離婚届を提出する
概要
離婚届は、離婚を成立させる、または成立した離婚を戸籍へ反映させるために市区町村へ提出する届書です。日本人同士の離婚を主な対象としますが、外国籍の人が当事者に含まれる場合や外国で離婚が成立している場合の考え方にも触れます。
離婚には、夫婦の合意で成立する協議離婚と、家庭裁判所の手続を経て成立する裁判離婚(調停・審判・和解・請求の認諾・判決)があり、届出の意味や必要書類、期限が異なります。
このページでは、離婚届そのものを正しく提出し、戸籍上の届出を完了することを目的とし、財産分与・慰謝料・養育費・親子交流・年金分割・氏名変更後の各種手続などは、離婚届との関係を理解するために必要な範囲にとどめ、詳細は別記事や公式窓口の確認に委ねます。
なお、2026年4月1日には、父母の離婚後等の子の養育に関する民法等の改正が施行されており、未成年の子がいる場合の親権に関する制度が見直されています。このページでは、未成年の子がいる場合に離婚届の記載上確認すべき点を扱いますが、共同親権・単独親権のどちらを選ぶべきかという個別の適否判断は扱いません。
このページで分かること
- 自分の離婚が協議離婚と裁判離婚のどちらに当たるかの区別
- 誰が、どこへ、いつまでに、何を準備して届け出るか
- 協議離婚の証人の要否と条件
- 離婚後の氏・戸籍について確認すること
- 未成年の子がいる場合に届書上確認すること
- 提出先、期限、手数料
- 離婚届を提出する具体的な流れ
- 夜間・休日に提出する場合の注意点
- 裁判離婚の種類ごとの届出上の違い
- 外国籍の人がいる場合・外国で離婚した場合の注意点
- 提出後に必要となり得る他の手続きの有無
- 自分の状況で公式窓口に確認すべき事項
対象読者
- 日本国内の市区町村へ離婚届を提出しようとしている人
- 協議離婚を成立させるために離婚届を提出する人
- 調停・審判・判決・和解・請求の認諾などにより離婚が成立し、戸籍への届出を行う人
- 外国籍の人が当事者に含まれる、または外国で離婚が成立している人(本記事だけで必要書類を断定せず、確認事項を示します)
更新日
【更新日:2026年9月15日】
最初に確認すること
- 自分の離婚が、夫婦の合意による協議離婚か、調停・審判・判決・和解・請求の認諾による裁判離婚かを確認します。
- 協議離婚と裁判離婚では、届出人・必要書類・期限が異なることを確認します。
- 未成年の子がいるかどうかを確認します。
- 婚姻によって氏を改めた人は、離婚後の氏をどうするかを確認します。
- 提出先となる市区町村を確認します。
- 自分に適用される届出期限と、その起算日を確認します。
- 協議離婚の場合は、成年の証人2人の署名が必要であることを確認します。
- 窓口提出に必要な本人確認書類を用意できるか確認します。
- 外国籍の当事者がいるか、外国で離婚が成立しているかを確認します。
- 離婚届の提出後に、氏名・住所・保険・年金などの他の手続きが必要になる場合があることを確認します。
協議離婚と裁判離婚の違い
離婚届は、協議離婚と裁判離婚のどちらでも必要ですが、届出の意味や必要な準備が異なります。
比較の軸 協議離婚 裁判離婚(調停・審判・和解・請求の認諾・判決)
離婚の成立時点 離婚届が受理された日 家庭裁判所での調停・審判・判決の確定等により、届出前にすでに成立
離婚届の役割 離婚を成立させる届出 成立済みの離婚を戸籍へ反映させるための届出
届出人 夫婦双方 原則として申立人・原告など、戸籍法上の届出義務者。期間内に届出がない場合などは相手方から届出できる場合もある
証人の要否 成年の証人2人の署名が必要 証人は不要
添付する裁判所書類 不要 離婚の種類に応じた裁判所書類が必要
届出期限 定めなし(随時) 成立・確定等の日から10日以内を基本とする
