用停止について

このページでは固定の電話番号を掲載していません。公式情報のページから、そのときの最新の連絡先を確認してください。

注意点

  1. 紛失・盗難に気づいたら、一時停止の連絡を先延ばしにしない
  2. カードが見つかるまで待ってから連絡しない
  3. 一時停止は24時間365日受け付けていることを踏まえて行動する
  4. 警察への届出とカードの一時停止を混同しない
  5. 警察へ届け出ただけで、カードが停止済みだと考えない
  6. 警察の受理番号は必ず控えておく
  7. 自宅内紛失などで警察が届を受理しない場合があることを踏まえておく
  8. 再交付の申請と、カードの一時停止を混同しない
  9. 一時停止と、紛失したカードの廃止を混同しない
  10. 一時停止後に見つかったカードを、そのまま使わない
  11. 発見後の解除は市区町村の窓口で行い、コールセンターへの再連絡だけで済ませない
  12. 代理人による一時停止ができないと決めつけない
  13. 聴覚障がい者専用FAXを、一般的な代替窓口として案内しない
  14. マイナ保険証を利用していた場合は、必要に応じて資格確認書を確認する
  15. マイナ免許証を利用していた場合は、運転の必要性に応じて運転免許窓口を確認する
  16. スマートフォンも紛失した場合は、物理カードの対応だけで完了したと考えない

よくある間違い

  1. 誤解:カードが見つかるかどうか、少し待ってから一時停止すればよい。 訂正:紛失・盗難に気づいたら、一時停止の連絡を先延ばしにしません。

  2. 誤解:夜間や休日は一時停止できない。 訂正:カードの一時利用停止は24時間365日受け付けられています。

  3. 誤解:警察へ届け出れば、カードも自動的に一時停止される。 訂正:警察への届出とカードの一時停止は別の行動です。両方を行う必要があります。

  4. 誤解:一時停止の前に、警察への届出を終えていなければならない。 訂正:一時停止は24時間365日利用できるため、カードの機能停止を最優先とし、警察への届出もあわせて速やかに行います。

  5. 誤解:一時停止は本人以外には絶対にできない。 訂正:原則として本人が連絡しますが、代理人による一時停止も可能です。具体的な取扱いは公式窓口で確認します。

  6. 誤解:聴覚障がい者専用のFAXは、誰でも使える一般的な代替窓口である。 訂正:専用FAXは、聴覚障がいのある人向けの経路として案内されています。

  7. 誤解:警察の受理番号は、カードの再交付には関係ない。 訂正:受理番号は再交付の際に関係してくるため、控えて保管しておきます。

  8. 誤解:自宅内で紛失した場合でも、警察は必ず遺失届を受理する。 訂正:自宅内紛失などでは届が受理されない場合があります。その場合は、再交付の際にその事情を市区町村へ伝えます。

  9. 誤解:一時停止をすれば、カードは自動的に廃止される。 訂正:一時停止と、紛失したカードの廃止手続は別のものです。

  10. 誤解:一時停止をすれば、再交付の手続も自動的に始まる。 訂正:再交付を希望する場合は、住民登録地の市区町村で別途申請する必要があります。

  11. 誤解:一時停止後にカードが見つかったら、そのまま使ってよい。 訂正:見つかったカードは、市区町村で一時停止の解除を行ってから利用します。

  12. 誤解:見つかったカードの解除は、コールセンターへ再度電話すればよい。 訂正:見つかったカードは市区町村の窓口へ持参して解除を行います。総合フリーダイヤルへの再連絡は必要ありません。

  13. 誤解:マイナ保険証をなくしたら、カードが再交付されるまで保険診療を一切受けられない。 訂正:紛失中は資格確認書の交付対象となるため、加入している医療保険者へ確認します。

  14. 誤解:マイナ免許証をなくしたら、マイナンバーカードが再交付されるまで一切運転できない。 訂正:即日運転が必要な場合は、従来型の免許証の交付を受けられる経路があるため、都道府県警察へ確認します。

  15. 誤解:物理カードを一時停止すれば、一緒に紛失したスマートフォン側の対応もすべて自動的に終わる。 訂正:スマートフォンも紛失した場合は、現在の公式案内で追加の停止・利用停止が必要かどうかを確認します。

  16. 誤解:国外転出者向けカードでも、国内在住者向けと同じ手続でよい。 訂正:国外転出者向けカードは、対象となる制度や連絡経路が異なるため、国外向けの公式案内を確認します。

チェックリスト

紛失・盗難に気づいた直後

一時停止

警察への届出

一時停止後

公式情報