地震保険の保険金を請求する
概要
地震・噴火またはこれらによる津波によって、地震保険を契約している建物・家財に損害が生じた場合、読者はまず安全を確保したうえで、契約している損害保険会社または代理店へ連絡します。その後、必要な記録・資料を準備し、地震保険独自の損害調査・損害認定を経て、支払われる保険金の内容を確認します。
地震保険の損害認定は、実際の修理費をそのまま支払うものではありません。また、自治体が発行する罹災証明書の被害区分とは別の基準で行われます。この記事では、修理費と地震保険金を同一視したり、罹災証明書の区分を地震保険の区分と混同したりせず、契約先による正式な損害認定へ進めるように案内します。
個別の被害についてどの損害区分に該当するかは、この記事では判断しません。実際の認定は、契約している損害保険会社の損害調査によって行われます。
このページで分かること
- 被災直後に何を優先するか
- 事故連絡をする先
- 建物・家財の契約確認の方法
- 地震保険の請求対象となる損害
- 損害状況の記録方法
- 保険金請求に必要な書類
- 損害調査で確認されること
- 損害区分と支払割合の関係
- 期限と保険金の支払時期
- 支払われない場合や納得できない場合の相談先
対象読者
- 個人向け住宅の地震保険に加入している人
- 地震・噴火・津波で居住用建物または家財に損害が生じた人
- 初めて地震保険金を請求する人
- 建物・家財の損害区分をどう確認するか知りたい人
- 支払結果・不払い理由を確認したい人
更新日
2026年9月4日
最初に確認すること
保険金の請求を進める前に、次を確認します。
- 余震・津波・火災・倒壊等の危険が収まっているか
- 地震・噴火・津波の発生日時
- 損害が発生した場所
- 契約している損害保険会社・代理店
- 地震保険の契約があるか
- 建物・家財のどちらを契約しているか
- 建物・家財のどちらに損害があるか
- 地震等との因果関係が考えられるか
- 損害状況を安全に記録できるか
- すでに修理・片付け・廃棄を始めたか
- 分譲マンションの場合は共用部分の被害・契約状況
- 保険会社からすでに調査・書類の案内を受けているか
被災直後は安全確保を最優先する
余震、倒壊、火災、津波、土砂災害等の危険が残っている場合は、写真撮影や家財確認のために危険な場所へ戻らず、避難と安全確保を最優先します。
危険な建物へ戻って記録を残すことは推奨されません。安全が確保できてから、次の行動に進みます。
まず保険会社・代理店へ連絡する
地震・噴火・津波による損害が発生したら、地震保険を契約している損害保険会社または代理店へ、できるだけ早く連絡します。
損害区分を自分で確定してから連絡する必要はありません。証券番号が分からない場合や保険証券を紛失している場合でも、それだけを理由に連絡を止める必要はなく、まず契約先へ連絡します。
連絡すると、保険会社から補償内容、請求から受取りまでの流れ、必要書類等の案内を受けられます。
地震保険と火災保険の違いを確認する
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失は、通常の火災保険では原則として補償の対象になりません。
これらの損害に備える中心的な仕組みが地震保険です。契約によっては、地震保険とは別に地震火災費用保険金等が支払われる場合もあります。通常の火災保険に加入しているだけで、地震による損害が通常の火災と同じように補償されるとは限りません。
自分の契約が地震保険を含んでいるか、地震火災費用保険金等の特約を含んでいるかは、契約先で確認します。
契約している保険の対象を確認する
地震保険は、建物と家財を別々の契約対象として扱います。
建物の地震保険を契約していても、家財の地震保険が自動的に対象になるとは限りません。逆も同様です。
自分の契約が建物・家財のどちらを対象としているか、また損害が生じたのが建物・家財のどちらかを、契約先へ確認します。
地震保険で請求対象となる損害
地震保険で請求対象となる主な原因・損害は、次のとおりです。
- 地震による損壊
- 地震による火災
- 噴火による損壊・埋没等
- 地震・噴火による津波の流失・損壊等
- 地震等に起因する火災・損壊・埋没・流失
対象となる物件は、個人向け住宅としての居住用建物と家財です。
地震保険の対象にならない主なもの
次のような物件・損害は、地震保険の対象にならない場合があります。
- 店舗・事務所専用の建物
- 営業用什器・商品
