犯罪被害者等給付金を申請する
概要
犯罪被害者等給付金は、故意の犯罪行為によって死亡、重傷病または障害という重大な被害を受けた本人または遺族に対し、国から支給される一時金です。この記事は、犯罪被害で重傷病を負った本人、犯罪被害により障害が残った本人、犯罪被害で死亡した人の遺族を主な対象読者とし、自分がどの給付金に該当し得るか、どこへ、いつまでに、何をそろえて申請すればよいかを判断できるところまで案内します。刑事事件の捜査・立件・起訴の詳細、民事の損害賠償請求の方法、国外犯罪被害弔慰金等の申請詳細、個別の障害等級認定や個別事案の支給額計算は、この記事の責任範囲外です。これらについては、記事内で示す公式窓口・公式情報で確認してください。
このページで分かること
- 犯罪被害者等給付金にどのような種類があるか
- 自分がどの給付金を検討すべきか
- 給付金の対象となる犯罪被害の範囲
- 給付金を申請できる人の基本的な資格
- 遺族給付金を申請できる遺族の範囲と順位
- 重傷病給付金・障害給付金の基本的な要件
- 給付金の額がどのように決まるか、決まらないことがあるか
- 支給されない・減額されることがある場合があること
- 他の公的給付や損害賠償との関係
- 申請先、提出方法、主な必要書類、申請期限とその例外
対象読者
- 犯罪被害で重傷病を負った本人
- 犯罪被害により障害が残った本人
- 犯罪被害で死亡した人の遺族
- 自分が第一順位遺族か確認したい人
- 申請期限・必要書類・提出先を確認したい人
- 公的給付や損害賠償との関係を確認したい人
更新日
2026年9月5日
最初に確認すること
申請を検討する前に、次の点を確認してください。個別の判断が難しい場合は、後述の「相談先」へ確認してください。
- 被害を受けたのが死亡・重傷病・障害のどれに当たるか
- その被害が故意の犯罪行為によるものか(過失犯は対象外です)
- 被害が日本国内、または日本国外にある日本船舶・日本航空機内で発生したか
- 申請する人が日本国籍を有するか、日本国内に住所を有するか
- 遺族として申請する場合、自分が第一順位の遺族に当たるか
- 重傷病給付金を検討する場合、加療1月以上かつ入院3日以上(精神疾患は加療1月以上かつ症状の程度が3日以上労務不能程度)の要件に当てはまるか
- 障害給付金を検討する場合、残った障害が第1級から第14級までのいずれかに相当し得るか
- 申請期限までの残り時間はどのくらいか
- 労災保険等、他の公的給付を受けている、または受ける予定があるか
- 犯罪被害を原因として損害賠償を受けている、または受ける予定があるか
- 加害者と申請者・被害者との間に親族関係など、個別に確認が必要な事情があるか
- 住所地を管轄する警察署または警察本部の犯罪被害給付事務担当課へ相談したか
犯罪被害給付制度とは
犯罪被害給付制度は、故意の犯罪行為によって重大な被害を受けた犯罪被害者やその遺族の精神的・経済的打撃を緩和することを目的として、国が一時金を支給する制度です。手続の根拠は、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第10条第1項です。
申請者住所地を管轄する都道府県公安委員会が裁定を行い、支給等による給付金は「犯罪被害者等給付金」と総称されます。給付金には遺族給付金、重傷病給付金、障害給付金の3種類があり、令和6年6月15日には制度の見直しが施行されています。個別の算定方法など、最新の制度内容は公式情報で確認する必要があります。
犯罪被害者等給付金は3種類ある
犯罪被害者等給付金は、同じ制度の給付金ですが、対象者、要件、必要書類、支給額の考え方が異なる3種類に分かれています。自分がどの給付金の対象になり得るかを、まずこの表で確認してください。
| 比較の軸 | 遺族給付金 | 重傷病給付金 | 障害給付金 |
|---|---|---|---|
| 主な対象場面 | 犯罪被害により被害者本人が死亡した場合 | 犯罪被害により被害者本人が重い傷病を負った場合 | 犯罪被害により被害者本人に障害が残った場合 |
| 申請する人 | 死亡した被害者の第一順位遺族 | 被害者本人 | 被害者本人 |
| 基本要件 | 申請者が法定の遺族順位のうち第一順位に当たること | 加療1月以上かつ入院3日以上(精神疾患は加療1月以上かつ症状の程度が3日以上労務不能程度)に当たること | 症状固定後の障害が国家公安委員会規則上の第1級から第14級までのいずれかに相当すること |
