消費税課税事業者選択届出書を提出する
免税事業者などが、自ら消費税の課税事業者になることを選択するための届出が「消費税課税事業者選択届出書」です。この記事では、この届出書を提出する場面かどうかの判断から、提出期限、選択後に生じる継続効・免税復帰の制限、記載内容、提出方法まで、提出前に確認しておきたいことを順番に説明します。
このページで分かること
- この届出書が、免税事業者が任意に課税事業者になるための手続であること
- 提出するかどうかを判断するための確認ポイント
- 選択後に生じる申告義務、効力の継続、免税事業者へ戻る際の制限
- 提出期限の原則と、事業を開始した課税期間の場合の扱い
- 届出書の作成に必要な情報と、記載時に間違えやすい箇所
- e-Tax・持参・送付という提出方法の選び方と、それぞれの手順
- 提出後に確認・準備しておくこと
対象読者
主に、次のような方を対象としています。
- 基準期間などの売上基準では免税事業者となるが、任意に課税事業者になりたい個人事業者・法人
- 設備投資などにより仕入れに係る消費税額が大きく、還付を受けるために課税事業者の選択を検討している事業者
- 輸出免税売上などがあり、課税事業者を選択する必要があるか確認したい事業者
- 新規開業・設立した課税期間から課税事業者を選択したい事業者
- 翌課税期間から任意に課税事業者へ移りたい事業者
- 過去の提出状況と適用開始課税期間を整理したい事業者
なお、基準期間または特定期間の課税売上高などによってすでに法定の課税事業者になる方、インボイス発行事業者の登録だけを目的とする免税事業者、課税事業者の選択をやめたい方、簡易課税制度を選択したい方は、この記事の中心対象ではありません。該当する場合は、下記の「あなたの場合はこちら」を確認してください。
更新日
更新日:2026年10月3日
まず確認すること
届出書の作成に入る前に、次を確認してください。
- 自分が法定の課税事業者になるのではなく、任意に課税事業者を選択する場面かどうか
- インボイス発行事業者の登録だけが目的ではないかどうか
- 還付などを見込んでいる場合、選択後に生じる制限まで理解しているかどうか
基準期間・特定期間の課税売上高などによってすでに法定の課税事業者になる方は、課税事業者になるためにこの届出書を提出する必要はありません。また、免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受ける制度上の経路では、登録申請書のみで課税事業者となり、この届出書が不要となる場合があります。「インボイス登録には必ずこの届出書も必要」ではないため、目的を先に確認してください。
この届出書を提出するか判断する
次の表で、判断に必要な軸を確認してください。
| 確認すること | 基本的な扱い |
|---|---|
| 現在の納税義務 | 法定の課税事業者であれば、「選択して課税事業者になる」ためのこの届出書が中心手続ではありません |
| 選択する目的 | 還付、輸出免税売上、取引上の事情などを整理し、課税事業者になる必要性を確認します |
| インボイス登録が目的か | 免税事業者の登録申請では、この届出書を提出せず登録申請により課税事業者となる経路があります |
| 適用開始課税期間 | どの課税期間から課税事業者を選択するかを先に決めます |
| 原則の提出期限 | 適用開始課税期間の初日の前日までです |
| 事業開始課税期間 | その課税期間中の提出で、その課税期間から選択できます |
| 選択後の継続 | 不適用届出書を提出しない限り、原則として効力が続きます |
| 免税へ戻る制限 | 原則2年間の制限があり、資産取得などによってさらに長く制限される場合があります |
| 課税方式 | 課税事業者を選択することと、簡易課税制度を選択することは別の手続です |
| 提出後 | 適用開始課税期間について帳簿・請求書等を整え、消費税申告へ備えます |
本当にこの届出書かを確認する
- 売上基準等ですでに課税事業者になる場合:基準期間・特定期間などによって法定の課税事業者になる場合と、免税事業者が任意に課税事業者を選択する場合は別です。「課税事業者になる人は全員この届出書を提出する」わけではありません。
- インボイス登録が目的の場合:免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受ける制度上の経路では、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、この届出書を提出しなくても登録日から課税事業者となる場合があります。ただし、課税期間の初日から登録を受ける場面など、個別の登録時期・経路によって扱いが異なり得るため、インボイス登録に関する案内と国税庁の現行案内をあわせて確認してください。
