死亡した個人事業者の消費税の確定申告をする
概要
消費税の課税事業者だった個人事業者が死亡した場合、その事業者本人はもう申告できません。代わりに、相続人や包括受遺者が「死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告」を行います。
この申告は、所得税の準確定申告とは別の手続きです。対象になるのは、被相続人が消費税の課税事業者だった課税期間のうち、申告がまだ済んでいない期間です。課税期間の途中で死亡した場合だけでなく、課税期間が終わったあと、通常の申告期限より前に亡くなった場合も対象になります。
申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。「死亡した日から4か月」ではない点に注意してください。
申告書は、通常の消費税確定申告書に「付表7(死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書)」を組み合わせて作成します。付表7には、相続放棄した人を除くすべての相続人・包括受遺者を記載し、それぞれの納付税額または還付税額を整理します。
被相続人が対象課税期間について消費税の課税事業者でなかった場合は、この申告が必要とは限りません。まずは課税事業者だったかどうかから確認してください。
このページで分かること
- 自分(相続人・包括受遺者)が死亡した事業者の消費税申告を行う立場かどうか
- どの課税期間について申告が必要か
- 申告・納付の期限をいつから数えるか
- 通常の消費税確定申告書に何を追加するか(付表7)
- 複数の相続人・包括受遺者がいる場合に何を整理するか
- 納付・還付をどのように確認するか
- どこへ・どの方法で提出するか
- 「個人事業者の死亡届出書」との関係
- 所得税の準確定申告や事業承継後の手続きとの違い
対象読者
- 消費税の課税事業者だった個人事業者の相続人
- 包括受遺者として、死亡した事業者の消費税申告に関係する人
- 複数の相続人の一人として申告の準備をしている人
- 死亡した事業者の消費税申告と、所得税の準確定申告を混同している人
- 「個人事業者の死亡届出書」を別に提出する必要があるか確認したい人
- 被相続人の事業を承継する相続人
この記事は、死亡した事業者の消費税・地方消費税の確定申告に限定して案内します。相続税の申告や、遺産分割協議の進め方そのものは扱いません。
更新日
2026年10月1日
最初に確認すること
申告の要否や進め方を判断する前に、次の10点を一つずつ確認してください。どれか一つでも分からない場合は、無理に結論を出さず、分かる範囲を整理したうえで税務署へ確認します。
| 確認する軸 | 確認する内容 |
|---|---|
| 1. 課税事業者だったか | 被相続人が、対象となる課税期間について消費税の課税事業者だったか |
| 2. 死亡した時期 | 課税期間の途中で死亡したか、課税期間が終わったあと通常の申告期限より前に、申告しないまま死亡したか |
| 3. 未申告の課税期間 | 被相続人について、まだ提出していない消費税の確定申告が残っているか |
| 4. 期限の起算日 | 相続の開始があったことを知った日はいつか |
| 5. 申告方式 | 被相続人は一般課税・簡易課税など、どの申告方式だったか |
| 6. 相続人等の範囲 | 相続人・包括受遺者は誰か、相続を放棄した人はいるか |
| 7. 相続分・相続財産の価額 | 各人の相続分、相続財産の価額、分割が済んでいるか |
| 8. 事業承継の有無 | 被相続人の事業を承継する人がいるか |
| 9. 納付か還付か | 申告の結果、納付になるか還付になるか |
| 10. 死亡届出との関係 | 付表7の提出によって、死亡届出書の提出があったものとして扱われるか |
死亡した個人事業者の消費税の確定申告とは
消費税の課税事業者である個人事業者が課税期間の途中で死亡した場合、相続人は、死亡した事業者の消費税・地方消費税の確定申告を行います。
