犯罪被害者等支援弁護士制度を利用する

概要

犯罪被害者等支援弁護士制度は、精神的・身体的被害や経済的困窮等により、刑事手続への適切な関与や被害の回復・軽減のための法的対応が難しい犯罪被害者等を対象に、原則として法テラスが費用を負担し、早期段階から弁護士による包括的・継続的な援助を行う制度です。

法務省はこの制度を「犯罪被害者等支援弁護士制度」と呼んでいますが、法テラスの利用者向け案内では、援助の名称を「犯罪被害者等法律援助」とし、「(犯罪被害者等支援弁護士制度)」と併記しています。同じ制度を指す名称ですので、本記事ではどちらの名称が出てきても同一の制度として読み進めてください。

この制度は2026年1月13日から始まった新しい制度であり、対象となる被害の時期、対象犯罪、資力(現金・預金・有価証券等)の条件などが定められています。本記事では、自分が制度の対象になり得るかを確認し、法テラスへの問い合わせから弁護士との相談、必要な場合の代理援助の申込みまでを案内します。

このページで分かること

  • 犯罪被害者等支援弁護士制度がどのような制度か
  • この制度がいつ始まったか
  • どのような犯罪が対象になるか
  • 資力(現金・預金・有価証券等)の条件
  • 家族・未成年者・外国人の場合の扱い
  • 無料法律相談の内容
  • 代理援助の内容
  • 費用の原則と例外
  • 利用の流れ
  • 最初の問い合わせ先

対象読者

自分や家族が犯罪の被害に遭い、刑事手続への対応や被害の回復・軽減のための法的対応について、弁護士に相談・依頼したいが、費用の負担が心配な方を主な対象とします。

すでに弁護士へ依頼済みの方や、被害者参加制度としての刑事裁判参加を検討している方は、本記事だけで判断せず、担当弁護士または法テラスへ個別に確認してください。

更新日

更新日:2026年9月5日

犯罪被害者等支援弁護士制度とは

犯罪被害者等支援弁護士制度は、精神的・身体的被害や経済的困窮等により、刑事手続への適切な関与や、被害の回復・軽減のための法的対応等を行うことが難しい犯罪被害者等を対象とする制度です。

原則として法テラスが費用を負担し、早期段階から弁護士による包括的・継続的な援助を行います。法テラスが、制度の案内や、犯罪被害者支援の経験・理解のある弁護士の紹介を行います。

法務省の制度名は「犯罪被害者等支援弁護士制度」ですが、法テラスの案内では援助の名称を「犯罪被害者等法律援助」とし、「(犯罪被害者等支援弁護士制度)」と併記しています。以下、本記事でも「犯罪被害者等法律援助」という名称を用いる場合がありますが、同じ制度を指します。

この制度は2026年1月13日に始まった

改正総合法律支援法等は、2026年1月13日に施行されました。犯罪被害者等支援弁護士制度は、同日から法テラスの業務として運用が開始された、比較的新しい制度です。

制度自体が新しいため、周囲に利用した人が少なく情報が広まっていない場合があります。対象になり得るかどうかは、次の見出し以降で確認してください。

利用できる人

犯罪被害者等支援弁護士制度は、次のすべてを満たす犯罪被害者等が利用できる可能性があります。

  • 対象となる犯罪による被害を受けていること
  • その被害が2026年1月13日以降に生じたものであること
  • 資力(申込者と配偶者の現金・預金・有価証券等の合計)が300万円以下であること

被害者本人が死亡した場合等は、一定の家族が利用できることがあります。また、未成年者や、外国人・国外で被害に遭った方も、要件を満たせば利用できる場合があります。それぞれの条件は、この後の見出しで個別に確認してください。

対象犯罪の該当性や資力要件の当てはめは、記事の説明だけで断定できるものではありません。法テラスの案内・審査や担当弁護士への相談を通じて確認してください。

対象となる犯罪

対象となるのは、2026年1月13日以降に受けた被害のうち、主として次のいずれかに当たる犯罪です。

  1. 故意の犯罪行為により人を死亡させた罪(未遂を含む)
  2. 刑法上の一定の性犯罪等(未遂を含む)
  3. 故意の犯罪行為により人を負傷させた罪で、治療期間が3か月以上になる場合、または一定の後遺障害(障害等級1級から14級)がある場合

