離婚の際に称していた氏を称する届を提出する
概要
婚姻によって氏を改めた人は、離婚が成立すると、原則として婚姻前の氏へ戻ります。しかし、離婚後も婚姻中に名乗っていた氏を引き続き使いたい場合は、戸籍法77条の2に基づく届出を行うことで、その氏を称し続けることができます。この届出は「婚氏続称」と呼ばれることもありますが、正式な届出名は「離婚の際に称していた氏を称する届」です。この届出には離婚が成立した日から3か月以内という期限があり、離婚届と同時に提出することもできます。このページでは、自分がこの届出の対象になるかどうかの確認から、期限、届出人、届出先、必要なもの、届書の書き方、提出後に確認することまでを、順を追って確認できるようにします。
このページで分かること
- 自分がこの届出の対象になるかどうか
- 離婚届と同時に提出する場合と、離婚後に提出する場合の違い
- 届出ができる期限と、離婚の種類ごとの起算点
- 届出人・届出先・必要なものの基本
- 届書を書くときに確認する主な項目
- 提出までの流れと、夜間・休日・郵送で提出したい場合に確認すること
- 3か月を過ぎてしまった場合にどうなるか
- 提出後に確認しておくこと
対象読者
- 婚姻時に自分の氏を変更し、これから離婚届を提出する人
- すでに離婚し、婚姻前の氏へ復したが、婚姻中の氏を引き続き称したい人
- 離婚から3か月以内で、届出を急いで確認したい人
- 離婚届と同時に提出するか、後から提出するかを判断したい人
更新日:2026年9月15日
最初に確認すること
このページを読み進める前に、次の8点を順に確認してください。
- 婚姻の際に自分の氏が変わったかどうか。
- 離婚により婚姻前の氏へ復する、またはすでに復したかどうか。
- 離婚後も婚姻中に称していた氏を引き続き使いたいかどうか。
- 離婚届と同時に提出するか、離婚成立後に提出するかを考えているかどうか。
- 自分の離婚が協議離婚、調停離婚、和解・認諾離婚、審判・判決離婚のどれにあたるか。
- 起算点となる「離婚の日」がいつにあたるか。
- その日から3か月以内かどうか。
- 届出先として、本籍地と所在地のどちらの市区町村を考えているか。
この届出が必要になる人
次のすべてに当てはまる人が、この届出の対象です。
- 婚姻によって自分の氏を改めた人。
- 離婚により婚姻前の氏へ復する、またはすでに復した人。
- 離婚後も婚姻中に称していた氏を引き続き使いたい人。
- 離婚が成立した日から3か月以内である人。
- 届出人本人として届書に署名できる人。
- 戸籍法77条の2の届出によって、この意思を実現しようとしている人。
婚姻時に自分の氏が変わっていない人や、婚姻前の氏に戻ることに問題がない人は、この届出の対象にはなりません。
離婚届と同時に出す場合と後から出す場合
離婚届と同時に提出する方法と、離婚成立後に提出する方法があります。どちらも同じ届出ですが、氏の流れや確認する点が異なります。
確認する軸 離婚届と同時に提出する場合 離婚成立後に提出する場合
提出する時点 離婚届の提出と同時 離婚成立後、3か月以内の任意の時点
氏の流れ 婚姻前の氏を実生活上使う期間を挟まずに婚姻中の氏を継続する形になる 一度婚姻前の氏へ復した後、婚姻中の氏へ変わる形になる
期限 離婚届の提出時点であるため、期限を意識する必要が薄い 離婚が成立した日から3か月以内
用意する届書 離婚届と、離婚の際に称していた氏を称する届の両方 離婚の際に称していた氏を称する届
記載時に特に確認する点 離婚の年月日など、離婚届と内容が対応しているか 離婚の種類ごとの起算点と、離婚が成立した日の記載
向いている確認方法 離婚届提出時に窓口へ同時提出の可否・書き方を確認する 届出予定の市区町村へ、期限・記載内容を確認する
届出できる期限・いつまでに
- 届出ができる期限は、離婚が成立した日から3か月以内です。
- 離婚届と同時に提出することもできます。
- 協議離婚の場合、起算点は離婚届が受理された日です。
- 調停離婚の場合、起算点は調停が成立した日です。
- 和解離婚の場合は和解が成立した日、認諾離婚の場合は請求の認諾があった日が起算点です。
- 審判離婚の場合は審判が確定した日、判決離婚の場合は判決が確定した日が起算点です。
「3か月以内」という期限だけを切り離さず、自分の離婚の種類にあわせた起算点をあわせて確認してください。期限日が市区町村の休日にあたる場合の扱いは、届出予定の市区町村へ確認してください。