| 被害の状態 | 死亡 | 重傷病(治療中の状態を含む) | 治療後・症状固定後に残った障害 |
| 主な必要書類 | 死亡の事実等を証明する書類、続柄を明らかにする戸籍謄本・抄本、住民票の写し、生計維持関係を証明する書類等 | 重傷病を証明する診断書・意見書等、被保険者証の写し等 | 障害の部位・状態を証明する診断書・意見書等、被保険者証の写し等 |
| 支給額の考え方 | 被害者の収入日額や遺族の状況等を踏まえて算定される | 医療費自己負担相当額や休業加算等を踏まえて算定され、現行パンフレット上は上限120万円とされている | 障害の等級その他の事情を踏まえて算定される |
| 申請前に特に確認すること | 自分が第一順位遺族に当たるか、同順位者の有無 | 加療期間・入院日数(精神疾患は労務不能の程度・期間)が要件を満たすか | 障害の等級がどこに当たるか |
| 個別確認が必要になりやすい点 | 同順位遺族が複数いる場合の扱い、生計維持関係の証明方法 | 医療費自己負担相当額の対象期間・範囲の具体的な計算 | 等級の個別認定、具体的な支給額 |
対象となる犯罪被害
給付金の対象となるのは、原則として、日本国内、または日本国外にある日本船舶・日本航空機内で行われた、人の生命または身体を害する罪に当たる行為による死亡、重傷病または障害です。過失犯(過失による事故等)は対象に含まれません。
日本国外で発生した犯罪被害(日本船舶・日本航空機内での被害を除く)は、この犯罪被害給付制度とは別の「国外犯罪被害弔慰金等支給制度」の確認対象です。この記事では、その制度の申請詳細は扱いません。
給付金を申請できる人
給付金の受給資格があるのは、日本国籍を有する人、または日本国内に住所を有する人です。外国籍の人であっても、犯罪行為が行われた時点で日本国内に住所を有していた人は、対象となり得ます。
具体的にどの人が申請できるかは、給付金の種類ごとに異なります。遺族給付金は死亡した被害者の第一順位遺族、重傷病給付金・障害給付金は被害者本人が対象です。
遺族給付金を申請できる遺族と順位
遺族給付金の対象は、死亡した犯罪被害者の第一順位遺族です。法定の遺族順位の基本は、次のとおりです。
- 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含みます)
- 被害者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- 上記以外の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
自分より先順位の遺族がいる場合、原則として申請できません。同順位の遺族が複数いる場合の具体的な扱いは、この記事だけでは判断できないため、住所地を管轄する警察署または警察本部へ確認してください。
重傷病給付金の対象となる重傷病
重傷病給付金の対象となる「重傷病」は、次のいずれかに当たる負傷または疾病です。
- 身体の負傷・疾病について、加療1月以上かつ入院3日以上を要するもの
- 精神疾患について、加療1月以上かつ症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であるもの
通院期間だけで要件が判断されるわけではなく、入院日数(精神疾患の場合は労務不能の程度・期間)もあわせて確認する必要があります。医療費自己負担相当額は、負傷・疾病から3年を経過するまでの保険診療分を対象とする制度設計になっています。
障害給付金の対象となる障害
障害給付金の対象となるのは、負傷・疾病が治った時、または症状が固定した時に残った身体上の障害(精神疾患によるものを含みます)が、国家公安委員会規則上の第1級から第14級までのいずれかに相当する程度である場合です。等級に至らない軽い症状は、この給付金の対象にはなりません。
自分の障害がどの等級に当たるかは、この記事だけでは判断できません。等級表その他の詳細は、公式情報または相談窓口で確認してください。
給付金の額はどのように決まるか
給付金の額は、給付金の種類、被害者や遺族の状況等に応じて個別に算定されます。
- 遺族給付金は、被害者の収入日額や遺族の状況等を踏まえて算定されます。
- 重傷病給付金は、医療費自己負担相当額や休業加算等を踏まえて算定され、現行パンフレット上は上限120万円とされています。
- 障害給付金は、障害の等級その他の事情を踏まえて算定されます。