期限の起算点 該当なし 調停成立日、和解成立日、認諾の日、審判・判決確定日など、種類ごとに異なる
この表の内容は目安であり、自分のケースがどの類型に当たるかは「離婚届を提出する人」「裁判離婚の場合」の各見出しで確認してください。
離婚届を提出する人
- 協議離婚では、夫婦双方が届出人となります。
- 調停離婚では、原則として申立人に届出義務があります。申立人が届出期間内に届出をしない場合などは、相手方からも届出できる場合があります。相手方の署名や証人の記載は不要です。
- 審判離婚・判決離婚・和解離婚・請求の認諾による離婚でも、届出義務者は手続の種類によって確認します。申立人・原告などの立場だけで一律に判断せず、裁判所書類と提出先で確認します。
- 届出人本人以外が窓口へ書類を持参できるかどうかは、自治体・状況によって扱いが異なるため、提出先へ確認します。
- 郵送での提出が可能かどうかも、提出先の市区町村へ確認します。
- 協議離婚で夫婦双方が届出人となる場合、届書には双方の署名が必要です。
離婚届の証人
- 協議離婚には、成年の証人2人の署名が必要です。
- 証人は親族に限られず、親族以外の人でも証人になれます。
- 証人の押印は任意です。
- 証人になるには成年(18歳以上)である必要があります。
- 裁判離婚では、協議離婚の証人は不要です。
- 証人欄の記載に不備があると、受理の妨げになったり、後日の確認・補正が必要になったりする場合があります。
- 証人を頼める人が身近にいない場合は、提出先の窓口へ相談方法を確認します。
- 証人は、届出内容が夫婦の意思に基づくものであることを証明する役割を担います。
離婚後の氏・戸籍を確認する
- 婚姻によって氏を改めた人は、原則として離婚により婚姻前の氏に戻ります。
- 離婚の際に称していた氏を離婚後も続けて使いたい場合は、戸籍法77条の2に基づく届出(婚氏続称の届出)を行います。
- この婚氏続称の届出は、離婚の日から3か月以内に行う必要があります。
- 婚氏続称の届出は、離婚届と同時に提出することもできます。
- 離婚後の戸籍がどのようになるか(もとの戸籍に戻るか、新しい戸籍を編製するか)は、届書の記載やケースによって異なるため、窓口で確認します。
- 未成年の子の戸籍は、親権者を決めただけで当然に親権者の戸籍へ移るわけではありません。
- 子を親権者の戸籍へ移すには、子の氏の変更許可の申立てや入籍届など、離婚届とは別の手続きが必要になる場合があります。
- 氏をどうするかという問題と、子の戸籍をどうするかという問題は別の問題であるため、混同しないようにします。
未成年の子がいる場合に確認すること
- 2026年4月1日に、父母の離婚後等の子の養育に関する民法等の改正が施行され、離婚後の親権に関する規律が見直されています。
- 未成年の子がいる場合、離婚届には現行制度・現行様式に基づく親権に関する記載が必要です。
- 「未成年の子がいる離婚では必ず父母の一方だけが親権者となる」という理解は、現行制度の説明として使いません。
- 2026年4月1日以後の離婚では、離婚後の父母双方が親権者となる場合と、父母の一方が親権者となる場合の両方があり得ます。
- どちらの形になるかという個別の判断は本記事の範囲外であり、必要に応じて家庭裁判所や弁護士等の専門家、提出先の窓口へ確認します。
- 旧様式の離婚届を使用する場合、自治体によって追加書類の提出を求められることがあるため、現行の新様式を使用することを基本とします。
- 親権者に関する記載欄の具体的な書き方は、窓口で確認しながら記入することができます。
- 親権者となることと、子の戸籍が自分の戸籍へ移ることは同一ではありません。
- 子の戸籍を移す必要がある場合は、離婚届とは別の手続きが必要になります。
- 親権・監護・養育費・親子交流など、離婚後の子に関する取り決めの詳細は、別記事や公式窓口・専門家への確認に委ねます。
