被害者等通知制度を利用する

概要

犯罪被害に遭った人やその親族等は、検察庁の「被害者等通知制度」を利用して、事件の処分結果、公判期日、刑事裁判の結果等の通知を受けられる場合があります。この制度は申し出て初めて動き出す仕組みであり、希望する内容や希望の伝え方によって、実際に通知される範囲が変わります。このページでは、自分が対象になり得るか、何を伝えればよいか、どこへ伝えるか、どのような内容が通知され得るかを順に確認できるようにしています。

このページで分かること

  • 自分が被害者等通知制度の対象になり得るか
  • 通知してもらえる主な内容にはどのようなものがあるか
  • 通知を希望する場合、誰にどう伝えればよいか
  • 希望しても通知されない場合があること
  • 少年審判後の通知や裁判確定後の通知との違い
  • 記事だけで判断できない事項をどこへ確認すればよいか

対象読者

主に次のような人を対象としています。

  • 刑事事件の被害者
  • 被害者の親族
  • 被害者の内縁関係者、婚約者等、親族に準ずる人
  • 上記の人の弁護士である代理人

事件の目撃者その他の参考人等で、通知を希望する人も一定の範囲で対象になり得ますが、被害者等と同じ範囲の通知を受けられるとは限りません。該当する場合は、本文の「状況別」もあわせて確認してください。

更新日

更新日:2026年9月5日

最初にやること

  1. 自分が被害者、被害者の親族、内縁関係者・婚約者等の準ずる人、またはその代理人にあたるか確認する。
  2. 事件を担当する検察官・検察事務官・被害者支援員のいずれかへ、「通知を希望すること」と「どの事項の通知を希望するか」を伝える。
  3. 少年審判後の処遇状況等について知りたい場合は、通常の検察庁の通知とは申出先が異なるため、先に「状況別」を確認する。

被害者等通知制度で通知を受けられる人

被害者等通知制度で通知の対象になり得るのは、次のような人です。

  • 被害者
  • 被害者の親族
  • 被害者の内縁関係者、婚約者等、親族に準ずる人
  • 上記の人の弁護士である代理人
  • 事件の目撃者その他の参考人等(一定の範囲で対象)

被害者等は、この制度における中心的な対象であり、不起訴理由の概要や有罪裁判確定後の一部情報等を含め、比較的広い範囲の通知を受けられる場合があります。

一方、目撃者その他の参考人等も一定の範囲で通知の対象になり得ますが、被害者等と同じ範囲の通知を受けられるとは限りません。通知してもらえる範囲は、担当する検察官・検察事務官・被害者支援員へ確認する必要があります。

通知してもらえる主な内容

通知され得る内容は、大きく次の3つに分かれます。

事件の処理結果

  • 公判請求
  • 略式命令請求
  • 不起訴
  • 中止
  • 移送
  • 家庭裁判所送致
  • 処理年月日

公判期日

  • 係属する裁判所
  • 公判の日時

刑事裁判の結果

  • 主文
  • 裁判の年月日
  • 上訴の有無
  • 裁判の確定

これらに加えて、必要に応じて次のような事項も通知の対象になり得ます。ただし、これらは希望する読者自身が具体的に申し出る必要がある事項を含みます。

  • 公訴事実の要旨
  • 不起訴理由の骨子
  • 勾留・保釈等の身柄状況
  • 公判の経過等
  • 有罪裁判確定後の加害者に関する事項
  • 死刑を執行した事実

事件の処理結果、公判期日、裁判結果、そしてこれらの追加的な事項は、それぞれ性質が異なります。すべてがまとめて自動的に通知されるわけではないという前提で、希望する事項を個別に伝えることが必要です。

通知を希望するときの伝え方

通知を希望する場合は、次のいずれかへ、「通知を希望すること」と「どの事項の通知を希望するか」を伝えます。

  • 事件を担当する検察官
  • 事件を担当する検察事務官
  • 被害者支援員

事情聴取等の機会に、検察官等から希望の有無を確認されることがあります。

ただし、勾留・保釈等の身柄状況といった一部の事項は、原則として検察官側から希望の確認をしないため、通知を希望する読者自身が具体的に申し出る必要があります。「担当者から聞かれるはずだから待てばよい」とは限らない点に注意してください。

通知の方法は、口頭、文書その他適宜の方法によります。

通知を受けるまでの流れ

  1. 事件を担当する検察官・検察事務官・被害者支援員のいずれかへ、通知を希望することと、希望する通知事項を伝える。
  2. 事情聴取等の機会に、希望の有無を確認されることがある。ただし身柄状況等、自分から申し出る必要がある事項もある。
  3. 事件の性質等から通知が相当でないと判断された場合、または通知が困難なときは、希望した内容の全部または一部が通知されないことがある。
  4. 通知が行われる場合は、口頭、文書その他適宜の方法による。