届出人
- 届出人は、離婚により婚姻前の氏へ復する人、または復した人のうち、婚姻中の氏を引き続き称したい本人です。
- 婚姻によって氏を改めた人だけが届出人になります。
- 離婚後、すでに婚姻前の氏へ戻っている人でも、期限内であれば届出人になれます。
- 届書には届出人本人の署名が必要です。
- 届書を窓口へ持参する人と、届出人本人は同じであるとは限りません。持参する人が届出人でなくても提出できる場合がありますが、署名は届出人本人が行います。
- 代理人が届出人として自由に署名することはできません。
届出先
- 届出人の本籍地の市区町村に提出できます。
- 届出人の所在地の市区町村にも提出できます。
- 離婚届と同時に提出する場合は、離婚届の提出先とあわせて、同時提出の可否を確認してください。
- 本籍地以外の市区町村へ提出する場合は、必要なものや手続きの流れが異なる場合があるため、事前に確認してください。
- 国外に居住している場合や、在外公館を経由する場合は、標準的な国内ケースとは扱いが異なることがあるため、個別に確認してください。
- どちらの届出先を選ぶか迷う場合は、届出予定の市区町村の戸籍担当へ確認してください。
必要なもの
全国共通のものと、個別に確認が必要なものを区別して整理します。
- 届書(離婚の際に称していた氏を称する届)。全国共通の中心書類です。
- 届出人本人であることを確認するための書類。提示の要否は届出先での運用によって異なるため、個別に確認してください。
- 戸籍証明書(戸籍謄本等)。令和6年3月1日以降、国内の通常の戸籍届出では原則として添付は不要とされています。ただし、例外的な戸籍にあたる場合など、添付が必要になることがあるため、該当するかどうかは届出先へ確認してください。
- 印鑑。戸籍届書の押印義務は廃止されており、押印は任意です。この届出をするために印鑑が必須という扱いにはしません。
- 離婚の事実や成立日を確認するための情報。届書の「離婚年月日」と対応させるため、あらかじめ確認しておきます。
- 郵送で提出する場合に必要な返信用の準備等。方法や要否は届出先へ確認してください。
- 在外公館を経由して提出する場合の追加書類。国外居住のケースでは個別に確認してください。
- その他、届出先が個別に求める書類。標準的でない事情がある場合は、事前に確認してください。
証人は不要です。
届書の書き方
届書には、主に次の項目を記載します。記載方法に迷う場合は、届出先へ確認してください。
- 届出日。
- 離婚の際に称していた氏を称する人の氏名・よみかた・生年月日。
- 届出人の住所。
- 届出人の本籍と筆頭者の氏名。
- 氏の「変更前(現在称している氏)」。
- 氏の「変更後(離婚の際に称していた氏)」と、そのよみかた。
- 離婚年月日。
- 離婚の際に称していた氏を称した後の本籍。
- その戸籍の筆頭者の氏名。
- 必要がある場合の「その他」欄。
- 届出人名(変更前の氏名)の署名欄。
- 自分の戸籍の状況によって記載方法が分からない欄がある場合は、推測で埋めず、届出先へ確認してください。
手続きの流れ
- 自分がこの届出の対象かどうかを、「この届出が必要になる人」で確認する。
- 自分の離婚の種類と、その起算点を確認する。
- 離婚届と同時に提出するか、離婚成立後に提出するかを決める。
- 届書(離婚の際に称していた氏を称する届)を入手する。
- 「必要なもの」を確認し、準備する。
- 届書に必要事項を記入する。
- 届出先(本籍地または所在地の市区町村)を確認する。
- 持参・郵送・時間外受付のうち、利用したい提出方法を確認する。
- 届書と必要なものをそろえて提出する。
- 提出後に確認することを確認する。
夜間・休日・郵送で提出したい場合
窓口の開いている時間に提出できない場合や、郵送で提出したい場合は、次の点を届出先へ確認してください。
- 夜間・休日の受付窓口があるかどうか。
- 夜間・休日の受付で、その場で内容の審査まで完了するか、いったん預かりとなるか。
- 郵送での提出が可能かどうか。
- 郵送する場合の送付先。
- 郵送の場合、期限との関係でどの日を基準に扱うか。
- 郵送する必要書類の送り方。
- 郵送の場合の本人確認の方法。
- その他、自分のケースで不明な点がある場合の確認先。
