被災者生活再建支援金を申請する

概要

自然災害によって住んでいた住宅に大きな被害を受けた場合、被災者生活再建支援法に基づく「被災者生活再建支援金」を受け取れることがあります。この支援金は、住宅の被害程度と再建方法に応じて、生活の立て直しに使える資金が支給される制度です。

対象となるのは、全壊・大規模半壊・中規模半壊等の被害を受け、罹災証明書を取得した、または取得を進めている世帯です。ただし、支援金を受け取れるかどうかは、住宅の被害区分だけでなく、被災した災害・地域がそもそもこの制度の適用対象になっているかによっても変わります。

このページでは、自分が対象になり得るか、どの支援金を申請できるか、何をそろえ、いつまでに、どこへ提出するかを順番に確認し、実際の申請行動へ進めるように案内します。個別の自治体窓口の名称や受付時間、災害ごとの期限延長の有無など、災害・自治体によって変わる事項は、自治体等での最終確認に委ねます。

このページで分かること

  • 自分の被災した災害・地域が制度の対象になり得るかを、最初にどう確認するか
  • 住宅の被害区分によって、対象になり得る世帯の種類
  • 基礎支援金と加算支援金、それぞれの支給額の考え方
  • 申請できる期限と、その起算点
  • 申請に必要な書類の基本セット
  • 実際に申請・確認へ行く窓口
  • 申請してから支給されるまでのおおまかな流れ

対象読者

自然災害で自宅が全壊・大規模半壊・中規模半壊等の被害を受け、罹災証明書を取得した、または取得を進めており、生活再建のための支援金を申請できるか知りたい方を対象としています。

更新日

更新日:2026年9月6日

この前に確認する

被災者生活再建支援金を申請する前に、次の2点を確認・準備しておく必要があります。

  • 罹災証明書の取得:住宅の被害程度を証明する罹災証明書は、支援金の申請時に必要になります。まだ取得していない場合は、先に市区町村へ申請してください。
  • 当該災害・地域への支援法適用確認:この制度は、すべての自然災害・すべての地域に自動的に適用されるわけではありません。自分が被災した災害と地域が、被災者生活再建支援法の適用対象になっているかどうかを確認しておく必要があります。

最初にやること

自分が被災した災害・地域について、被災者生活再建支援法が適用されているかを確認します。

罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」等の被害区分を受けていても、その災害・地域自体が制度の適用対象になっていなければ、この支援金の対象にはなりません。逆に、適用対象の災害・地域であっても、住宅の被害区分が対象条件を満たさなければ支給されません。

そのため、罹災証明書の被害区分だけで支給の可否を判断せず、まず「災害・地域が対象になっているか」を、被災した市区町村等へ確認することが最初の一手になります。

対象になる世帯

一定規模以上の自然災害について、制度の適用対象となった地域等で、居住していた住宅が次のいずれかに該当する世帯が中心となります。

  1. 全壊世帯
  2. 半壊等で、やむを得ず住宅を解体した世帯
  3. 災害による危険な状態が継続し、長期間居住不能となった世帯(長期避難世帯)
  4. 大規模半壊世帯
  5. 中規模半壊世帯

半壊であることだけをもって、必ず支援金の対象になるとは限りません。上記の区分に該当するかどうかは、罹災証明書の内容とあわせて、被災した市区町村等で確認してください。

受け取れる支援金の種類と金額

支援金は、「基礎支援金」と「加算支援金」の二段階で構成されています。住宅の被害程度と、その後の住宅再建方法によって、受け取れる金額が変わります。

基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給)

住宅の被害区分 基礎支援金
全壊 100万円
解体(半壊等でやむを得ず解体) 100万円
長期避難 100万円
大規模半壊 50万円
中規模半壊 基礎支援金なし

中規模半壊の世帯には、基礎支援金は支給されません。 中規模半壊の世帯が受け取れるのは、次の加算支援金のみです。

加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給)