必要なもの
協議離婚の場合
- 離婚届(届出人の署名があるもの)
- 本人確認書類
- 印鑑(押印する場合。任意)
- 成年の証人2人の署名がある証人欄
- 未成年の子がいる場合の親権に関する記載事項の確認
- 離婚時の氏を続けて称する場合に同時提出する届書(希望する場合のみ)
戸籍証明書等の添付は、2024年3月1日以降、原則として不要です。ただし「原則不要」であり、あらゆる場合に不要と断定されているわけではないため、自分のケースで例外に当たるかどうかは提出先へ確認します。
裁判離婚の場合(種類ごとの主な添付書類)
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
- 和解離婚:和解調書の謄本
- 請求の認諾による離婚:認諾調書の謄本
具体的な書類の要否は、離婚の種類や個別の事情によって異なるため、「裁判離婚の場合」の見出しもあわせて確認してください。
離婚届の書き方で確認すること
- 届出日
- 夫の氏名・生年月日・住所・本籍
- 妻の氏名・生年月日・住所・本籍
- 婚姻前の氏に戻る場合の戸籍の表示(もとの戸籍に戻るか、新しい戸籍を編製するか)
- 離婚の種類(協議・調停・審判・和解・請求の認諾・判決)のうち該当する箇所
- 裁判離婚の場合の調停・審判・判決等の成立日・確定日
- 未成年の子がいる場合の親権者に関する記載欄
- 同居を始めた時期・別居した時期などの記載欄
- 別居する前の住所
- 別居する前の世帯の主な仕事についての記載欄
- 夫妻の職業についての記載欄(国勢調査が実施される年のみ記入が必要になる場合があります)
- その他の欄(自由記載が必要な事項がある場合)
- 届出人の署名
- 証人欄(協議離婚の場合のみ)の署名・生年月日・住所・本籍
記載内容に迷う場合は、空欄のまま提出せず、提出先の窓口で確認しながら記入することができます。
提出先
離婚届は、届出人の本籍地または所在地の市区町村へ提出できます。
本籍地以外の市区町村へ提出することもでき、その場合も戸籍証明書等の添付は原則として不要ですが、例外がないとは断定できないため、提出先へ確認します。
期限・いつまでに
- 協議離婚:提出時期に法律上の期限はなく、随時提出できます。受理された日が離婚の成立日となります。
- 調停離婚:調停が成立した日から10日以内の届出を基本とします。
- 和解離婚・請求の認諾による離婚:成立・認諾の日から10日以内の届出を基本とします。
- 審判離婚・判決離婚:審判・判決が確定した日から10日以内の届出を基本とします。
- 裁判離婚の10日という期限は、届出の期限であり、離婚そのものが成立する日とは別の考え方です。届出が遅れても、すでに成立している離婚の効力自体には影響しませんが、届出義務があるため速やかに行います。
- 離婚時の氏を続けて称する届出(戸籍法77条の2の届出)は、離婚の日から3か月以内という、離婚届の期限とは別の期限があります。
- 協議離婚で特定の日を離婚成立日にしたい場合は、その日に届出をして受理される必要があるため、法定の期限とは別に、事前に窓口へ記載内容を確認しておくことが有用です。
- 夜間・休日に提出する場合の受付方法や、その場での審査可否は自治体によって異なるため、全国一律には断定できません。
手数料
離婚届そのものの提出に手数料はかかりません。
戸籍証明書の発行など、関連して別の証明書を取得する場合は、その証明書の発行手数料が別途かかることがあります。
離婚届を提出する流れ
- 自分の離婚が協議離婚か裁判離婚か、裁判離婚の場合はどの種類かを確認します。
- 自分のケースで必要な書類を確認し、そろえます。
- 離婚届の用紙を入手します(市区町村の窓口のほか、様式が案内されている場合はそちらも確認します)。
- 届書の各欄を記入します。