- 簡易課税との違い:「課税事業者になる選択」と「簡易課税制度を選択すること」は別の手続です。この届出書を提出しただけで簡易課税になるわけではありません。簡易課税を利用する場合は、別途、適用条件と「消費税簡易課税制度選択届出書」の要否・期限を確認してください。
課税事業者を選択する前に知っておくこと
消費税の申告が必要になる
適用開始課税期間からは、免税事業者のままではなく、課税事業者として消費税の申告を行うことになります。
還付は自動ではない
設備投資や輸出などにより、仕入れに係る消費税額が売上げに係る消費税額を上回る場合、課税事業者を選択することで還付を受けられる場合があります。ただし、この届出書を提出すれば必ず還付になるわけではありません。課税売上、課税仕入れ、仕入税額控除の要件、申告内容などによって結果は変わります。
選択後の効力は自動で切れない
この届出書の効力は、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しない限り、原則として存続します。後の基準期間の課税売上高が1,000万円以下になっただけで、自動的に免税事業者へ戻るわけではありません。
原則2年間は免税事業者に戻れない
事業を廃止した場合を除き、この届出書を提出して課税事業者となった事業者は、原則として課税事業者となった日から2年間は免税事業者となることができません。
資産取得などによる追加制限
課税事業者を選択した後の一定期間中に調整対象固定資産を取得し、一般課税で申告する場合などには、免税事業者へ戻れない期間や簡易課税を選べない期間がさらに延びる場合があります。高額特定資産などにも別の免税制限があります。
個別の判定は複雑なため、この記事では次を確認軸として示します。該当可能性がある場合は、提出前に国税庁資料または所轄税務署で確認してください。
- 選択後の早い時期に、高額な建物・設備・車両・機械などを取得する予定があるか
- 一般課税で申告する課税期間に、調整対象固定資産などを取得していないか
- 高額特定資産などの特例が関係しないか
- 近い将来に免税へ戻る、または簡易課税へ移る予定があるか
2割特例・3割特例などとの関係
「課税事業者選択届出書を出した人は必ず2割特例を使えない」わけではありません。2割特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間を対象とする時限措置で、一定の要件を満たせば、選択届出書を提出して課税事業者となっている場合でも対象となり得ます。
また、個人事業者については、令和9年分・令和10年分の消費税申告に3割特例が設けられています。これも、課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなった課税期間で、ほかの要件を満たす場合は対象となり得ます。法人には3割特例は適用されません。
2割特例・3割特例はいずれも適用期間や要件が定められた経過措置です。対象となる課税期間について、国税庁の現行案内で適用可否を確認してください。
期限・いつまでに
原則
適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出します。
個人事業者が通常の暦年課税で翌年1月1日から選択する場合は、原則としてその前年12月31日までとなります。法人は事業年度などによって課税期間が異なるため、固定の日ではなく、適用開始課税期間の初日から逆算して期限を確認してください。
なお、2026年10月3日時点で、国税庁は、2026年9月15日の閣議決定に基づく改正案として、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間に予定されている飲食料品の消費税率引下げと、飲食料品の譲渡を行う事業者を対象とした課税事業者選択届出書の提出時期の特例を案内しています。国税庁の特設サイトは、今後、法案が国会で可決・成立した場合の内容であると明記しています。
そのため、この特例を確定制度として前提にせず、該当する事業者は、実際に提出する時点で国税庁の現行手続案内と消費税率引下げ特設サイトを確認してください。
事業を開始した日の属する課税期間
適用を受けようとする課税期間が、事業を開始した日の属する課税期間である場合は、その課税期間中に提出できます。個人事業者が開業した年から選択する場合、通常はその年の12月31日までが目安となります。
事業開始課税期間の翌課税期間から選択する場合
事業開始課税期間中に提出しても、届出書の「適用開始課税期間」を翌課税期間として記載すれば、翌課税期間から選択することができます。「開業年中に出したら必ず開業年から課税になる」わけではないため、適用開始課税期間の記載を必ず確認してください。
期限に間に合わなかった場合