全壊・解体・長期避難・大規模半壊世帯

再建方法 加算支援金
建設・購入 200万円
補修 100万円
賃借(公営住宅を除く) 50万円

中規模半壊世帯

再建方法 加算支援金
建設・購入 100万円
補修 50万円
賃借(公営住宅を除く) 25万円

単数世帯の場合

自然災害発生時に世帯員が1人だった世帯は、原則として、上記の各支給額が複数世帯の4分の3になります。

期限・いつまでに

被災者生活再建支援金には、基礎支援金と加算支援金それぞれに申請期限があります。起算点はどちらも「罹災証明書の交付日」ではなく、災害発生日です。

支援金の種類 申請期限 起算点
基礎支援金 災害発生日から13か月を経過する日まで 災害発生日
加算支援金 災害発生日から37か月を経過する日まで 災害発生日

ただし、災害ごとに申請期間が延長される場合があります。上記は全国制度としての原則的な期限であり、必ずこのとおりで延長されないと決まっているわけではありません。自分が被災した災害について、自治体等の最新の案内で実際の申請期限を確認してください。

手続きの流れ

被災者生活再建支援金の申請は、おおむね次の順番で進みます。

  1. 被災した災害・地域が制度の適用対象か確認する
  2. 罹災証明書を取得する
  3. 住宅の被害区分・解体等の該当条件を確認する
  4. 基礎支援金・加算支援金のどちらを申請できるかを整理する
  5. 必要書類をそろえる
  6. 市区町村窓口へ申請する
  7. 市区町村・都道府県等を経て、支援法人から支給される

申請から支給までは、市区町村での受付後、都道府県等を経て支援法人へ申請書類が送られ、支給手続が進む流れになります。実際の審査・支給までの期間は自治体・案件によって異なるため、申請時に窓口で確認してください。

必要なもの

全国共通の中心書類として、次のものを準備します。

  • 被災者生活再建支援金支給申請書
  • 罹災証明書等
  • 住民票等、災害発生時の世帯状況を確認できる書類
  • 振込先口座を確認できるもの(預金通帳の写し等)
  • 加算支援金を申請する場合は、住宅の建設・購入・補修・賃借を確認できる契約書等

申請書にマイナンバーを記載することで、住民票の写しの提出が不要になる扱いがある場合もありますが、実際の提出方法や必要書類は自治体によって異なることがあります。上記はあくまで基本セットであり、解体世帯等では追加の資料が必要になることもあります。必要書類の詳細は、申請先の窓口で確認してください。

申請先

被災した時点で居住していた市区町村の担当窓口へ提出・確認してください。

制度上は、都道府県が被災世帯の世帯主からの申請に基づいて支援金を支給し、その支給事務を被災者生活再建支援法人へ委託できる仕組みになっています。ただし、読者が実際に申請書類を提出する窓口は、被災時に居住していた市区町村です。「都道府県や支援法人へ直接申請する」ものではありませんので、注意してください。

注意点

  • 半壊であることだけでは対象と決まりません。 支援金の対象となるかどうかは、住宅の被害区分と、被災した災害・地域が制度の適用対象になっているかの両方によって決まります。
  • 罹災証明書があるだけで支給が確定するわけではありません。 罹災証明書は被害区分を証明する書類の一つですが、それだけで支給の可否が確定するものではなく、災害・地域の適用状況等とあわせて確認が必要です。
  • どの自然災害でも使える制度ではありません。 一定規模以上の自然災害で、制度の適用対象となった地域等が対象です。
  • 申請期限は延長される場合があります。 基礎支援金13か月、加算支援金37か月は全国制度としての原則であり、必ずこの期間で終了し延長されないと決まっているわけではありません。
  • 必要書類は全国どこでも完全に同じとは限りません。 基本セットに加えて、自治体や個別の事情によって追加の書類が必要になることがあります。
  • 支給を決定するのは市区町村ではありません。 市区町村は読者が実際に申請する窓口ですが、制度上の支給は都道府県が行い、支援法人が審査・支給事務を担います。
  • 中規模半壊に基礎支援金はありません。 中規模半壊の世帯が受け取れるのは加算支援金のみです。
  • この制度の対象外であっても、他の公的支援が一切ないわけではありません。 自治体独自の上乗せ・横出し支援制度など、この制度とは別の支援が存在する場合があります。対象外と分かった場合は、自治体へ他の支援制度の有無を確認してください。

相談先

被災時に居住していた市区町村の担当窓口が、実際に申請・確認を行う相談先です。次の内容を相談・確認できます。

  • 自分の被災した災害・地域が制度の対象になっているか
  • 自分の住宅被害区分・世帯状況で対象になり得るか
  • 実際の申請期限(延長の有無を含む)
  • 受付窓口の場所・受付方法
  • 自分のケースで必要な追加書類
  • 郵送・オンライン等での受付可否

公式リンク

制度・法律・最新情報については、次の公式情報源で確認できます。

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