生命保険の死亡保険金を請求する

概要

家族などが亡くなり、その人が被保険者となっている民間の生命保険がある場合、死亡保険金の受取人は保険会社へ請求の手続を行う必要があります。

この記事では、契約している生命保険会社が分かっている場合を中心に、死亡の連絡から書類の準備・提出、支払いを受けるまでの一連の流れを、迷わず進められるように案内します。契約先が分からない場合の確認方法や、受取人が未成年・複数などで通常どおりに請求しづらい場合の確認先についても扱います。

この記事は、死亡保険金が必ず支払われることを保証するものではありません。実際に支払われるかどうか、必要書類の具体的な内容、支払いまでの日数などは、契約している保険会社が個別に確認します。この記事の役割は、「次に誰へ、何を確認・提出すればよいか」を判断できる状態まで案内することです。

なお、死亡保険金にかかる税金の個別判定、受取人変更の法的な有効性、相続人間の争いの解決、保険会社の個別の査定結果に対する法的な評価は、この記事の責任範囲には含みません。

このページで分かること

  • 死亡保険金を請求できるのは誰か
  • 契約している生命保険会社の確認方法
  • 保険会社へ最初に伝えることになりやすい情報
  • 死亡保険金請求で一般的に必要とされる書類
  • 死亡診断書・死体検案書の扱い方
  • 事故などで必要になる可能性がある追加書類
  • 請求から支払いまでの一般的な流れ
  • 請求に関する期限
  • 契約先が分からない場合の対応
  • 受取人本人による通常の請求が難しい場合の確認先

対象読者

  • 生命保険の被保険者が亡くなり、死亡保険金を請求したい人
  • 自分が死亡保険金受取人かどうかを確認したい人
  • 保険会社へ何を伝えればよいか分からない人
  • 必要書類を準備したい人
  • 病死・事故死などで追加の書類が必要かどうかを確認したい人
  • 亡くなった人がどの生命保険会社と契約していたか分からない遺族
  • 受取人が死亡している・未成年・複数などで通常の請求方法が分からない人
  • 支払いの結果や追加の調査について、確認先を知りたい人

更新日

2026年9月25日

最初に確認すること

死亡保険金の請求を始める前に、次の内容を確認しておくと、その後の手続をスムーズに進めやすくなります。

  1. 亡くなった人が被保険者となっている生命保険契約があるかどうか
  2. 契約している生命保険会社
  3. 保険証券や契約内容通知書などが手元にあるかどうか
  4. 契約上の死亡保険金受取人が誰か
  5. 被保険者の死亡日
  6. 死亡原因
  7. 死亡前に入院・治療をしていたかどうか
  8. 事故が原因の場合は、事故の状況
  9. 受取人本人が請求の手続を行える状態かどうか
  10. 保険金を受け取るための口座など、振込先の準備状況
  11. 保険会社から案内される必要書類を、まず確認すること
  12. 手続を長期間放置せず、早めに保険会社へ連絡すること

これらすべてが揃っていなくても、確認できる範囲から保険会社へ連絡を始めることができます。分からない項目は、保険会社へ連絡した際に案内を受けながら確認していく形で問題ありません。

死亡保険金を請求できる人を確認する

死亡保険金の請求は、原則として契約上の死亡保険金受取人が行います。死亡保険金受取人は、契約時に指定された人であり、法定相続人と自動的に同じ人になるとは限りません。「家族だから」「相続人だから」という理由だけで、受取人以外の人が当然に請求できるわけではない点に注意してください。

自分が請求できる立場にあるかどうかを確認するときは、次の点を確認します。

  1. 契約上の死亡保険金受取人として指定されている人が誰か
  2. 受取人の氏名
  3. 受取人と被保険者の関係(続柄)
  4. 受取人が存命かどうか
  5. 受取人が未成年かどうか
  6. 受取人が複数人いるかどうか
  7. 受取人本人が、請求書の記入や手続を自分で行える状態かどうか
  8. 代理人による請求や、相続人としての関わりなど、追加の確認が必要な事情があるかどうか