「希望すれば必ず通知を受け取れる」というものではなく、事件の性質等によって通知されない場合があることを踏まえて進めてください。

状況別

目撃者その他の参考人等にあたる場合

目撃者その他の参考人等も、一定の範囲で被害者等通知制度の対象になり得ます。ただし、通知できる範囲には制限があり、被害者等と同じ範囲の通知を受けられるとは限りません。自分がどこまでの通知を受けられるかは、担当する検察官・検察事務官・被害者支援員へ確認してください。

加害者が少年である場合

加害者が少年であっても、検察庁からの通知として、家庭裁判所送致等が通知の対象になる場合があります。

ただし、次のような事項は、この記事で扱う検察庁の被害者等通知制度とは別の制度・別の申出先になります。

  • 少年審判の傍聴
  • 審判状況の説明
  • 審判結果等の通知
  • 少年審判後の少年院・保護観察等の処遇状況等についての被害者等通知

「加害者が少年の事件なら、この制度だけで最後まで通知される」というものではありません。少年審判後の処遇状況等について知りたい場合は、通常の検察庁の通知とは異なる申出先を確認する必要があります。

有罪裁判が確定した後、加害者の処遇状況等を知りたい場合

有罪裁判確定後の加害者の処遇状況や出所情報等について通知を希望する場合は、書面による申出手続があります。裁判確定後の段階で利用する被害者等通知制度の手続として、詳細は「相談先」で案内する確認先へ問い合わせてください。

通知を希望しない場合

通知を希望しない場合は、無理に申し出る必要はありません。この制度の利用は義務ではなく、希望する人が申し出る仕組みです。

必要なもの

通常の通知希望について、全国一律の「必須持ち物一覧」は確認されていません。そのため、この記事では固定的な必要書類を挙げていません。

準備しておくと、担当者とのやり取りがスムーズになりやすい情報として、次のようなものがあります。

  • 事件を特定できる情報
  • 自分と事件・被害者との関係
  • 希望する通知事項
  • 連絡先

ただし、これらは「必須書類」ではなく、担当者へ伝える際に役立つ確認情報として捉えてください。

なお、有罪裁判確定後の加害者の処遇状況等の通知を希望する場合は、希望する通知先・通知方法等を記載する書面が必要になります。詳細は、事件を取り扱った検察庁へ確認してください。

期限・いつまでに

事件の処理結果、公判期日、裁判結果の通知について、記事全体に一律に適用できる申出期限は確認されていません。「○日以内に申し出る必要がある」といった全国一律の期限は、今回確認した公式情報では確認できませんでした。次の点を踏まえて進めてください。

  • 通知を希望する場合は、担当する検察官等へできるだけ早めに伝える。
  • 事件の進行段階によっては、すでに経過した事項について、今から通知を受けられるかどうかが変わることがあるため、担当する検察庁へ確認する。

有罪裁判が確定した後の加害者の処遇状況・出所情報等については、裁判確定後であればいつでも申出ができるとされています。ただし、この手続の詳細はこの記事の中心ではないため、通常の被害者等通知制度からの延長として位置づけたうえで、詳しくは「相談先」の確認先へ問い合わせてください。

相談先

通知を希望する場合や、通知される範囲を確認したい場合は、次を確認先とします。

  1. 事件を担当する検察官・検察事務官・被害者支援員へ、まず通知を希望する旨と希望する事項を伝える。
  2. 有罪裁判確定後の加害者の処遇状況等について知りたい場合は、事件を取り扱った検察庁へ、書面による申出手続の詳細を確認する。
  3. 少年審判後の処遇状況等について知りたい場合は、通常の検察庁の通知とは申出先が異なるため、担当する検察官・検察事務官・被害者支援員へ、どこへ確認すればよいかをあわせて尋ねる。

相談する際は、事件を特定できる情報、自分と事件・被害者との関係、希望する通知事項を伝えられるようにしておくと、確認がスムーズになります。

公式リンク

制度の詳細や最新の運用については、次の公式情報を確認してください。

注意点

  • 通知を希望しても、事件の性質等から通知が相当でないと判断された場合や通知が困難なときは、全部または一部が通知されないことがあります。「希望すれば必ず通知される」わけではありません。
  • 事件の処理結果、公判期日、裁判結果等は、すべてまとめて自動的に通知されるわけではありません。特に勾留・保釈等の身柄状況といった事項は、読者自身が具体的に申し出る必要があります。
  • この制度は被害者だけのものではありません。目撃者その他の参考人等も一定の範囲で対象になり得ますが、通知される範囲は被害者等と同じとは限りません。
  • 加害者が少年である事件の場合、検察庁からの通知(家庭裁判所送致等)と、少年審判後の処遇状況等についての通知は別の制度・別の申出先です。一つの窓口ですべてが完結するとは限りません。
  • 通常の通知希望について、全国一律の必須書類や申出期限は、今回確認した公式情報では確認できませんでした。個別の状況については担当する検察庁等へ確認してください。
  • 個別の事件で実際に何が通知されるかは、この記事だけでは判断できません。担当する検察官・検察事務官・被害者支援員へ確認してください。

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