これらは市区町村ごとに運用が異なることがあるため、本文では一律の方法を断定せず、届出先への確認事項として扱います。
3か月を過ぎた場合
- 離婚が成立した日から3か月を過ぎた場合、この届出では婚姻中の氏を称することはできません。
- その場合は、家庭裁判所の許可を得たうえで行う氏の変更手続の検討対象になります。
- これは戸籍法107条1項に基づく氏の変更届に関係する手続きです。
- 許可を得るための具体的な要件は、本記事では断定しません。
- 該当する場合は、家庭裁判所および届出予定の市区町村の戸籍担当へ確認してください。
- 「婚姻中の氏をもう使えない」ということではなく、別の手続きへ進む必要があるという分岐として理解してください。
提出後に確認すること
- 届出内容が戸籍へ反映される時期。
- 反映後、戸籍謄本等で内容が正しく反映されているかの確認。
- 婚姻中の氏を称することになった後、他の手続きで氏の表記が変わる場合があること。
- マイナンバーカードや各種契約など、氏の変更にあわせて別途変更が必要になる手続きがあること。
- 届書の記載内容に誤りがあった場合の対応。
- 提出後に内容の訂正が必要になった場合の確認先。
- この届出をした後に、再び婚姻前の氏へ戻したくなった場合、単純な取消しとしては扱われず、家庭裁判所の許可を伴う氏の変更手続が問題になり得ること。
- その他、自分のケースで不明な点がある場合の確認先。
状況別
自分の状況に近いものを確認してください。
A. 離婚届と同時に提出する
- まず確認すること:離婚届の提出先で同時提出ができるかどうか。
- 期限・時点:離婚届提出と同時のため、期限を個別に意識する必要は薄い。
- 提出先・確認先:離婚届の提出先。
- 用意するもの・確認するもの:離婚届と、離婚の際に称していた氏を称する届の両方。
- 次の行動:「届出できる期限・いつまでに」と「必要なもの」をあわせて確認する。
B. 協議離婚後に提出する
- まず確認すること:離婚届が受理された日。
- 期限・時点:離婚届が受理された日から3か月以内。
- 提出先・確認先:本籍地または所在地の市区町村。
- 用意するもの・確認するもの:届書と、届出人本人であることを確認するための書類。
- 次の行動:「届書の書き方」と「手続きの流れ」を確認する。
C. 調停・和解・認諾による離婚後に提出する
- まず確認すること:調停成立日、和解成立日、または認諾日のいずれにあたるか。
- 期限・時点:それぞれの成立日・認諾日から3か月以内。
- 提出先・確認先:本籍地または所在地の市区町村。
- 用意するもの・確認するもの:届書と、離婚の成立を確認できる情報。
- 次の行動:起算点の考え方を「届出できる期限・いつまでに」で再確認する。
D. 審判・判決による離婚後に提出する
- まず確認すること:審判確定日または判決確定日。
- 期限・時点:審判確定日または判決確定日から3か月以内。
- 提出先・確認先:本籍地または所在地の市区町村。
- 用意するもの・確認するもの:届書と、離婚の成立を確認できる情報。
- 次の行動:起算点に疑義がある場合は「自分で判断できない場合の確認事項」を確認する。
E. 期限日が近い
- まず確認すること:起算点となる離婚の日と、そこから3か月後の日付。
- 期限・時点:期限日までの残り日数。
- 提出先・確認先:届出予定の市区町村。期限日が休日にあたる場合の扱いもあわせて確認する。
- 用意するもの・確認するもの:届書と必要なものを、期限に間に合う形で準備できているか。
- 次の行動:夜間・休日・郵送での提出が必要かどうかを確認する。
F. 本籍地以外で提出する
- まず確認すること:自分の本籍地と、実際に提出したい市区町村が異なるかどうか。
- 期限・時点:本籍地で提出する場合と同じく、離婚の日から3か月以内。
- 提出先・確認先:所在地の市区町村。
- 用意するもの・確認するもの:本籍地以外で提出する場合に追加で必要になるものがあるかどうか。
- 次の行動:「届出先」と「必要なもの」を確認する。
G. 夜間・休日に提出したい
- まず確認すること:届出先に夜間・休日受付があるかどうか。
- 期限・時点:受付日と、期限日との関係。
- 提出先・確認先:届出予定の市区町村。
- 用意するもの・確認するもの:夜間・休日受付でその場での審査が完了するか、後日の連絡が必要か。
- 次の行動:「夜間・休日・郵送で提出したい場合」を確認する。