令和6年6月15日には算定に関する見直しが施行されています。具体的な算定方法や自分の場合の支給見込額は、この記事だけでは確定できないため、公式情報または相談窓口で確認してください。
支給されない・減額されることがある場合
犯罪被害者または第一順位遺族と加害者との関係、犯罪行為の誘発・関与、その他の事情によって、給付金の全部または一部が支給されないことがあります。
親族関係があるというだけで、常に不支給になるわけではありません。関係の破綻の有無、年齢、心神喪失の状態、人違いや不特定多数を害する目的があったかなど、個別の事情によって扱いが異なります。自分の場合にどう扱われるかは、この記事だけでは判断できないため、住所地を管轄する警察署または警察本部へ確認してください。
他の公的給付や損害賠償との調整
犯罪被害者等給付金は、他の一定の公的給付や、犯罪被害を原因として受けた損害賠償との間で、支給額の調整が行われることがあります。
労災保険等の公的給付を受けている場合や、加害者から損害賠償を受けている場合であっても、それだけで申請ができなくなるわけではありません。「他の給付を受けたら申請できない」「損害賠償を受けたら申請できない」ということではなく、支給額の調整があり得るという扱いです。具体的な調整内容は、住所地を管轄する警察署または警察本部、あるいは都道府県公安委員会へ確認してください。
最初にやること
自分だけで支給の可否を確定しようとせず、まず住所地を管轄する警察署または警察本部の犯罪被害給付事務担当課へ相談してください。相談の際に、自分がどの給付金の対象になり得るか、必要な書類、申請期限を確認します。
申請前に警察へ確認しておくこと
警察へ相談する際は、次の点を確認しておくと、その後の手続がスムーズになります。
- 自分の場合、遺族・重傷病・障害のどの給付金に該当し得るか
- 自分の場合に必要となる具体的な書類の内容
- 申請書の入手方法や記載例の有無
- 申請書を経由して提出できる窓口
- 申請期限の起算日の考え方(いつを基準に数えるか)
- 期限の例外に自分が該当し得るか
- 他の公的給付を受けている場合の申告方法
- 損害賠償を受けている、または受ける予定がある場合の申告方法
- 加害者との関係等、個別事情の伝え方
- 審査に要する標準的な期間の目安、仮給付を受けられる可能性
申請先
犯罪被害者等給付金の正式な提出先は、申請者住所地を管轄する都道府県公安委員会です。
実際の申請書は、住所地を管轄する警察署長または警察本部を経由して提出できます。「正式な提出先」と「実際に経由できる窓口」は同じ言葉で扱わず、区別して理解してください。
| 比較の軸 | 内容 |
|---|---|
| 正式な提出先 | 申請者住所地を管轄する都道府県公安委員会 |
| 実際に経由できる窓口 | 住所地を管轄する警察署長または警察本部 |
| 郵送 | 可能 |
| 持参 | 可能 |
| 手数料 | なし |
| 受付時間の扱い | 都道府県ごとに異なり得るため、この記事では全国一律の受付時間を示さない |
申請方法
申請書は、郵送または持参のいずれかの方法で提出できます。手数料はかかりません。申請書の様式や記載例は、住所地を管轄する警察署または警察本部で確認できます。
必要なもの
必要な書類は、遺族給付金・重傷病給付金・障害給付金の種類によって異なります。それぞれの主な必要書類は、次の見出しで種類ごとに確認してください。
いずれの給付金についても、ここで示す書類は主なものであり、個別の事案によって追加の書類を求められることがあります。全国一律で示した書類だけで手続が完結するとは限りません。
遺族給付金の主な必要書類
- 死亡の事実・年月日等を証明する書類
- 続柄を明らかにする戸籍謄本・抄本
- 住民票の写し
- 生計維持関係を証明する書類
- 被害者の収入日額を証明する書類
- 被害者負担額を証明する書類
- その他、個別の事案に応じて求められる書類
重傷病給付金の主な必要書類
- 重傷病を証明する診断書・意見書等
- 被保険者証の写し
- 被害者負担額を証明する書類
- その他、個別の事案に応じて求められる書類
障害給付金の主な必要書類
- 障害の部位・状態を証明する診断書・意見書等
- 被保険者証の写し
- その他、個別の事案に応じて求められる書類
期限・いつまでに
申請には、次の二つの期限があります。どちらか早い方が実際の期限になります。
- 犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき
- 犯罪被害が発生した日から7年を経過したとき