また、被相続人が課税期間の終了後、通常の確定申告期限までに申告しないまま死亡した場合も、相続人による申告が必要になることがあります。「年の途中で死亡した場合だけ」に限られる手続きではありません。
この申告では、通常の消費税確定申告書に必要な付表・計算表に加えて、「付表7 死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書」を使用します。付表7は、死亡した事業者の消費税確定申告に組み合わせる、死亡時に固有の明細書です。付表7だけを提出して申告が完了するわけではありません。
なお、この手続きは所得税の準確定申告とは別税目・別申告です。所得税の準確定申告も原則として4か月の期限がありますが、消費税の申告と同じ手続きではありません。
申告が必要になる主な場合
課税期間の途中で死亡した場合
被相続人が消費税の課税事業者で、課税期間の途中に死亡した場合は、相続人が死亡した事業者の消費税確定申告を確認します。
対象となる課税期間の開始日・終了日は、現行の消費税確定申告書や付表7に記載する課税期間と照らし合わせて確認してください。個人事業者の課税期間は原則として1月1日から12月31日ですが、死亡時はこの一般的な説明だけで処理せず、死亡した年の課税期間として区切って確認します。
課税期間が終わったあと、通常の申告期限より前に死亡した場合
課税期間が終了した後、確定申告書を提出しないまま、通常の提出期限が来る前に死亡した場合も、相続人による申告期限の特例が関係します。
被相続人が課税事業者でなかった場合
対象となる課税期間について被相続人が消費税の課税事業者でなく、還付を受けられる理由なども特にない場合は、この消費税の確定申告が必要とは限りません。課税事業者に該当するかどうかの判定自体は、この記事の範囲外です。判定が必要な場合は、消費税の課税事業者に関する確認方法を別途確認してください。
申告期限・いつまでに
死亡時の申告・納付期限
個人事業者が課税期間の途中で死亡した場合、または課税期間の終了後から通常の確定申告期限までの間に申告しないまま死亡した場合は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、確定申告書を提出し、納付します。
次のような書き方は行いません。
- 「死亡日の翌日から4か月以内」と一律に書く
- 「通常どおり3月31日まで」と死亡時にも一律に当てはめる
- 所得税の準確定申告と同じ手続きだと扱う
- 「4か月以内」を死亡届出書の提出期限だと案内する
期限日が休日にあたる場合
申告・納付の期限日が土曜・日曜・祝日等にあたる場合は、その翌日が期限となります。
準備するもの
少なくとも次を準備・確認してください。個々の申告内容によっては、これ以外の書類や確認事項が必要になる場合があります。
- 被相続人の対象課税期間の帳簿・請求書・インボイス等
- 売上・課税仕入れ・控除税額など、通常の申告に必要な資料
- 中間納付税額がある場合は、その情報
- 被相続人が一般課税・簡易課税など、どの申告方式だったか分かる資料
- 被相続人の納税地・氏名・死亡年月日
- 相続人・包括受遺者の住所・氏名・個人番号等
- 相続人等の続柄・生年月日・電話番号等
- 各人の相続分
- 相続財産の価額
- 事業承継の有無と、承継する場合はその承継者の情報
- 限定承認をしている場合は、その内容の確認
- 還付になる場合は、各人の受取口座等
- 代表者を指定する場合は、その代表者の情報
- 還付金の受領を代表者等へ委任する場合は、委任状の要否の確認
相続人・包括受遺者の個人番号を含む資料は、控えの取扱いに注意してください。個人番号が記載された控えを、そのまま複製・共有することは避けます。
通常の消費税申告部分を作成する
一般課税・簡易課税など、被相続人の申告方式に応じた通常の消費税確定申告書の作成方法は、消費税の確定申告に関する既存の案内と、現行の国税庁の手引きを確認して進めます。
