災害障害見舞金を申請する
概要
自然災害による負傷や疾病がもとで、法律上定められた程度の重い障害が残った場合、「災害障害見舞金」という給付を受けられることがあります。この記事は、自然災害で重い障害を負った本人、またはその家族等が、自分が制度の対象になり得るかを判断し、市区町村の窓口へ確認・申請できるようになることを目的としています。制度の対象条件、支給額、申請先、必要書類の考え方、申請の流れを扱います。個別の障害認定や支給可否の判断そのものは扱いません。
このページで分かること
- 災害障害見舞金がどのような制度か
- 対象となる災害と対象となる障害の考え方
- 支給額の目安
- 申請先と必要書類の考え方
- 申請の基本的な流れ
- 期限や自治体差の確認方法
- 支給が制限される場合があること
対象読者
自然災害によって負傷または疾病にかかり、その後に重い障害が残った本人、および本人を支援して申請手続きを確認している家族等を対象としています。制度名を初めて知った方にも分かるように説明します。
更新日
更新日:2026年9月6日
まず確認すること
災害障害見舞金について、最初に次の3点を確認してください。
- 自分が負った災害が、国の制度上の対象となる規模の自然災害にあたるか
- 残っている障害が、法律で定める程度の重い障害にあたり得るか
- 申請書類や申請期限などの具体的な取扱いは、申請先の市区町村へ確認する必要があること
細かい制度の内容は、このあとの見出しで説明します。
災害障害見舞金とは
災害障害見舞金は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づく給付です。実施主体は市町村(特別区を含む)で、自治体の条例に基づいて支給されます。
対象となるのは、一定規模以上の自然災害です。内閣府の資料では、主な対象災害として次のようなものが示されています。
- 1つの市町村で住居が5世帯以上滅失した災害
- 都道府県内で、住居が5世帯以上滅失した市町村が3つ以上ある場合の災害
- 都道府県内で、災害救助法が適用された市町村が1つ以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された市町村を区域内に含む都道府県が2つ以上ある場合の災害
自分の被災した災害がこれらに該当するかどうかを自己判断で確定させず、申請先の市区町村へ確認してください。
対象になる人
対象となるのは、法律の別表に掲げられている程度の障害が残った方です。具体的には、次のいずれかに該当する程度の障害です。
- 両眼が失明したもの
- 咀嚼および言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 精神または身体の障害が重複し、上記各号と同程度以上と認められるもの
この障害の程度は、障害者手帳の等級と同じものではありません。対象となるかどうかは、医師の診断内容と自治体の審査・確認によって判断されます。「いずれかに当てはまれば必ず支給される」というものではなく、自治体での確認・審査を経る必要があります。自分の障害が対象にあたるか判断がつかない場合は、市区町村の窓口へ確認してください。
支給額
国の制度上の支給額は、次のとおりです。
- 生計維持者:250万円
- その他の者:125万円
この金額は、法律に基づく制度の支給額として示されています。実際の申請では、対象となる災害や支給要件とあわせて申請先の自治体へ確認してください。
申請先
申請窓口は市町村(特別区を含む)です。具体的な申請先や担当部署は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の災害支援・福祉等の担当窓口へ確認してください。被災時と現在の住所が異なる場合など、どの自治体へ申請するか分からないときも、まず自治体へ確認してください。
申請前に確認すること
申請書類を用意する前に、次の2点を市区町村へ確認してください。
- 自分が被災した災害が、制度の対象になっているかどうか
- 自分の障害の状態が対象要件に該当し得るか、また、その確認に必要な診断書の様式
これらを確認したうえで、次の「必要なもの」に進んでください。
必要なもの
必要書類は自治体によって異なるため、全国一律の固定セットとしては断定できません。ただし、複数の自治体の実例で共通性が高いものとして、次が挙げられます。
- 災害障害見舞金支給申請書等(自治体所定の様式)
- 対象となる障害を証明する医師の診断書
- 被災した事実を確認する書類(区域外で負傷・疾病となった場合の被災証明書・罹災証明書等)
- 振込先口座情報(自治体による)
医師の診断書は、対象となる障害の程度を確認するために重要な書類です。罹災証明書などの被災事実を確認する書類は、区域外で負傷・疾病となった場合など、状況によって必要になることがあります。全員に一律で必要というわけではないため、自分の場合に何が必要かは、申請先の窓口で確認してください。
申請の流れ
申請は、おおむね次の順番で進みます。
- 自分の被災した災害が制度の対象になっているか、市区町村へ確認する
- 障害の状態が対象要件に該当し得るか、必要な診断書の様式と併せて確認する
- 自治体指定の申請書・診断書・被災証明関係書類・口座情報等を準備する
- 指定された窓口へ申請する
- 自治体による審査・確認を待つ
- 決定後、指定した口座等で支給を受ける
申請様式・必要書類・受付方法(郵送、オンライン等)は自治体によって異なります。全国共通の方法として決まっているわけではないため、居住する自治体の案内に従ってください。
期限・いつまでに
災害障害見舞金の申請期限について、国の一次情報では、全国一律の申請期限を確認できませんでした。「〇か月以内」「1年以内」のような固定の期限があるとは断定できません。
具体的な期限が定められている場合に備え、申請を考えている方は早めに申請先の自治体へ確認してください。
支給されないことがある場合
法律上、災害弔慰金に関する一部の支給制限の規定が、災害障害見舞金にも準用されます。
- 本人の故意または重大な過失等により、支給されない場合があります
- 他の一定の給付との関係等で、支給が制限される場合があります
これらは個別の判断が必要になるため、「必ず不支給になる」というものではありません。該当しそうな事情がある場合は、自治体へ確認してください。
申請前チェックリスト
申請の前に、次の点を確認してください。
上記がすべて確認できていれば、申請の準備を始められます。自分の災害・障害が対象かどうか不明な場合は、確認すべき内容を整理したうえで、自治体へ問い合わせてください。
相談先
お住まいの市区町村の災害支援・福祉等の担当窓口へご相談ください。担当部署の名称は自治体によって異なります。申請先となる自治体が分からない場合も、その点を含めて確認してください。
公式情報
制度の詳細や最新情報は、次の公式情報源で確認できます。