これらのうち、4〜8のいずれかに当てはまる場合は、通常の「受取人本人による請求」とは異なる書類や手続が必要になることがあります。この記事では、誰が法的な権利者にあたるかを本文で断定せず、該当する可能性がある場合は保険会社へ確認することを案内します(詳しくは「受取人が死亡・未成年・複数などの場合」を参照してください)。

契約している生命保険会社を確認する

死亡保険金を請求するには、まずどの生命保険会社と契約していたかを確認する必要があります。次のような手がかりから確認できることがあります。

  • 自宅に保管されている保険証券や契約内容のお知らせ
  • 預金通帳やクレジットカードの利用明細に残る保険料の引き落とし・引き落とし履歴
  • 保険会社からの郵便物やメール
  • 家族や親族が契約について把握していないかどうか
  • 勤務先を通じた団体保険など、個人で契約した生命保険と区別が必要な契約がないかどうか

これらの方法で契約先が確認できた場合は、その保険会社へ直接連絡します。契約先がどうしても分からない場合の対応は、「契約していた生命保険会社が分からない場合」で案内します。

生命保険会社へ連絡する前に整理する情報

保険会社へ連絡する前に、次の情報をできる範囲で整理しておくと、連絡や請求手続がスムーズに進みやすくなります。

  1. 被保険者の氏名
  2. 証券番号・契約番号(分かる場合)
  3. 死亡日
  4. 死亡原因
  5. 病死の場合の病名など(分かる範囲)
  6. 事故の場合の事故の概要
  7. 死亡保険金受取人の氏名
  8. 受取人の続柄・連絡先
  9. 申出人(連絡する本人)の氏名・続柄・連絡先
  10. 死亡前の入院・治療の有無

これらは、複数の生命保険会社の案内で共通して確認されることが多い情報として整理したものであり、すべての保険会社が必ず同じ項目を確認するとは限りません。証券番号や病名など、分からない項目があっても、その時点で分かる範囲を伝えれば連絡を始めることができます。契約先・契約番号が分からないことを理由に、連絡や請求そのものを諦める必要はありません。

生命保険会社へ死亡の連絡をする

契約している生命保険会社が確認できたら、被保険者が亡くなったことを保険会社へ連絡します。連絡方法は、電話、Webサイトの専用窓口、担当者、郵送など、保険会社によって異なります。

連絡すると、保険会社から死亡保険金の請求案内や、請求に必要な書類一式が送られてきます。この案内には、その契約・状況に応じた必要書類や提出方法が示されるため、以降の手続はこの案内に沿って進めます。

具体的な連絡方法や請求書類の入手方法は契約先の保険会社ごとに異なるため、この記事では特定の一社の方法を全国共通の標準として案内していません。契約している保険会社の公式な案内を確認してください。

死亡保険金請求に必要な書類を確認する

死亡保険金の請求で何を準備するかは、契約内容や請求状況によって異なります。保険会社から案内を受けたら、次の10点を確認します。

  1. 保険会社所定の死亡保険金請求書
  2. 死亡診断書または死体検案書
  3. 死亡保険金受取人の本人確認書類
  4. 保険金の振込先口座に関する情報
  5. 保険証券や契約内容が分かる書類の提出要否
  6. 戸籍・住民票などの要否
  7. 印鑑証明書などの要否
  8. マイナンバー関係書類の要否
  9. 事故などによる追加書類(詳しくは次項)
  10. その他、契約内容・請求内容・受取人の状況に応じて保険会社が求める資料

複数の生命保険会社の公式案内では、請求書、死亡診断書・死体検案書、受取人の本人確認書類などが案内されていますが、必要書類は一律ではありません。「この一覧さえ揃えば必ず請求できる」という固定リストとして扱わず、実際に必要な書類は、契約先の保険会社から案内される請求書類一式で確認してください。

本人確認書類についても、使用できる書類の種類は保険会社ごとに案内が異なります。運転免許証以外の書類が使えないと決めつけず、保険会社の案内を確認してください。

死亡診断書・死体検案書を準備する

死亡診断書または死体検案書は、死亡保険金の請求で使われることが多い書類です。

これらの書類は、死亡届の提出などのために役所へ提出すると、その後返却されない場合があります。そのため、役所へ提出する前に、コピーを取っておくことをおすすめします。