この3つの群は、それぞれ判断の基準が異なります。罪名だけで対象・対象外を自己判断せず、治療期間や後遺障害等級の見通しも含めて、法テラスまたは担当弁護士に確認してください。

2026年1月13日より前の被害は対象外

犯罪被害者等支援弁護士制度は、2026年1月13日以降に受けた被害を対象とします。2026年1月12日以前に受けた被害は、この制度の対象にはなりません。

制度が始まった日と、対象となる被害の時期は、別の情報です。「制度が2026年1月13日に始まった」ことと、「2026年1月13日以降の被害が対象になる」ことを混同しないでください。

それより前に被害を受けた方は、本制度以外の支援制度が案内される場合があります。詳しくは「他の援助制度が案内される場合」および「相談先」を確認してください。

資力300万円以下の条件

犯罪被害者等法律援助を利用できるかどうかの資力要件は、申込者と配偶者の現金・預金・有価証券等を合計した額が300万円以下であることです。

ただし、この判定は単純な預金残高の合計だけで行われるとは限りません。

  • 配偶者が事件の相手方である場合等、配偶者の資力を加算しない場合があります。
  • 犯罪行為を原因として、申込みの日から1年以内に支出することとなると認められる一定の費用は、控除の対象になり得ます。
  • 犯罪被害者等給付金等、一定の公的給付は資力から控除されます。

そのため、「預貯金が300万円以下だから必ず利用できる」「300万円を超えているから必ず対象外」と自己判断せず、控除や配偶者資力の扱いを含めて法テラスが審査する内容として理解してください。

資力から差し引ける費用・給付金がある

資力の判定にあたっては、次の費用・給付金を差し引くことができる場合があります。

  • 犯罪行為を原因として、申込みの日から1年以内に支出することとなると認められる一定の費用
  • 犯罪被害者等給付金等、一定の公的給付

どの費用・給付が控除の対象になるかは個別の事情によって異なるため、具体的な当てはめは法テラスまたは担当弁護士に確認してください。

被害者本人が亡くなった場合などは家族が利用できることがある

被害者本人が死亡した場合等は、一定の家族が犯罪被害者等法律援助を利用できることがあります。

この場合の「家族が利用する」とは、一定の家族が、自分自身の申込みとして援助を利用できる場合があるという意味です。誰がどの範囲で家族として認められるかは、個別の事情によって異なるため、法テラスまたは担当弁護士に確認してください。

なお、家族による代理相談(本人に代わって親族や友人が相談すること)とは異なる話です。代理相談については「代理で相談できるか」で説明します。

未成年者が利用する場合

未成年者も、対象犯罪・被害時期・資力要件等を満たせば、犯罪被害者等法律援助を利用できます。

  • 無料法律相談を利用する場合、法定代理人の同意は必要ありません。
  • 代理援助を利用する場合は、原則として法定代理人の同意が必要ですが、例外があります。

無料法律相談と代理援助とで、法定代理人の同意の要否が異なる点に注意してください。個別の状況でどちらに当たるかは、法テラスまたは担当弁護士に確認してください。

外国人・国外で被害にあった場合

犯罪被害者等法律援助は、次のいずれかに当たる場合、国籍や在留資格を問わず利用できることがあります。

  • 要件を満たし、日本国内で日本の捜査機関・行政機関・加害者等を相手とする対応が予定されている場合
  • 国外で被害に遭った場合であっても、日本国内で対応・手続が予定されている場合

一方で、外国で事件処理を行う必要がある場合は、この制度の対象外です。日本国内で行う対応・手続に限られる点に注意してください。

受けられる支援は「法律相談」と「代理援助」に分かれる

犯罪被害者等法律援助で受けられる支援は、大きく「無料法律相談」と「代理援助」の2つに分かれます。

この2つは、審査の要否、費用の扱い、利用できる回数、同意の要否などが異なります。同じ制度の中の支援であっても、法律相談3回までという回数制限と、代理援助の審査・開始とを同一のものとして扱わないでください。