- 通貨・有価証券
- 自動車
- 一定額を超える貴金属等
- 紛失・盗難による損害
個別の対象可否は、契約先へ確認します。
損害状況を写真などで記録する
安全な範囲で、損害状況を写真等で記録します。
危険な現場での撮影は行わず、安全が確保された範囲にとどめます。記録は、その後の事故連絡や損害調査で役立ちます。
修理・片付け・廃棄を始める前に確認すること
修理・片付け・廃棄を始める前に、次を確認します。
- 人命・身体の安全
- 建物全景の写真
- 損傷箇所の近接写真
- 家財の被害状況
- 廃棄予定家財の記録
- 保険会社への事故連絡
- 現地調査の要否
- 応急修理の扱い
- 領収書等の保管
- 修理・廃棄前に契約先へ確認すべき事項
すでに修理・片付け・廃棄を始めてしまった場合も、その旨を契約先へ伝え、以降の対応を確認します。
事故連絡時に伝える情報
契約先への事故連絡時には、次の情報を伝えます。
- 契約者・被保険者の氏名
- 契約を特定できる情報
- 地震等の発生日・発生時刻
- 被災場所
- 被害原因
- 建物・家財のどちらの被害か
- 主な損傷内容
- 現在の安全・避難状況
- 修理・片付け・廃棄の実施状況
- 連絡可能な電話番号等
証券番号が不明な場合や保険証券を紛失している場合でも、それだけを理由に連絡を止めません。
保険金請求に必要な書類・情報
保険金請求には、一般的に次の書類・情報が必要です。
- 保険会社所定の請求情報・請求書
- 契約を確認できる情報
- 事故日時・場所
- 損害状況の説明
- 建物の損傷写真等
- 家財の被害一覧・写真等
- 修理・応急処置に関する資料(必要な場合)
- 振込先情報
- 本人・契約関係を確認する情報(必要な場合)
- 契約先から追加指定された資料
自治体が発行する罹災証明書は、地震保険金請求における全国共通の固定必須書類ではありません。必要書類の詳細は契約先へ確認します。
地震保険金を請求する流れ
地震保険金の請求は、一般的に次の流れで進みます。
- 安全確保
- 契約先へ事故連絡
- 契約対象・必要資料の案内を受ける
- 損害状況を記録・資料準備
- 請求情報・必要書類を提出
- 損害調査へ協力
- 損害区分・支払額または不払い理由の説明を受ける
- 入金・支払内容を確認する
具体的な進め方は契約先の案内に従います。
損害調査では何を確認されるか
損害調査では、契約先が建物・家財の損害状況を確認し、地震保険独自の基準に基づいて損害区分を認定します。
読者が自分で損害区分を確定する必要はなく、調査に協力することが基本的な役割になります。調査の方法や現地調査の要否は、契約先の案内に従います。
建物の損害区分を確認する
建物の損害区分は、主要構造部の損害額と、焼失・流失した床面積の状況等から認定されます。
| 区分 | 主要構造部 | 焼失・流失床面積 | 支払割合 |
|---|---|---|---|
| 全損 | 時価の50%以上 | 延床面積70%以上 | 100% |
| 大半損 | 40%以上50%未満 | 50%以上70%未満 | 60% |
| 小半損 | 20%以上40%未満 | 20%以上50%未満 | 30% |
| 一部損 | 3%以上20%未満 | 一定の浸水条件等 | 5% |
この表は現行制度の基本的な基準を示すものであり、詳細な認定は契約先の損害調査で行われます。読者が表の数値から自分で損害区分を断定することは想定していません。
家財の損害区分を確認する
家財の損害区分は、個々の品物ごとの修理・再購入費の単純合計ではなく、家財全体の時価に対する損害額の割合から認定されます。
- 全損:家財全体の時価に対する損害額80%以上(支払割合100%)
- 大半損:60%以上80%未満(支払割合60%)
- 小半損:30%以上60%未満(支払割合30%)
- 一部損:10%以上30%未満(支払割合5%)
家財のうち一部の品物だけが高額な損害を受けたとしても、それだけで家財全体が全損として認定されるわけではありません。
津波・液状化による損害の認定
津波による一定の建物浸水は浸水深、液状化による一定の建物損害は傾斜角・沈下深等から認定される場合があります。
これらは、通常の主要構造部の見た目の損傷だけで判断する認定方法とは異なります。津波・液状化による損害があった場合は、認定方法について契約先へ確認します。
分譲マンションで確認すること
分譲マンションでは、建物の損害認定は原則として一棟建物全体を基準として行われる場合があります。専有部分の損害が一棟全体より大きい場合は、個別に認定されることもあります。