通常の期限を過ぎた届出が、遡って当然に有効になるわけではありません。やむを得ない事情などに関する「消費税課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請」の対象となり得る場合があるため、該当する可能性があれば、国税庁の現行手続または所轄税務署へ確認してください。
用意するもの・確認する情報
届出書の作成前に、少なくとも次を確認してください。
様式の記載に必要な情報
- 納税地
- 氏名・名称、屋号など
- 個人番号または法人番号など、現行様式上必要な情報
- 適用開始課税期間の初日・末日
- 適用開始課税期間の基準期間
- 基準期間の総売上高
- 基準期間の課税売上高
- 個人事業者の生年月日、または法人の設立年月日
- 法人の場合の事業年度・資本金など
- 事業内容
- 届出区分(事業開始・設立・相続・合併・分割・特別会計・その他)
- 必要に応じた参考事項
提出判断に必要な情報
- 既に提出している消費税関係の届出書
- インボイス発行事業者の登録状況
- 高額な資産取得などによる制限の可能性
基準期間が免税事業者だった場合の課税売上高は、消費税が課税されていないため、税抜処理を行う必要がない点に注意してください。
届出書に記載する主な内容
現行様式に沿って、主に次の内容を記載します。
- 納税地
- 住所又は居所/本店又は主たる事務所の所在地
- 名称・屋号
- 個人番号又は法人番号
- 氏名/代表者氏名など
- 適用開始課税期間
- 上記期間の基準期間
- 基準期間の総売上高
- 基準期間の課税売上高
- 生年月日又は設立年月日
- 法人の事業年度
- 法人の資本金など
- 事業内容
- 届出区分
- 参考事項
様式の全文はここでは掲載していません。現行の様式・記載要領と照らし合わせながら記入してください。
記入で特に間違えやすい箇所
適用開始課税期間
「届出書を提出した日」を書く欄ではありません。課税事業者を選択する課税期間の初日・末日を記載します。
基準期間
適用開始課税期間に対応する基準期間を記載します。個人事業者は通常その年の前々年、法人は原則として前々事業年度ですが、課税期間特例などがある場合は単純に決めつけないでください。
総売上高と課税売上高
両者を同じ金額として機械的に記載しないでください。非課税取引・不課税取引などがある場合は差が生じ得ます。
課税売上高の税抜処理
基準期間が免税事業者だった場合、課税売上高には消費税が課されていないため、税抜処理を行いません。
届出区分
事業開始、設立、相続など、今回の事情に合う区分を確認してください。理由が分からないまま適当に選ばないでください。
提出方法を選ぶ
選べる方法
- e-Tax
- 税務署へ書面を持参
- 税務署へ書面を送付
個人事業主は、国税庁の現行案内では、e-Taxソフト(WEB版)のマイページからスマートフォン・タブレット・パソコンを利用して届出できます。パソコンからe-Taxソフトで作成・提出する方法もあります。
方法を比較する際の視点
- 自宅で完結できるか
- 利用環境・事前準備が整っているか
- 提出日を確認しやすいか
- 紙の準備・郵送が必要か
- 受付時間・到達時間の影響を受けるか
どの方法が絶対に最善ということはありません。自分の状況に合わせて選んでください。
e-Taxで提出する
- 現行のe-Tax利用環境を確認します。
- 該当する個人・法人のログイン経路を選びます。
- 消費税課税事業者選択届出を選択します。
- 現行様式に対応する項目を入力します。
- 適用開始課税期間・基準期間・売上高などを再確認します。
- 送信します。
- 受信通知などで送信結果・提出記録を確認し、保存します。
画面の名称や操作順序は将来変更される場合があるため、最新の国税庁案内にあわせて操作してください。
税務署へ持参する
- 現行様式を用意します。
- 記載要領に沿って記入します。
- 本人確認などの現行要件を確認します。
- 納税地を所轄する税務署へ提出します。
- 自分用の控え・提出記録を確保する方法を確認します。
税務署へ送付する
- 現行様式を用意します。
- 記載要領に沿って記入します。
- 本人確認などの現行要件を確認します。
- 納税地を所轄する税務署へ送付します。
- 期限があるため、発信日・到達・記録確保の扱いを現行の国税庁案内で確認します。
- 自分用の控えを保管します。
提出先
納税地を所轄する税務署長へ提出します。
税務署名は事業所所在地だけで決めず、国税庁の税務署所在地案内で、自分の納税地を所轄する税務署を確認してください。
費用
届出書の提出自体について、国税庁の手続ページ上で手数料は示されていません。ただし、郵送費、印刷費、通信環境などの実費は、提出方法によって生じる場合があります。
提出後にすること
- e-Taxでは、受信通知などを保存します。