死亡したことだけを理由に、一般課税・簡易課税などの通常の計算区分を独自に変更することはありません。被相続人が生前に選択・適用していた方式を前提に、対象課税期間の売上・仕入れ・控除税額等から納付税額または還付税額を計算します。
付表7を作成する
通常の申告書と組み合わせる書類
死亡した事業者の消費税確定申告は、次の組み合わせで成立します。
通常の消費税及び地方消費税の確定申告書 + 通常の申告で必要な付表・計算表 + 死亡時固有の付表7
付表7だけを提出しても、消費税の確定申告としては完了しません。通常申告部分で算出した納付・還付税額を、付表7で相続人等ごとに割り当てるという、二段階の作業になります。
過去の課税期間について申告する場合は、現在掲載されている様式をそのまま使うとは限りません。国税庁の現行様式ページは、令和5年10月1日以後に終了する課税期間分の様式を掲載し、それ以前の課税期間分は旧様式への案内を分けています。申告する課税期間に対応する様式を確認してください。
付表7に記載する主な事項
付表7には、少なくとも次の事項を記載します。
- 課税期間
- 死亡した事業者の納税地・氏名・死亡年月日
- 事業承継の有無・承継者情報
- 相続人等の代表者
- 限定承認の有無
- 死亡した事業者の消費税・地方消費税の納付または還付額
- 相続人等の住所・氏名・個人番号
- 職業・続柄
- 生年月日・電話番号
- 相続分
- 相続財産の価額
- 各人の納付税額
- 各人の還付税額
- 還付される税金の受取場所
複数の相続人・包括受遺者がいる場合
全員を確認する
付表7には、一緒に申告するかどうかにかかわらず、相続を放棄した人を除くすべての相続人・包括受遺者を記載します。「代表者一人だけ書けばよい」という扱いはできません。
相続人等の代表者
代表者を指定する場合は、付表7に代表者を記載します。ただし、代表者を指定したことと、他の相続人等を付表7に記載しなくてよいことは別の話です。代表者を決めても、他の相続人等の情報は必要です。
相続放棄した人の扱い
相続を放棄した人は、付表7の相続人等の欄への記載対象から除かれます。相続放棄が成立しているかどうかの判定や、相続放棄の手続き方法そのものは、この記事の範囲外です。
相続財産が未分割の場合
相続財産がまだ分割されていない場合は、付表7の記載要領に従って、積極財産の総額と各人の相続分から、相続財産の価額を整理します。遺産分割協議の進め方自体は、この記事では扱いません。
納付税額・還付税額を確認する
納付になる場合
死亡した事業者の申告全体の消費税・地方消費税額を確認したうえで、付表7では各相続人等の相続分に応じて、各人の納付税額を計算します。端数の処理は、現行の付表7の記載要領に従います。
還付になる場合
還付税額がある場合は、次の二つを区別して整理します。
- 相続人・包括受遺者の間で協議等によって分割が済んでいる場合
- まだ分割が済んでいない場合
いずれの場合も、現行の付表7の記載要領に従って、各人の還付税額を整理します。還付税額を、常に法定相続分だけで一律に分けるわけではありません。
還付金を代表者が受け取る場合
相続人等が受け取るべき還付金を、代表者等へまとめて受領してもらう場合は、付表7とは別に、還付金受領の委任状が必要になることがあります。委任状の要否は事前に確認してください。
提出方法
現行の国税庁・e-Taxの対応状況を確認したうえで、次のうち利用できる方法で提出します。死亡時の申告・付表7の電子提出方法については、対象年分・現行システムの対応状況を確認できた範囲で判断し、推測で補いません。
| 比較する軸 | e-Tax | 書面持参 | 書面送付 |
|---|---|---|---|
| 作成・提出 | 現行の対応範囲に従って電子作成・送信する | 現行の様式を作成して窓口へ持参する | 現行の様式を作成して郵送等で送付する |
| 提出先 | 被相続人の納税地を所轄する税務署への電子申告 | 被相続人の納税地を所轄する税務署 | 被相続人の納税地を所轄する税務署 |