保険会社が原本を必要とするか、コピーで足りるかは、保険会社や請求内容によって異なるため、この記事では一律に断定しません。原本・コピーいずれが必要かは、契約している保険会社の案内で確認してください。

事故などで追加書類が必要な場合

死亡原因が事故の場合は、通常の必要書類に加えて、追加の書類や確認が必要になることがあります。確認が必要になりやすい点として、次が挙げられます。

  1. 事故状況報告書の要否
  2. 交通事故証明書の要否
  3. 警察への届出の状況
  4. 事故が発生した日時・場所
  5. 事故の原因・経緯
  6. 死体検案書など、死因に関する書類の内容の確認
  7. 海外での死亡など、追加の証明が必要になる場合があるかどうか
  8. 保険会社が個別に求める追加資料・照会

事故の種類によって必要な書類は異なり、交通事故とそれ以外の事故(労災事故、その他の不慮の事故など)を同じ書類で扱えるとは限りません。「事故死であれば必ず交通事故証明書が必要になる」とは限らないため、具体的にどの書類が必要かは、保険会社からの案内で確認してください。

また、事故の場合は病死の場合に比べて確認事項が増えることがありますが、それによって支払いまでの日数が必ず病死より長くなるとは限りません。追加確認の有無と、支払いまでの期間は別の問題として扱われます。

死亡保険金を請求する流れ

死亡保険金の請求は、一般的に次のような流れで進みます。

  1. 契約・受取人を確認する
  2. 保険会社へ死亡の連絡をする
  3. 保険会社から請求案内・請求書類を受け取る
  4. 必要書類を確認・準備する
  5. 請求書類に必要事項を記入する
  6. 記入した請求書類と必要書類を一緒に提出する
  7. 保険会社による支払可否の確認・追加照会に対応する
  8. 保険金を受け取り、支払明細などを確認する

提出方法(Web、郵送、担当者経由、窓口など)は保険会社によって異なるため、実際の提出方法は契約先の案内に従ってください。書類に不足や記載漏れがあると、確認や手続に時間がかかることがあるため、提出前に案内の内容と照らし合わせて確認することをおすすめします。

生命保険会社が請求内容を確認する

請求書類を提出すると、保険会社は提出された内容をもとに、支払いの可否を確認します。確認の対象には、一般的に次のような項目が含まれます。

  1. 契約が有効であるかどうか
  2. 保険事故(死亡)の内容
  3. 死亡保険金受取人
  4. 提出された書類の内容
  5. 支払事由に該当するかどうか
  6. 免責事由・不支払事由などに該当しないかどうか
  7. 追加の事実確認や追加書類が必要かどうか
  8. 支払可否・支払額・支払方法

保険会社から追加の確認や書類の提出を求められることがありますが、追加確認があること自体は、不支払いが決定したことを意味しません。確認の途中である間は、結果を推測せずに、求められた追加の資料や回答へ対応することが必要です。

支払われない場合は、保険会社から示された理由や案内内容を確認してください。また、一般社団法人生命保険協会には支払査定時照会制度があり、契約者・被保険者・受取人は、各生命保険会社などに対して、保険会社間での相互照会の有無などの開示を求められる場合があります。

支払いまでにかかる具体的な日数は、契約内容や確認状況によって異なるため、この記事では全国一律の日数を示していません。

死亡保険金を受け取ったら確認すること

保険会社が支払いを決定すると、指定した口座などへ死亡保険金が振り込まれます。

保険金を受け取ったら、支払明細などの書類で、支払われた内容(支払額、内訳など)を確認してください。支払明細の確認は、金額の間違いや認識のずれがないかを確認するための重要な手続であり、確認せずに済ませてよいものではありません。

