罹災証明書を申請する
概要
罹災証明書(り災証明書)は、地震、水害、風害、液状化等の災害によって、現実に生活の本拠として使用している住家に被害を受けた場合に、その被害の程度を証明する書面です。被災した住家が所在する市区町村へ申請し、市町村長が交付します。
罹災証明書は、被災者生活再建支援金、住宅の応急修理、義援金、税・保険料等の減免といった各種の被災者支援を利用する際の判断材料として必要になることがあります。
申請そのものより前に大切な行動があります。修理や片付け、撤去などを行う前に、可能な範囲で被害状況を写真などに記録しておくことです。調査後では被害の状況が分からなくなってしまう場合があるためです。
申請方法、必要なもの、受付期間は自治体ごとに異なります。本記事では全国共通で確認できる制度の骨格を説明したうえで、被災した住家が所在する自治体の公式案内で確認すべき事項を整理します。
このページで分かること
- 申請の前に確認すべきこと(対象となるか、被害状況の記録)
- どこへ申請するか(申請先の基本的な考え方)
- 申請時に確認すべき事項・必要なものの考え方
- 期限について確認すべきこと
- 申請から交付までの大まかな流れ
- 交付された被害程度に納得できない場合の対応(再調査の依頼)
対象読者
災害によって、現実に生活の本拠として使用している住家に被害を受け、罹災証明書を申請したい人を対象とします。
住家以外の建物・事業所・車両・動産等の被害については、自治体が別の証明制度や担当窓口を設けている場合があるため、その場合は自治体へ確認してください。
更新日
2026年9月6日
最初にやること
まず、安全を確保したうえで、可能な範囲で被害状況を写真に記録してください。
被害認定調査の前に、修理・片付け・撤去などを行ってしまうと、被害箇所が分からなくなり、調査が難しくなる場合があります。そのため、片付けなどを行う前に、被害を受けた箇所を分かる範囲で撮影し、記録として残しておくことが重要です。
ただし、次の点に注意してください。
- 危険な場所へ立ち入ってまで撮影する必要はありません。安全を最優先にしてください。
- 写真がなければ罹災証明書を申請できない、という意味ではありません。写真は重要な記録ですが、申請の際に必ず提出しなければならないものとは限りません。
- 生活のために必要な応急的な措置(危険箇所の応急補修など)まで、記録のために不当に遅らせる必要はありません。
罹災証明書とは
罹災証明書は、災害対策基本法第90条の2を根拠として、市町村長が被災者からの申請を受け、住家の被害状況を調査したうえで、被害の程度を証明する書面です。
罹災証明書は、次のような各種の被災者支援を利用する際の判断材料として用いられることがあります。
- 被災者生活再建支援金
- 住宅の応急修理
- 義援金
- 税・保険料等の減免
罹災証明書があれば必ずこれらの支援を受けられる、という意味ではありません。それぞれの支援制度には別に申請条件や申請手続きがあり、罹災証明書はその判断材料の一つとして扱われます。
申請する前に確認すること
申請する前に、次の点を確認してください。
- 被害を受けた建物が、現実に居住し、日常的に生活の本拠として使用している「住家」に当たるか
- 被災した自治体が、今回の災害について罹災証明書の受付を開始しているか
- 受付期間
- 申請方法(窓口・郵送・オンライン等)
- 写真提出の要否
- 本人確認・代理申請等に必要なもの
- 交付方法
- 住家以外の被害の場合、別の証明制度や別の窓口があるか
これらは自治体によって扱いが異なるため、被災した住家が所在する市区町村の公式案内で確認してください。
申請先・申請方法
罹災証明書の申請先は、被災した住家が所在する市区町村です。具体的な担当課や、災害時に設置される臨時の窓口は、災害ごとに変わることがあるため、被災した自治体の公式案内で確認してください。
申請方法には、窓口での申請のほか、郵送、オンライン申請などがあります。ただし、これらの方法をどこまで用意しているかは自治体によって異なります。
オンライン申請
マイナンバーカードを利用し、マイナポータルから罹災証明書の発行を申請できる自治体があります。また、マイナポータル以外の独自システムでオンライン申請を用意している自治体もあります。
ただし、オンライン申請ができるかどうかは自治体ごとに異なります。どの自治体でもオンライン申請ができる、というものではないため、被災した自治体の公式案内で対応状況を確認してください。
必要なもの
罹災証明書の申請書は、全国で統一された様式があり、中核となる項目は次のとおりです。