| 提出記録 | 受信通知等を保存する | 提出日・受領記録を保存する | 発送記録等を保存する |
| 向いている場面 | 電子申告の環境や対応書類が整っている場合 | 窓口で提出したい場合 | 税務署へ行かず書面で提出したい場合 |
提出先
死亡した事業者の消費税確定申告は、原則として、死亡した事業者の納税地を所轄する税務署へ提出します。相続人自身の住所地を所轄する税務署だと決めつけないでください。
申告・納付後に確認すること
申告書を提出しただけで終わりにせず、次を確認してください。
- 提出方法に応じた提出記録(受信通知、受領記録、発送記録等)を保存したか
- 納付が必要な場合、各相続人等が自分の納付税額を納付したか
- 還付になる場合、各相続人等の還付税額の受取場所や、代表受領の委任状の要否を確認したか
- 付表7の提出によって、個人事業者の死亡届出書の提出があったものとして扱われることを確認したか
- 所得税の準確定申告など、消費税とは別の手続きが残っていないか
- 被相続人の事業を承継する場合、相続人自身の消費税に関する手続きへ進む必要があるか
個人事業者の死亡届出書との関係
付表7の提出によるみなし提出
付表7を、所定の消費税確定申告書とともに提出した場合は、「個人事業者の死亡届出書」の提出があったものとして取り扱われます。
誤解しやすい点
次のような理解は誤りです。
- 消費税の申告をしただけで、必ずどの届出書も不要になると考える
- 死亡届出書を必ず先に別途提出しなければ、消費税の申告ができないと考える
- 付表7の提出で、インボイス制度の「適格請求書発行事業者の死亡届出書」まで提出済みになると考える
死亡届出書のみなし提出は、あくまで所定の消費税確定申告に付表7を組み合わせて提出した場合の取扱いです。インボイス関係の死亡届出は別の手続きとして、必要に応じて確認してください。
事業を承継する場合
付表7には、事業承継の有無等を記載します。ただし、被相続人の消費税申告と、相続人自身の消費税の納税義務・課税事業者の届出・インボイスの登録等は、別の制度上の判断です。
被相続人の事業を承継する場合は、この記事の案内が終わったあと、次のような、相続人自身の消費税に関する手続きを別途確認してください。
- 事業を引き継いだ場合の、相続人自身の消費税の納税義務についての確認
- 相続によって相続人が消費税の課税事業者になったことの届出
- 被相続人がインボイス発行事業者だった場合の、死亡届出に関する手続き
- 相続人自身がインボイス発行事業者としての登録を必要とする場合の手続き
被相続人の申告と、相続人自身の事業承継後の消費税手続きは、同じ申告ではありません。
あなたの場合はこちら
次のような場合は、この記事の案内だけでなく、それぞれの条件に応じた別の手続きを確認してください。
- 被相続人がインボイスの発行事業者だった場合:インボイス制度上の死亡届出に関する手続きが別に必要になることがあります。
- 相続人が被相続人の事業を承継する場合:相続人自身の消費税の納税義務についての確認が必要です。
- 相続によって相続人が消費税の課税事業者になる場合:課税事業者になったことの届出が必要です。
- 所得税の死亡時の申告を行う場合:所得税の準確定申告は、この記事の消費税申告とは別の手続きとして確認してください。
- 通常の消費税の計算方法自体を確認したい場合:この記事では、死亡時に固有の処理を中心に案内しています。通常の消費税確定申告の計算方法そのものは、既存の案内を確認してください。
これらのどれに当てはまるか判断できない場合は、無理に自己判断せず、次の「判断できない場合」または「相談先」を確認してください。
判断できない場合
次のような場合は、この記事だけで結論を出さず、税務署等の公式な確認先へ相談してください。
- 対象となる課税期間や、未申告の課税期間の特定が難しい場合
- 相続人・包括受遺者の範囲が複雑な場合
- 限定承認や相続放棄が関係している場合
- 相続分や、まだ分割されていない財産の扱いが複雑な場合