死亡保険金を受け取った後の税金の取扱い(相続税・所得税・贈与税のいずれに該当するかなど)は、契約形態(契約者・被保険者・受取人の関係)によって異なり、個別の判断が必要です。この記事では請求手続までを扱い、税務上の個別判断は扱いません。税金の取扱いを請求手続そのものと混同せず、必要に応じて税務署や税理士などの専門家へ確認してください。

請求期限・いつまでに

保険法第95条では、保険給付を請求する権利は、「これを行使することができる時から3年間」行使しないときは、時効によって消滅すると定められています。

そのため、死亡保険金の請求権にも、原則として3年間の消滅時効があります。手続を長期間放置せず、契約先が確認できた時点で早めに連絡することをおすすめします。

ただし、時効の起算点(いつから3年を数えるか)や、個別の契約における具体的な取扱い、3年を経過した後の取扱いには、個別の事情が関わります。「死亡日から必ず3年で一切請求できなくなる」とは限らず、逆に「3年以内であればいつ請求しても不利益が生じない」とも限りません。3年が経過している場合や、経過に近い場合も、請求できないと自分だけで結論づけず、契約している保険会社へ確認してください。

契約していた生命保険会社が分からない場合

亡くなった人がどの生命保険会社と契約していたか分からない場合は、次のような手がかりを確認します。

  1. 自宅に保管されている保険証券や契約に関する通知
  2. 通帳や口座振替の履歴
  3. クレジットカードの利用履歴
  4. 保険会社からの郵便物やメールなどの記録
  5. 家族が契約について把握していないかどうか
  6. 勤務先を通じた団体保険などとの区別
  7. 一般社団法人生命保険協会の生命保険契約照会制度を利用できる対象かどうか
  8. 照会の結果、契約が確認された場合は、各生命保険会社へ直接請求すること

これらの方法で契約先が分からない場合は、一般社団法人生命保険協会が運営する生命保険契約照会制度を利用できることがあります。この制度は、照会対象者が死亡した場合、死亡日から最低3年間さかのぼって、照会を受け付けた時点で有効に継続している個人保険契約などを調査対象とするものです。

この制度は、契約の存在を確認するための仕組みであり、死亡保険金の請求そのものを代行するものではありません。制度を利用して保険金が自動的に支払われるわけではなく、契約の存在が確認された後は、照会をした人が各生命保険会社へ直接連絡し、請求の手続を行う必要があります。

制度の利用には、利用料や必要書類、対象とならない契約などの条件があるため、具体的な利用方法は一般社団法人生命保険協会の公式情報で確認してください。

受取人が死亡・未成年・複数などの場合

契約上の死亡保険金受取人が、次のような状況にある場合は、受取人本人による通常の請求方法とは異なる書類や手続が必要になることがあります。

  1. 受取人が被保険者より先に死亡している場合
  2. 受取人が未成年である場合
  3. 受取人が成年被後見人などである場合
  4. 受取人が複数いる場合
  5. 受取人が高齢・病気などのために請求書の記入が難しい場合
  6. 受取人の所在が分からない場合
  7. 契約上の受取人指定が確認できない場合
  8. 受取人の変更をめぐって争いがある場合
  9. 相続人や代理人が請求を検討している場合
  10. 受取人が海外に在住している場合

これらの状況では、必要な権利確認書類や請求できる人が契約・約款・法律上の関係によって変わるため、この記事では、どの人が法的な権利者にあたるかを本文で一律に決めつけません。上記のいずれかに該当する場合、または該当するかどうか分からない場合は、契約している保険会社へ状況を伝え、必要な書類や手続を確認してください。受取人が未成年・死亡・複数などであっても、通常の請求と全く同じ手続で進められるとは限りません。

状況別の確認事項

ここでは、代表的な状況ごとに、確認すること・保険会社へ伝えること・追加で必要になりやすい書類や確認・注意すること・次の確認先を整理します。自分の状況に近いものを確認してください。

1.病気で死亡した場合

  • 最初に確認すること:死亡日、死亡に至った病名や経過が分かる範囲での情報
  • 保険会社へ伝えること:死亡日、死亡原因(病名など分かる範囲)、死亡前の入院・治療の有無
  • 追加書類・追加確認:入院や治療の経過について、保険会社から追加の確認を求められる場合がある
  • 注意すること:病名や経過を正確に把握していなくても、分かる範囲を伝えれば手続を始められる
  • 次の確認先:契約している生命保険会社