- 未成年の子がいる場合は、親権に関する記載欄を確認しながら記入します。
- 協議離婚の場合は、証人2人に証人欄への署名を依頼します。
- 本人確認書類を用意します。
- 提出先の市区町村と、必要に応じて受付方法(夜間・休日を含む)を確認します。
- 窓口へ届書と必要書類を提出します。
- 受理されたことを確認し、戸籍への反映状況や必要な後続手続きを確認します。
夜間・休日に提出する場合
- 夜間・休日でも、届書自体の受付は可能な場合が多くあります。
- 受付されても、その場で内容審査まで完了するとは限りません。
- 受付後に記載内容の不備が見つかった場合は、後日の連絡や補正が必要になることがあります。
- 夜間・休日の受付場所や受付方法は自治体によって異なります。
- 事前に提出先の窓口へ受付方法を確認しておくと安心です。
- 協議離婚で特定の日を離婚の成立日にしたい場合は、あらかじめ記載内容を確認しておくことが特に有用です。
- 不備によって受理の判断が遅れると、離婚の成立日にも影響する可能性があります。
- 夜間・休日受付の詳細な運用は、全国一律ではないため、提出先の市区町村へ確認します。
裁判離婚の場合
裁判離婚は、調停・審判・判決・和解・請求の認諾のいずれで成立したかによって、届出人・期限・添付書類が異なります。また、期限を過ぎた場合の扱いも確認しておく事項です。
種類 成立・確定の時点 届出人 届出期限 添付書類
調停離婚 調停が成立した日 原則として申立人。期間内に届出がない場合などは相手方から届出できる場合あり 成立の日から10日以内を基本とする 調停調書の謄本
審判離婚 審判が確定した日 戸籍法上の届出義務者を裁判所書類・提出先で確認 確定の日から10日以内を基本とする 審判書の謄本、確定証明書
判決離婚 判決が確定した日 戸籍法上の届出義務者を裁判所書類・提出先で確認 確定の日から10日以内を基本とする 判決書の謄本、確定証明書
和解離婚 和解が成立した日 戸籍法上の届出義務者を裁判所書類・提出先で確認 成立の日から10日以内を基本とする 和解調書の謄本
請求の認諾による離婚 認諾があった日 戸籍法上の届出義務者を裁判所書類・提出先で確認 認諾の日から10日以内を基本とする 認諾調書の謄本
期限徒過時 すでに離婚は成立・確定している 届出義務者を確認。相手方から届出できる場合もある 10日を過ぎても届出自体は必要(扱いは提出先・手続を行った家庭裁判所へ確認) 種類に応じた裁判所書類(確定証明書を含む場合がある)
裁判離婚では、届出の前にすでに離婚が成立している点が協議離婚と異なります。届出は、成立済みの離婚を戸籍へ反映させるための手続きです。
外国籍の人がいる場合・外国で離婚した場合
外国籍の当事者がいる離婚や、外国ですでに離婚が成立している場合は、標準的な日本人同士の必要書類・手続きをそのまま当てはめることができません。
- 外国籍の当事者がいる場合、国籍や離婚の方式などにより、必要書類や成立要件が変わる場合があります。
- 外国で離婚が成立している場合は、日本国内でこれから協議離婚を成立させる標準的なケースとは区別します。
- 外国で成立した離婚を戸籍へ反映させるための届出(報告的届出等)の扱いは、提出先の市区町村や在外公館などへ確認します。
- 必要書類の一覧は、標準的な日本人同士のケースをそのまま適用せず、個別に確認します。
外国籍・国際的な離婚に関する必要書類の詳細な網羅は本記事の範囲外です。個別の状況については、提出先の市区町村、出入国在留管理庁、在外公館などへ確認してください。
離婚届を提出した後に確認すること
- 離婚届が受理されたかどうかの確認方法
- 戸籍への反映時期の見込み
- 戸籍謄本・抄本など、後続の手続きに必要な証明書の取得方法
- 住所変更の手続きが必要かどうか