- 申請者(世帯主)
- 罹災原因
- 被災住家の所在地
このほか、浸水被害やその他の被害を記載する欄が設けられており、自治体は必要に応じて独自の項目を追加できるとされています。
申請の際に必要となるものは自治体によって異なるため、全国一律の持ち物リストとしては定めず、被災した自治体の公式案内で次の点を確認してください。
- 申請書
- 本人確認に必要なもの
- 代理申請をする場合に必要な追加書類
- 現在の居住・連絡先を確認するために必要なもの
- 写真提出の要否
- 郵送・オンライン申請時の添付物
- 交付方法
写真については、被害認定調査の前に記録として撮影しておくことが重要ですが、申請時の提出が全国一律で必須とされているわけではありません。写真の扱いについても、被災した自治体の案内に従ってください。
期限・いつまでに
罹災証明書の申請期限は、全国一律の日数として確認できていません。
災害対策基本法上、市町村長は被災者からの申請を受けたとき、被害状況を調査し、遅滞なく罹災証明書を交付する義務を負っています。一方で、読者側がいつまでに申請すればよいかという受付期間は、自治体や災害ごとに設定される場合があります。
そのため、次の点を確認してください。
- 被災した住家が所在する市区町村の公式案内で、今回の災害に関する受付期間を確認する
- 罹災証明書を利用する予定の支援制度(被災者生活再建支援金、住宅の応急修理等)に、別の申請期限が設定されていないかをあわせて確認する
罹災証明書の申請期限と、各支援制度側の申請期限は別のものである場合があるため、両方を確認してください。
申請から交付までの流れ
罹災証明書は、おおむね次の流れで交付されます。
- 被災した自治体の受付案内を確認する
- 申請する
- 市区町村が住家の被害状況を確認・認定する
- 被害の程度を判定する
- 罹災証明書が交付される
被害認定調査
申請後、市区町村が住家の被害状況を調査します。ただし、写真等に基づく判定によって、現地への訪問調査が省略される場合もあります。必ず職員が現地を訪問する、というものではありません。
写真判定・自己判定方式
申請者が、被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」であることに合意する場合に、写真に基づいて判定し、現地調査を省略する「自己判定方式」を案内している自治体があります。
自己判定方式を利用できるかどうかは、被災した自治体がこの方式を採用し、案内しているかどうかによります。すべての自治体で選べる方法ではないため、利用したい場合は被災した自治体の案内を確認してください。
判定に納得できないとき
交付された被害の程度に納得できない場合、市区町村へ再調査を依頼できます。
例えば、判定に反映されていないと考える損傷がある場合や、追加で確認してほしい箇所がある場合は、その内容と、提出できる写真などがあれば、あわせて被災した自治体の窓口へ伝えてください。
再調査の具体的な依頼方法は自治体によって異なるため、被災した自治体の窓口で確認してください。
注意点
- 修理・片付け・撤去の前に、可能な範囲で被害状況を写真に残してください。
- 写真は重要な記録ですが、全国一律で申請時の必須提出書類とは限りません。
- 罹災証明書の申請と、被災者生活再建支援金などの各種支援制度の申請は、別の手続きです。罹災証明書を取得しただけで支援が完了するわけではありません。
- 住家以外の建物・事業所・車両・動産等の被害については、自治体が別の証明制度・窓口を設けている場合があります。
- オンライン申請への対応状況は自治体によって異なります。
- 火災による被害など、住家の災害と異なる原因については、自治体固有の別の運用がある場合があります。
- 撮影のために、倒壊のおそれがある建物など危険な場所へ立ち入らないでください。
相談先
被災した住家が所在する市区町村の罹災証明書担当窓口が、実際に問い合わせ・申請を行う窓口です。担当課名や電話番号は災害ごとに変わることがあるため、被災した自治体の公式サイト等で確認してください。
問い合わせの際は、次の内容を確認するとよいでしょう。
- 今回の災害に関する受付開始状況
- 申請期限
- 申請方法
- 必要書類
- 写真の扱い
- 代理申請の可否・方法
- 交付方法
- 再調査を依頼する方法
公式リンク
制度や運用に関する一次情報は、次の公式情報で確認できます。
被災した自治体ごとの個別の案内ページについては、上記のリンクではなく、被災した自治体の公式サイトで確認してください。