このいずれかを過ぎると、原則として申請できなくなります。「2年だけ」「7年だけ」のどちらか一方ではなく、両方の期限があることを理解しておいてください。
期限を過ぎた場合の例外
申請者の責めに帰することができないやむを得ない理由により、期間内に申請できなかった場合は、その理由がやんだ日から6か月以内に限り、例外的に申請できる制度があります。
期限を1日でも過ぎれば例外なく申請不可というわけではありませんが、この例外が自分の場合に当てはまるかどうかは、この記事だけでは判断できません。住所地を管轄する警察署または警察本部へ確認してください。
申請の流れ
- 犯罪被害が発生する
- 警察へ被害の相談・申告を行う
- 住所地を管轄する警察署または警察本部の犯罪被害給付事務担当課へ相談する
- 自分の場合に該当する給付金を確認する
- 申請書を入手する
- 必要書類を準備する
- 申請書を郵送または持参で提出する
- 都道府県公安委員会が申請内容を審査する
- 都道府県公安委員会が裁定(支給・不支給・仮給付等の決定)を行う
- 裁定結果を受け取り、必要に応じて不服申立てを検討する
申請後の裁定
申請後は、申請者住所地を管轄する都道府県公安委員会が審査を行い、裁定します。審査基準や標準処理期間は、都道府県公安委員会ごとに定められており、この記事では全国一律の所要日数を示しません。
裁定に時間がかかる場合の仮給付
加害者が不明であるなど、速やかに裁定を行うことができない事情がある場合には、本来の裁定に先立って仮給付金が支給される制度があります。仮給付は、本給付の裁定前に行われる前渡し的な性格を持ち、後の裁定額との間で調整が行われます。
仮給付は「必ず受けられる」「申請すれば自動的に支給される」というものではなく、速やかに裁定できない事情がある場合の制度です。自分の場合に仮給付を受けられるかどうかは、相談先へ確認してください。
裁定結果に納得できない場合
裁定結果に納得できない場合のために、不服申立ての方法があります。具体的な手続や期限は、裁定通知の内容や公式窓口によって異なるため、この記事では確定的な手順を示しません。裁定通知を確認したうえで、住所地を管轄する警察署、警察本部、または都道府県公安委員会へ確認してください。
判断できない場合に確認すること
次のような点は、この記事だけでは判断できません。相談先または公式情報で確認してください。
- 自分がどの給付金の対象になり得るか
- 自分が第一順位遺族に当たるか
- 同順位の遺族が複数いる場合の扱い
- 重傷病の程度が要件を満たすかどうか
- 障害がどの等級(第1級から第14級まで)に当たるか
- 自分の場合の具体的な支給見込額
- 申請期限の起算日がいつになるか
- 期限の例外が自分の場合に当てはまるか
- 自分の場合に追加で必要となる書類
- 他の公的給付や損害賠償との具体的な調整方法
- 不支給・減額に自分の場合が該当するかどうか
- 不服申立ての具体的な方法・期限
注意点
- 犯罪被害者等給付金には遺族給付金・重傷病給付金・障害給付金の3種類があり、それぞれ対象者・要件が異なります。
- 給付金の対象となる犯罪被害は、故意の犯罪行為によるものに限られ、過失犯(過失による事故等)は対象外です。
- すべての犯罪被害が対象になるわけではなく、対象となる場面には条件があります。
- 日本国外での犯罪被害(日本船舶・日本航空機内を除く)は、この制度ではなく国外犯罪被害弔慰金等支給制度の確認対象です。
- 遺族給付金には法定の遺族順位があり、順位によって申請できるかどうかが変わります。
- 遺族なら誰でも同じ順位で申請できるわけではありません。
- 重傷病給付金の要件は、加療1月以上に加えて入院3日以上を必要とします。
- 精神疾患の重傷病要件は、入院日数ではなく、症状の程度が3日以上労務不能であることを必要とします。
- 障害給付金は、障害が第1級から第14級までのいずれかの等級に相当する場合が対象です。
- 申請期限には「知った日から2年」と「発生日から7年」の二つがあり、どちらか早い方が期限になります。
- 期限を過ぎた場合でも、やむを得ない理由による例外が制度上あります。
- 例外に該当するかどうかは個別の事情によるため、断定はできません。
- 申請の正式な提出先は住所地を管轄する都道府県公安委員会ですが、実際の提出は警察署・警察本部を経由できます。
- 申請は郵送でも持参でも行うことができます。
- 必要書類は給付金の種類ごとに異なり、個別の事案で追加書類が求められることがあります。