それぞれの内容は、次の見出し以降で個別に説明します。

無料法律相談は1事件につき3回まで

犯罪被害者等法律援助では、無料法律相談を受けることができます。

無料法律相談は、同一の事件につき3回までという回数の制限があります。この3回という回数制限は、無料法律相談についてのものであり、次に説明する代理援助の回数や範囲を制限するものではありません。

代理援助で弁護士に依頼できること

代理援助では、担当弁護士に、次のような対応を依頼できます(例)。

  • 捜査機関への同行
  • 刑事裁判への付添い
  • 損害賠償請求
  • 加害者との示談交渉
  • 犯罪被害者等給付金の申請
  • その他、刑事・民事・行政等の各種対応

実際にどの対応を依頼できるかは、個別の事案の内容によって異なります。担当弁護士と相談して決めることになります。

犯罪被害者等給付金の申請は、代理援助の対象になり得る一方、犯罪被害者等法律援助そのものとは別の手続きです。申請の詳しい内容は、「犯罪被害者等給付金を申請する」の記事もあわせて確認してください。

原則無料だが費用負担が生じる場合がある

犯罪被害者等法律援助の費用は、原則無料です。

ただし、次のような場合には、費用の全部または一部を負担することがあります。

  • 弁護士活動により、相手方から一定の金銭・財産的利益等を得た場合
  • 相手方から実際に入手した金銭等から一定の費用・成果報酬を差し引いた残額が300万円以上となる場合
  • 実費が所定額を超えた場合

なお、犯罪被害者等給付金等の一定の公的給付は、相手方から得た金銭等としては扱われません。犯罪被害者等給付金を受け取ったこと自体を理由に、そこから弁護士費用が差し引かれるという意味ではありませんので、混同しないでください。

「原則無料」であることと、「例外的に費用負担が生じる場合がある」ことの両方を理解したうえで利用してください。

最初に法テラスへ問い合わせる

記事を読んで「自分は対象かもしれない」と思った場合、最初に行うことは、法テラスの犯罪被害者支援窓口へ連絡し、被害の内容と、犯罪被害者等法律援助の利用を検討していることを伝えることです。

電話をした時点で、弁護士相談や依頼が義務になるわけではありません。まずは制度の対象になり得るかどうかを確認するための連絡だと考えてください。

なお、法テラスの犯罪被害者支援ダイヤルへ相談すると、本制度に限らず、利用できる可能性のある支援制度全体について案内を受けられます。制度を自分で一つに絞り込めない場合は、まずこのダイヤルへ相談することも選択肢になります。

問い合わせから法律相談までの流れ

法テラスへ問い合わせると、制度の対象になり得るかどうかについて案内を受けます。その後の具体的な進み方(弁護士の紹介方法や相談の日程調整等)は、法テラスの案内に従って進みます。

具体的な進み方が本記事の確認範囲を超える場合は、法テラスまたは担当弁護士の案内を確認してください。法テラスへ電話をすれば自動的に弁護士が付くというものではなく、制度の対象になり得るかどうかの確認や案内を経て進みます。

法律相談から代理援助を申し込む場合

無料法律相談の結果、代理援助を利用したい場合は、手続きを依頼したい弁護士へ必要書類を提出し、代理援助の申込みを進めます。法テラスが利用要件を審査します。

代理援助の申込みには審査があり、必要な書類を提出する必要があります。必要な書類は「代理援助の審査で準備する主な書類」で説明します。

代理援助の審査で準備する主な書類

代理援助の審査では、書類の提出が必要です。読者本人がすべての書類を事前に一人で用意する記事ではありません。法テラスや担当弁護士から案内された書類を、案内に沿って揃えることが基本になります。

基本的に確認する書類群(例)は次のとおりです。

  • 申込者・配偶者の確認資料
  • 資力申告書
  • 事件調書
  • 契約書・重要事項説明書

条件により必要となる書類の例は次のとおりです。

  • 診断書、または後遺障害等級を示す書類(負傷を理由とする場合)
  • 家族・遺族として申し込む場合の続柄を証明する書類
  • 配偶者の資力を加算しない事情がある場合の事情聴取書等
  • 外国人の場合の在留カード等(該当する場合)