H. 郵送で提出したい
- まず確認すること:届出先が郵送での受付に対応しているかどうか。
- 期限・時点:郵送の場合に期限との関係でどの日を基準にするか。
- 提出先・確認先:届出予定の市区町村。
- 用意するもの・確認するもの:郵送に必要な書類・送付方法。
- 次の行動:「夜間・休日・郵送で提出したい場合」を確認する。
I. 3か月を過ぎている
- まず確認すること:起算点となる離婚の日から実際に何日経過しているか。
- 期限・時点:この届出の対象期間をすでに過ぎている。
- 提出先・確認先:家庭裁判所および届出予定の市区町村。
- 用意するもの・確認するもの:この届出ではなく、氏の変更手続に関する確認事項。
- 次の行動:「3か月を過ぎた場合」を確認する。
J. 国外居住・外国人配偶者等の標準外ケースが関係する
- まず確認すること:自分のケースが国内・日本人同士の標準的なケースにあてはまるかどうか。
- 期限・時点:標準ケースと同様に扱えるかどうかを含めて要確認。
- 提出先・確認先:管轄の在外公館、または本籍地の市区町村。
- 用意するもの・確認するもの:標準ケースと異なる書類が必要になる可能性。
- 次の行動:「自分で判断できない場合の確認事項」を確認する。
自分で判断できない場合の確認事項
次のいずれかにあてはまる場合は、本文の説明だけで判断せず、届出先や家庭裁判所へ確認してください。
- 自分が戸籍法77条の2の届出の対象にあたるかどうか。
- 自分のケースにおける「離婚の日」がいつにあたるか。
- 自分のケースの期限日がいつになるか。
- どの届出先(本籍地・所在地)を利用できるか。
- 持参・郵送・時間外受付のうち、どれを利用できるか。
- 届書以外に添付・提示が必要な書類があるか。
- 本籍欄など、届書の記載を自分の戸籍の状況にどう当てはめればよいか。
- 提出後、いつ、何を確認すればよいか。
- 自分のケースが、戸籍証明書の添付が必要な例外にあたるかどうか。
- 在外公館を経由した提出が必要かどうか。
- 3か月を経過した後の氏の変更手続で、自分のケースにどのような要件があてはまるか。
- 期限日が届出先の休日にあたる場合、どう扱われるか。
- 届出人以外の人が窓口へ持参してよいか。
- 届書の記載内容に誤りがあった場合、どのように訂正するか。
- 自分のケースが、本記事が前提とする国内・標準的なケースにあてはまるかどうか。
相談先
- 国内の標準的なケースについては、届出予定の市区町村の戸籍担当へ確認してください。
- 制度の根拠を確認したい場合は、法務省・法務局の戸籍関係の公式情報を確認してください。
- 3か月経過後の氏の変更については、家庭裁判所および届出予定の市区町村の戸籍担当へ確認してください。
- 国外に居住している場合や在外公館を経由する場合は、管轄の在外公館または本籍地の市区町村へ確認してください。
注意点
- 届出をしなければ、離婚後に婚姻中の氏を自動的に使えるわけではありません。
- 3か月という期限は、離婚が成立した日からの期間であり、届出を思い立った日からではありません。
- 離婚の種類によって起算点となる日が異なるため、自分の離婚がどの種類にあたるかを先に確認してください。
- 離婚届と同時に提出する場合と、離婚後に提出する場合とでは、氏の流れの説明が異なります。
- 届出人と、届書を窓口へ持参する人は、必ずしも同じ人ではありません。
- 届出人本人の署名が必要であり、代理人が自由に署名できるものではありません。
- 証人は不要です。
- 戸籍証明書の添付は、令和6年3月1日以降、国内の通常ケースでは原則不要とされていますが、例外にあたる場合があります。
- 「原則不要」を、すべてのケースで一律に不要と読み替えないでください。
- 届出先は本籍地・所在地のどちらでも利用できますが、実際の運用は届出先ごとに確認が必要です。
- 夜間・休日受付があっても、その場で内容審査まで完了するとは限りません。
- 郵送での提出方法や条件は、届出先によって異なる場合があります。
- 期限日が休日にあたる場合の扱いは、本文で一律の結論を示さず、届出先への確認事項としています。
- 3か月を過ぎた場合は、この届出とは別に、家庭裁判所の許可を伴う氏の変更手続が問題になります。
- 3か月を過ぎたことは「婚姻中の氏を二度と使えない」という意味ではなく、別の手続きへ分岐するという意味です。