- 親族間の犯罪であっても、それだけで必ず不支給になるとは限りません。
- 他の公的給付や損害賠償を受けていても、それだけで申請ができなくなるわけではなく、支給額の調整があり得ます。
- 加害者が不明で速やかに裁定できない場合、仮給付を受けられる制度がありますが、自動的に支給されるものではありません。
- 裁定結果に納得できない場合の不服申立ての方法がありますが、具体的な手続・期限は個別に確認する必要があります。
- 都道府県ごとの審査基準・標準処理期間・受付時間は異なり得るため、全国一律の日数や時間として理解しないでください。
よくある間違い
- 誤り:被害届を提出すれば自動的に給付金が支給される → 正しくは:被害届の提出と給付金の申請は別の手続であり、被害届の提出だけで支給が決まるわけではありません。
- 誤り:犯人が逮捕されなければ申請できない → 正しくは:犯人の逮捕状況にかかわらず申請自体は可能です。
- 誤り:犯人が判明していなければ申請できない → 正しくは:犯人不明の場合は仮給付の制度があります。
- 誤り:親族間犯罪は必ず不支給になる → 正しくは:親族関係があるというだけで一律に不支給になるわけではなく、個別の事情によります。
- 誤り:損害賠償を受けたら申請できない → 正しくは:損害賠償を受けている場合でも申請はでき、支給額の調整があり得ます。
- 誤り:労災等を受けたら申請できない → 正しくは:他の公的給付を受けている場合でも申請はでき、支給額の調整があり得ます。
- 誤り:すべての犯罪被害が対象になる → 正しくは:対象となる犯罪被害には条件があり、すべての被害が対象ではありません。
- 誤り:過失犯による被害も対象になる → 正しくは:過失犯は対象外です。
- 誤り:日本国外の犯罪被害はすべてこの制度の対象になる → 正しくは:日本国外の犯罪被害(日本船舶・日本航空機内を除く)は別制度の確認対象です。
- 誤り:遺族であれば誰でも同じ順位で申請できる → 正しくは:法定の遺族順位があり、先順位の遺族がいる場合は原則として申請できません。
- 誤り:重傷病は通院1か月だけで要件を満たす → 正しくは:加療1月以上に加えて入院3日以上が必要です。
- 誤り:精神疾患は入院3日が必須 → 正しくは:入院日数ではなく、症状の程度が3日以上労務不能であることが必要です。
- 誤り:障害があれば等級に関係なく対象になる → 正しくは:第1級から第14級までのいずれかに相当する障害であることが必要です。
- 誤り:申請期限は被害発生日から2年である → 正しくは:2年の期限は「被害発生を知った日」からです。
- 誤り:申請期限は必ず7年である → 正しくは:7年は「発生日から」の期限であり、「知った日から2年」との、どちらか早い方が期限になります。
- 誤り:期限を1日でも過ぎれば例外なく申請できない → 正しくは:やむを得ない理由による例外が制度上あります。
- 誤り:申請先は事件が発生した地域の警察だけである → 正しくは:正式な提出先は申請者住所地を管轄する都道府県公安委員会であり、住所地を管轄する警察署・警察本部を経由できます。
- 誤り:郵送での申請はできない → 正しくは:郵送での申請も可能です。
- 誤り:持参での申請しかできない → 正しくは:郵送でも持参でも申請できます。
- 誤り:必要書類は全国一律で、記載された分だけで手続が完結する → 正しくは:個別の事案によって追加の書類が求められることがあります。
相談先
- 住所地を管轄する警察署の犯罪被害給付事務担当課
- 住所地を管轄する警察本部の犯罪被害給付事務担当課
- 申請者住所地を管轄する都道府県公安委員会
いずれも、給付金の該当性の確認、申請書の入手、必要書類の確認、申請の相談・提出先として利用できます。
公式情報で確認すること
- 現行の犯罪被害給付制度の全体像
- 各給付金の最新の算定方法・支給額
- 障害等級の詳細(第1級から第14級までの基準)
- 申請書の様式・記載例
- 相談窓口の具体的な連絡先
- 都道府県ごとの標準処理期間
- 不服申立ての具体的な方法・期限
- 令和6年6月15日施行の制度見直しの内容
- 国外犯罪被害弔慰金等支給制度との違い
- 自分の個別事案への当てはめ
公式リンク
- 警察庁「犯罪被害者等給付金支給裁定の申請」
- 警察庁「犯罪被害給付制度」
- 警察庁「犯罪被害給付制度の概要」(現行パンフレット)
- 警察庁「令和7年版 犯罪被害者白書」
- 警察庁「令和6年6月15日施行・犯罪被害給付制度見直し概要」