自分がどの書類に該当するかは個別の事情によって異なるため、法テラスまたは担当弁護士に確認してください。

援助開始後の流れ

代理援助の審査を経て援助開始が決定されると、おおむね次のような流れで進みます。

  1. 法テラスによる援助開始決定
  2. 利用者・弁護士・法テラスの契約成立
  3. 弁護士による活動
  4. 活動終了報告
  5. 必要に応じた利用者への意見照会
  6. 援助終結決定
  7. 報酬・費用の精算

申込みの際には、主に次の書面に署名します。

  • 援助申込書
  • 犯罪被害者等代理援助契約書
  • 重要事項説明書

各段階での具体的な対応や期間は個別の事案によって異なるため、担当弁護士と相談して進めてください。

外出が難しい場合の相談方法

けがや心身の状態等により、外出が難しい場合は、担当弁護士の判断により出張相談が可能な場合があります。

また、電話やオンラインでの相談が可能な場合もあります。いずれも「可能な場合がある」対応であり、必ず利用できるとは限らないため、希望する場合は法テラスまたは担当弁護士に相談してください。

代理で相談できるか

親族や友人が、本人に代わって(本人の代理として)相談することはできません。

ただし、本人が死亡している場合、または心身に重大な故障がある場合は、一定の家族が、自分自身の相談として犯罪被害者等法律援助を利用できる場合があります。

この2つは似ているようで異なります。「家族なら誰でも本人の代理で相談できる」というものではなく、家族自身の申込みとして扱われる場合に限られます。

犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士が担当する

犯罪被害者等法律援助では、法テラスが、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士を紹介します。

弁護士の紹介自体は、次の見出しで説明する「弁護士紹介」の制度と共通する部分がありますが、犯罪被害者等法律援助では、紹介にとどまらず、無料法律相談や代理援助という具体的な支援へつながる点が異なります。

弁護士紹介だけを受ける制度との違い

犯罪被害者等法律援助と、似た名前を持つ他の制度・支援との違いを、次の表で整理します。


比較する観点 弁護士紹介 犯罪被害者等法律援助(本制度) 国選被害者参加弁護士制度


主な目的 犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士を紹介すること 一定の犯罪被害者等について、無料法律相談や弁護士による代理援助を、原則として法テラスの費用負担で行うこと 被害者参加制度により刑事裁判に参加する被害者参加人の弁護士活動を国選で援助すること

対象となる場面 弁護士を探す最初の段階 被害直後から、刑事・民事・行政その他の幅広い場面 刑事裁判に被害者参加人として参加する場面

主な対象者 弁護士の紹介を希望する犯罪被害者等 対象犯罪・被害時期・資力要件等を満たす犯罪被害者等(一定の場合は家族を含む) 被害者参加人となる者

資力要件 法テラスの公式案内では、弁護士紹介そのものについて資力要件は示されていない 申込者と配偶者の資力合計が原則300万円以下(控除・配偶者資力の例外あり) 被害者参加人の資力から、犯罪を原因として選定請求の日から6か月以内に支出すると認められる費用を差し引いた額が200万円未満

法律相談 紹介された弁護士が法律相談を行う。紹介料金は無料だが、相談・依頼費用は利用できる援助制度等により異なる 無料法律相談を同一事件につき3回まで受けられる 被害者参加人として刑事裁判へ参加するための弁護士援助を受ける制度であり、本制度のような「同一事件3回までの無料法律相談」を目的とする制度ではない

弁護士への依頼・代理 弁護士の紹介にとどまり、代理援助の開始そのものではない 捜査機関への同行、刑事裁判への付添い、損害賠償請求等の代理援助を依頼できる 被害者参加人としての刑事裁判への参加に関する弁護士活動を受ける

費用負担の考え方 紹介料金は無料。紹介後の法律相談・依頼費用は、利用する援助制度や依頼内容によって異なる 原則無料。ただし相手方から一定の金銭等を得た場合等は、全部または一部を負担することがある 資力要件を満たして選定された場合、国が弁護士費用を負担する

主な申込み・選定主体 法テラスが、弁護士会から推薦を受けた弁護士の中から状況等を踏まえて紹介する 法テラスが審査し、援助開始を決定する 法テラスが被害者参加人の意見を聴いて弁護士候補を指名し、裁判所へ通知する

犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介は、法テラスが弁護士を紹介する制度です。これに対して、犯罪被害者等法律援助は、一定の犯罪・資力要件を満たす人について、無料法律相談や代理援助の費用を原則として法テラスが負担する制度です。