2.交通事故で死亡した場合

  • 最初に確認すること:事故の発生日時・場所、警察への届出状況
  • 保険会社へ伝えること:死亡日、事故が原因である旨、事故の概要
  • 追加書類・追加確認:事故状況報告書、交通事故証明書などの提出を求められる場合がある
  • 注意すること:交通事故証明書などの取得方法は警察等への確認が必要になる場合がある
  • 次の確認先:契約している生命保険会社

3.交通事故以外の事故で死亡した場合

  • 最初に確認すること:事故の発生日時・場所・原因・経緯
  • 保険会社へ伝えること:死亡日、事故が原因である旨、事故の概要
  • 追加書類・追加確認:事故状況報告書など、交通事故証明書とは異なる書類を求められる場合がある
  • 注意すること:交通事故の場合と必要書類が同じとは限らない
  • 次の確認先:契約している生命保険会社

4.海外で死亡した場合

  • 最初に確認すること:死亡地、死亡を証明する書類の有無
  • 保険会社へ伝えること:死亡日、死亡地、死亡の状況
  • 追加書類・追加確認:死亡診断書・死体検案書に代わる書類や、追加の証明書類を求められる場合がある
  • 注意すること:国内の手続と必要書類が異なる場合がある
  • 次の確認先:契約している生命保険会社

5.契約先が分からない場合

  • 最初に確認すること:保険証券、通帳の引き落とし履歴、郵便物などの手がかり
  • 保険会社へ伝えること:契約先が判明した後に、死亡日・死亡原因等を伝える
  • 追加書類・追加確認:生命保険契約照会制度の利用を検討する
  • 注意すること:照会制度は請求そのものを代行しない
  • 次の確認先:一般社団法人生命保険協会の生命保険契約照会制度、判明後は各生命保険会社

6.保険証券が見つからない場合

  • 最初に確認すること:契約している(していた)生命保険会社が分かるかどうか
  • 保険会社へ伝えること:保険証券が手元にない旨を伝えたうえで、被保険者名・死亡日等を伝える
  • 追加書類・追加確認:保険会社側で契約内容を確認してもらえる場合がある
  • 注意すること:保険証券がないことを理由に請求を諦める必要はない
  • 次の確認先:契約している生命保険会社

7.受取人が未成年の場合

  • 最初に確認すること:受取人の年齢、親権者等の状況
  • 保険会社へ伝えること:受取人が未成年である旨
  • 追加書類・追加確認:親権者など法定代理人に関する確認を含め、通常とは異なる手続の案内を受ける場合がある
  • 注意すること:通常の受取人本人による請求と同じ手続とは限らない
  • 次の確認先:契約している生命保険会社

8.受取人が複数の場合

  • 最初に確認すること:受取人が何名いるか、それぞれの連絡先
  • 保険会社へ伝えること:受取人が複数いる旨
  • 追加書類・追加確認:受取人それぞれの本人確認書類などを求められる場合がある
  • 注意すること:代表者一人だけで手続が完結するとは限らない
  • 次の確認先:契約している生命保険会社

9.受取人本人が手続困難な場合

  • 最初に確認すること:受取人本人がなぜ手続が難しいか(高齢、病気、その他の事情)
  • 保険会社へ伝えること:受取人本人が手続を行うことが難しい状況にある旨
  • 追加書類・追加確認:代理人による請求に関する書類を求められる場合がある
  • 注意すること:代理人であれば誰でも手続できるとは限らない
  • 次の確認先:契約している生命保険会社

10.支払結果に疑問がある場合

  • 最初に確認すること:保険会社から示された支払内容・不支払理由
  • 保険会社へ伝えること:支払内容や理由について、具体的に確認したい点
  • 追加書類・追加確認:保険会社に追加の説明を求めることができる
  • 注意すること:不支払いとされた場合でも、確認・相談の手段がなくなるわけではない
  • 次の確認先:契約している生命保険会社、一般社団法人生命保険協会の生命保険相談所・裁定審査会