- マイナンバーカードの氏名・住所などの変更手続き
- 健康保険に関する変更手続き
- 年金の種別変更、および年金分割を請求するかどうか
- 銀行口座・各種契約の名義変更
- 児童扶養手当など、該当する場合に申請できる制度の有無
- 子の氏の変更許可の申立てや入籍届が必要かどうか
- 離婚時の氏を続けて称する届出をまだ行っていない場合、3か月以内の期限
- 協議離婚が受理される前に不受理申出をしていた場合は、その後の取扱いについて提出先へ確認すること
離婚届の提出だけで、住所・マイナンバーカード・保険・年金・口座などの変更がすべて自動的に完了するわけではありません。
状況別
A. 日本人同士で協議離婚する
- 該当する状況:夫婦双方に離婚意思があり、協議離婚として届け出る場合
- まず確認すること:届出人(夫婦双方)、証人2人の準備、未成年の子の有無
- 届出の考え方:受理された日が離婚の成立日となります
- 追加確認:未成年の子がいる場合の親権に関する記載
- 次の行動:必要書類をそろえ、証人欄への署名を依頼したうえで窓口へ提出します
B. 調停離婚が成立した
- 該当する状況:家庭裁判所の調停で離婚が成立した場合
- まず確認すること:調停成立日、調停調書謄本の有無
- 届出の考え方:離婚はすでに成立しており、届出は戸籍への反映のための手続きです
- 追加確認:成立の日から10日以内という期限
- 次の行動:調停調書謄本を添えて、原則として申立人が届け出ます。申立人が期間内に届出をしない場合などの相手方からの届出は、提出先で確認します
C. 審判・判決・和解・請求の認諾で離婚した
- 該当する状況:家庭裁判所の審判・判決・和解・請求の認諾により離婚が成立・確定した場合
- まず確認すること:確定日・成立日、必要な裁判所書類
- 届出の考え方:種類ごとに必要書類と確定証明書の要否が異なります
- 追加確認:確定証明書が必要かどうか
- 次の行動:「裁判離婚の場合」の表で自分の種類を確認し、必要書類をそろえて届け出ます
D. 未成年の子がいる
- 該当する状況:離婚する夫婦に未成年の子がいる場合
- まず確認すること:2026年4月1日施行後の現行制度・現行様式
- 届出の考え方:親権に関する記載を確認しますが、共同親権・単独親権のどちらが適切かの判断は本記事の範囲外です
- 追加確認:子の戸籍が自動的に移らないこと
- 次の行動:現行様式を使用し、記載方法に迷う場合は窓口や専門家へ確認します
E. 婚姻によって氏を改めた人が離婚する
- 該当する状況:婚姻時に氏を改めた人が離婚し、婚姻前の氏に戻る場合
- まず確認すること:離婚後の氏をどうしたいか
- 届出の考え方:原則として婚姻前の氏に戻ります
- 追加確認:戸籍の表示(もとの戸籍に戻るか、新戸籍を編製するか)
- 次の行動:離婚時の氏を続けたい場合は次のFを確認します
F. 離婚時の氏をそのまま使いたい
- 該当する状況:離婚後も婚姻中の氏を使い続けたい場合
- まず確認すること:離婚の日から3か月以内という期限
- 届出の考え方:戸籍法77条の2の届出により、婚姻中の氏を続けて使用できます
- 追加確認:離婚届と同時提出できるかどうか
- 次の行動:離婚届と同時に、または3か月以内に届出を行います
G. 本籍地以外の市区町村へ提出する
- 該当する状況:本籍地ではない、所在地の市区町村へ提出する場合
- まず確認すること:本籍地または所在地であれば提出できること
- 届出の考え方:戸籍証明書等の添付は原則として不要です
- 追加確認:自分のケースが添付不要の例外に当たらないか
- 次の行動:提出先の窓口へ必要書類を確認してから届け出ます
H. 夜間・休日に提出する
- 該当する状況:平日の開庁時間以外に届書を提出したい場合
- まず確認すること:提出先の夜間・休日受付の方法