そのため、専有部分の見た目だけで自分の損害区分を判断しないようにします。
家財については、専有部分ごとに認定されます。
共用部分の地震保険は、管理組合等の契約状況によって扱いが異なるため、共用部分の被害・契約状況をあわせて確認します。
損害区分と支払われる保険金
地震保険では、損害区分ごとに地震保険金額に所定の割合を乗じた額が支払われます。
支払割合は、全損100%、大半損60%、小半損30%、一部損5%です。実際の支払額には、契約している地震保険金額および時価による限度があります。
1回の地震等における総支払限度額を超える場合は、保険金が削減される制度上の仕組みもあります。
修理費と地震保険金は同じではない
地震保険金は、実際にかかった修理費の実額ではなく、認定された損害区分に応じた割合で算定されます。
修理の見積額が高いことが、そのまま高い損害区分や高い保険金額につながるとは限りません。修理見積額と地震保険金を同額のものとして扱わないようにします。
罹災証明書と地震保険の損害認定は別
自治体が発行する罹災証明書は、住家の被害状況を確認する自治体独自の認定基準に基づくものです。
地震保険の損害認定は、これとは別の基準で行われます。国の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とも異なる基準を用います。
そのため、罹災証明書で示された被害区分が、そのまま地震保険の損害区分になるとは限りません。また、地震保険金請求において罹災証明書の提出は、全国共通の固定必須書類として扱われていません。
保険金の支払時期を確認する
保険金の支払時期は、個別の約款や調査状況によって異なります。
一般的な損害保険では、請求が完了した日を含めて30日以内を原則的な支払期限とする例がありますが、特別な照会や調査が必要な場合は延長されることがあります。
「必ず30日以内に支払われる」と断定せず、支払時期については契約先へ確認します。
期限・いつまでに
地震保険金の請求権には、3年の消滅時効があります。
ただし、3年間は連絡しなくてよいという意味ではありません。損害状況の確認が時間の経過とともに難しくなるため、事故連絡はできるだけ早く行うことが基本になります。
また、地震等の発生日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害等は、主な不払い事由として案内されています。この点でも、早めの連絡・記録が関係します。
保険金が支払われない主な場合
次のような場合、保険金が支払われない、または支払対象外となることがあります。
- 損害が一部損に至らない
- 門・塀・垣等だけの損害で主要構造部に損害がない
- 対象外の家財の損害
- 紛失・盗難による損害
- 地震等の発生日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
- 故意・重大な過失・法令違反等による損害
- 地震等との因果関係が認められない損害
個別の該当可否は、契約先での確認が必要です。
支払結果に納得できない場合
支払結果の説明を受けたら、次の内容を確認します。
- 認定対象が建物か家財か
- 認定された損害区分
- 適用された損害認定基準
- 地震保険金額
- 支払割合
- 時価による限度
- 対象外・不払いとなった損害
- 追加確認・再調査等の可否
説明を受けたうえで、損害区分や不払いの理由に納得できない場合は、契約先へ再確認するか、後述する相談先へ相談します。保険会社が提示した損害区分について、確認や質問をすること自体は可能です。
住宅修理・保険金請求サポート業者に注意する
被災後、保険金請求代行や住宅修理を持ちかける業者からの勧誘を受けることがあります。
地震保険金の請求は、契約者自身で契約先へ連絡・請求することができ、請求代行業者への依頼が必須というわけではありません。
業者と契約を急がず、契約内容や費用、必要性をよく確認したうえで判断します。日本損害保険協会「住宅の修理などに関するトラブルにご注意」でも、こうした業者に関するトラブルへの注意喚起が行われています。
状況別の確認事項
自分の状況に近いものを確認します。
建物にひび・傾き・破損がある
- 保険対象:建物の地震保険契約があるか確認する
- 地震等との因果関係:地震・噴火・津波によるものか確認する
- 残す記録:建物全景と損傷箇所の写真