判断できない場合

自分の状況だけでは判断が難しい場合は、次のいずれに近いかを確認したうえで、契約している生命保険会社、または一般社団法人生命保険協会へ相談してください。

  1. 自分が死亡保険金受取人かどうか分からない
  2. 契約先の生命保険会社が分からない
  3. 保険証券が見つからない
  4. 証券番号が分からない
  5. 死亡診断書の原本をすでに役所へ提出してしまった
  6. 必要書類が揃わない
  7. 事故に関する書類が必要かどうか分からない
  8. 受取人が未成年・死亡・複数などの状況にある
  9. 代理人として請求できるかどうか分からない
  10. 死亡から3年近く、または3年以上が経過している
  11. 保険会社から追加調査を受けている理由が分からない
  12. 不支払い・減額などの結果に納得できない

これらに該当する場合でも、それだけで請求ができなくなるとは限りません。まずは契約している生命保険会社へ状況を伝え、必要な確認方法を案内してもらうことができます。

注意点

  1. 被保険者が死亡しただけで、自動的に保険金が振り込まれるわけではありません。契約の有効性や支払事由などを保険会社が確認したうえで支払われます。
  2. 死亡保険金受取人は、法定相続人と自動的に同じ人になるとは限りません。契約上の受取人指定を確認してください。
  3. 受取人以外の人が、当然に死亡保険金を請求できるわけではありません。
  4. 契約先や契約番号が分からないことを理由に、請求を諦める必要はありません。確認方法や照会制度があります。
  5. 保険会社へ連絡する前に、死亡日・死亡原因などをできる範囲で整理しておくと、手続がスムーズです。
  6. 必要書類は契約や状況によって異なります。自分だけで「これで足りる」と決めつけないでください。
  7. 死亡診断書・死体検案書は、役所へ提出する前にコピーを取っておくことをおすすめします。
  8. 本人確認書類は、有効期限や記載内容を保険会社の案内に沿って確認してください。
  9. 死亡原因が事故の場合は、追加書類が必要になることがあります。事前に保険会社へ確認してください。
  10. 交通事故とそれ以外の事故では、必要な書類が同じとは限りません。
  11. 受取人が未成年・死亡・複数などの場合、通常の請求手続と全く同じとは限りません。
  12. 書類の不足や記載漏れがあると手続が滞ることがあります。指摘があった場合は早めに対応してください。
  13. 保険会社から追加確認・追加調査があるというだけで、不支払いが決まったとは限りません。
  14. 支払いまでの日数は保険会社や状況によって異なり、一律に決まっているわけではありません。
  15. 死亡保険金の請求権には、原則として3年の消滅時効があります。長期間放置しないでください。
  16. 3年が経過した場合でも、必ず請求が一切できなくなるとは限りません。自分だけで結論づけず、保険会社へ確認してください。
  17. 生命保険契約照会制度は、契約の存在を確認する制度であり、保険金の請求そのものを代行する制度ではありません。
  18. 保険金を受け取ったら、支払明細や支払額を確認せずに手続を終えないでください。
  19. 死亡保険金にかかる税金の取扱いは、契約形態によって異なります。請求手続と税務上の判断を混同しないでください。
  20. 支払結果に疑問がある場合、確認・相談の手段があります。納得できないまま諦める必要はありません。