- 届出の考え方:受付はできても、その場で審査・受理が確定するとは限りません
- 追加確認:特定の日を離婚成立日にしたい場合の事前確認
- 次の行動:事前に提出先へ受付方法を確認したうえで提出します
I. 外国籍の人が当事者にいる・外国で離婚した
- 該当する状況:外国籍の当事者がいる、または外国ですでに離婚が成立している場合
- まず確認すること:標準的な日本人同士のケースと必要書類が異なる可能性があること
- 届出の考え方:外国で成立した離婚は、これから日本国内で協議離婚を成立させる標準ケースと区別します
- 追加確認:追加書類、報告的届出等の扱い
- 次の行動:提出先の市区町村、出入国在留管理庁、在外公館などへ個別に確認します
J. 離婚届を提出されたくない・離婚意思を撤回した
- 該当する状況:協議離婚の意思がない、または署名後に意思を撤回した場合
- まず確認すること:協議離婚届がまだ提出されていないかどうか
- 届出の考え方:本人の意思に基づかない届出を防ぐ不受理申出という別の手続きがあります
- 追加確認:不受理申出の具体的な手続方法(本記事では詳細を扱いません)
- 次の行動:提出先の市区町村の戸籍担当窓口へ不受理申出について確認します
判断できない場合
次のいずれかに当てはまり、自分のケースでどう対応すればよいか判断できない場合は、提出先の市区町村の戸籍担当窓口、または裁判離婚の裁判所書類・成立日・確定日が不明な場合は手続きを行った家庭裁判所へ確認してください。
- 自分の離婚が協議・調停・審判・判決・和解・請求の認諾等のどれに当たるか
- 自分のケースの届出人
- 自分に適用される届出期限と起算日
- 裁判離婚で必要な裁判所書類
- 確定証明書が必要な離婚類型かどうか
- 協議離婚の証人欄に不備がないか
- 使用する離婚届が現行様式かどうか
- 未成年の子がいる場合の親権関係の記載方法
- 離婚後の氏と戸籍をどう記載するか
- 離婚時の氏を続けて称する届出を同時に行うかどうか
- 戸籍証明書等の添付例外に該当するかどうか
- 夜間・休日に提出できる場所・方法と事前確認の可否
- 外国籍の当事者・外国離婚の場合の追加書類・届出方法
- 届出後の戸籍・住民票等への反映時期
- 不備が見つかった場合の訂正・再提出・連絡方法
相談先
- 提出先の市区町村の戸籍担当窓口:離婚届の提出・記載内容・必要書類・受付方法に関する相談・提出先
- 手続を行った家庭裁判所:裁判離婚の裁判所書類・成立日・確定日が不明な場合の確認先
- 本籍地の市区町村(提出先と異なる場合):戸籍や氏に関する確認先
- 出入国在留管理庁・在外公館など:外国籍の当事者がいる場合や外国で離婚が成立した場合の追加書類・届出方法の確認先
注意点
- 戸籍証明書等の添付は「原則不要」であり、あらゆる場合に不要と断定されているわけではありません。
- 離婚届は本籍地以外の市区町村(所在地)にも提出できます。
- 協議離婚の提出時期に法律上の期限はありません。
- 裁判離婚では、離婚届の受理日ではなく、調停成立・審判確定・判決確定などの時点で離婚が成立しています。
- 裁判離婚には協議離婚の証人は不要です。
- 協議離婚の証人は親族でなくても構いません。
- 証人の押印は必須ではなく任意です。
- 証人になれるのは成年(18歳以上)であることが必要です。
- 離婚届の提出そのものに手数料はかかりません。
- 未成年の子がいる離婚で、親権者が必ず父母の一方だけになるとは限りません。
- 共同親権となった場合に、子に関するどの行為に父母双方の関与が必要になるかは個別の判断が必要であり、本記事では扱いません。
- 親権者になったことだけで、子の戸籍が自動的にその親の戸籍へ移るわけではありません。
- 離婚時の氏を続けて称する届出には、家庭裁判所の許可は不要で、市区町村への届出で足ります。
- 離婚届を提出しても、住所は自動的に変わりません。