- 損害認定上の確認点:主要構造部の損傷の程度は自己判定しない
- 次の行動・確認先:契約先へ事故連絡し、損害調査を受ける
家財が多数壊れた
- 保険対象:家財の地震保険契約があるか確認する
- 地震等との因果関係:地震等によるものか確認する
- 残す記録:壊れた家財それぞれの写真、廃棄前の記録
- 損害認定上の確認点:個々の品物ではなく家財全体の損害割合で認定される
- 次の行動・確認先:契約先へ事故連絡し、必要書類を確認する
地震火災で焼損した
- 保険対象:建物・家財いずれの地震保険契約があるか確認する
- 地震等との因果関係:地震等に起因する火災か確認する
- 残す記録:焼損状況の写真、被害範囲の記録
- 損害認定上の確認点:通常の火災保険では原則対象外であり、地震保険または地震火災費用保険金等の特約を確認する
- 次の行動・確認先:契約先へ事故連絡し、対象となる補償を確認する
津波で浸水・流失した
- 保険対象:建物・家財いずれの地震保険契約があるか確認する
- 地震等との因果関係:地震・噴火による津波か確認する
- 残す記録:浸水の高さが分かる写真、流失状況の記録
- 損害認定上の確認点:浸水深等による認定方法があり、通常の損傷認定とは異なる
- 次の行動・確認先:契約先へ事故連絡し、認定方法を確認する
液状化で傾斜・沈下した
- 保険対象:建物の地震保険契約があるか確認する
- 地震等との因果関係:地震による液状化か確認する
- 残す記録:傾斜・沈下の状況が分かる写真・記録
- 損害認定上の確認点:傾斜角・沈下深等による認定方法があり、通常の損傷認定とは異なる
- 次の行動・確認先:契約先へ事故連絡し、認定方法を確認する
分譲マンションの専有部分が被災した
- 保険対象:専有部分の建物・家財の契約状況を確認する
- 地震等との因果関係:地震等によるものか確認する
- 残す記録:専有部分の損傷写真、家財の被害状況
- 損害認定上の確認点:建物は一棟全体を基準に認定される場合があり、専有部分の見た目だけで判断しない
- 次の行動・確認先:契約先へ事故連絡し、認定方法・管理組合の対応を確認する
共用部分も被災した
- 保険対象:管理組合等の共用部分の契約状況を確認する
- 地震等との因果関係:地震等によるものか確認する
- 残す記録:共用部分の損傷写真
- 損害認定上の確認点:共用部分の契約・請求は管理組合等の対応による場合がある
- 次の行動・確認先:管理組合等と連携し、契約先へ確認する
門・塀・設備だけが壊れた
- 保険対象:建物の地震保険契約があるか確認する
- 地震等との因果関係:地震等によるものか確認する
- 残す記録:損傷箇所の写真
- 損害認定上の確認点:主要構造部に損害がない場合、支払対象にならないことがある
- 次の行動・確認先:契約先へ事故連絡し、対象可否を確認する
すでに修理・片付けを始めた
- 保険対象:建物・家財いずれかを確認する
- 地震等との因果関係:地震等によるものか確認する
- 残す記録:修理・片付け前に撮っていた写真があれば整理し、領収書等を保管する
- 損害認定上の確認点:記録が不足すると損害調査に影響する場合がある
- 次の行動・確認先:契約先へ状況を伝え、以降の対応を確認する
支払結果が想定より低い・不払いだった
- 保険対象:認定対象が建物か家財かを確認する
- 地震等との因果関係:因果関係が認められなかった理由を確認する
- 残す記録:説明を受けた内容の記録
- 損害認定上の確認点:適用された損害認定基準、支払割合、時価による限度を確認する
- 次の行動・確認先:契約先へ再確認するか、相談先へ相談する
自分で判断できない場合
次のいずれかに該当する場合は、自分で損害区分を決めず、契約先へ確認します。
- 地震保険へ加入しているか不明
- 建物・家財どちらの契約か不明
- 地震原因か別原因か判断できない
- 一部損に達するか分からない
- 家財の損害割合を判断できない
- 津波・液状化の認定方法が分からない
- マンションの共用部分との関係が分からない
- 何を写真に残すべきか分からない
- すでに廃棄・修理してしまった
- 必要書類が分からない
- 支払結果の計算根拠が分からない
- 不払い・損害区分に納得できない
注意点
- 危険な場所へ戻らない
- 余震・津波等の安全情報を優先する
- 契約先へ早めに連絡する
- 建物と家財の契約を分けて確認する
- 通常の火災保険と地震保険を混同しない
- 地震火災費用等と地震保険を混同しない
- 修理費と地震保険金を同額と考えない