- 還付金の分割方法や、代表受領の扱いが複雑な場合
- e-Taxで死亡時の申告を行う現行の操作方法が分からない場合
- 被相続人の過去の届出内容や、申告方式が分からない場合
よくある間違い
- 死亡した事業者の消費税申告を、所得税の準確定申告と同じ手続きだと思い込む
- 申告期限を「死亡日から4か月以内」と覚えてしまう
- 死亡した場合も、通常どおり3月31日までだと思い込む
- 課税期間の途中で死亡した場合にしか、死亡時申告の特例が関係しないと思い込む
- 付表7だけを提出すれば、消費税の申告が終わると思い込む
- 通常の消費税申告書だけを作成し、付表7を見落とす
- 代表者を決めれば、他の相続人等を付表7に書かなくてよいと思い込む
- 相続を放棄した人も、他の相続人と同じように付表7に記載してしまう
- 相続分や相続財産の価額を確認せず、各人の納付税額を均等に割ってしまう
- 還付税額も、必ず法定相続分だけで分けるものだと思い込む
- 還付金を代表者が受け取る場合に、委任状の要否を確認しない
- 相続人自身の住所地の税務署を提出先だと決めつける
- 死亡届出書を必ず別に先行提出しなければならないと思い込む
- 付表7の提出で、インボイスの死亡届出まで済んだと思い込む
- 被相続人の申告と、相続人自身の事業承継後の消費税手続きを、同じ申告だと思い込む
- 個人番号が記載された付表7の控えを、そのまま複製・共有してしまう
チェックリスト
対象・期限
通常申告
付表7
提出・提出後
相談先
中心となる相談先は、死亡した事業者の納税地を所轄する税務署です。
次のような内容は、税務署等の公式な確認先で相談してください。
- 対象となる課税期間や、未申告の課税期間の特定
- 相続人・包括受遺者の範囲の確認
- 限定承認・相続放棄が関係する場合の扱い
- 相続分や、まだ分割されていない財産の扱い
- 還付金の分割や、代表受領の扱い
- e-Taxで死亡時の申告を行う現行の操作方法
- 被相続人の過去の届出内容や、申告方式
相談する際は、対象課税期間、被相続人の氏名・死亡年月日、相続人等の状況など、手元で分かる範囲の情報を整理してから確認すると、話が進めやすくなります。
公式リンク
次の公式情報を確認してください。
- 国税庁 タックスアンサー「申告と納税」(消費税)
- 国税庁「確定申告(消費税及び地方消費税 申告書添付書類)」
- 国税庁「消費税及び地方消費税の申告書・添付書類等」
- 国税庁「付表7 死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書」
- 国税庁「確定申告書等に添付することとなる書類」
- 国税庁「消費税及び地方消費税の申告等」
- 国税庁「廃業する場合」(事業者が亡くなられた場合)
- 国税庁「所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について」
注意点
- 申告期限の起算日は「死亡日」ではなく、「相続の開始があったことを知った日の翌日」です。混同しないよう注意してください。
- この申告は、所得税の準確定申告とは別税目・別申告です。同じ手続きとして扱わないでください。
- 付表7は、通常の消費税確定申告書と組み合わせて使用するものであり、付表7単独で申告が完了するわけではありません。
- 相続を放棄した人を除くすべての相続人・包括受遺者を、付表7に記載する必要があります。代表者を決めても、この点は変わりません。
- 還付税額は、必ずしも法定相続分だけで分けられるとは限りません。協議等による分割の有無を確認してください。
- 付表7の提出によって死亡届出書の提出があったものとして扱われるのは、所定の消費税確定申告とともに提出した場合の取扱いです。インボイス関係の死亡届出とは別の手続きです。
- 提出先は、相続人自身の住所地ではなく、死亡した事業者の納税地を所轄する税務署です。
- 個人番号が記載された付表7の控えは、複製・共有の取扱いに注意してください。