- 離婚届を提出しても、マイナンバーカードの氏名などは自動的に変わりません。
- 夜間・休日に提出しても、その場で内容審査と受理が必ず確定するとは限りません。
- 署名済みの協議離婚届でも、意思を撤回した場合は不受理申出という別の手続きがあります。
- 外国籍の当事者がいる離婚は、必要書類が日本人同士の場合と完全に同じとは限りません。
- 離婚届の提出だけで、養育費・財産分与・年金分割などの手続きが完了するわけではありません。
- 戸籍・住民票への反映時期や証明書の発行にかかる日数は、全国一律に断定できません。
よくある間違い
誤解 正しい考え方
離婚届には必ず戸籍謄本が必要 2024年3月1日以降、戸籍証明書等の添付は原則不要です
離婚届は本籍地にしか提出できない 本籍地または所在地の市区町村に提出できます
協議離婚には提出期限がある 協議離婚の提出時期に法律上の期限はありません
裁判離婚も離婚届を出した日に初めて離婚が成立する 裁判離婚は調停成立・審判確定・判決確定などの時点ですでに成立しています
裁判離婚にも証人2人が必要 裁判離婚に協議離婚の証人は不要です
協議離婚の証人は親族でなければならない 証人は親族でなくても構いません
証人には押印が必須 証人の押印は任意です
証人は20歳以上でなければならない 証人は成年(18歳以上)であれば足ります
離婚届の提出には手数料がかかる 離婚届そのものの提出に手数料はかかりません
離婚後の親権者は必ず父母の一方だけ 2026年4月1日施行後は、離婚後の父母双方が親権者となる場合もあります
共同親権ならすべての子に関する行為で父母双方の署名が必須 必要となる範囲は個別の判断が必要であり、一律には決まりません
親権者になれば子の戸籍も自動的に自分の戸籍へ移る 子の戸籍を移すには離婚届とは別の手続きが必要です
離婚すると必ず婚姻前の氏に戻さなければならない 離婚時の氏を続けて称する届出(戸籍法77条の2)により離婚時の氏を使い続けられます
離婚時の氏を使い続ける届出には家庭裁判所の許可が必須 市区町村への届出で足り、家庭裁判所の許可は不要です
離婚届を出せば住所も自動的に変わる 住所変更は別の手続きが必要です
離婚届を出せばマイナンバーカード等の氏名も自動的に変わる マイナンバーカードの変更は別の手続きが必要です
夜間・休日に提出すればその場で内容審査と受理が必ず確定する その場で審査が完了するとは限らず、後日の確認・補正が必要になる場合があります
署名済みの協議離婚届は意思を撤回しても止められない 不受理申出という別の手続きにより、意思に基づかない届出を防ぐことができます
外国籍の人がいる離婚も日本人同士と必要書類が完全に同じ 国籍や離婚の方式などにより必要書類が異なる場合があります
離婚届だけで養育費・財産分与・年金分割等の手続も完了する これらは離婚届とは別に、それぞれの手続きが必要です
チェックリスト
公式情報
- 法務省「離婚届」
- 法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」
- 法務省「不受理申出制度ってなに?」
- 裁判所「調停離婚が成立した方へ(R8.4)」
- 提出先市区町村の戸籍担当窓口の公式案内(自治体ごとに確認してください)
- 裁判所「各地の裁判所」
- 外国籍の当事者・外国での離婚が関わる場合は、出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」や外務省「在外公館リスト」など、該当する公式案内
- 未成年の子の親権制度は、上記の法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」
制度や提出先の案内は更新されることがあるため、実際の提出前に最新の公式案内を確認してください。