- 自分だけで損害区分を断定しない
- 一部損未満では支払われない場合がある
- 門・塀・垣等だけの損害の扱いに注意する
- 家財は家財全体の損害割合で認定される
- 対象外家財を含めない
- 罹災証明書と損害認定を同一視しない
- 罹災証明書を固定必須としない
- 修理・廃棄前に記録と契約先確認を行う
- 3年の時効を理由に連絡を遅らせない
- 支払時期は個別約款・調査状況を確認する
- 大規模災害時の簡素化対応を通常時へ一般化しない
- 請求代行・住宅修理業者との契約を急がない
- 虚偽・誇張した損害申告をしない
よくある間違い
| よくある間違い | 正しい理解 |
|---|---|
| 写真のためなら危険な建物に戻ってもよい | 余震・倒壊等の危険が残る場合は、安全確保を最優先し、無理に立ち入らない |
| 地震保険の記録のために、まず被害確認を急ぐべきだ | 余震・津波等の安全情報の確認を、記録や事故連絡より先に行う |
| 証券番号が分からない・証券を紛失したので連絡できない | 証券番号不明・証券紛失だけを理由に連絡を止める必要はなく、できるだけ早く連絡する |
| 建物の地震保険があれば家財も自動的に補償される | 建物と家財は別々の契約対象であり、それぞれの契約有無を確認する |
| 火災保険に入っていれば地震による火災も通常どおり補償される | 地震等を原因とする火災・損壊等は通常の火災保険では原則対象外であり、地震保険等で確認する |
| 地震火災費用保険金と地震保険金は同じ制度である | 地震火災費用保険金等の特約と地震保険は別の仕組みであり、混同しない |
| 修理の見積額がそのまま地震保険金になる | 地震保険金は修理費の実額ではなく、認定された損害区分に応じた割合で算定される |
| 見た目の損傷の大きさから自分で損害区分を決めてよい | 損害区分は契約先の損害調査を経て認定されるものであり、自己判定しない |
| 一部損に至らない程度の損害でも必ず少額の保険金が出る | 一部損に至らない損害は原則として支払対象外となる場合がある |
| 門・塀・垣だけが壊れても必ず建物の一部損として扱われる | 主要構造部に損害がない場合、支払対象にならないことがある |
| 家財のうち一品が高額な損害を受けただけで家財全損になる | 家財は個々の品物ではなく、家財全体の損害割合をもとに認定される |
| 地震で壊れた家財であれば何でも地震保険の対象になる | 通貨・有価証券、自動車、一定額を超える貴金属等は対象外となる場合がある |
| 自治体の罹災証明書で全壊なら地震保険も全損になる | 自治体の住家被害認定と地震保険の損害認定は別の基準で行われる |
| 罹災証明書がなければ地震保険金を請求できない | 罹災証明書は全国共通の固定必須書類ではない |
| 保険会社へ連絡する前に修理や片付けを終わらせておくべきだ | 修理・片付け・廃棄を始める前に、記録を残し契約先へ確認する |
| 請求権の時効が3年あるので、事故連絡も3年後でよい | 時効は3年でも、損害状況確認のため事故連絡はできるだけ早く行う |
| 保険金の支払いは必ず30日以内に行われる | 一般的な原則の例はあるが、調査状況等により延長される場合があり、個別約款を確認する |
| 大規模災害時の簡素化・自己申告方式は、どの地震でも同じように使える | 大規模災害時の特例運用を全ての地震・全契約へ一般化しない |
| 地震保険を請求するには請求代行業者に依頼する必要がある | 契約者自身で契約先へ連絡・請求でき、業者との契約は急がず内容をよく確認する |
| 支払額を増やすため、被害を実際より大きく申告してもよい | 虚偽・誇張した申告はせず、事実に基づいて申告する |
チェックリスト
安全・契約確認
損害記録・資料準備
損害調査・支払結果
不明点・後続対応
相談先
- 契約している損害保険会社・代理店:事故連絡、請求手続、損害調査、支払結果の説明など、実際の手続きを行う窓口
- そんぽADRセンター(日本損害保険協会):保険会社の支払結果や対応に納得できない場合の相談・苦情解決・紛争解決手続の窓口。対象となる保険会社や利用条件があるため、利用可否は個別に確認する
公式情報
- 財務省「地震保険制度の概要」
- 日本損害保険協会「地震保険」
- 日本損害保険協会「地震保険 損害の認定基準について」
- 日本損害保険協会「令和8年熊本地震により被災された皆様へ」
- 契約している損害保険会社が提供する契約者向け案内