- 書面提出では、自分用の控えと提出記録を保管します。
- 適用開始課税期間を記録しておきます。
- 課税事業者として、帳簿・請求書等の保存と消費税申告に備えます。
- 簡易課税を利用する場合は、別途、選択届出の要否・期限を確認します。
- 将来免税事業者へ戻る可能性がある場合は、選択不適用届出書の期限と提出制限を管理します。
- 高額な設備投資などを行う場合は、免税復帰・簡易課税への移行制限への影響を確認します。
状況別
新規開業・設立した課税期間から選択したい
その課税期間中に提出できます。個人事業者の通常の暦年課税であれば、開業年の12月31日までが基本の目安となります。
翌課税期間から選択したい
原則として、翌課税期間の初日の前日までに提出し、届出書上の適用開始課税期間を明確にしてください。
設備投資・輸出などを理由に還付を受けたい
課税事業者を選択することで還付を受けられる場合がありますが、還付は自動ではありません。仕入税額控除などの要件と、選択後の継続・資産取得による制限まで確認してください。
インボイス発行事業者になりたい
この届出書ではなく、登録申請が中心となります。この届出書が不要となる経路がある場合があるため、インボイス登録に関する案内へ進んでください。
すでに課税事業者選択届出書を提出している
不適用届出書を提出していなければ、効力が存続している可能性があります。重複提出する前に、過去の控えや適用開始課税期間を確認してください。
課税事業者の選択をやめたい
この記事の対象ではありません。「消費税課税事業者選択不適用届出書を提出する」を確認してください。
期限を過ぎた
遡及適用を自己判断せず、やむを得ない事情に係る特例承認申請の対象となる可能性を確認してください。
よくある間違い
- 課税事業者になる人は全員この届出書を出すと思ってしまう
- インボイス登録には必ずこの届出書も必要だと思ってしまう
- 提出日から課税事業者になると思ってしまう
- 翌年から選択したいのに、適用開始課税期間を確認しない
- 開業年中に提出すれば必ず開業年から課税になると思ってしまう
- 一度提出しても、売上が1,000万円以下になれば自動で免税へ戻ると思ってしまう
- 1年だけ課税事業者になってすぐ免税へ戻れると思ってしまう
- この届出書を出せば簡易課税も自動適用されると思ってしまう
- この届出書を出せば必ず還付されると思ってしまう
- 2割特例・3割特例は選択届出書を出したら必ず使えないと思ってしまう
- 基準期間の総売上高と課税売上高を同じものとして記入してしまう
- 基準期間が免税事業者だったのに、課税売上高を税抜処理してしまう
- 高額な資産取得が、免税復帰や簡易課税への移行に影響しないと思ってしまう
- 過去に提出済みなのに重複提出してしまう
- 期限後でも、希望した課税期間へ当然に遡れると思ってしまう
- e-Taxで送信しただけで、提出結果を確認・保存しない
- 提出先を事業所所在地だけで決め、納税地を確認しない
- 届出書を出した後の消費税申告準備を忘れてしまう
チェックリスト
相談先
制度の内容や個別の状況については、国税庁の国税相談窓口、または納税地を所轄する税務署へ相談してください。連絡先や受付時間は変更される場合があるため、国税庁の現行案内で確認してください。
個別の有利不利、還付見込み、設備投資と複数年の税負担など、この記事だけでは結論を出しにくい事項については、税理士への相談も選択肢の一つです。
公式リンク
この記事の内容に関連する国税庁の現行案内は、次のページで確認できます。
- D1-4「消費税課税事業者選択届出手続」
- No.6501「納税義務の免除」
- No.6531「新規開業又は法人の新規設立のとき」
- No.6629「消費税の各種届出書」
- 「消費税の届出書等について(令和8年2月)」
- D1-6「消費税課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請手続」
- No.6498「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」
- 「令和8年度 税制改正特集」3割特例
この前に確認する
- 消費税の課税事業者になるか確認する:任意選択が必要な場面か、すでに法定の課税事業者・インボイス登録などで課税事業者になる場面かを、先に切り分けられます。
あなたの場合はこちら
- 消費税課税事業者選択不適用届出書を提出する:課税事業者の選択をやめたい場合
- 消費税簡易課税制度選択届出書を提出する:簡易課税を選びたい場合
- インボイス発行事業者の登録申請に関する案内:インボイス登録が目的の場合
- 消費税の確定申告をする:すでに課税事業者で、申告の準備をしたい場合
あわせて確認する
- 消費税の確定申告をする
- 消費税を納付する
- 消費税の中間申告・中間納付をする