よくある間違い

  1. 間違い:被保険者が死亡すれば、死亡保険金は必ず自動的に支払われると思い込む。 正しい理解:保険会社が契約の有効性や支払事由などを確認したうえで支払いが決まります。
  2. 間違い:死亡保険金は必ず法定相続人が受け取るものだと思い込む。 正しい理解:契約上指定された死亡保険金受取人が受け取ります。受取人と法定相続人は必ずしも一致しません。
  3. 間違い:家族であれば誰でも死亡保険金を請求できると思い込む。 正しい理解:請求は原則として契約上の死亡保険金受取人が行います。
  4. 間違い:契約先や契約番号が分からないことを理由に、請求自体を諦めてしまう。 正しい理解:契約先を調べる手がかりや、生命保険契約照会制度など、確認する方法があります。
  5. 間違い:情報を整理せずに保険会社へ連絡し、聞かれた内容にすぐ答えられず手続が滞る。 正しい理解:死亡日・死亡原因・受取人情報などをあらかじめ整理しておくと手続がスムーズです。
  6. 間違い:必要書類は全国どの契約でも共通で固定されていると思い込む。 正しい理解:必要書類は契約内容や状況によって異なります。保険会社からの案内で確認してください。
  7. 間違い:死亡診断書の原本を必ず保険会社へ提出しなければならないと思い込む。 正しい理解:原本・コピーいずれが必要かは保険会社の案内によって異なります。役所提出前のコピーはおすすめの実務上の注意です。
  8. 間違い:本人確認書類は運転免許証しか使えないと思い込む。 正しい理解:使用できる本人確認書類の種類は保険会社の案内で確認してください。
  9. 間違い:事故死であれば必ず交通事故証明書が必要になると思い込む。 正しい理解:必要な追加書類は事故の種類によって異なります。
  10. 間違い:事故死は病死より必ず支払いが遅くなると思い込む。 正しい理解:追加確認の有無と支払いまでの期間は別の問題であり、一律には決まりません。
  11. 間違い:受取人が未成年でも、通常の請求手続と全く同じ方法で進められると思い込む。 正しい理解:親権者など法定代理人に関する確認を含め、通常とは異なる手続が必要になる場合があります。
  12. 間違い:書類さえ提出すれば必ず保険金が支払われると思い込む。 正しい理解:提出後に保険会社が支払可否を確認します。
  13. 間違い:追加調査が入った時点で不支払いが確定したと思い込む。 正しい理解:追加確認があること自体は不支払いの決定を意味しません。
  14. 間違い:どの保険会社でも同じ日数で支払われると思い込む。 正しい理解:支払いまでの日数は保険会社や状況によって異なります。
  15. 間違い:死亡日から3年を過ぎたら、必ず一切請求できなくなると思い込む。 正しい理解:起算点や個別事情によって取扱いが異なるため、保険会社へ確認する必要があります。
  16. 間違い:3年以内であれば、いつ請求してもデメリットはないと思い込む。 正しい理解:手続を長期間放置すると、確認や書類準備に支障が出る可能性があります。早めに連絡することが望ましいです。
  17. 間違い:生命保険契約照会制度に申請すれば、保険金の支払いまで受けられると思い込む。 正しい理解:この制度は契約の存在を確認するものであり、保険金の請求そのものは各保険会社へ別途行う必要があります。
  18. 間違い:保険金が振り込まれたら、支払明細を確認しなくてもよいと考えてしまう。 正しい理解:支払明細で支払内容を確認することが、請求手続の一部として重要です。
  19. 間違い:死亡保険金の税金は必ず相続税になると思い込む。 正しい理解:契約形態によって税金の種類は異なり、個別の判断が必要です。
  20. 間違い:保険会社から不支払いとされたら、それ以上確認・相談する手段はないと思い込む。 正しい理解:生命保険相談所や裁定審査会など、相談できる先があります。

チェックリスト

A.契約・受取人確認

B.連絡・書類準備

C.提出・査定対応

D.受取後・特殊ケース

相談先

  • 契約している生命保険会社:死亡保険金の請求方法、必要書類、支払可否、支払内容についての確認・手続を行う窓口です。
  • 一般社団法人生命保険協会 生命保険契約照会制度:契約先の生命保険会社が分からない場合に、契約の存在を確認するための窓口です。保険金の請求手続そのものは代行しません。
  • 一般社団法人生命保険協会 生命保険相談所・裁定審査会:生命保険に関する相談、苦情、紛争解決の支援を行う窓口です。支払結果に疑問がある場合の相談先として利用できます。

公式情報

契約している生命保険会社の請求手続・必要書類の詳細は、各社の公式な案内を確認してください。