弁護士を紹介してもらうことと、犯罪被害者等法律援助の代理援助が始まることは、同じではありません。紹介を受けた後、無料法律相談や代理援助の申込みという別の段階を経て、支援の内容が具体化していきます。

国選被害者参加弁護士制度との違い

国選被害者参加弁護士制度は、被害者参加制度によって刑事裁判に参加する「被害者参加人」のための制度であり、犯罪被害者等法律援助よりも場面が限定されます。

これに対して犯罪被害者等法律援助は、被害直後から、刑事・民事・行政その他の幅広い対応を、包括的・継続的に支援し得る制度です。両者は対象となる場面や役割が異なる別の制度であり、同じ制度として扱わないでください。

自分の状況が被害者参加制度に関わる場合は、国選被害者参加弁護士制度についても、法テラスまたは担当弁護士に確認してください。

他の援助制度が案内される場合

法テラスへの問い合わせの結果、犯罪被害者等法律援助以外の制度(例えば日弁連委託援助制度など)が案内される場合があります。

日弁連委託援助制度は、犯罪被害者等法律援助とは別の制度であり、対象者・援助内容・審査条件が異なります。犯罪被害者等法律援助の対象外と判断された場合であっても、「必ずこちらの制度を使える」とは限りません。

どの制度を利用できるかは、法テラスへ利用可能な制度を確認してください。また、2026年1月12日以前に被害を受けた方など、そもそも犯罪被害者等法律援助の対象時期に当たらない方についても、他の支援制度が案内される場合があります。

利用するときの注意点

犯罪被害者等支援弁護士制度を利用する際は、次の点に注意してください。

  • 対象犯罪の3つの群は、罪名だけで自分の事件がどれに当たるか断定できるとは限りません。治療期間や後遺障害等級の見通しも含めて確認が必要です。「対象犯罪名だけで個別事件の利用可否が決まる」わけではありません。
  • 「預貯金が300万円以下だから必ず利用できる」わけではありません。配偶者資力の扱いや控除の有無によって判定が変わります。
  • 法テラスへ電話をした時点で、自動的に弁護士が付くわけではありません。制度の対象になり得るかどうかの確認や案内を経て進みます。
  • 「家族なら誰でも本人の代理で相談できる」わけではありません。代理相談はできず、一定の場合に家族自身の相談として利用できるにとどまります。
  • 無料法律相談の「3回まで」という回数制限は、代理援助の回数や範囲を制限するものではありません。両者は別の制限です。
  • 「原則無料」は「完全無料・一切費用不要」を意味しません。相手方から一定の金銭等を得た場合等には、費用の全部または一部を負担することがあります。
  • 犯罪被害者等給付金等の一定の公的給付は、相手方から得た金銭等として扱われません。給付金から弁護士費用が徴収されるという意味ではありません。
  • 国選被害者参加弁護士制度は、犯罪被害者等法律援助と同じ制度ではありません。場面や対象者が異なります。
  • 2026年1月12日以前に受けた被害は、この制度の対象にはなりません。
  • この制度は、日本国内で行う対応・手続を前提とします。外国で行う手続まで、この制度が支援するわけではありません。

判断できない場合

次のような場合は、記事の説明だけで結論を推測せず、法テラスまたは担当弁護士へ確認してください。

  • 罪名が分からない
  • 治療期間が3か月以上になるか分からない
  • 後遺障害等級が分からない
  • 自分の資力が300万円以下に当たるか分からない
  • 配偶者の資力を加算するか分からない
  • 自分が家族として対象になるか分からない
  • どの援助制度を使えばよいか分からない
  • どの弁護士活動を依頼できるか分からない

チェックリスト

相談先

まず、法テラスの犯罪被害者支援窓口へ問い合わせてください。被害の内容と、犯罪被害者等法律援助の利用を検討していることを伝えます。

  • 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル
    • 電話番号:0120-079714(なくことないよ)
    • IP電話:03-6745-5601
    • 受付時間:平日9:00~21:00、土曜9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始休業)

代理援助を申し込む段階になった場合は、担当弁護士へ、必要書類や進め方について確認してください。

公式情報