- この届出をした後に婚姻前の氏へ戻したくなった場合も、単純な撤回としては扱われません。
- 氏が変わっても、マイナンバーカードや各種契約などの名義変更は自動的には行われず、別途手続きが必要です。
- 自治体固有の窓口名・受付時間・郵送方法は、本文では固定せず、個別確認の対象としています。
よくある間違い
- 誤解:離婚すれば誰でもこの届出が必要になる。 正しい考え方:婚姻時に自分の氏が変わっていない人などは、そもそもこの届出の対象ではありません。
- 誤解:離婚後は自動的に婚姻中の氏を使い続けられる。 正しい考え方:婚姻中の氏を引き続き使うには、期限内にこの届出を提出する必要があります。
- 誤解:3か月を過ぎても同じ届書を出せば手続きできる。 正しい考え方:3か月を過ぎた場合、この届出は利用できず、家庭裁判所の許可を伴う別の手続きが必要になります。
- 誤解:3か月を過ぎたら婚姻中の氏へ絶対に戻す方法がなくなる。 正しい考え方:この届出は利用できなくなりますが、家庭裁判所の許可を伴う氏の変更手続を検討できる場合があります。
- 誤解:この届出は離婚届と同時でなければ提出できない。 正しい考え方:離婚が成立した日から3か月以内であれば、離婚後に提出することもできます。
- 誤解:離婚後に提出する場合も、氏は一度も変わらずに婚姻中の氏のままである。 正しい考え方:離婚後に提出する場合は、いったん婚姻前の氏へ復した後、届出によって婚姻中の氏へ変わります。
- 誤解:届出先は本籍地だけである。 正しい考え方:届出人の所在地の市区町村にも提出できます。
- 誤解:届出先は所在地だけである。 正しい考え方:届出人の本籍地の市区町村にも提出できます。
- 誤解:この届出には証人2人が必要である。 正しい考え方:証人は不要です。
- 誤解:元配偶者の同意がなければ提出できない。 正しい考え方:この届出は届出人本人の意思に基づくものであり、元配偶者の同意を前提とするものではありません。
- 誤解:期限内であっても家庭裁判所の許可が必要である。 正しい考え方:期限内であれば、この届出だけで婚姻中の氏を称することができます。
- 誤解:戸籍証明書は全国どのケースでも必ず必要である。 正しい考え方:令和6年3月1日以降、国内の通常ケースでは原則として添付は不要です。
- 誤解:戸籍証明書は全国どのケースでも絶対に不要である。 正しい考え方:例外的な戸籍にあたる場合など、必要になることがあるため、該当するかどうかは個別に確認してください。
- 誤解:代理人が届出人として自由に署名できる。 正しい考え方:届書には届出人本人の署名が必要です。
- 誤解:郵送は全国どこでも同じ条件で必ず利用できる。 正しい考え方:郵送の可否や条件は届出先によって異なるため、個別に確認してください。
- 誤解:夜間・休日に提出すれば、その場で必ず内容審査まで完了する。 正しい考え方:夜間・休日受付では、いったん預かりとなり、後日審査が行われる場合があります。
- 誤解:この届出は後から自由に撤回できる。 正しい考え方:提出後に婚姻前の氏へ戻したくなった場合も、単純な撤回としては扱われず、別の手続きが問題になります。
- 誤解:氏が変われば、マイナンバーカードや契約などの登録情報もすべて自動的に変更される。 正しい考え方:氏の変更にあわせて、各種の名義変更は別途行う必要があります。
チェックリスト
提出前の最終確認として使用してください。
公式情報
- 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」:戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となった制度を確認できます。
- 新宿区「離婚届」:離婚後の氏、3か月以内の届出、離婚届との同時提出について自治体の現行案内を確認できます。
- 届出予定の市区町村の戸籍担当窓口:届出先ごとの受付方法、必要書類の運用、記載方法を確認できます。
- 裁判所「家事事件Q&A」:婚氏続称後に婚姻前の氏へ戻す場合など、氏の変更許可に関する案内を確認できます。
- 外務省「戸籍・国籍関係届の届出について」:国外居住・在外公館経由の届出や、在外公館での戸籍証明書添付の扱いを確認できます。
- デジタル庁「マイナンバー制度とは」:行政機関間の情報連携による添付書類省略の仕組みを確認できます。